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相続関連
2024/11/19
遺言執行者の法的義務と選び方やその役割|相続を円滑に進めるためのポイント 遺言執行者とは 具体的には、遺言の内容を実現するため、遺言のうち不動産や金融機関等の相続手続きを進める際に、その手続きを行う人物のことです。相続手続きに関する何らかの行為が必要なものを担う役割を負います。 遺言執行者は権限や義務が曖昧な状態でしたが、令和元年に相続法が改正され、遺言執行者の権限が明文化されたことにより、単独で相続登記や遺贈登記を行えるようになりました。 ポイント 遺言執行者とは、簡単に言うと遺言書に書いてある内容の手続きを実現するための役職を指します。 ただ、法的義務を負う役職のため遺言執行者に選任されている方やこれから遺言執行者として指定する場合は、十分に注意が必要です。 遺言執行者はなぜ定めたほうがよいのか 一般的な遺言書では、遺言執行者を定めたほうがよいとされており、遺言作成実務においても殆どのケースで遺言執行者を定めます。 遺言書があったとしても、遺産の種類によっては、相続人全員の同意や協力が必要になります。遠方に住んでいる相続人や、親族関係の良くない相続人がいると、手続きは非常に難航し、スムーズに遺言の内容を実現できないことがあります。 遺言執行者であれば、各相続人の承諾や協力なしで手続きを進めることができるため、特に理由がなければ遺言内容の実現及び円滑に相続手続きを進める遺言執行者を遺言書に定めておくことを推奨いたします。 また、相続財産が不動産の場合、遺言執行者が単独で登記申請を行うことができるので、相続人全員と受遺者で協力して相続登記を行う必要がなく、登記申請時にトラブルが発生しにくいのもメリットです。 注意事項 多くの遺言書では特定の相続人の割合を少なくする遺言であることが多いです。このような場合、法定相続割合よりも受け取る財産を減らされている相続人は、相続の手続きについて非協力的なケースが多いです。 遺言執行者を定めておけば遺言執行者が各相続人の承諾なしに手続きを進めることができますが、遺言執行者が存在しない場合は、裁判所に対して遺言執行者選任の申し立て又は各相続人の協力を得なければならない場合があり、手続きのハードルがあがります。 そのため遺言書を作成する場合は、多くのケースで遺言執行者を指定した遺言書が作成されます。 遺言執行者の法律上の義務 遺言執行者として就任した者は、民法の定めるところにより、下記の法的義務を負います。 遺言執行者に就任したら、直ちに任務を開始する(民法第1007条1項)遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知する(民法第1007条2項)遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する(民法第1011条1項)遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない(民法第1011条2項)遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条1項)遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる(民法第1012条2項)第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する(民法第1012条3項)【参考】・受任者の注意義務(民法第644条)・受任者による報告(民法第645条)・受任者による受取物の引渡し等(民法第646条)・受任者の金銭の消費についての責任(民法第647条)・受任者による費用等の償還請求等(民法第648条) 民法第1007条1項について 民法第1007条1項 遺言執行者は,就職後直ちに,その旨及び遺言の内容をすべて相続人に通知しなければならないものとする。 上記のように定められており、遺言執行者として就任した場合は各相続人に対し、通知義務を負っております。各相続人に対しての通知義務を負うわけですから、遺言執行者はまずは法定相続人を確定しなければなりません。 そのため遺言執行者の権限に基づいて、遺言者の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を取得し、必要に応じて法定相続人の住所地を把握するために戸籍の附票や住民票などを取得する必要があります。 戸籍謄本等の取得によって法定相続人の人数、住所地などが判明しましたら遺言執行者の就任通知を送付しましょう。 民法第1007条2項について 民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 民法1007条2項では、遺言書の内容を通知する義務が定められております。そのため下記パターンの対応が求められます。 ① 公正証書遺言の場合:公正証書の正本があれば、その写しを添付し、通知しましょう。 ② 自筆証書遺言(自宅保管の場合):遺言書の開封前に必ず裁判所に対して検認手続を行う必要があります。検認が完了しましたら遺言書の写しを通知しましょう。 ③ 自筆証書遺言(法務局保管の場合):②と異なり、裁判所の検認手続が不要となります。遺言書情報証明書を法務局に請求し、取得できましたら写しを通知しましょう。 ④ 秘密証書遺言の場合:遺言書の開封前に必ず裁判所に対して検認手続を行う必要があります。検認が完了しましたら遺言書の写しを通知しましょう。 民法第1011条1項及び2項について 民法第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない 民法第1011条2項 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 民法第1011条1項及び2項は、遺言執行者に財産目録の作成義務を負わせている条項になります。この条項に基づいて遺言執行者は、遺言者が死亡時点の財産について調査を行い、適切に財産目録を作成する義務を負います。 財産調査に関する方法は様々な方法がございますが、包括遺贈の場合は積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)の調査を行うことも重要となります。 適切な方法に基づいて財産の調査が完了しましたら、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しましょう。 民法第1012条1項について 民法第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2018年改正によって改正後は、これに「遺言の内容を実現するため」という文言が追加され、遺言執行者の任務が遺言の実現にあることが明確化されました。 民法第1012条2項について 民法第1012条2項 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 2018年改正によって改正後は、新たに第1012条第2項が追加されました。これにより、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことが明確になりました。 ただ、裏を返せば遺言執行者として就任した場合は、遺言の内容を実現するために遺言執行者がその手続に関する一切の義務を負うことになります。 民法第1012条3項について 民法第1012条2項 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。 遺言執行者の注意義務(民法第644条準用)遺言執行者は、委託(民法第1006条)の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、遺贈の履行を処理する義務を負う。 遺言執行者による報告(民法第645条準用)遺言執行者は、相続人及び包括受遺者(以下、相続人等)の請求があるときは、いつでも遺贈に関する委託事務の処理の状況を報告し、遺贈の履行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 民法第645条では、「委任者の請求があるときは」とあるが、遺言執行者の場合、委託者は死亡しているので、利害関係者である「相続人及び包括受遺者」が報告の相手方になる。ただし、個々の相続人等の請求に応じる必要があるかは、全ての相続人等に対して平等に対応を要するという観点からは検討を要する。 遺言執行者による受取物の引渡し等(民法第646条準用) 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を相続人等に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 遺言執行者は、相続人等のために自己の名で取得した権利を相続人等に移転しなければならない。 遺言執行者の金銭の消費についての責任(民法第647条準用)遺言執行者は、相続人等に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 遺言執行者による費用等の償還請求等(民法第650条準用) 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、相続人等に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、相続人等に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、相続人等に対し、相当の担保を供させることができる。 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、相続人等に対し、その賠償を請求することができる。 引用元WIKIBOOKS 注意事項 遺言書の内容を実現するために遺言執行者を指定することは非常に重要です。しかし、遺言執行者は多岐にわたる法的責任を負う役職であり、その職務を遂行するには専門的な知識と経験が求められます。たとえこれらの手続きに精通した専門家が対応した場合であっても、諸々の手続きを進めるには数ヶ月から半年程度の期間を要することがあります。 また、令和元年の相続法改正により、遺言執行者は第三者に任務を代行させること(復任権)が可能となりました(民法第1016条)。これにより、すでに遺言執行者として指定されている方が、専門家に遺言執行業務を委ねることができるようになりました。ただし、復任権を行使した場合でも、遺言執行者自身がその任務に関する責任を負うと規定されていますので、慎重な判断が求められます。 そのため、遺言執行者を選任する際には、慎重に検討したうえで、遺言執行業務を担う予定の方に事前に了承を得ることが大切です。このような配慮を行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能となるでしょう。 遺言執行者は損害賠償責任を負うことはあるのか 遺言執行の交付・通知義務を怠ったことに関する判例がございます。(東京地方裁判所平成19年12月3日判決) この判例では、遺言執行者が通知義務を怠ったとして損害賠償責任を認めております。 事件の概要 被相続人には配偶者や子、親がいないため、法定相続人は弟、甥、姪の3人となります。しかし、被相続人は生前に遺言書を作成しており、全財産(不動産を含む)を換価して特定の宗教法人に遺贈する旨を記載していました。また、遺言書では特定の人物を遺言執行者に指定していました。 被相続人の死後、遺言執行者は遺産の不動産について法定相続人名義で相続登記を行い、その後、第三者に売却しました。しかし、遺言執行者から法定相続人への連絡や説明は一切なく、相続人らが調査したところ、自分たち名義で登記されていたことを知りました。買主を通じて遺言執行者に連絡を試みましたが、遺言内容や執行状況の具体的な説明は得られませんでした。 これを受け、法定相続人らは、以下の点で遺言執行者の対応に問題があると主張し、損害賠償を求める訴訟を提起しました。 相続財産目録の交付がなかったこと 遺言執行者就任の通知がなかったこと 不動産処分時に事前連絡がなかったこと 一方、遺言執行者(被告)は以下のように反論しました。 法定相続人ら(弟、甥、姪)は遺留分を持たないため、相続財産目録の交付がなくても損害は発生しない。 遺言執行において相続人の関与は予定されておらず、事前通知の必要性もない。 このように、遺言執行の相続人への対応が争点となっています。 東京地方裁判所の判断 東京地方裁判所は、遺言執行者に課される義務や相続人への対応について以下のように判断しました。 まず、相続財産目録の交付について、民法1011条1項には「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならない」と規定されています。この規定は、相続人が遺留分を有するか否かを問わず適用されるため、たとえ遺留分を持たない相続人であっても、遺言執行者には目録を交付する義務があると判断しました。 また、遺言執行の状況や結果についても、遺留分の有無に関係なく、遺言執行者には善管注意義務があるため、相続人に対して適宜説明や報告を行う必要があるとしました。ただし、遺言執行の各行為に先立って常に通知を行う義務があるわけではなく、通知や説明の内容やタイミングは、迅速で適正な遺言執行を行うために必要か否か、あるいはその行為によって相続人に不利益が生じる可能性があるかなどを考慮し、個別具体的に判断すべきであるとしています。 次に、遺言執行者がその就任を相続人に通知する必要性については、当時の民法にはそのような義務を定めた規定がなかったため、一般的には通知を行う必要はないとしました。ただし、現在の民法ではこの点が改正され、就任通知が義務化されています。 さらに、不動産を処分する際の相続人への事前通知についても、一般的には通知を行う義務はないとしつつも、特定の状況では通知が必要であるとしました。具体的には、不動産の相続登記が一時的に相続人名義となることで、相続人が遺言の存在を知らずに自分が財産を相続したものと思い込む可能性や、譲渡所得税や固定資産税などが課されるリスクがあることを考慮すると、遺言執行者には善管注意義務として事前通知を行う責任があると認定しました。 以上の判断を通じて、裁判所は遺言執行者が相続人に対して適切な説明や報告を行うことで、相続人の権利を保護しつつ、遺言の適正な執行を確保する必要性を強調しました。 判例のポイント整理 上記判例では、遺言執行者の通知義務を認めております。本件事案については、遺言執行者はこれらの義務に違反したとして、相続人から遺言執行者への損害賠償責任が認められました。 上記判例において認められた損害賠償の金額は、以下のとおりです。 ・弁護士費用 40万円 ・調査費用 5万円 ・慰謝料として相続人一人につき10万円(合計30万円) この判例が示すように、遺言執行者にはその職務上、さまざまな法的義務が課されており、それは遺言執行者が専門家であるか否かに関わらず一律に適用されるものです。この点を十分に認識した上で、適切に遺言執行業務を遂行する必要があります。 遺言執行者が行う相続手続きの流れ 遺言執行者として就任するか検討する 遺言書で遺言執行者に指定された者が実際に就職するかどうかは自由なので、就任の要否を検討します。この時点で民法1016条の復任権に基づいて専門家に執行を任せるという選択肢もあります。 戸籍謄本等の収集をする 相続人らに通知するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、戸籍の附票などの取り付けを行います。 相続人らに通知をする STEP.2にて相続人が確定し、相続人らの住所が判明しましたら民法第1007条1項及び2項の通知を行います。民法の条項は別れていますが、通常このタイミングで合わせて通知を行うケースが多いです。 法律上は通知方法についてまでは言及されておりませんが、書面にて通知することが一般的です。配達証明付きの内容証明郵便や書留郵便による通知を検討しましょう。 法定情報一覧図の作成を検討する 今後の手続きにおいて毎回のように被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が求められます。名義変更や解約などの手続きが多いとその度に出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を提出しなければならず、手続きに非常に時間を要します。 そのためこの段階で法務局に対し、法定情報一覧図の作成を検討しましょう。 相続財産の調査 民法第1011条1項及び第2項、遺言の実現のために相続財産の調査を行います。必要に応じて市区町村に名寄帳を取り寄せたり、各金融機関に残高証明書を請求したり、消極財産などは信用情報機関へ開示請求などを行います。 財産目録の交付 相続財産の調査が終わりましたら、財産目録を作成し、相続人らにこれを交付しましょう。 法律上は交付方法についてまでは言及されておりませんが、書面にて通知することが一般的です。配達証明付きの内容証明郵便や書留郵便による通知を検討しましょう。 遺言内容を実現するための手続き 遺言の内容に基づいて、その内容を実現するための手続きを行いましょう。遺言で指定されている受遺者のために必要に応じて名義変更手続き、解約、換価などの手続を行う必要があります。 完了通知 STEP.7の手続きが完了しましたら各相続人に対し、遺言執行が完了した旨の通知を行いましょう。 以上で遺言執行者の手続きが完了となります。 遺言執行者に関するよくある質問 弊所の遺言執行者サービス内容についてお客様からいただくよくある質問についてまとめさせていただきました。 遺言書を作成するときに遺言執行者を定めなくてもいいですか?あまり推奨はされておりませんが、遺言執行者なしの遺言書も法的には有効となります。ただし、前述記載のように遺言執行者がない遺言の場合、手続きにおいて各相続人の協力が求められるケースがあり、相続人の協力が得られない場合は手続きが滞る可能性が考えられます。その場合は、裁判所に対して遺言執行者選任の申し立てを行う必要があり、遺言手続きがより煩雑なものとなる可能性があります。そのため遺言執行者は定めることを推奨しております。 遺言執行者に専門家を選任するメリットは何ですか?専門家を遺言執行者に選任することで、相続に関する複雑な手続きが適切かつ迅速に進められます。また、第三者である専門家が遺言執行者として各相続人に通知を行うため、相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。遺言執行者は多岐にわたる法的責任を負う役職であり、その職務を遂行するには専門的な知識と経験が求められますので、専門家を指定される方が多いです。 すでに遺言執行者として指定されているのですが、専門家に任せることはできますか?令和元年の相続法改正により、遺言執行者は第三者に任務を代行させること(復任権)が可能となりました(民法第1016条)。これによってすでに遺言執行者に指定されていたとしても第三者に職務を委任することが可能です。 遺言執行者になれない人はいますか?未成年者及び破産者は、遺言執行者になれません(民法第1009条)。なお、この未成年又は破産者に該当するかどうかは、遺言書作成時ではなく、あくまで遺言者の死亡時(遺言の効力発生時)となります。 弁護士、行政書士、司法書士のどの専門家を遺言執行者に選ぶべきですか?遺言執行者という役職は、遺言内容を実現するための役職であることから役割自体に違いは特にありませんが、専門家ごとに得意分野が異なる点には留意が必要です。また、遺言執行サービスの料金やサポート内容は事務所によって大きく異なります。そのため、料金体系や提供されるサポートの内容を比較検討した上で、最適な専門家を選ぶことをお勧めします。一般的に、弁護士のサービスは行政書士や司法書士に比べて高額に設定されることが多い傾向があります。当事務所では、弁護士、司法書士、税理士と連携し、ワンストップで遺言執行に関する手続きをサポートしています。各専門家の得意分野を活かしたサービス提供が可能なため、スムーズで確実な手続きを実現いたします。 遺言執行者が先に亡くなったらどうしたらいいの?専門家に依頼すると決めていても法人以外の個人に依頼をしてしまうと、遺言執行者が先に他界するといったケースが稀にございます。その場合は遺言執行者が不在となるため注意が必要です。一般的には遺言執行者は、個人よりも法人に依頼したほうが安定性はあると言えますが、法人であっても倒産などの可能性は0ではありません。それらに備えるのであれば、予備的遺言執行者の選任まで含めて検討すれば万全かと思います。 遺言執行者を変更したい場合はどうすればいいですか?遺言者が生存している場合であれば、新しい遺言書を作成し、執行者を変更する旨を明記してください。以前の遺言書を撤回していただければ遺言執行者を新たに指定することが可能です。 相続人で疎遠な人がいるので通知しなくてもいいですか?疎遠であれば通知しなくてもよいという条文の規定はございません。そのため遺言執行者として就任した場合は、被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票などを辿っていただき、現所在地を調査したうえで通知する義務を負います。 行政書士法人Treeに依頼した場合の金額を教えてください。弊所の遺言執行費用は、生前には報酬は一切頂いておりません。遺言執行者として実際に就任したときに相続財産より報酬を頂戴しております。基本的な費用は相続財産が2000万円以下の場合は、基本報酬が18万円となります。相続財産が2000万円を超える場合は、相続財産の0.9%が基本報酬となります。 最後に 弊所にて相続手続きのご相談をお勧めする理由 遺言書に遺言執行者を定めておくことで、遺言者の意思に基づいた遺言内容の実現が可能となり、相続手続きを円滑に進めることができます。遺言執行者を指定する場合、遺言書の作成段階から専門家に依頼するのが一般的ですが、当事務所ではお客様にとって身近で相談しやすい存在を目指しています。 そのため、遺言書作成のサポートを29,800円でご提供しております。リーズナブルな価格設定ながら、弁護士、司法書士、税理士など各分野の専門家と連携し、質の高いサービスを実現しています。遺言書の作成や相続手続きに関して不明点がある場合、また遺言執行者の選任を検討されている場合には、専門家への相談をお勧めします。 さらに、相続発生後に相続人間でトラブルが発生する可能性がある場合は、事前に専門家に相談し、利害関係を調整した遺言書を作成することでトラブルを未然に防ぐことができます。このような場合、遺言執行についても専門家に依頼することで、よりスムーズな手続きが期待できます。 困ったときには、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。お客様のニーズに合わせた丁寧なサポートをお約束いたします。
相続関連
2024/11/18
法務局保管制度のポイントと注意点|遺言書を確実に守る方法 自筆証書遺言書とは 自筆証書遺言とは、遺言者本人の直筆で作成し、遺言書の全文、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書したうえで、押印して作成する遺言書です。詳しくは以下の投稿にも記載があるのでよろしければご確認ください。 自筆証書遺言の保管制度について  自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で全文を書き、日付と署名を行う遺言書の形式です。従来、この形式の遺言書は紛失や改ざんのリスクがありましたが、2020年7月10日から施行された「自筆証書遺言の法務局での保管制度」により、法務局で遺言書を安全に保管できるようになりました。本記事では、この保管制度の概要や利用方法について詳しく説明します  自筆証書遺言の法務局での保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、遺言の確実な実現を図る制度です。この制度を利用することで、遺言書の存在が確実に確認され、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。 法務局に保管することのメリット 法務局の保管制度を利用する際のメリット 紛失や盗難からの保護 自宅や他の場所に遺言書を保管していると、火災や盗難、紛失のリスクがあります。法務局で保管することで、これらのリスクから遺言書を守ることができます。 改ざん防止 遺言書が第三者によって改ざんされることを防ぐためです。法務局で保管されている遺言書は、厳重な管理下にあるため、改ざんを行うことができません。 秘密の維持 遺言書の内容を生前に知られたくない場合、法務局に保管することでその秘密を保つことができます。これにより、遺言者の意思が死後に明らかにされるまで保持されます。 遺言の確実な実行 遺言者が亡くなった際に、法務局は遺言書を関係者に開示し、遺言の内容に基づいた手続きを進めることができます。これにより、遺言の意思が正確に反映され、スムーズな遺産分割が期待できます。 本人が作成した事に関する証明 遺言書の保管制度においては、必ず本人が手続きを行う必要があります。そのため、委任による代理人が手続きを行うことは認められておらず、本人が直接法務局にて手続きを進める必要があります。 この仕組みは、裏を返せば、遺言書を本人が作成したことを証明する一助となる可能性があります。この点も制度のメリットの一つと言えるでしょう。 家庭裁判所による検認の必要がない 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです。法務局での保管制度を利用すれば、検認が必要ありません。通常検認が必要な自筆証書遺言の場合には、検認を行なわないと、5万円以下の過料が科せられる(※民法第1005条)可能性が出てきますが、法務局の保管制度を利用するとこの心配がいりません。 ポイント 上記のメリットを要約すると、自筆証書遺言の保管制度を利用することで、遺言書を安全に保管できるだけでなく、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での検認手続きを省略できる点が最大の利点と言えるでしょう。 特に、家庭裁判所での手続きは予約が取りづらいことや、手続き自体が煩雑であることが多いため、これらを省略できることは相続人の負担軽減につながる大きなメリットとなります。 法務局に保管することのデメリット 法務局に保管する制度に関しては以下のようなデメリットもございます。 内容については確認してもらえない 法務局の保管制度はあくまでも保管のみになるので形式等の確認はしてもらえますが、内容の確認、アドバイスなどは行ってもらえません。内容の心配がある方は、行政書士や弁護士などの専門家に相談や原案の作成依頼を行う方が安心です。 形式が決まっている。 一般的な自筆証書遺言書では様式の指定などはありませんが、法務局の保管制度を使用する場合には様式の指定がございます。法務局のサイトの様式で作成する事が必須です。 本人が法務局に行く必要がある。 法務局の保管制度の利用には必ず遺言者本人が法務局に行く必要があります。本人が法務局に行くことが困難な状態であっても本人以外による手続きはできません。ただ、こちらについてはメリットに繋がるケースもございます。 費用が掛かる。 自筆証書遺言書の保管には一回限りですが、手数料が3900円かかります。また、閲覧や証明書の発行などにもそれぞれ費用が掛かります。ただ、公正証書遺言と比較すると非常に安価であるためこの部分はさほどデメリットとは言えません。 内容の変更が面倒になる 氏名や住所等の変更が必要な際には変更の届け出が必要になります。また法務局では、内容の変更の際には、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にて、既存の遺言書の撤回を行い、再度作成し、再申請を行うことを推奨しています。遺言書の保管の申請の撤回を行い、返還された遺言書を物理的に廃棄し、新たに遺言書を作成して、再度保管の申請することで、内容を変更後の遺言書の保管をします。 その他にも、返還された遺言書を民法968条3項の方法で変更して、再度保管の申請をする方法と、撤回をせずに、別途新たに遺言書を作成して、追加で保管の申請をする方法があります。追加で保管の申請をする方法だと新旧複数の遺言書が存在することとなります。なお、いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。 法務局に保管する手続きの流れについて 遺言書の保管手続きは以下のような流れになります。 遺言書の作成  遺言書の作成はご自身で行う必要がございます。行政書士事務所や法律事務所などに依頼し作成された原案をもとに自筆で書いていただくことが安全といえます。 遺言書作成における注意事項等は以下に記載してありますので良ければご一読ください。 保管の申請をする遺言書保管所を決める 保管の申請はいずれかの保管所から選択することが可能です。 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所 遺言書の保管申請書の作成 保管申請書に必要事項を記入します。                                申請書の用紙は以下のリンク先からダウンロード可能です:遺言書保管申請書 法務局に保管するときの遺言書の要件について 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、下記の要件をすべて満たしている必要がございます。 注意事項 法務局所定の用紙を使用する際の注意点 用紙の規格使用する用紙はA4サイズを指定してください。 余白の確保以下の余白を正確に確保してください: 上側:5mm 下側:10mm 左側:20mm 右側:5mm※清書後、物差しで余白を確認することをお勧めします。 記載面について記載は片面のみに限ること。 ページ番号の記載 各ページにページ番号を記載(例:「1/1」や「1/3」など)。 財産目録がある場合は、それも含めて通し番号を付けてください。 綴じないこと複数ページの場合もとじ合わせないことが必要です(封筒への封入も不要)。 押印の注意印鑑は必ず余白の内側に押印してください。余白部分にかかると保管が認められません。 記載内容の注意 用紙上部の□には「遺言書」と記載。 右下の□にはページ番号を記載。 署名と押印は本文中に行い、□には記載しないよう注意してください。 ポイント 上記の用紙規格を満たしている「法務局保管用の用紙」を利用される方が多くいらっしゃいます。 以下のリンク先にてダウンロード可能です:法務局保管用の用紙 この用紙をご利用いただければ、線上に記載することで規定の余白も確実に確保されます。 ぜひご活用ください。 法務局に保管するときの費用について 法務局に保管する際の費用については保管申請に一件につき3900円がかかります。その他証明書の交付請求、閲覧などにもそれぞれ費用が掛かります。 詳しくは下記表をご確認いただけましたら幸いです。 手続き名手数料額手続きのできる方遺言書の保管の申請申請1件(遺言書1通)につき、3900円遺言者遺言書の閲覧の請求(モニターによる)1回につき、1400円遺言者/関係相続人等遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき、1700円遺言者/関係相続人等遺言書情報証明書の交付請求1通につき、1400円関係相続人等遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき、800円関係相続人等申請書等・撤回書等の閲覧の請求申請書等1件又は撤回書等1件につき、1700円遺言者/関係相続人等 最後に 自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言書の安全性と信頼性を確保するための重要な仕組みです。この制度を利用することで、遺言の確実な実現と相続手続きの円滑化が期待できます。遺言書の保管をお考えの方は、この制度の利用をぜひご検討ください。 ただし、注意点として、法務局では遺言書の内容を確認するわけではありません。また、遺言書の形式や要件に不備がある場合、遺言者の意思に関わらず無効となるリスクがあります。せっかく遺言を作成しても、それが法的に有効でなければ、残された相続人たちの間で争いが生じる可能性があります。 遺言者様の最後の願いを確実に実現し、無用なトラブルを避けるためにも、遺言の内容や形式に関する不安や疑問がある場合は、専門家に相談されることを強くお勧めします。 弊社では、法務局保管制度に対応した遺言書作成のサポートも行っております。ご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書は、人生や財産を守る重要な書類です。ぜひ慎重にご準備ください。 弊所にて自筆証書遺言のご依頼をお勧めする理由 全国対応可能地域に関係なく、どこからでもサービスを利用できます。リーズナブルな料金設定自筆証書遺言が一律29,800円で依頼可能、明確で分かりやすい料金体系です。来所不要の手軽さLINEやメール、電話で依頼が完結するため、事務所に出向く必要がありません。相談料無料相談に関しては一切費用がかからず、気軽に利用できます。法的に有効な遺言書を作成将来の相続手続きで問題が起きない、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。追加費用の心配なし修正料金や成果報酬などの追加費用が発生しません。適切な下書きの提供遺言の内容を伝えるだけで、専門家が適切な遺言書の下書きを作成します。清書の確認サービス清書後の遺言書の内容確認やチェックが受けられるため、安心して提出できます。法務局保管用遺言書にも対応法務局保管制度用の清書のチェックサービスも提供しています。遺言執行者の依頼可能遺言執行者を専門家に依頼できるため、相続人への負担が軽減されます。財産目録作成のサポート財産目録の作成も任せられるので、遺言書の準備がスムーズに進みます。
入管手続き
2024/09/28
短期滞在ビザの身元保証人の収入要件や手続きの流れについて解説します!! 短期滞在ビザとは 短期滞在ビザとは、日本に観光、親族・知人訪問、商用、またはその他の短期間の活動を目的として入国する外国人に対して発行されるビザのことです。 具体的には、観光やビジネスの会議、親族や友人の訪問、文化交流などが該当します。このビザは通常、15日、30日、90日の滞在が許可され、報酬を得るための就労は認められていません。 短期滞在ビザの種類 短期滞在ビザは主に以下の3種類がございます。 観光ビザ:観光を目的とした入国。商用ビザ:ビジネスミーティングや会議、商談などを目的とした入国。知人・親族訪問ビザ:日本在住の親族を訪問するための入国。 ワンポイント 短期滞在ビザは3種類あり、どの項目を選ぶかによって用意する書類が異なってきます。 例えば親族訪問の場合は、親族関係を証明できる書類などが書類として求められ、その項目に応じて適切な書類を提出しなければ許可が認められません。 短期滞在ビザが不許可になったらどうなるの? 短期滞在ビザが不許可になった場合は、6ヶ月間は再申請が認められないといったペナルティがございます。 注意事項 短期滞在ビザは、仮に不許可になった場合は不許可になった日から6ヶ月間は再申請が認められません。 そのため短期滞在ビザは必要書類や理由書などの作成について、入念に準備して申請手続きを進めましょう。 短期滞在ビザの流れ 渡航計画を立てる。 必要書類を準備する。 必要書類は日本で用意する書類と申請者様の母国で用意いただく書類がございます。 日本で用意した書類を申請人に送付する。 日本で用意した書類については写しでもよいとされておりますが、ビザ申請先の在外公館が、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求められる可能性があります。 申請人の居住地最寄りの日本大使館又は総領事館で申請する。 日本大使館又は総領事館で審査する。 審査期間については、約1週間程度かかります。 審査終了 審査が問題なく終わりましたら査証が発給されます。 3ヶ月以内に日本に入国 査証の有効期限は3ヶ月になりますので、審査完了から3ヶ月以内に日本に入国して頂く必要がございます。 日本へ入国 15日、30日、90日の滞在期間がありますので、そちらの期間中は日本に滞在することができます。 短期滞在ビザに関するよくある質問 短期滞在ビザに関してお客様からいただくよくある質問についてまとめさせていただきました。 身元保証人の収入要件について教えてください。身元保証人の収入要件は、年収と預貯金の有無によって異なります。法律上の定めがあるわけではないですが、主に以下のような要件が必要であると言われております。●年収300万円以上であれば、預貯金が100万円以上●年収350万円以上であれば、預貯金が50万円以下●年収100万円以下であれば、預貯金が200万円以上上記はあくまで目安ですが、ご参考頂ければと思います。単独で身元保証人の資力要件を満たすことができない場合は、外国人の方と知り合いの親族などを身元保証人として複数選任するなどの対応も考えられます。 身元保証人になることによってなにか不都合はありませんか。民法上の保証人と異なり、何かを弁済する義務などは通常負いません。入管法における身元保証人は、法的な責任を求められるのではなく、道義的責任にとどまると言われています。ただし、必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するように指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう外国人本人を指導することなどが求められることはございます。 滞在予定表について何も決まっていないのですが・・・申請書類を提出するにあたって、滞在予定表というものを作成する必要がございます。滞在予定表については、日本に滞在しているときの予定をできる限り細かく記載する必要がございます。あくまで予定ですので、仮にその予定と事情があって多少異なる行動をしたとしても問題はございません。 必要書類について教えてください。必要書類については、国によって要件が多少異なりますので、弊所にLINEやメールをお送りいただけましたらまとめたものをお送りすることも可能でございます。  航空券は、先に購入しないといけないのですか。航空券の予約については申請者様の国(フィリピン・中国・カンボジアなどは予約不要)によって異なります。ただし、それ以外の国であったとしても航空券の購入までは要件になっておらず、予約のみで対応が可能です。サイトや航空会社経由で予約のみ可能であれば、予約表のみで問題ございません。 短期滞在ビザは延長することができますか。人道上やむを得ない事情などがあれば特例として認められるケースなどはございますが、 短期滞在ビザは原則延長は認められておりません。そのため有効期限になりましたら期日どおりに帰国していただく必要がございます。 直近1年で180日を超えて滞在ができますか。法令上の決まりとして、いわゆる180日ルールは存在しませんが原則として直近1年以内に180日滞在している場合は、許可が降りないケースが多いです。180日の計算方法は帰国予定日を基準日とします。短期滞在ビザで180日滞在しているかは、帰国予定日から遡って1年間で日本滞在日数が180日に達するかどうかをカウントします。 最後に 弊所にて短期滞在ビザサポートのご依頼をお勧めする理由 弊所では短期滞在に必要となる書類の作成サポートを対応させていただいております。短期滞在ビザは一度不許可になってしまうと、6ヶ月間は再申請が認められないことが多いため、書類作成や準備については念入りに準備を行う必要がございます。 また、弊所にご依頼いただき万が一不許可だった場合は、依頼費用について全額保証をさせていただいております。 弊所では、書面の作成や必要書類の確認など包括的にサポートしておりますので、ご希望の場合はお気軽にご相談くださいませ。 お客様によっては短期滞在に日本に居住するサポートなど様々なサポートを行っております。 各国のサポートを対応している。全国各地で対応ができる。料金が一律対応でリーズナブル(33000円~)相談料が一切かからない。経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。不許可の場合は全額保証付きLINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。
契約書関連
2024/09/18
離婚手続きにおける年金分割制度について簡単に分かりやすく解説します。【雛形あり】 年金分割手続きとは 年金分割とは、離婚時に夫婦の一方が受け取る年金の一部を、他方の配偶者に分割して受け取ることができる制度です。この制度は、離婚によって生じる経済的な不均衡を緩和するために導入されました。分割対象となる年金は、主に厚生年金が対象となります。 ワンポイント 年金分割手続きは、簡単に分かりやすく例えると夫婦の一方が多く支払っている厚生年金を一方に分け与える制度です。対象となっている年金は厚生年金になりますので、国民年金は対象となりません。 年金分割手続きをすると、年金の支払い額が少ない方が将来貰える年金受給額が増える可能性があります。 年金分割の種類について 年金分割の方法は2種類あり、「合意分割」と「3号分割」があります。 合意分割と3号分割によって対象者や手続きが異なりますので、下記にてそれぞれの特徴を詳しくご説明します。 合意分割手続きについて 合意分割手続きの特徴としては、その名のとおり合意に基づいて行う手続きになります。 合意分割の特徴は、婚姻期間中に支払った年金を分割の対象とすることができます。つまり、婚姻前に支払っている厚生年金については分割の対象になりません。 分割の割合は夫婦が合意する場合、最大で2分の1まで分割が可能ですが、実務においては殆どの方が5:5の割合で分割するケースが多いです。もし相手方が合意してくれない場合は、按分割合を定める調停あるいは審判の申立てをすることになります。 ワンポイント 合意分割の対象期間は、婚姻期間中に支払った厚生年金を対象にすることができます。 そのため例え共働きであっても、婚姻期間中に支払った厚生年金の支払い総額の金額に差があるようであれば、年金分割の請求ができるのが最大の特徴です。 3号分割手続きについて 3号分割の手続きの特徴としては、合意分割とは異なり、相手方の合意なくして手続きが実施できます。 ただし、合意分割とは、対象期間の請求範囲及び対象者が異なります。 ◆対象者について 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方 つまり簡単に説明すると、サラリーマンの妻である専業主婦の方などの国民年金第3号被保険者が対象者になります。 ◆請求期間について 請求期間が平成20年4月以降の年金保険料のみが請求の対象となります。 ちなみに合意分割の請求期間は、婚姻期間すべてが対象となりますので請求範囲が大きく異なります。 ◆割合について 3号分割の請求割合は必ず50%(2分の1ずつ)が請求されることになります。 ワンポイント 3号分割手続きのメリットとデメリットをこちらのワンポイントでまとめます。 【メリット】 ●3号分割手続きは合意なく手続きができる。 ●請求割合は必ず2分の1が認められる。 【デメリット】 ●対象者が配偶者に扶養されている期間しか対象にならない。 ●請求期間が平成20年4月以降のみとなる。 ※例えば平成20年4月よりも前に婚姻しているケースだと請求範囲がかなり限られてしまいます。 合意分割の注意点について 合意分割にて手続きをする場合は、原則として離婚後にお二人で手続きを進める必要がございます。 ただし、以下の場合は、請求者が単独で手続きを行うことが可能となります。 公正証書の謄本または抄録謄本公証人の認証を受けた私署証書   ワンポイント 合意分割にて手続きを行う場合は、原則として夫婦の二人が揃って手続きを進める必要がございます。 ただし、その例外として年金分割について合意した「公正証書の謄本または抄録謄本」又は「公証人の認証を受けた私署証書」があれば、離婚後に一方が単独で手続きを進めることができます。 年金分割っていつまで請求できるの? 年金分割の請求手続は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には,することができないこととされています。したがって、この期限を過ぎた場合には、家庭裁判所に対して審判又は調停の申立てをすることもできません。 年金分割の書き方 年金分割に関する合意 甲及び乙は、実施機関に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨に合意する。 (基礎年金番号等の表示) 第1号改定者 ●●●(平成●年●月●日生) 基礎年金番号 ●●●-●●● 第2号改定者 ●●●(平成●年●月●日生) 基礎年金番号 ●●●-●●● 第2号改定者である★甲or乙★は、離婚届提出日から2年以内に、実施機関に対し、前項の請求手続をする。 公正証書などでも用いられる記載例になりますので、ぜひご参考くださいませ。 最後に 弊所にてご依頼をお勧めする理由 本記事のような手続きにて年金分割の手続きを進めることは可能でございます。しかし、離婚における手続きは年金分割だけではなく、子がいる場合は親権、養育費、面会交流、子がいなくとも慰謝料、財産分与など様々な決め事をまとめなければなりません。 弊所では、記載内容にかかわらず一律の作成代にて対応をさせていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。 お客様のオーダーメイドの離婚協議所を全国対応、相談料無料、一律料金でご案内しておりますので気になった方はお気軽にご相談お待ちしております。 全国各地で対応ができる。料金が一律対応でリーズナブル(離婚協議書:21780円(税込)、公正証書:32780円(税込))相談料が一切かからない。経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。内容を伝えていただくだけで法的に適切な契約書ができる。LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。
相続関連
2024/08/21
遺言書で生命保険の受取人変更ってできるの?法的要件や書き方など詳しく解説します。 遺言書とは 遺言書とは、自分が亡くなった後に財産などをどう分けるかを決めるための文書です。これにより、自分の希望通りに財産を配分できます。 遺言書の中には、自身が契約している生命保険の受取人を変更するといった遺言を規定することも可能です。 遺言書の一般的な書き方などについては下記の記事をご参照くださいませ。 遺言書で受取人の変更は可能なのか。 遺言書にて生命保険の受取人を変更することは可能です。根拠条文は下記になります。 保険法 (遺言による保険金受取人の変更)第四十四条 1 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に  通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 上記条文が根拠条文となりますので、遺言書によって受取人を変更することは可能となります。 しかし、遺言による受取人の変更については様々な留意点がございますので、下記にて詳しく解説させていただきます。 受取人は誰を指定してもいいのか 受取人の指定についてですが、誰を指定してもよいとはされておりません。 基本的に約款に遺言書の内容は勝てないという扱いになっておりますので、保険商品の約款(契約内容)に反する遺言書は効力が生じません。 保険商品ごとに約款にて受取人になれる人が決まっており、受取人になれる人が規定されておりますので、その範囲内で受取人を変更することが一般的です。 実務における取り扱い 原則的なルールとしては、上記に記載するように保険法44条を根拠とした遺言は、保険約款の内容に対抗することはできません。つまり約款が親族のみを指定している保険商品であれば、その範囲内にて遺言書にて受取人を変更する必要がございます。 ただ、稀に約款で定められている範囲外の人物への変更も認めていただける保険会社が存在します。これは保険会社によって取り扱いが異なるため、遺言書にて受取人を変更したい場合は、事前に保険会社に確認したほうが確実かと思われます。 また、保険商品のなかには、そもそも親族以外の受取人を認めるといった商品もございますので、そちらであれば問題なく遺言による受取人変更が可能でございます。 遺言にて受取人を変更した場合の手続きについて もし遺言書に受取人変更の旨を記載し、遺言者が死亡した場合は下記の条文にあるように保険会社へ通知する必要がございます。 保険法 2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 上記にあるように、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知をしなければ、仮に変更前の受取人に保険金が支払われてしまっても、そのことについて保険会社に文句を言うことができません。 重要な部分になりますので、もし遺言書にて受取人を変更される方がいましたらこの手続きについては必ずお忘れなく、直ちに通知を行いましょう。 実務における取り扱い 保険法44条第2項では、「保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」のように「保険契約者の相続人」が通知すると規定されておりますが、遺言執行者もこの通知ができるとされております。 そのため遺言にて生命保険の受取人の変更を行う場合は、遺言執行者は必ず指定することを推奨しております。 遺言にて受取人を変更するときの注意点 1 保険契約者と被保険者が異なっている場合 保険契約者と被保険者が同一の場合は問題はございませんが、保険契約者と被保険者が異なっている場合は非常に注意が必要です。 保険法 (保険金受取人の変更についての被保険者の同意)第四十五条  死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 本遺言の効力を生じさせるためには、被保険者の同意が必要不可欠です。そのため契約者と被保険者が異なっているケースでは、必要に応じて同意書などに署名実印いただくなど証拠を残しておくことも重要になります。 ただ、この同意のタイミングは相続発生後でも問題はないとされているので、仮に遺言者が生前の間に被保険者の同意が得られなかったとしても、その後に同意いただけたのであれば問題はございません。 2 受取人変更通知が間に合わなかった場合 前述のとおり、「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」と規定されております。 受取人の変更通知が間に合わなかった場合は、従前の受取人に対して保険金が支払われます。この場合は、変更後の受取人は旧受取人に対して請求を行う流れになりますが、非常に紛争になる可能性が高いので注意が必要です。 3 受取人変更の通知を相続人が対応してくれない 受取人変更通知を行わなければ、保険会社に対抗ができないとされております。そのため速やかに保険契約者の相続人がその旨を保険会社に通知する必要がありますが、相続人が協力的ではないケースというものがございます。 対抗要件となっている保険会社への受取人変更通知を対応いただけないと、保険会社が旧受取人に対して保険金を支払ってしまうなどの事態が想定できます。 これらに対策するためには、やはり遺言執行者は必ず定めておいたほうがよろしいかと思われます。 4 遺言書の無効について争いになる 旧受取人からすると、受取人を変更する旨の遺言書の存在は面白くありません。つまり旧受取人が遺言書の無効などを訴えてくる可能性なども考えられます。 そのためこのように争いになりやすい遺言書は法的に要件を満たしているよう十分に気をつけて作成を行う必要がございます。 遺言で受取人を変更するときの雛形 遺言書 第◯条 遺言者は、平成◯年◯月◯日、遺言者を保険契約者兼被保険者として保険者であるTree生命保険相互会社との間で締結した生命保険契約(証券番号◯◯◯)の死亡保険金受取人を、★★★から、☆☆☆に変更する。 2 遺言執行者◯◯◯は、この遺言の効力が生じた後、速やかにA生命保険相互会社に対し、前項による保険金受取人の変更を通知するとともに、所定の手続きをとるものとする。 上記は公正証書遺言などにおいても認められる記載方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。 最後に 弊所にて遺言書のご依頼をお勧めする理由 本記事のように遺言書にて生命保険の受取人の変更は可能です。ただし、揉める要素や気をつけなければならない点も多々ございます。また、生命保険の受取人の変更というのは、遺言書の中の一例であり、遺言書には他にも様々な記載事項がございます。 遺言書は、法律上の要件を欠く場合は無効になってしまうなどのリスクもございますので、作成にあたっては十分に気をつけなければなりません。 弊所では、お客様のオーダーメイドの遺言書を全国対応、相談料無料、一律料金でご案内しておりますので気になった方はお気軽にご相談お待ちしております。 全国各地で対応ができる。料金が一律対応でリーズナブル(自筆証書遺言:32780円(税込)、公正証書遺言:38280円(税込))相談料が一切かからない。経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。内容を伝えていただくだけで法的に適切な原案ができる。LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。
契約書関連
2024/05/11
示談書の作成方法、記載例や作成することによるメリット・デメリットについて 示談書とは 示談書は、民事間でのトラブルが発生した際に当事者間で合意に至った内容を文書化したものです。示談書に記載した文書は、争いを裁判に頼らずに解決するための合意の証となります。 事故やトラブルの原因、解決のための具体的な条件、双方の権利義務、そして違反した場合の対応などが明記され、双方の合意があれば法的な効力を持ち、後日発生するかもしれない争いを未然に防ぐ役割を果たします。 示談書の目的とは 示談書には、争いの原因や、どのようにして解決するかという具体的な合意内容が記載されます。これにより、未来において誤解が生じることを防ぎ、両者の合意を明確にすることが可能です。 これは問題を平和的に解決し、未来のトラブルを防ぎ、関係を保持または修復するために非常に有効です。 弊所へ依頼するおすすめポイント 弊所にてご依頼いただいた場合は、契約書作成(PDF又はWORD)として、税込21,780円)で原案の作成が可能です。 また、弊所のプランには特急サービス(5,000円)の用意があり、お急ぎの方は、特急サービスにて初回の原案の作成を翌日以内(24時間以内)に行うことも可能です。 ご予算の都合に合わせて様々な対応も可能ですので、示談書作成の場合はお気軽にご相談くださいませ。 示談書のメリットについて 早期かつ円満な解決が可能 問題が起こってしまった際に被害者側が示談書の作成をし、示談にした際には解決する際に素早く、かつ確実に金銭的な補償を受けられます。 示談をせずに、民事訴訟起こす場合には犯罪行為等について損害賠償請求が可能ですが、 裁判が必要であったり、又裁判の際には判決までに時間や手間、又費用がかかる場合が多いです。 また、加害者側は裁判にならずに事件の解決が可能になり、示談によって裁判を起こされた際の罪が軽くなるケースがあります。 結果的に、被害者側も加害者側も円滑な問題解決が可能になります。 法的効力 示談は法律上では和解契約として分類されています。そのため作成した示談書には契約書として法的効力が認められ、示談書に記載した内容が守られず裁判になった場合に示談締結の内容について双方が合意していることを証明する書類になります。 示談書のデメリットについて 示談締結後の示談内容の取り消し、やり直しができなくなる 示談書の作成にはもちろんデメリットも存在します。示談書を作成し、示談締結後には示談書に記載した内容の取り消し、やり直しができなくなってしまいます。また示談の際には双方の同意が必要になる為、大きな争いごとの際には示談書の作成、示談自体ができなくなってしまうこともございます。 個人での作成になると有効にならないケースもある また、示談書自体は個人での作成が可能ですが個人作成の示談書の場合には有効な示談書として認められない場合もあります。適切な文言での記載がない場合には、刑事処分を軽減する効果が弱まるおそれがあり、必要な条項の記載がない場合には有効にならない示談書になってしまう可能性がございます。 弊所へ依頼するおすすめポイント 示談書の作成に関しては弊社が行うことによって法的に無効な示談書のなってしまうことを防ぎ、より法的に問題なく、かつご依頼者様に少しでも有利な示談書になるようにご提案をさせていただきます。 示談書を作成するにあたって重要なポイント 示談書をご自身で作成する場合は、下記のような条項をつけて作成を行いましょう。一般的に必要な条項について解説いたしますが、それ以外にも個別具体的な事情に応じて条項や書き方については精査が必要です。 ●謝罪条項  謝罪条項とは、示談する際に記載することでトラブルの解決において、金銭的な賠償だけでなく、道義的な責任を認め、関係の修復を図るものになります。謝罪することで、当事者間の関係の修復に繋がることがあります。これは個人間だけでなく、企業レベルでの信頼回復にも役立ちます。謝罪条項には具体的な謝罪の方法(口頭か文書か)、謝罪の詳細(どのように謝罪するか)、謝罪のタイミングなどが明記されることが一般的です。 ●支払い条項  支払い条項とは、示談にするにあたって発生した「慰謝料」、「損害賠償」などの支払い義務について記した条項になります。この条項を定めることによって一方が一方に対して支払いを約していること客観的に証明することができる書面となり、その支払について法的拘束力が及びます。 ●守秘義務条項  守秘義務条項とは、示談する際に示談内容及び示談書に関することについて示談締結後、第三者に対して一切の口外を禁止するものです。この条項を定めることにより、第三者に示談内容及び示談書の作成の有無が口外されることはなくなり、個人情報の保護につながります。一般的に示談を交わす場合は、第三者には知られたくないトラブルなどが多いことからこのような条項を記載するケースが多いです。 ●宥恕条項  宥恕条項とは加害者側を宥恕(許すこと)する条項です。宥恕条項を示談書に記載することによって、当事者同士が実際に被害を受けた被害者側が本示談締結後に加害者側を許し、示談の件に関する内容の被害届及び刑事告訴状の提出をしないことに合意した証明となります。示談書は基本的に和解的性質を持つといわれている書面になりますので、この書面によって当人同士の争いが和解していることを証してくれます。 被害者からすると、このような条項は納得いかないと言われる方もいらっしゃいますが、加害者目線だと宥恕条項がなければ示談をするメリットがあまりなくなってしまうため、示談金の支払いを約束させるのと合わせてこの条項を加えるのを検討してみてもよいかもしれません。 ●清算条項  清算条項とは示談や和解の際に示談内容が全て解決したものだとする条項です。清算条項を示談書に記載することによって、その後の示談内容の蒸し返しや再トラブルを防ぐことに繋がります。清算条項は、示談書において必須といえる条項です。この条項なしで示談書を作成した場合は、後々になって蒸し返されるなどトラブルに繋がる恐れがあるためご自身で示談書を作成する場合は、必ず盛り込むようにしましょう。 注意事項 上記の条項一覧はあくまでよくある条項として紹介しております。それ以外にも「私的接触禁止条項」、「違約金条項」、「求償権の放棄」、「懈怠約款」、「遅延損害金」、「専属的合意管轄」などケースに応じて入れたほうがよい条項などは様々ございます。 そのためよご心配な方は、一度専門家にご相談されたほうがよいでしょう。弊所であれば相談料無料にて対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談をお待ちしております。 示談書作成の流れ 示談を行う当事者の意思確認示談書を作成する当事者間で示談内容に関しての意思確認を行う。 実際に作成する文書の内容を当事者間で定め文書にしておきます。文案の作成を行政書士や弁護士に依頼して作成していただくことも可能です。 示談する当事者どちらかが行政書士や弁護士等に作成を依頼(依頼する場合)依頼する際には示談はどういった内容で、結果的にどのような形にしたいのかを伝えます。 当事者の署名押印作成した示談書に当事者が指定箇所へ署名押印を行います。 原本の保存と製本・謄本の交付当事者同士が署名押印したものを一部ずつ保管することによって示談書の作成から示談締結まですべての項目が完了となります。 書き方の例 示談書の書き方の例 ・当事者の特定 ・示談書作成に至った内容 ・その他示談内容 ・謝罪文 ・示談金 ・支払い条項 ・期限の利益喪失・遅延損害金など(不履行や遅滞に関するもの) ・守秘義務条項 ・接触禁止条項や迷惑行為禁止条項など ・違約金条項 ・清算条項 ・示談成立日 ・専属的合意管轄 ・住所・署名・捺印 (※あくまでも一例ですのでケースによって変更していただくと作成しやすいかと思われます。) よくある間違いと注意点 示談書を作成する際には、様々な注意点がありますが、特によくある間違いとそれを回避する方法について詳しく見ていきましょう。 ■よくある間違い 不明確な表現を使用する 示談書にあいまいな言葉や不確かな表現を使うと、後で解釈が分かれる原因になります。 具体的な内容が不足している 支払額、支払い期限、具体的な条件など、細部にわたる具体的な情報が不足していると、法的に疑義が生じる可能性がございます。 法的要件を満たしていない 示談書は法的効力を持つ文書です。特定の法的要件を満たしていない場合、その効力が認められないことがあります。一般の方が作成するケースで一番多いのが、被害者が感情的になり、加害者に対して過度な誓約を課すようなケースは、場合によっては民法90条の公序良俗違反と判断されるケースもあり、契約が一部無効になるようなこともありますので注意が必要です。 双方の署名や日付がない 示談書は、双方が合意した証拠として、両当事者の署名押印や日付が必要です。これがなければ、契約の効力について疑義が生じます。 対策方法について 明確で具体的な言葉を選ぶ 用語は明確にし、可能な限り具体的に記載します。例えば、「適切な金額」ではなく、「50万円」と記載するなどです。 細部までしっかりと合意する 事前に細かい部分まで話し合い、合意内容は全て文書に反映させます。この過程で専門家の助言を求めるのも良いでしょう。契約というのは無機質なものなので、文章の内容が契約として効力が生じます。そのためこのような意図はなかったといっても通用はしませんので、合意内容には注意する必要がございます。 法的要件を確認する 示談書作成に関わる法的要件を事前に確認し、それに従って文書を作成します。必要に応じて専門家に相談することが重要です。前述のとおり民法90条によって契約が一部無効になってしまうと、かえって紛争を招く恐れもありますので、専門家に助言を仰ぐことが無難かと思います。 署名と日付を忘れずに 文書の最後には、双方の署名と日付を明記します。これにより、示談書の正式な合意としての役割を果たします。 最後に 示談書は契約の中でも比較的簡単に作れてしまう書面になります。 しかし、示談はその性質として加害者と被害者が存在するケースが多く、せっかく和解するに至ったとしても示談書に不備があると事件が蒸し返され、かえってトラブルを招くような恐れもございます。 弊社ではよりお客様の希望に合った示談書(契約書)の作成を心がけております。 様々な示談書の作成実績もございますので、まずはお気軽にご相談からお待ちしております。 無料相談にてご不明点についてもご回答させていただきます。 弊所にて示談書のご依頼をお勧めする理由 示談書作成が21,780円(税込)にて対応 全国どこでも対応が可能 相談料金が一切かからない LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要 できるだけお客様が有利な形での書類作成が可能 修正料金などの追加費用の発生なし 成果報酬などの費用発生なし 内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる

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