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「在留資格の変更と更新って何が違うの?」「どちらの手続きが必要か分からない」——外国人を雇用する企業や、日本で生活する外国人の方からよく受けるご質問です。
結論から言えば、活動内容が変わるときは「在留資格変更」、同じ在留資格のまま期間を延ばすときは「在留期間更新」です。どちらも出入国在留管理局への申請が必要ですが、必要書類・審査期間・手数料が異なります。
この記事では、入管業務専門の行政書士が、在留資格変更と在留期間更新の違いを比較表つきで分かりやすく解説します。2025年4月の手数料改定にも対応しています。
「自分のケースは変更?更新?」と迷ったら、行政書士法人Treeにご相談ください。入管届出済行政書士が最適な申請方法をご提案します。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
【比較表】在留資格変更と在留期間更新の違い
まずは2つの手続きの全体像を比較表で確認しましょう。
| 比較項目 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 入管法第20条 | 入管法第21条 |
| 目的 | 活動内容の変更(別の在留資格へ) | 在留期間の延長(同じ在留資格のまま) |
| 申請の例 | 留学→技術・人文知識・国際業務 | 技術・人文知識・国際業務の期間延長 |
| 手数料(収入印紙) | 許可時 4,000円 | 許可時 4,000円 |
| 2025年4月以降の手数料 | 窓口 6,000円/オンライン 5,500円 | 窓口 6,000円/オンライン 5,500円 |
| 審査期間の目安 | 2週間〜1か月(複雑な案件は3か月以上) | 2週間〜1か月 |
| 申請時期 | 変更理由が生じたとき | 在留期間満了日の3か月前から |
| 審査の厳しさ | 比較的厳しい | 比較的緩やか |
ここから、それぞれの手続きについて詳しく解説していきます。
在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請(入管法第20条)は、現在の在留資格の活動内容とは異なる活動を行うために、別の在留資格へ変更する手続きです。
変更が必要になるケース
- 留学→就労ビザ:留学生が大学卒業後に日本企業に就職する場合(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」等)
- 就労ビザ→配偶者ビザ:日本人と結婚した場合(「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」)
- 技能実習→特定技能:技能実習2号修了後に特定技能1号へ移行する場合
- 家族滞在→就労ビザ:扶養家族がフルタイムで働く場合
必要書類(技術・人文知識・国際業務への変更の場合)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 入管庁HPからダウンロード |
| 証明写真(4cm×3cm) | 3か月以内に撮影したもの |
| パスポート・在留カード | 原本提示 |
| 卒業証明書・学位証明書 | 学歴要件の証明 |
| 雇用契約書 | 職務内容・報酬額が明記されたもの |
| 会社の登記事項証明書 | 法人の場合 |
| 決算書類(直近年度) | 受入れ企業の経営状況 |
| 理由書 | 変更の理由を具体的に記載 |
企業のカテゴリー(1〜4)によって追加書類が異なります。カテゴリー1・2(上場企業・前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業等)は提出書類が少なく、カテゴリー3・4(中小企業等)は登記事項証明書・決算書類等の追加書類が必要です。詳しくは出入国在留管理庁の申請手続きページをご確認ください。
在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請(入管法第21条)は、現在の在留資格はそのままで、在留期間を延長する手続きです。在留期間が「3年」「1年」「6月」などで設定されている外国人が、引き続き同じ活動を継続する場合に必要です。
更新が必要になるケース
- 就労ビザの在留期間が満了するが、引き続き同じ会社で働く場合
- 配偶者ビザの期間が満了するが、婚姻関係が継続している場合
- 特定技能1号の在留期間を更新する場合(通算5年以内)
申請のタイミング
在留期間更新の申請は、在留期間満了日の3か月前から受け付けが開始されます。満了日を過ぎてしまうとオーバーステイ(不法残留)となるため、余裕をもって申請しましょう。
ただし、満了日前に申請が受理されていれば、審査結果が出るまで、または満了日から2か月が経過するまでのいずれか早い方まで、適法に在留を続けることができます(特例期間)。
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申請の流れ(変更・更新共通)
在留資格変更・在留期間更新の申請手続きは、大まかな流れは共通しています。
Step 1:必要書類の準備
申請に必要な書類を収集・作成します。在留資格の種類や企業のカテゴリーによって必要書類が異なるため、事前に出入国在留管理庁のサイトで確認しましょう。
Step 2:地方出入国在留管理局へ申請
住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)に書類を提出します。本人が出頭するのが原則ですが、入管届出済の行政書士や弁護士であれば取次申請(本人の出頭免除)が可能です。
Step 3:審査・追加書類対応
入管による審査が行われます。審査中に追加書類の提出を求められることがあります。標準処理期間は変更・更新ともに2週間〜1か月ですが、在留資格変更は案件の複雑さや繁忙期により3か月以上かかることもあります。
Step 4:結果通知・新しい在留カードの受取り
許可が下りると通知はがきが届きます。入管窓口で手数料(収入印紙)を納付し、新しい在留カードを受け取ります。
2025年4月〜 手数料が変わりました
2025年4月の手数料改定により、在留資格変更・在留期間更新の手数料が変更されました。
| 申請種別 | 改定前 | 改定後(窓口) | 改定後(オンライン) |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更許可 | 4,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可 | 4,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留資格認定証明書交付 | 無料 | 無料 | 無料 |
オンライン申請を利用すると500円安くなります。また、2026年度には法改正を経て3〜4万円台への大幅引き上げが検討されています(2026年3月時点では未確定)。
オンライン申請の活用
出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムを利用すれば、入管への出頭が不要になります。外国人本人(マイナンバーカード所持者)、所属機関の職員、届出済行政書士・弁護士、登録支援機関の職員等が利用可能です。手数料もオンライン申請の方が500円安いため、積極的に活用しましょう。
不許可になりやすいケースと対策
在留資格変更で不許可になりやすいケース
- 業務内容と学歴の関連性が弱い:大学の専攻と業務内容の結びつきを理由書で具体的に説明することが重要です
- 報酬額が低い:日本人と同等以上の報酬が必要です
- 会社の経営状況が不安定:赤字が続いている場合、事業の安定性を示す追加資料が求められます
- 出席率・成績が悪い(留学からの変更):留学中の在留状況も審査対象になります
在留期間更新で不許可になりやすいケース
- 転職後に届出をしていない:転職した場合は14日以内に「契約機関に関する届出」が必要です
- 在留資格に該当しない活動を行っている:許可された活動と実際の業務内容が一致しない場合
- 税金の未納:納税証明書や課税証明書で確認されます
よくある質問
Q1. 在留資格変更と在留期間更新は同時に申請できますか?
同時に申請することはできません。在留資格変更は「別の在留資格に変える」手続き、在留期間更新は「同じ在留資格のまま期間を延ばす」手続きであり、目的が異なるためです。どちらの申請が必要か判断に迷う場合は、入管や行政書士にご相談ください。
Q2. 転職した場合は「変更」と「更新」のどちらが必要ですか?
同じ在留資格の範囲内での転職(例:技術・人文知識・国際業務のまま別の会社に転職)であれば、在留期間更新の際に新しい勤務先の書類を提出します。ただし、活動内容が変わる場合は在留資格変更が必要です。転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を忘れずに行いましょう。また、転職後に就労資格証明書を取得しておくと、次回の在留期間更新がスムーズになります。就労資格証明書は、転職先での活動が現在の在留資格に該当することを入管が証明する書類です。
Q3. 在留期間の満了日を過ぎてしまったらどうなりますか?
満了日までに更新申請を行わずに在留期間を過ぎるとオーバーステイ(不法残留)となり、退去強制の対象になります。ただし、満了日前に更新申請が受理されていれば、結果が出るまで(最長で満了日から2か月後まで)は適法に在留できます(特例期間)。
Q4. 手数料はいつ、どのように支払いますか?
手数料は許可が下りたときに、新しい在留カードを受け取る際に収入印紙で納付します。不許可の場合は手数料はかかりません。オンライン申請の場合も、在留カードの受取時に入管窓口で収入印紙を納付します。2025年4月以降は窓口申請6,000円・オンライン申請5,500円です。
Q5. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
入管届出済の行政書士に依頼すると、取次申請により本人が入管に出頭する必要がなくなります。また、書類の不備や記載ミスによる不許可リスクを低減でき、追加書類の対応もスムーズです。特に在留資格変更は審査が厳しいため、理由書の作成を含めて専門家に任せることで許可率が上がります。
まとめ
在留資格変更と在留期間更新の違いを整理すると:
- 在留資格変更は活動内容が変わるときの手続き(標準処理期間2週間〜1か月、複雑な案件は3か月以上)
- 在留期間更新は同じ在留資格で期間を延長する手続き(審査期間2週間〜1か月)
- 2025年4月から手数料が窓口6,000円・オンライン5,500円に改定
在留資格の変更・更新は入管業務専門の行政書士にお任せください
| 申請種別 | 行政書士法人Treeの料金 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請(認定申請含む) | 89,800円(税込) |
| 在留期間更新許可申請 | 33,000円(税込) |
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※ 本記事は2026年3月時点の法令・制度に基づいて執筆しています。
最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
個別のケースについては専門家にご相談ください。


