「終活」という言葉が広く知られるようになり、多くの方がご自身の将来について考えるようになりました。終活では、将来に備えてさまざまな契約を結んでおくことが大切です。しかし、具体的に何を準備すればよいのか分からないという方も少なくありません。
終活で備えておくべき契約として、「財産管理委任契約」「任意後見契約」「遺言書」「死後事務委任契約」「見守り契約」の5つがあります。これらを事前に準備することで、将来の不安を解消し、安心した生活を送ることができます。(詳しくは法務省の公式サイトをご参照ください)
本記事では、終活で備えるべき5つの契約について、それぞれの内容や必要性をわかりやすく解説します。
人生の後半に起こりうるリスクに備えるためには、元気なうちに必要な契約を整えておくことが大切です。終活で備えるべき5つの契約は、それぞれ異なる場面で効力を発揮し、あなたの生活と意思を守ります。
①見守り契約:元気なうちから定期的に安否確認を行う
②終活における財産管理委任契約:判断能力はあるが身体が不自由になったとき、財産管理を委任する
③終活に備える任意後見契約:判断能力が低下したときに備えて後見人を選んでおく
④遺言書:亡くなった後の財産の分け方を指定する
⑤終活で検討すべき死後事務委任契約:亡くなった後の葬儀・届出などの事務手続きを委任する
以下、それぞれの契約について詳しく解説します。
見守り契約とは、定期的な訪問や電話連絡を通じて、本人の健康状態や生活状況を確認する契約です。特にお一人暮らしの高齢者の方にとって、日常的な安心を得るための重要な備えとなります。
見守り契約の主な内容
- 定期的な訪問・電話連絡:月に1回〜数回程度、受任者が本人の元を訪問したり電話で連絡を取り、生活状況や健康状態を確認します
- 判断能力の変化を把握:定期的な接触を通じて、認知症の兆候など判断能力の低下をいち早く察知し、任意後見契約の発動タイミングを適切に判断できます
- 生活上の相談対応:日常生活で困っていることや不安なことについて、気軽に相談できる窓口となります
見守り契約は、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です。見守り契約によって定期的に本人と接触することで、任意後見契約を発動すべきタイミングを逃さずに済むという大きなメリットがあります。
財産管理委任契約とは、判断能力はあるものの、身体的な衰えや病気などにより、自分で銀行に行ったり各種手続きを行うことが難しくなった場合に、信頼できる人に財産管理や生活に関する事務を委任する契約です。
財産管理委任契約で委任できること
- 預貯金の管理・払い出し:銀行での入出金や振込手続きの代行
- 各種料金の支払い:家賃・光熱費・医療費・介護費用などの支払い代行
- 不動産の管理:賃貸物件の管理、固定資産税の納付など
- 行政手続きの代行:役所への届出、年金の受給手続きなど
- 介護・医療に関する契約:介護サービスの契約や病院への入院手続きの代行
任意後見契約との違い
財産管理委任契約と任意後見契約は混同されがちですが、大きな違いがあります。
| 比較項目 | 財産管理委任契約 | 任意後見契約 |
|---|---|---|
| 利用する場面 | 判断能力はあるが身体が不自由 | 判断能力が低下したとき |
| 効力の発生 | 契約締結時から | 家庭裁判所が監督人を選任したとき |
| 公正証書の要否 | 必須ではない(推奨) | 必須 |
| 監督機関 | なし | 任意後見監督人 |
財産管理委任契約は、任意後見契約が発動する前の段階をカバーする契約として、任意後見契約と組み合わせて利用されることが多いです。
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見受任者)に財産管理や身上監護を委任しておく契約です。必ず公正証書で作成する必要があります(任意後見契約に関する法律第3条)。
任意後見契約の特徴
- 後見人を自分で選べる:家族、友人、行政書士などの専門家から、自分の意思で自由に選ぶことができます
- 委任する内容を自由に決められる:財産管理の範囲、介護施設の選択、医療方針など、具体的な代理権の内容を契約で定められます
- 法務局に登記される:公証人が関与し法務局に登記されるため、確実性と信頼性が高い契約です
- 監督人による監視:任意後見が開始される際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人の業務を監督します
任意後見契約は、判断能力が低下する前に締結する必要があります。認知症が進行してからでは契約を結ぶことができないため、お元気なうちに準備しておくことが重要です。
遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産の分け方を指定するための書面です。遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを未然に防ぎ、ご自身の意思に沿った財産の承継を実現できます。
遺言書の主な種類
- 自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備により無効になるリスクがあります。なお、法務局での保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。 - 公正証書遺言
公証人が遺言者の意思を確認し、公正証書として作成する遺言書です。形式不備のリスクがなく、最も確実性の高い方法として推奨されます。原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。 - 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人にその存在を証明してもらう方式です。実務上はあまり利用されていません。
遺言書を作成するメリット
- 相続トラブルの防止:誰に何を相続させるかを明確にすることで、相続人間の争いを防げます
- 法定相続分と異なる配分が可能:特定の相続人に多く残したい、相続人以外の方に遺贈したいなどの希望を実現できます
- 相続手続きがスムーズになる:遺産分割協議が不要になるため、相続手続きにかかる時間と負担を大幅に軽減できます
- 付言事項で想いを伝えられる:財産の分け方だけでなく、家族への感謝の気持ちや遺言に至った理由なども記すことができます
遺言書は、作成後も内容の変更・撤回が可能です。ライフステージの変化(結婚・離婚・出産・財産の増減など)に合わせて、定期的に見直すことをおすすめします。
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる各種事務手続きを、生前のうちに信頼できる人に委任しておく契約です。遺言書ではカバーしきれない、亡くなった直後の実務的な手続きを任せることができます。
死後事務委任契約で委任できること
- 葬儀・埋葬に関する手続き:葬儀の手配、火葬・埋葬の手続き、お墓への納骨など
- 行政官庁への届出:死亡届の提出、年金・保険の届出、住民票の抹消など
- 各種契約の解約手続き:賃貸住宅の解約、電気・ガス・水道の停止、携帯電話やインターネットの解約など
- デジタル遺品の整理:SNSアカウントの削除、メールアカウントの処理など
- 遺品整理:家財道具の処分、住居の明け渡しなど
- 関係者への連絡:友人・知人・関係機関への死亡の通知
特におひとりさま(身寄りのない方)の場合、死後の手続きを行ってくれる人がいないケースが想定されるため、死後事務委任契約の重要性は非常に高くなります。
5つの契約は、人生のそれぞれの段階で効力を発揮するものです。以下の表で、各契約がカバーする場面を整理します。
| 契約の種類 | 効力を発揮する場面 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 見守り契約 | 元気なとき〜判断能力低下前 | 安否確認・変化の早期発見 |
| 財産管理委任契約 | 身体が不自由になったとき | 財産管理・生活事務の代行 |
| 任意後見契約 | 判断能力が低下したとき | 財産管理・身上監護の代理 |
| 遺言書 | 亡くなった後 | 財産の承継先の指定 |
| 死後事務委任契約 | 亡くなった後 | 葬儀・届出等の事務手続き |
このように、5つの契約を組み合わせることで、元気なときから亡くなった後まで、切れ目のない備えを実現することができます。
終活で備えるべき5つの契約について解説しました。
- 見守り契約で日常の安心を確保する
- 財産管理委任契約で身体が不自由になったときに備える
- 任意後見契約で判断能力が低下したときに備える
- 遺言書で財産の承継先を明確にする
- 死後事務委任契約で亡くなった後の手続きを任せる
これらの契約は、いずれも判断能力が十分なうちに準備しておく必要があります。「まだ早い」と思われるかもしれませんが、早めに備えることで将来の不安を解消し、安心した生活を送ることができます。
行政書士法人Treeでは、終活に関する各種契約のご相談を承っております。「何から始めればよいかわからない」という方も、お気軽にお問い合わせください。ご状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
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