夫婦間誓約書作成は
当事務所に
お任せください

行政書士法人Treeに
全てお任せください!

  • 配偶者が不貞行為や借金等や暴力暴言等をした場合などにおいて、夫婦の間で誓約書を交わすような場合がございます。

    そのような場合において、夫婦間の誓約書というものを作成しておくことで今後のトラブルを防止することや、夫婦の関係改善に役立ちます。

    ただ、夫婦間の誓約書に記載された内容が法律に違反していたり、公序良俗に反する場合や夫婦間の取り消し権などの問題もあるので、作成には慎重にならなければなりません。

    弊所では、年間1000件以上の契約書をしており経験が豊富ですので、まずは無料にてご相談お待ちしております。

こんなお悩みありませんか?

当事務所が選ばれるポイント

  • POINT1

    費用の安さ

    当事務所は、法人個人問わず
    一律19,800円(税込み21,780円)
    リーズナブルな価格で親身に対応

  • POINT2

    相談料がずっと無料

    相談がずっと無料なので
    よく相談して安心したうえで
    依頼することができる

  • POINT3

    修正が何度でも無料

    修正が何度でも
    無料対応なので
    満足頂けるまで対応します。

契約書作成のお客様の声

夫婦間の誓約書のおかげで安心できました。

20代女性

・依頼にいたった経緯

旦那が不倫をしましたが、子供もいたので離婚はしないことにしました。
しかし、今後信用もできないので、もう二度と同じような過ちを行わない約束をして、再度同じことをしたら離婚をするという誓約書を作りたかった。

・依頼してよかった点

お伝えした内容にプラスαの内容で記載されていて満足しています。また文章も適切な表現になっており、キチンとした書面ということで今後旦那も約束を守っていただくことに期待しています。
これからどうなるかは分かりませんが、この誓約書で安心することができました。

全国対応可能なのでよかったです。

40代 男性

・依頼にいたった経緯

近所に行政書士事務所がなかったので
ネットで調べたところ全国対応可能ということで依頼しました。

・依頼してよかった点

直接会わず、メールやLINEでのやり取りは初めてでしたが、丁寧に対応して頂き
安心して依頼できました。とても満足しております。

日中に時間が取れなかったので、とても助かった。

40代 女性

・依頼にいたった経緯

契約書作成をお願いしようとしましたが、日中は仕事のため
メールやLINEでも空いた時間で対応していただけるこちらの事務所に依頼を行いました。

・依頼してよかった点

急な依頼にも関わらず迅速に対応していただきましてありがとうございます。
おかげ様で無事に契約を締結できました。

とても安い価格で対応していただいてありがたいです。

20代 男性

・依頼にいたった経緯

相談料金無料で
価格に惹かれて依頼しました。

・依頼してよかった点

結果として、親身に対応いただき大変満足しております。
安い価格でしたが、修正対応なども何度もしていただけました。
無事に納得いく契約を交わすことができました。

修正が何度でも無料で助かりました。

40代 女性

・依頼にいたった経緯

契約書の作成というのは初めてでしたので、不安な点ばかりでした。
そのため何度でも修正対応が可能な事務所に依頼することを決めました。

・依頼してよかった点

最初に大まかな内容を伝えて、その内容を元に原案を作成していただきました。
こちらの有利になる条項なども入っており、気になる箇所なども納得いくまで対応していただけたので、大変満足しております。

ご利用の流れ

夫婦間の誓約書とは

夫婦間の誓約書とは、結婚した夫婦がお互いに合意し、特定の約束や条件を書面で明記した契約書のことです。
夫婦間のトラブルや離婚時における財産分与や子供の養育費などの問題を解決する際に役立つことがあります。

夫婦間の誓約書には、以下のような内容が含まれることがあります。

謝罪条項:一方が有責行為を行ったようなケースでは、その事実を認めさせます。
誓約事項:夫婦間の誓約書は夫婦関係の関係の改善を目的とすることが多いため、今後の誓約事項などを列挙いたします
財産分与:夫婦が離婚した場合における財産の分配方法を定めます。
子供の養育費: 離婚後の子供の養育費の負担や支払い方法を定めます。
親権:離婚後の子供の親権をどちらが持つかを定めます。
慰謝料:不貞行為などによる慰謝料の支払い条件を定めます。

夫婦間の誓約書は、予めトラブルを防ぐために作成されることがありますが、すでにトラブルが起こってから作成されることもあります。
また、夫婦間の誓約書は、お互いの約束を明確にすることで、夫婦間の信頼関係を築く助けとなることがあります。

ただし、夫婦間の誓約書に記載された内容が法律に違反していたり、公序良俗に反する場合や夫婦間の取り消し権などの問題もあるため、まずはご相談をお待ちしております。

よくある質問

Q どのような内容を記載しますか?
A 一般的な夫婦間の誓約書では、まず相手方が有責行為を行っているようなケースでは「謝罪条項」を設けます。
この条項によって、過去に相手方が有責行為を行ったという証拠書面としての役割を持ちます。
そして離婚しないケースにおいて作成される「夫婦間の誓約書」においては、「誓約条項」と「違約条項」を設ける事が多いです。
誓約条項では、相手方に今後誓約してほしい内容を記載いたします。
違約条項では、誓約条項に反した場合にどのような違約を発生させるのかを記載します。

一般的に違約条項では、協議離婚に応じるものとして、離婚後の条件を記載することが多いです。
離婚後の条件とは、「親権」、「養育費等」、「面会交流」、「慰謝料」、「財産分与」、「年金分割」など様々な事項を記載することが多いです。
難しい内容も含まれているかと思いますので、弊所と協議したうえで内容を決めていく流れが一般的です。
まずはお気軽に無料相談をお待ちしております。

Q 口約束だとダメですか?
A 口約束では、誓約事項に重みがなく、相手が守らなかった・そんな約束はしていない。等のトラブルに発展しやすく、調停等においても証拠が何もない状態になってしまいます。
そのため、「夫婦間の誓約書」を作成することをお勧めいたします。

Q 養育費・婚姻費用や財産分与の決め方について
A 養育費については裁判所が利用している算定表がございますので、こちらを参考にしてもよろしいと思います。
ご夫妻の年収によって毎月いくらの支払いが妥当であるか、裁判所が規定したものになりますので算定表を元に話し合いを進めると円満な話し合いが望めます。
参考リンク(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
財産分与は夫婦で半分ずつ(共有財産)とすることも多いですが、住宅ローンや不動産は半分に分けることができないこともあり、こちらの取り決めは夫婦によって異なります。
そして住宅ローン、不動産については金融機関も関連していることから望むような形の財産分与を行えないケースも多々ございます。特に住宅ローン、不動産関連の離婚協議書の記載方法は様々なケースが想定されますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。

Q 養育費・婚姻費用や財産分与の決め方について
A 相談を行いながら納得のできる夫婦間誓約書を作成できます。
経験豊富な専門家である行政書士によるチェックを受けて作成することが、一番のメリットといえます。
また契約とは無機質なものであり、本来はそのような意図ではなかったなどの言い訳は通用しません。
文字通り契約書に記載されている内容に各当事者が法的に拘束されてしまいます。
そのため抜けや不備がある契約書を作成してしまった場合は、将来にトラブルに発展する可能性がございます。
やはり夫婦間の重要な契約である夫婦間誓約書の作成は専門家に依頼すべきだと考えられます。

Q 行政書士と弁護士どちらに頼めばいい?
A 契約書とはそもそもご本人様で作成いただいても問題はございません。●●が作成したから法的効力が強いといったものではなく、誓約書の内容に拘束されます。
(公序良俗に反する場合や関係法令に反する場合を除く)そのため行政書士と弁護士に作った夫婦間の誓約書の効力に違いはございません。
ただし、行政書士は代理人となることが一切できないため、あくまでお二人で合意している内容を法的に問題ないような形で作成することができるに留まります。
弁護士は代理人となることができるので、お客様の代理人として、相手方に交渉行為を行うことができます。
その代わり費用が割高になるというデメリットもございますので、お二人でお話合いができるような状態であれば行政書士へ依頼、お二人で解決できない内容であれば弁護士へ依頼という考え方でもよいかもしれません。

Q 作成料金っていくらですか。
A 当事務所では、離婚協議書(私文書)は19,800円(税込み21,780円)(PDFお渡しの場合)にて承っております。
※弊所にて製本したものを郵送する場合は別途3000円お支払い頂いております。
修正料金、相談料金、成果報酬は一切いただいておりませんので安心してご依頼いただくことができます。

Q 夜間対応って可能ですか?
A 当事務所の営業時間は17時までとなっておりますが、メールやLINEでの問い合わせは24時間受付しております。
空いた時間でご相談いただけます。


Q 公正証書の作成はできますか?
A 夫婦間の誓約書を公正証書にすることは公証人が消極的なケースが多いです。
理由としては、夫婦間の取り消し権の問題や強制執行に係る債務がないという問題が挙げられます。

夫婦間の誓約書ではなく、夫婦間の別居における婚姻費用の支払い等であれば公正証書の作成が可能です。
夫婦間の誓約書を公正証書にしたいが断られてしまった場合の代替案として、私署証書の認証という手続きもございますので、ご希望の場合は一度ご相談くださいませ。

Q 作成期間はどのくらいかかりますか。
A ご入金から初回の原案作成は3営業日以内にお渡ししております。
その後の納品につきましては、修正回数などによって追加日数をいただいております。そのため修正回数が少ない方であればすぐに納品が可能となりますし、修正回数などが多かったり、ご夫婦の間でお話が中々まとまらないようなケースは納品までお時間を頂戴しております。
なお、弊所にて追加5,000円にて1営業日以内に初案をお渡しする特急サービスもございますので、お急ぎの場合はそちらのご利用をご検討ください。


Q 夫婦間の契約取消権について教えてください。
A 夫婦間の誓約書についてご説明させていただきます。
夫婦の契約というのは、民法754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方から取り消すことができる」と規定されております。

この条文によって、夫婦間の契約というのは第三者と交わす契約よりも不安定な契約であると言わざるを得ません。

それでは夫婦間の契約は無意味であるのか、という点に関しては無意味にはならないことが多いです。
民法754条については、学説などにおいても廃止論が根強く、判例においても、婚姻が実質的に破綻しているときは、本条の適用がないとの解釈が確立しています。

そして何よりも、証拠書類として効力を有することが考えられます。
夫婦間の誓約書を作成する場合は、一般的には第1条に「甲は、乙に対して、●●の事実を認め、自らの行為を深く謝罪する。」などのように過去の過ちを認めさせます。
上記を認めさせて、署名捺印させることによって今後離婚トラブルなどに発展した際に過去にこのような被害を受けていたという証拠書類として役に立ちます。

夫婦間誓約書では、他にも今後の誓約事項を記載し、その内容を破った場合は、協議離婚に応じるものと〜という記載が行われることが多いです。
書面に改めて誓約させることによって、こちらの本気度を相手に伝え、しっかりと反省させ、今後の抑止力に繋げることができます。つまり夫婦関係の回復に繋がることもございます。

夫婦の一方が誓約に反して協議離婚に至った場合に、離婚自体に反対した場合には、離婚調停を経てから裁判により離婚請求しますが、このときに誓約書が資料として役立つ場合もございます。

以上の点から作成すると有利になることが多い書面ではありますが、法的に効力が及ばない点もございます。


Q 納品方法を教えてください
A 納品は通常PDFやWordをお送りしております。Wordをお送りした場合は、後々内容の変更も自由に行うことができます。
別途2000円掛かりますが、製本及び郵送対応も可能となります。

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