在留資格・ビザ申請

在留資格の種類一覧|就労・身分・留学ビザの違いと選び方

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「在留資格にはどんな種類があるの?」「自分に合った在留資格はどれ?」「ビザと在留資格って何が違うの?」——外国人ご本人や、外国人の採用を検討する企業様から、このようなご質問を日常的にいただきます。

日本の在留資格は全部で29種類あり、就労の可否や在留期間がそれぞれ異なります。2025年6月末時点で日本に暮らす外国人は約395万人を超え、在留資格制度の重要性はますます高まっています。

この記事では、入管業務専門の行政書士が、在留資格の全29種類を就労系・身分系・留学系に分類して一覧表でわかりやすく解説します。ビザとの違い、取得・変更・更新の手続き、費用の目安まで網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

在留資格とは?ビザ(査証)との違いをわかりやすく解説

在留資格の定義

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、外国人が日本に滞在して一定の活動を行うために必要な法的資格です。外国人が日本に在留するには、原則として29種類のいずれかの在留資格を持っていなければなりません。

在留資格ごとに行うことのできる活動の範囲在留期間が定められており、許可された範囲を超える活動は原則として認められていません。

ビザ(査証)と在留資格の違い

日常会話では「就労ビザ」「留学ビザ」などと呼ばれますが、法律上、ビザ(査証)と在留資格は別の制度です。

比較項目 ビザ(査証) 在留資格
管轄 外務省(在外日本大使館・領事館) 法務省(出入国在留管理庁)
目的 日本への入国を推薦する文書 日本での滞在・活動の法的資格
有効期間 入国時に使い切り 在留期間中ずっと有効
取得場所 海外の日本大使館・領事館 日本国内の出入国在留管理局

簡単にいえば、ビザ(査証)は「入国のためのチケット」、在留資格は「日本で滞在・活動するための許可証」です。この記事では、正確な用語として「在留資格」を使用します。

在留資格の全29種類一覧【2026年最新版】

在留資格は大きく4つのグループに分類できます。就労の可否で整理すると理解しやすくなります。

分類1: 就労制限のない在留資格(身分系・4種類)

身分や地位に基づく在留資格で、日本人と同様にあらゆる職種で就労可能です。

在留資格 該当例 在留期間
永住者 永住許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者の配偶者・子 5年、3年、1年、6月
定住者 日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6月等

身分系在留資格の最大のメリットは就労制限がない点です。飲食店のアルバイトからオフィスワークまで、どんな仕事にも就くことができます。

分類2: 就労が認められる在留資格(活動系・19種類)

許可された活動の範囲内で就労できる在留資格です。企業での採用に関わる主要なものをまとめます。

在留資格 該当例 在留期間
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号: 5年 / 2号: 無期限
経営・管理 企業の経営者・管理者 5年〜3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等 5年〜3月
医療 医師、歯科医師、看護師等 5年〜3月
研究 企業等の研究者 5年〜3月
教育 中高等学校の語学教師等 5年〜3月
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、通訳、デザイナー等 5年〜3月
企業内転勤 海外の事業所からの転勤者 5年〜3月
介護 介護福祉士 5年〜3月
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 3年〜15日
技能 外国料理の調理師等 5年〜3月
特定技能 特定産業分野の労働者(16分野) 1号: 通算5年 / 2号: 上限なし
技能実習 技能実習生 最長5年
外交 大使、公使、総領事等 外交活動の期間
公用 外国政府の職員等 5年〜15日
教授 大学教授等 5年〜3月
芸術 作曲家、画家、著述家等 5年〜3月
宗教 宗教団体から派遣される宣教師等 5年〜3月
報道 外国の報道機関の記者等 5年〜3月

企業が外国人を採用する場合、最も多く使われるのが「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)で、2025年6月末時点で約45万8,000人が在留しています。

分類3: 原則として就労が認められない在留資格(5種類)

在留資格 該当例 就労の例外
留学 大学・専門学校・日本語学校の学生 資格外活動許可で週28時間以内
家族滞在 就労系在留資格保有者の配偶者・子 資格外活動許可で週28時間以内
文化活動 茶道・花道等の修行者 原則不可
短期滞在 観光客、親族訪問、短期商用 不可
研修 研修生 不可

留学生や家族滞在の方がアルバイトをするには、別途「資格外活動許可」の取得が必要です。許可を得れば週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)の就労が可能になります。

分類4: 法務大臣が個別に指定する在留資格(1種類)

「特定活動」は、法務大臣が個別に活動内容を指定する在留資格です。就労の可否は指定された内容によって異なります。

代表的な特定活動の例:

  • ワーキングホリデー: 30か国の18〜30歳が対象。最長1年、就労制限なし
  • EPA看護師・介護福祉士候補者: インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定に基づく
  • デジタルノマドビザ(2024年4月新設): 海外企業とリモートワークする外国人向け。年収1,000万円以上、最長6か月

主要な在留資格を詳しく解説

技術・人文知識・国際業務(就労ビザの代表格)

企業が外国人を採用する際に最も多く利用される在留資格です。2025年6月末時点で約45万8,000人が在留しており、全在留資格の中で永住者に次いで2番目に多い数です。

3つのカテゴリに分かれます:

  • 技術: エンジニア、SE、プログラマー、機械設計等(理系分野)
  • 人文知識: 企画、マーケティング、会計、コンサルタント等(文系分野)
  • 国際業務: 通訳・翻訳、語学教師、デザイナー、海外取引業務等

要件は、大卒(又は日本の専門学校卒)か、実務経験10年以上(国際業務は3年以上)です。報酬は日本人と同等以上が必要で、単純労働は認められません。

特定技能1号・2号(人手不足分野の即戦力)

2019年に新設された在留資格で、人手不足が深刻な16分野で即戦力の外国人を受け入れる制度です。2025年6月末時点で約33万6,000人が在留しており、急速に増加しています。

1号は通算5年の在留期間制限がありますが、2号は上限なしで更新でき、家族帯同や永住申請も可能です。受入れには登録支援機関による義務的支援が必要です。

永住者(在留期間の制限なし)

永住者は在留外国人の中で最も多く、約93万2,000人が在留しています。在留期間が無期限で、就労制限もありません。

永住許可の基本要件は以下の3つです:

  • 素行善良: 法令遵守、納税・社会保険料の適正な納付
  • 独立生計: 安定した収入または資産があること
  • 国益適合: 原則として引き続き10年以上日本に在留(うち就労資格で5年以上)

ただし、日本人の配偶者は在留歴の要件が緩和され、高度専門職で80点以上のポイントを持つ方は最短1年で永住申請が可能です。

留学(資格外活動許可でアルバイト可)

留学の在留資格では原則として就労できませんが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。留学から就職する場合は、「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が必要になります。

在留資格の取得・変更・更新の手続き【5ステップ】

在留資格に関する手続きは、主に以下の5つのステップで進みます。

Step 1: 在留資格認定証明書の交付申請

海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、まず出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。審査期間は1〜3か月が目安です。

Step 2: ビザ(査証)の申請

認定証明書が交付されたら、外国人本人が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。認定証明書があれば、通常1〜2週間で発給されます。

Step 3: 日本入国・在留カードの受取

日本の空港で上陸審査を受け、在留カードが交付されます。在留カードは身分証としても機能し、常時携帯が義務付けられています。

Step 4: 在留期間の更新

在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行います。期間満了の3か月前から申請可能です。

Step 5: 在留資格の変更(必要な場合)

例えば留学生が卒業後に就職する場合など、現在の在留資格とは異なる活動を行う場合は在留資格変更許可申請が必要です。変更申請は在留期間満了前であればいつでも行えます。

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費用の目安と注意すべきポイント

在留資格申請にかかる費用

手続き 収入印紙代 行政書士報酬の相場
在留資格認定証明書交付申請 無料 10万〜20万円
在留資格変更許可申請 4,000円 10万〜15万円
在留期間更新許可申請 4,000円 5万〜10万円
永住許可申請 8,000円 10万〜20万円

※ 行政書士報酬は事務所により異なります。行政書士法人Treeでは、認定申請及び変更申請は89,800円(税込)、更新申請は33,000円(税込)で一律対応しております。

申請で不許可になりやすいケース

行政書士として多くの申請を担当してきた経験から、不許可になりやすい典型的なケースを紹介します。

  • 学歴・職歴と業務内容の不一致: 文系の大学を卒業した方がエンジニア職に就く場合など
  • 報酬額が日本人より低い: 同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬が必要
  • 申請書類の不備・矛盾: 書類間で記載内容に矛盾があると審査で指摘される
  • 在留状況の不良: 過去にオーバーステイや不法就労の経歴がある場合
  • 納税・社会保険の未納: 特に更新・永住申請で厳しく審査される

2027年の制度変更に注意

2027年4月1日に技能実習制度が廃止され、新たに「育成就労制度」がスタートします。在留資格「技能実習」は「育成就労」に置き換わり、目的が「国際貢献」から「人材の育成・確保」に変わります。技能実習生を受け入れている企業は、今から準備を進めることをおすすめします。

在留資格に関するよくある質問

Q1: 在留資格とビザ(査証)の違いは何ですか?

ビザ(査証)は日本に入国する前に海外の日本大使館・領事館で発給される「入国推薦状」で、入国時に使い切りとなります。一方、在留資格は入国後に日本で行える活動を定めた法的資格であり、在留期間中ずっと有効です。法律上は明確に異なる制度ですが、日常会話では混同されることが多いです。

Q2: 在留資格は全部で何種類ありますか?

2026年3月現在、在留資格は全29種類です。大きく「就労制限のない身分系」(4種類)、「就労が認められる活動系」(19種類)、「原則就労不可」(5種類)、「法務大臣が個別に指定」(1種類)に分類されます。

Q3: 就労が認められる在留資格にはどんな種類がありますか?

就労制限のない身分系在留資格(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)の4種類と、指定範囲内で就労できる活動系在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など)の19種類があります。合計23種類の在留資格で就労が可能です。

Q4: 在留資格の変更と在留期間の更新はどう違いますか?

在留資格の変更は、現在とは異なる活動のために別の在留資格へ切り替える手続きです(例:留学から技術・人文知識・国際業務へ)。在留期間の更新は、同じ在留資格のまま在留期間を延長する手続きです。いずれも出入国在留管理局への申請が必要です。

Q5: 特定技能と技能実習(育成就労)の違いは何ですか?

特定技能は「即戦力の外国人材の受入れ」を目的とした在留資格で、同一分野内での転職が可能です。技能実習は「技能移転による国際貢献」が目的の制度でしたが、2027年4月に「育成就労」制度へ移行します。新制度では人材育成と人材確保が目的となり、一定条件下での転籍(転職)も認められます。

まとめ:在留資格の種類を正しく理解して最適な選択を

この記事のポイントを整理します。

  • 在留資格は全29種類あり、就労の可否や在留期間がそれぞれ異なる
  • 企業の外国人採用で最も多いのは「技術・人文知識・国際業務」で約45万8,000人が在留
  • 2027年には技能実習が廃止され「育成就労制度」に移行するため、早めの準備が重要

在留資格の選択や申請手続きは、要件が複雑で不許可のリスクもあります。特に初めての申請や在留資格の変更は、専門家に相談することで確実かつスムーズに進められます。

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※ 本記事は2026年3月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。個別のケースについては専門家にご相談ください。

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