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内容証明郵便
2025/02/19
アコムの時効援用手続きってどうやるの?支払の催促が来た場合の対応 そもそも時効援用とは何ですか? 時効援用とは、一定期間債権者が権利を行使しない場合に、債務者が消滅時効を主張し、法的に債務を消滅させる手続きです。分かりやすく言うと、お金を返さない期間が一定の長さを超えた場合、法律上その返済義務をなくすことができる手続きです。 次の項目で時効援用の成立について説明しますが、仮に成立要件を満たしていても、相手に時効を援用する意思表示を行わなければ、時効は成立しません。時効援用が成立しない限り、債権会社から請求が続いたり、訴訟提起されたりするため、時効が成立している場合は「時効援用」を使って正式に支払い義務がないことを通知することが大切です。 この通知は、内容証明郵便などで送ることで法的な効力を持ちます。ただし、時効の進行中に一部を支払ったり、支払いを承諾したりすると、時効がリセットされる場合があるため、時効援用をする際は、事前に状況をよく確認することが必要です。 時効援用の流れ ①支払いを催促する書類が届く ②時効援用の要件を満たしているか確認 ③時効援用の意思表示(文書作成、内容証明郵便により送付) ④時効援用の結果について相手方から連絡がくる 時効援用の成立要件 1.消滅時効の期間を経過していること 最終返済日から消滅時効の期間が経過している場合、この要件を満たします。 民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 上記のうち、貸金については 一「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」 二「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」 という要件が重要となります。 つまり、権利行使できることを知った時を基準に5年間が経過したか、権利行使できる時を基準に10年が経過したことのいずれかがあれば、原則として時効の援用ができる状態にあるといえます。 ※注意点 上記の民法の規定は、いわゆる改正後の新民法の規定(平成29年法律第44号による改正後の民法)です。 新民法が適用されるのは2020年4月1日以降に成立した法律関係についてのみです。 (例:契約日が2020年5月1日のもの) そのため、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧民法の規定が適用されることとなります。 (例:契約日が2015年4月30日のもの) 旧民法第167条 1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。 また、同様に、いわゆる商事債権についても、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧商法(平成29年法律第45号による改正前の商法第522条)の規定が適用されることとなります。 旧商法第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に特段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 したがって、簡単に整理すると以下のような関係になります。 ・契約日が2020年3月31日以前の場合の債権⇒旧民法又は旧商法の適用あり ・契約日が2020年4月1日以降の場合の債権⇒新民法の適用あり 本稿執筆時点(2024年12月)では、時効援用をご検討される多くの方については旧民法又は旧商法に従い判断することとなるかと存じます。 具体的に時効援用できるか否かの判断は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。 2.時効が更新(中断)されていない 消滅時効の進行は、法定事項により更新されている可能性があります。 返済をしなかった時点で相手方から裁判を起こされていた。 「少しだけ返済を待ってください。」「〇月〇日までには支払います。」などと発言していたその場合には、「時効の更新」(権利の承認・債務の承認、民法第152条第1項)があったとみなされ、まだ消滅時効を援用できる状態となっておらず、時効援用の意思表示をしたとしても、未だ返還する義務が残っているということが多いです。 相手方からの支払いの催告の連絡に対して一部だけ支払っていた(最終返済日を確認していれば問題はありませんが、契約日で期間を算定している場合は特に気を付けましょう)。 そのため、もしも仮に民法又は旧商法上の時効期間が経過していたとしても、最終的に時効が援用できるかどうかの判断は、一度専門家に相談されることをおすすめいたします。 3.時効援用の意思表示 時効援用の要件を満たしている場合であっても、時効援用の意思表示を債権者に対して行わなければ、支払義務は消滅しません。 民法第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 時効が完成している場合は、債権者であるアコムに対して、時効援用の意思表示を行いましょう。 本記事を参考にして、ご自身の債務が時効援用できる可能性が高いことを判断できたとしても、項目2.で挙げたような事実がある場合には、時効の援用が失敗してしまうケースもありますので、専門家に相談することをおすすめします。 信用情報は各機関同士で共有されている 例えば、アコムの場合にはCIC・JICC両方の信用機関に加盟しています。そのため、支払を滞納したままにしているといわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報がそれぞれに掲載されます。この事故情報は延滞をしている間はずっと載り続け、その間は基本的に新たに融資を受けたり、カードを作ったりすることができなくなる可能性がございます。 また、消滅時効が成立した場合の事故情報の取り扱いですが、JICCはすぐにファイルごと抹消されますが、CICは事故情報が消えるまで5年かかるのが原則です。信用情報会社によって上記のような特徴はあるものの、これから借り入れやクレジットカードの審査を考えているのであれば、時効援用手続きは早急に行ったほうが望ましいと言えます。 時効援用を実際に行うには 今回はアコムに対しての時効援用を例に解説をしていきます 期限の利益とは? 借金などの債務を負った人が、期限が到来するまでは返済をしなくてもよいという権利(利益)のこと。 アコムから届く通知書には次のようなものがあります。 一括返済のお願い訴訟等申立予告通知返済計画のご提案法的手続きの予告書催告書お取り扱い部署の変更のお知らせ アコムに対して時効援用を行う場合には前記の書面が届いた後に、これらに対して記載されている債務に時効援用を行います。または、自身で信用情報機関に開示請求を行い、その載っている情報に対して時効援用手続きを行います。今回は前者のパターンで確認をしていきましょう。まず、先述した成立要件に関して確認を行います。      いずれの場合にも「ご返済前に弊社担当者までご連絡ください」等と書いてありますが、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認することが重要です。アコムに対し、連絡を行ってしまうと債務の承認にあたる行為とみなされることがあります。そのためまずは連絡を行わずに、次の事を確認しましょう。 最後の返済日から5年以上経過しているか債務の承認にあたる行為をしていないかアコムから裁判を起こされていないか 時効の成立要件として、上記の3つの点を確認します。 1.最後の返済日から5年以上経過しているか まず、5年以上経過しているか確認する方法については、アコムの催告書などの書面に詳しい契約内容の表示があれば、その中に「返済期日」「約定の支払期日」という項目があるかを確認しましょう。その日付が5年以上前であれば消滅期間経過の可能性があります。 返済期日が5年以上前であった場合には時効の援用が可能かもしれません。消滅時効の主張が可能な場合には利息や損害金だけではなく、元本についても支払う必要がありません。ただし、債権者に次の段落で解説する債務承認行為を行った場合は、一度完成した時効でも更新され、支払義務が復活します。そのため、時効援用の意思表示を行う以外は、債権者に安易に連絡を取るのはやめましょう。 遅延損害金とは? 借金の返済などを滞納した場合にかかる損害賠償金の一種。借金の返済期日までに返済しなかった場合、その翌日から発生し、完済するまで発生し続けるのが一般的です。 2.債務の承認にあたる行為をしていないか 次に、債務の承認にあたる行為を行っていないか確認しましょう。債務の承認にあたる行為は示談書にサインをしたり、分割返済の約束をしたり、一部弁済をしたりすることです。もし、債務者が時効制度を知らずに、これら行為を行った場合は、債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるのでその点必ずご確認ください。 承認行為を行うと時効が中断(更新)され、時効が更新した場合にはそれまでの時効の期間がリセットされます。 電話で返済に関する話をしたり、利息や損害金の一部免除をお願いしただけであっても、原則的には債務の承認に該当します。 なお、時効が完成した後に時効援用の意思表示をするまでの期間も承認行為を行えば、同様に時効は更新されるため、くれぐれもご注意ください。 3.アコムから裁判を起こされていないか 最後に、裁判の有無については、請求書の文書またはご自身の記憶に基づいて判断しましょう。 まず、請求書に以下のような文言がある場合は、絶対とは言えませんがまだ裁判は起こされていないと推測できます。 もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押等の強制執行をすることがあります。   引用元:アコム株式会社の『一括返済のお願い』 次に、実際に裁判を起こされた場合には裁判所から訴状や支払督促が届きます。これらの文書は「特別送達」という郵便で送られてきます。特別送達ではポストなどに投函されずに郵便職員が直接手渡しで封筒を渡すことになっています。そのため裁判を起こされているかどうかわからない場合にはその点を確認しましょう。 裁判が起こされている場合、消滅時効は5年から10年に延長されます。よって、訴状等が届いている場合は、判決確定日から10年経過しなければ、時効は完成しないため、ご留意ください。反対に10年経過している場合は、時効援用が可能です。 裁判が起こされている場合には書面に次のような文章が入っています。 裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。 つきましては、下記の残債務を〇年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。 もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。 引用元:アコム株式会社の『ご返済のお願い』 また裁判を行われている場合に、時効の援用を行う場合には答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアコム、両方に提出します。債権者が時効を認める場合には、裁判は取り下げられることが多いです。また取り下げられた場合は、証拠を残すための内容証明郵便でも時効の援用をします。 裁判が行われておらず、上記の3点すべてを確認し、該当している場合には、時効の援用が可能です。 訪問・電話ついて アコムから支払い督促を目的とする書面に代わる、訪問や電話がある場合もございますが、なるべく債務承認にあたる行為を取らないように対応することが重要です。 不在の場合は「ご連絡のお願い」といった書類がポストに投函されていますが、時効援用を検討しているのであれば不用意に自分から電話をかけないようにしましょう。 債務名義について 時効の援用は5年経過で可能と先述しましたが、時効の要件が10年になる場合がございます。時効が10年に延長する債務名義には次のようなものがあります。 確定判決仮執行宣言付支払督促和解調書、調停調書(和解に代わる決定) また、判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合にも時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済からさらに10年となります。判決と似たようなものに支払督促というものもあります。 時効の援用を行う際には上記の注意点をよく確認しましょう。 債務名義(さいむめいぎ)とは? 裁判の判決や仮執行宣言付支払督促を意味します。つまり「債務名義がある=過去に裁判されている」ということです。 本人が死亡している場合 債務者本人はすでに死亡している場合であっても、支払いの催告は届きます。債務は相続により、法定相続分の割合に応じて、各相続人に相続されます。 裁判所に対して、相続放棄の申立をしている特別な事情がない限り、相続人も時効の援用を行わなければ、支払義務を負います。 よって、前述の時効援用の要件を満たして、時効が完成している場合は、相続人として債権者であるアコムに時効援用の意思表示を行う必要があります。 保証人として時効援用を行う場合 債務者本人ではなく、保証人に対しても支払いの催告は届きます。保証人も民法により、時効援用を行う権利があります。 民法第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 主債務の消滅時効について時効援用を行うことで、主債務は消滅します。保証債務の付随性の性質により、主債務が消滅すれば、保証債務も消滅し、保証人は支払義務を負わないこととなります。連帯保証人であっても、同様の効果が生じます。 時効援用の結果通知 時効の援用を行った後に、主にこの3種類の理由で債権者側から連絡が来ることがあります。 時効援用の失敗時効援用の成功時効援用の確認 時効援用の結果について郵便物による通知の場合もあれば、債権者側からの結果の通知を電話で行う可能性もあります。特に電話での連絡の場合は、債務承認行為を行わないように、債務については触れずご対応ください。 最後に 本記事で解説したものは、あくまでも時効援用できるかどうかの判断材料の一つです。 時効の援用ができるかどうかの判断は、個人の様々な事情によって異なります。 自身の発言不用意な発言によって時効の援用が難しくなってしまうケースも多くございます。 上記のようなリスクを回避するためにも、もし時効の援用をご検討されている場合には、ぜひ一度弊所まで、お気軽にご相談ください。 弊所にて時効援用手続きをするお勧めポイント 全国どこでも対応が可能時効援用手続き1件9,800円(税抜)にて対応が可能LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要相談料金が一切掛からない経験豊富なため安心して依頼ができる修正料金などの追加費用の発生なし成果報酬などの費用発生なし
内容証明郵便
2025/02/07
れいわクレジットに対して時効援用ってどうやるの? そもそも時効援用とは何ですか? 時効援用とは、一定期間債権者が権利を行使しない場合に、債務者が消滅時効を主張し、法的に債務を消滅させる手続きです。分かりやすく言うと、お金を返さない期間が一定の長さを超えた場合、法律上その返済義務をなくすことができる手続きです。 次の項目で時効援用の成立について説明しますが、仮に成立要件を満たしていても、相手に時効を援用する意思表示を行わなければ、時効は成立しません。時効援用が成立しない限り、債権会社から請求が続いたり、訴訟提起されたりするため、時効が成立している場合は「時効援用」を使って正式に支払い義務がないことを通知することが大切です。 この通知は、内容証明郵便などで送ることで法的な効力を持ちます。ただし、時効の進行中に一部を支払ったり、支払いを承諾したりすると、時効がリセットされる場合があるため、時効援用をする際は、事前に状況をよく確認することが必要です。 時効援用の流れ ①支払いを催促する書類が届く ②時効援用の要件を満たしているか確認 ③時効援用の意思表示(文書作成、内容証明郵便により送付) ④時効援用の結果について相手方から連絡がくる 時効援用の成立要件 1.消滅時効の期間を経過していること 最終返済日から消滅時効の期間が経過している場合、この要件を満たします。 民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 上記のうち、貸金については 一「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」 二「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」 という要件が重要となります。 つまり、権利行使できることを知った時を基準に5年間が経過したか、権利行使できる時を基準に10年が経過したことのいずれかがあれば、原則として時効の援用ができる状態にあるといえます。 ※注意点 上記の民法の規定は、いわゆる改正後の新民法の規定(平成29年法律第44号による改正後の民法)です。 新民法が適用されるのは2020年4月1日以降に成立した法律関係についてのみです。 (例:契約日が2020年5月1日のもの) そのため、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧民法の規定が適用されることとなります。 (例:契約日が2015年4月30日のもの) 旧民法第167条 1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。 また、同様に、いわゆる商事債権についても、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧商法(平成29年法律第45号による改正前の商法第522条)の規定が適用されることとなります。 旧商法第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に特段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 したがって、簡単に整理すると以下のような関係になります。 ・契約日が2020年3月31日以前の場合の債権⇒旧民法又は旧商法の適用あり ・契約日が2020年4月1日以降の場合の債権⇒新民法の適用あり 本稿執筆時点(2025年1月)では、時効援用をご検討される多くの方については旧民法又は旧商法に従い判断することとなるかと存じます。 具体的に時効援用できるか否かの判断は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。 2.時効が更新(中断)されていない 消滅時効の進行は、法定事項により更新されている可能性があります。 返済をしなかった時点で相手方から裁判を起こされていた。 「少しだけ返済を待ってください。」「〇月〇日までには支払います。」などと発言していた場合には、「時効の更新」(権利の承認・債務の承認、民法第152条第1項)があったとみなされ、まだ消滅時効を援用できる状態となっておらず、時効援用の意思表示をしたとしても、未だ返還する義務が残っているということが多いです。 相手方からの支払いの催告の連絡に対して一部だけ支払っていた(最終返済日を確認していれば問題はありませんが、契約日で期間を算定している場合は特に気を付けましょう)。 そのため、もしも仮に民法又は旧商法上の時効期間が経過していたとしても、最終的に時効が援用できるかどうかの判断は、一度専門家に相談されることをおすすめいたします。 3.時効援用の意思表示 時効援用の要件を満たしている場合であっても、時効援用の意思表示を債権者に対して行わなければ、支払義務は消滅しません。 民法第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 時効が完成している場合は、債権者であるれいわクレジットに対して、時効援用の意思表示を行いましょう。 本記事を参考にして、ご自身の債務が時効援用できる可能性が高いことを判断できたとしても、項目2.で挙げたような事実がある場合には、時効の援用が失敗してしまうケースもありますので、専門家に相談することをおすすめします。 れいわクレジットとは  そもそもれいわクレジット管理会社とは、主に債権回収業務を行う企業になります。2011年10月に「MUニコス・クレジット株式会社」として設立され、2019年10月に現社名へと変更しています。そのため、過去に上記関連会社のクレジットカードを利用していた方が、同社から連絡を受けるケースが多く見られます。 ※れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコスから承継した債権の回収を行っていますが、現在は同社および三菱UFJフィナンシャルグループとの資本関係はありません。 れいわクレジット管理会社は、主に三菱UFJニコスやディーシーカードからの債権を引き継いでいます。そのため、請求内容が過去にこれらの会社から借入や利用があったケースに基づいている可能性があります。もし記憶にない場合には、過去の契約履歴を確認したり、公式の窓口に問い合わせを行うことで確認が可能です。 債権譲渡とは? 債権譲渡とは元の貸付を行っていた会社が未回収の債権を第三者に移転する手続きの事です。 れいわクレジット管理会社の元の債権者 日本信販株式会社(NICOSカード)株式会社ディーシーカード(DCカード)UFJカード株式会社(UFJカード)ミリオンカードサービス株式会社(ミリオンカード)ダイヤモンドクレジット株式会社三和カードサービス株式会社フィナンシャルワンカード株式会社協同クレジットサービス株式会社 これらの企業やブランドのクレジットカードやローンを過去に利用していた場合、れいわクレジット管理株式会社に債権が譲渡されていることがあり、れいわクレジット管理株式会社から下記のような請求が届くことがあります。(下記請求書はあくまで一例です) 実際にれいわクレジットから届く通知書には次のようなものがあります 残高証明書債権回収のご通知支払のお願い最終通告債権譲渡通知書法的手続きの予告通知分割払いの提案書未払い残高のご案内 れいわクレジットに対して時効援用を行う場合には前記の書面が届いた後に、これらに対して記載されている債務に時効援用を行います。または、自身で信用情報機関に開示請求を行い、その載っている情報に対して時効援用手続きを行います。今回は前者のパターンで確認をしていきましょう。まず、先述した成立要件に関して確認を行います。      いずれの場合にも「ご返済前に弊社担当者までご連絡ください」と書いてある場合がありますが、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認することが重要です。れいわクレジットに対し、連絡を行ってしまうと債務の承認にあたる行為とみなされることがあります。そのためまずは連絡を行わずに、次の事を確認しましょう。 最後の返済日から5年以上経過しているか債務の承認にあたる行為をしていないかれいわクレジットから裁判を起こされていないか 時効の成立要件として、上記の3つの点を確認します。 1.最後の返済日から5年以上経過しているか まず、5年以上経過しているか確認する方法については、催告書などの書面に詳しい契約内容の表示があれば、その中に「返済期日」「約定の支払期日」という項目があるかを確認しましょう。その日付が5年以上前であれば消滅期間経過の可能性があります。 返済期日が5年以上前であった場合には時効の援用が可能かもしれません。消滅時効の主張が可能な場合には利息や損害金だけではなく、元本についても支払う必要がありません。ただし、債権者に次の段落で解説する債務承認行為を行った場合は、一度完成した時効でも更新され、支払義務が復活します。そのため、時効援用の意思表示を行う以外は、債権者に安易に連絡を取るのはやめましょう。 遅延損害金とは? 借金の返済などを滞納した場合にかかる損害賠償金の一種。借金の返済期日までに返済しなかった場合、その翌日から発生し、完済するまで発生し続けるのが一般的です。 2.債務の承認にあたる行為をしていないか 次に、債務の承認にあたる行為を行っていないか確認しましょう。債務の承認にあたる行為は示談書にサインをしたり、分割返済の約束をしたり、一部弁済をしたりすることです。もし、債務者が時効制度を知らずに、これら行為を行った場合は、債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるのでその点必ずご確認ください。 承認行為を行うと時効が更新(中断)され、時効が更新した場合にはそれまでの時効の期間がリセットされます。 電話で返済に関する話をしたり、利息や損害金の一部免除をお願いしただけであっても、原則的には債務の承認に該当します。 なお、時効が完成した後に時効援用の意思表示をするまでの期間も承認行為を行えば、同様に時効は更新されるため、くれぐれもご注意ください。 3.れいわクレジットから裁判を起こされていないか 最後に、裁判の有無については、請求書の文書またはご自身の記憶に基づいて判断しましょう。 まず、請求書に以下のような文言がある場合は、絶対とは言えませんがまだ裁判は起こされていないと推測できます。 次に、実際に裁判を起こされた場合には裁判所から訴状や支払督促が届きます。これらの文書は「特別送達」という郵便で送られてきます。特別送達ではポストなどに投函されずに郵便職員が直接手渡しで封筒を渡すことになっています。そのため裁判を起こされているかどうかわからない場合にはその点を確認しましょう。 裁判が起こされている場合、消滅時効は5年から10年に延長されます。よって、訴状等が届いている場合は、判決確定日から10年経過しなければ、時効は完成しないため、ご留意ください。反対に10年経過している場合は、時効援用が可能です。 また裁判を行われている場合に、時効の援用を行う場合には答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とれいわクレジット管理に両方に提出します。債権者が時効を認める場合には、裁判は取り下げられることが多いです。また取り下げられた場合は、証拠を残すための内容証明郵便でも時効の援用をします。 裁判が行われておらず、上記の3点すべてを確認し、該当している場合には、時効の援用が可能です。 訪問・電話について れいわクレジットは、債権の回収に関しての訪問を別会社に委託している場合がございます。そのため、れいわクレジットから訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションという探偵業者やトラスト弁護士法人が訪問してくることや、電話をしてくることがあります。その際に返済の話をしてしまうと債務承認になる可能性があるのでご注意ください。 日本インヴェスティゲーションやトラスト弁護士法人が家に来た場合(訪問に来た場合)は、なるべく債務承認にあたる行為を取らないように訪問に応じないことが重要です。 不在の場合は「ご連絡のお願い」といった書類がポストに投函されていますが、時効援用を検討しているのであれば不用意に自分から電話をかけないようにしましょう。 債務名義について 時効の援用は5年経過で可能と先述しましたが、時効の要件が10年になる場合がございます。時効が10年に延長する債務名義には次のようなものがあります。 確定判決仮執行宣言付支払督促和解調書、調停調書(和解に代わる決定) また、判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合にも時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済からさらに10年となります。判決と似たようなものに支払督促というものもあります。 最近ではれいわクレジット管理に社名変更した令和4年以降に裁判を起こされて債務名義を取得されているケースが少しずつ増えてきています。その場合は「債務名義確定通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。 時効の援用を行う際には上記の注意点をよく確認しましょう。 債務名義(さいむめいぎ)とは? 裁判の判決や仮執行宣言付支払督促を意味します。つまり「債務名義がある=過去に裁判されている」ということです。 本人が死亡している場合 債務者本人はすでに死亡している場合であっても、支払いの催告は届きます。債務は相続により、法定相続分の割合に応じて、各相続人に相続されます。 裁判所に対して、相続放棄の申立をしている特別な事情がない限り、法定相続人も時効の援用を行わなければ、支払義務を負います。 よって、前述の時効援用の要件を満たして、時効が完成している場合は、相続人として債権者であるアコムに時効援用の意思表示を行う必要があります。 保証人として時効援用を行う場合 債務者本人ではなく、保証人に対しても支払いの催告は届きます。保証人も民法により、時効援用を行う権利があります。 民法第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 主債務の消滅時効について時効援用を行うことで、主債務は消滅します。保証債務の付随性の性質により、主債務が消滅すれば、保証債務も消滅し、保証人は支払義務を負わないこととなります。連帯保証人であっても、同様の効果が生じます。 信用情報機関について 時効援用をすると、今後二度とローンが組めない、クレジットカードが作れないと思われがちですが、そんなことはありません。 時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があると誤解されている方が少なくありませんが、そもそもCIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる会社のみであり、れいわクレジット管理は既存の貸付金の回収業務しかおこなっていないため貸金業者ではありません。 そのため、時効の援用をおこなっても、信用情報にいわゆるブラックリストと言われるような事故情報が新たに掲載されることは一切ありませんので、その点はご安心ください。 時効援用の結果通知 時効の援用を行った後に、主にこの3種類の理由で債権者側から連絡が来ることがあります。 時効援用の失敗時効援用の成功時効援用の確認 時効援用の結果について郵便物による通知の場合もあれば、債権者側からの結果の通知を電話で行う可能性もあります。特に電話での連絡の場合は、債務承認行為を行わないように、債務については触れずご対応ください。 最後に 本記事で解説したものは、あくまでも時効援用できるかどうかの判断材料の一つです。 時効の援用ができるかどうかの判断は、個人の様々な事情によって異なります。 自身の発言不用意な発言によって時効の援用が難しくなってしまうケースも多くございます。 上記のようなリスクを回避するためにも、もし時効の援用をご検討されている場合には、ぜひ一度弊所まで、お気軽にご相談ください。 弊所にて時効援用手続きをするお勧めポイント 全国どこでも対応が可能時効援用手続き1件9,800円(税抜)にて対応が可能LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要相談料金が一切掛からない経験豊富なため安心して依頼ができる修正料金などの追加費用の発生なし成果報酬などの費用発生なし
相続関連
2024/11/19
遺言執行者の法的義務と選び方やその役割|相続を円滑に進めるためのポイント 遺言執行者とは 具体的には、遺言の内容を実現するため、遺言のうち不動産や金融機関等の相続手続きを進める際に、その手続きを行う人物のことです。相続手続きに関する何らかの行為が必要なものを担う役割を負います。 遺言執行者は権限や義務が曖昧な状態でしたが、令和元年に相続法が改正され、遺言執行者の権限が明文化されたことにより、単独で相続登記や遺贈登記を行えるようになりました。 ポイント 遺言執行者とは、簡単に言うと遺言書に書いてある内容の手続きを実現するための役職を指します。 ただ、法的義務を負う役職のため遺言執行者に選任されている方やこれから遺言執行者として指定する場合は、十分に注意が必要です。 遺言執行者はなぜ定めたほうがよいのか 一般的な遺言書では、遺言執行者を定めたほうがよいとされており、遺言作成実務においても殆どのケースで遺言執行者を定めます。 遺言書があったとしても、遺産の種類によっては、相続人全員の同意や協力が必要になります。遠方に住んでいる相続人や、親族関係の良くない相続人がいると、手続きは非常に難航し、スムーズに遺言の内容を実現できないことがあります。 遺言執行者であれば、各相続人の承諾や協力なしで手続きを進めることができるため、特に理由がなければ遺言内容の実現及び円滑に相続手続きを進める遺言執行者を遺言書に定めておくことを推奨いたします。 また、相続財産が不動産の場合、遺言執行者が単独で登記申請を行うことができるので、相続人全員と受遺者で協力して相続登記を行う必要がなく、登記申請時にトラブルが発生しにくいのもメリットです。 注意事項 多くの遺言書では特定の相続人の割合を少なくする遺言であることが多いです。このような場合、法定相続割合よりも受け取る財産を減らされている相続人は、相続の手続きについて非協力的なケースが多いです。 遺言執行者を定めておけば遺言執行者が各相続人の承諾なしに手続きを進めることができますが、遺言執行者が存在しない場合は、裁判所に対して遺言執行者選任の申し立て又は各相続人の協力を得なければならない場合があり、手続きのハードルがあがります。 そのため遺言書を作成する場合は、多くのケースで遺言執行者を指定した遺言書が作成されます。 遺言執行者の法律上の義務 遺言執行者として就任した者は、民法の定めるところにより、下記の法的義務を負います。 遺言執行者に就任したら、直ちに任務を開始する(民法第1007条1項)遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知する(民法第1007条2項)遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する(民法第1011条1項)遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない(民法第1011条2項)遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条1項)遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる(民法第1012条2項)第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する(民法第1012条3項)【参考】・受任者の注意義務(民法第644条)・受任者による報告(民法第645条)・受任者による受取物の引渡し等(民法第646条)・受任者の金銭の消費についての責任(民法第647条)・受任者による費用等の償還請求等(民法第648条) 民法第1007条1項について 民法第1007条1項 遺言執行者は,就職後直ちに,その旨及び遺言の内容をすべて相続人に通知しなければならないものとする。 上記のように定められており、遺言執行者として就任した場合は各相続人に対し、通知義務を負っております。各相続人に対しての通知義務を負うわけですから、遺言執行者はまずは法定相続人を確定しなければなりません。 そのため遺言執行者の権限に基づいて、遺言者の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を取得し、必要に応じて法定相続人の住所地を把握するために戸籍の附票や住民票などを取得する必要があります。 戸籍謄本等の取得によって法定相続人の人数、住所地などが判明しましたら遺言執行者の就任通知を送付しましょう。 民法第1007条2項について 民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 民法1007条2項では、遺言書の内容を通知する義務が定められております。そのため下記パターンの対応が求められます。 ① 公正証書遺言の場合:公正証書の正本があれば、その写しを添付し、通知しましょう。 ② 自筆証書遺言(自宅保管の場合):遺言書の開封前に必ず裁判所に対して検認手続を行う必要があります。検認が完了しましたら遺言書の写しを通知しましょう。 ③ 自筆証書遺言(法務局保管の場合):②と異なり、裁判所の検認手続が不要となります。遺言書情報証明書を法務局に請求し、取得できましたら写しを通知しましょう。 ④ 秘密証書遺言の場合:遺言書の開封前に必ず裁判所に対して検認手続を行う必要があります。検認が完了しましたら遺言書の写しを通知しましょう。 民法第1011条1項及び2項について 民法第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない 民法第1011条2項 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 民法第1011条1項及び2項は、遺言執行者に財産目録の作成義務を負わせている条項になります。この条項に基づいて遺言執行者は、遺言者が死亡時点の財産について調査を行い、適切に財産目録を作成する義務を負います。 財産調査に関する方法は様々な方法がございますが、包括遺贈の場合は積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)の調査を行うことも重要となります。 適切な方法に基づいて財産の調査が完了しましたら、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しましょう。 民法第1012条1項について 民法第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2018年改正によって改正後は、これに「遺言の内容を実現するため」という文言が追加され、遺言執行者の任務が遺言の実現にあることが明確化されました。 民法第1012条2項について 民法第1012条2項 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 2018年改正によって改正後は、新たに第1012条第2項が追加されました。これにより、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことが明確になりました。 ただ、裏を返せば遺言執行者として就任した場合は、遺言の内容を実現するために遺言執行者がその手続に関する一切の義務を負うことになります。 民法第1012条3項について 民法第1012条2項 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。 遺言執行者の注意義務(民法第644条準用)遺言執行者は、委託(民法第1006条)の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、遺贈の履行を処理する義務を負う。 遺言執行者による報告(民法第645条準用)遺言執行者は、相続人及び包括受遺者(以下、相続人等)の請求があるときは、いつでも遺贈に関する委託事務の処理の状況を報告し、遺贈の履行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 民法第645条では、「委任者の請求があるときは」とあるが、遺言執行者の場合、委託者は死亡しているので、利害関係者である「相続人及び包括受遺者」が報告の相手方になる。ただし、個々の相続人等の請求に応じる必要があるかは、全ての相続人等に対して平等に対応を要するという観点からは検討を要する。 遺言執行者による受取物の引渡し等(民法第646条準用) 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を相続人等に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 遺言執行者は、相続人等のために自己の名で取得した権利を相続人等に移転しなければならない。 遺言執行者の金銭の消費についての責任(民法第647条準用)遺言執行者は、相続人等に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 遺言執行者による費用等の償還請求等(民法第650条準用) 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、相続人等に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、相続人等に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、相続人等に対し、相当の担保を供させることができる。 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、相続人等に対し、その賠償を請求することができる。 引用元WIKIBOOKS 注意事項 遺言書の内容を実現するために遺言執行者を指定することは非常に重要です。しかし、遺言執行者は多岐にわたる法的責任を負う役職であり、その職務を遂行するには専門的な知識と経験が求められます。たとえこれらの手続きに精通した専門家が対応した場合であっても、諸々の手続きを進めるには数ヶ月から半年程度の期間を要することがあります。 また、令和元年の相続法改正により、遺言執行者は第三者に任務を代行させること(復任権)が可能となりました(民法第1016条)。これにより、すでに遺言執行者として指定されている方が、専門家に遺言執行業務を委ねることができるようになりました。ただし、復任権を行使した場合でも、遺言執行者自身がその任務に関する責任を負うと規定されていますので、慎重な判断が求められます。 そのため、遺言執行者を選任する際には、慎重に検討したうえで、遺言執行業務を担う予定の方に事前に了承を得ることが大切です。このような配慮を行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能となるでしょう。 遺言執行者は損害賠償責任を負うことはあるのか 遺言執行の交付・通知義務を怠ったことに関する判例がございます。(東京地方裁判所平成19年12月3日判決) この判例では、遺言執行者が通知義務を怠ったとして損害賠償責任を認めております。 事件の概要 被相続人には配偶者や子、親がいないため、法定相続人は弟、甥、姪の3人となります。しかし、被相続人は生前に遺言書を作成しており、全財産(不動産を含む)を換価して特定の宗教法人に遺贈する旨を記載していました。また、遺言書では特定の人物を遺言執行者に指定していました。 被相続人の死後、遺言執行者は遺産の不動産について法定相続人名義で相続登記を行い、その後、第三者に売却しました。しかし、遺言執行者から法定相続人への連絡や説明は一切なく、相続人らが調査したところ、自分たち名義で登記されていたことを知りました。買主を通じて遺言執行者に連絡を試みましたが、遺言内容や執行状況の具体的な説明は得られませんでした。 これを受け、法定相続人らは、以下の点で遺言執行者の対応に問題があると主張し、損害賠償を求める訴訟を提起しました。 相続財産目録の交付がなかったこと 遺言執行者就任の通知がなかったこと 不動産処分時に事前連絡がなかったこと 一方、遺言執行者(被告)は以下のように反論しました。 法定相続人ら(弟、甥、姪)は遺留分を持たないため、相続財産目録の交付がなくても損害は発生しない。 遺言執行において相続人の関与は予定されておらず、事前通知の必要性もない。 このように、遺言執行の相続人への対応が争点となっています。 東京地方裁判所の判断 東京地方裁判所は、遺言執行者に課される義務や相続人への対応について以下のように判断しました。 まず、相続財産目録の交付について、民法1011条1項には「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならない」と規定されています。この規定は、相続人が遺留分を有するか否かを問わず適用されるため、たとえ遺留分を持たない相続人であっても、遺言執行者には目録を交付する義務があると判断しました。 また、遺言執行の状況や結果についても、遺留分の有無に関係なく、遺言執行者には善管注意義務があるため、相続人に対して適宜説明や報告を行う必要があるとしました。ただし、遺言執行の各行為に先立って常に通知を行う義務があるわけではなく、通知や説明の内容やタイミングは、迅速で適正な遺言執行を行うために必要か否か、あるいはその行為によって相続人に不利益が生じる可能性があるかなどを考慮し、個別具体的に判断すべきであるとしています。 次に、遺言執行者がその就任を相続人に通知する必要性については、当時の民法にはそのような義務を定めた規定がなかったため、一般的には通知を行う必要はないとしました。ただし、現在の民法ではこの点が改正され、就任通知が義務化されています。 さらに、不動産を処分する際の相続人への事前通知についても、一般的には通知を行う義務はないとしつつも、特定の状況では通知が必要であるとしました。具体的には、不動産の相続登記が一時的に相続人名義となることで、相続人が遺言の存在を知らずに自分が財産を相続したものと思い込む可能性や、譲渡所得税や固定資産税などが課されるリスクがあることを考慮すると、遺言執行者には善管注意義務として事前通知を行う責任があると認定しました。 以上の判断を通じて、裁判所は遺言執行者が相続人に対して適切な説明や報告を行うことで、相続人の権利を保護しつつ、遺言の適正な執行を確保する必要性を強調しました。 判例のポイント整理 上記判例では、遺言執行者の通知義務を認めております。本件事案については、遺言執行者はこれらの義務に違反したとして、相続人から遺言執行者への損害賠償責任が認められました。 上記判例において認められた損害賠償の金額は、以下のとおりです。 ・弁護士費用 40万円 ・調査費用 5万円 ・慰謝料として相続人一人につき10万円(合計30万円) この判例が示すように、遺言執行者にはその職務上、さまざまな法的義務が課されており、それは遺言執行者が専門家であるか否かに関わらず一律に適用されるものです。この点を十分に認識した上で、適切に遺言執行業務を遂行する必要があります。 遺言執行者が行う相続手続きの流れ 遺言執行者として就任するか検討する 遺言書で遺言執行者に指定された者が実際に就職するかどうかは自由なので、就任の要否を検討します。この時点で民法1016条の復任権に基づいて専門家に執行を任せるという選択肢もあります。 戸籍謄本等の収集をする 相続人らに通知するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、戸籍の附票などの取り付けを行います。 相続人らに通知をする STEP.2にて相続人が確定し、相続人らの住所が判明しましたら民法第1007条1項及び2項の通知を行います。民法の条項は別れていますが、通常このタイミングで合わせて通知を行うケースが多いです。 法律上は通知方法についてまでは言及されておりませんが、書面にて通知することが一般的です。配達証明付きの内容証明郵便や書留郵便による通知を検討しましょう。 法定情報一覧図の作成を検討する 今後の手続きにおいて毎回のように被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が求められます。名義変更や解約などの手続きが多いとその度に出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を提出しなければならず、手続きに非常に時間を要します。 そのためこの段階で法務局に対し、法定情報一覧図の作成を検討しましょう。 相続財産の調査 民法第1011条1項及び第2項、遺言の実現のために相続財産の調査を行います。必要に応じて市区町村に名寄帳を取り寄せたり、各金融機関に残高証明書を請求したり、消極財産などは信用情報機関へ開示請求などを行います。 財産目録の交付 相続財産の調査が終わりましたら、財産目録を作成し、相続人らにこれを交付しましょう。 法律上は交付方法についてまでは言及されておりませんが、書面にて通知することが一般的です。配達証明付きの内容証明郵便や書留郵便による通知を検討しましょう。 遺言内容を実現するための手続き 遺言の内容に基づいて、その内容を実現するための手続きを行いましょう。遺言で指定されている受遺者のために必要に応じて名義変更手続き、解約、換価などの手続を行う必要があります。 完了通知 STEP.7の手続きが完了しましたら各相続人に対し、遺言執行が完了した旨の通知を行いましょう。 以上で遺言執行者の手続きが完了となります。 遺言執行者に関するよくある質問 弊所の遺言執行者サービス内容についてお客様からいただくよくある質問についてまとめさせていただきました。 遺言書を作成するときに遺言執行者を定めなくてもいいですか?あまり推奨はされておりませんが、遺言執行者なしの遺言書も法的には有効となります。ただし、前述記載のように遺言執行者がない遺言の場合、手続きにおいて各相続人の協力が求められるケースがあり、相続人の協力が得られない場合は手続きが滞る可能性が考えられます。その場合は、裁判所に対して遺言執行者選任の申し立てを行う必要があり、遺言手続きがより煩雑なものとなる可能性があります。そのため遺言執行者は定めることを推奨しております。 遺言執行者に専門家を選任するメリットは何ですか?専門家を遺言執行者に選任することで、相続に関する複雑な手続きが適切かつ迅速に進められます。また、第三者である専門家が遺言執行者として各相続人に通知を行うため、相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。遺言執行者は多岐にわたる法的責任を負う役職であり、その職務を遂行するには専門的な知識と経験が求められますので、専門家を指定される方が多いです。 すでに遺言執行者として指定されているのですが、専門家に任せることはできますか?令和元年の相続法改正により、遺言執行者は第三者に任務を代行させること(復任権)が可能となりました(民法第1016条)。これによってすでに遺言執行者に指定されていたとしても第三者に職務を委任することが可能です。 遺言執行者になれない人はいますか?未成年者及び破産者は、遺言執行者になれません(民法第1009条)。なお、この未成年又は破産者に該当するかどうかは、遺言書作成時ではなく、あくまで遺言者の死亡時(遺言の効力発生時)となります。 弁護士、行政書士、司法書士のどの専門家を遺言執行者に選ぶべきですか?遺言執行者という役職は、遺言内容を実現するための役職であることから役割自体に違いは特にありませんが、専門家ごとに得意分野が異なる点には留意が必要です。また、遺言執行サービスの料金やサポート内容は事務所によって大きく異なります。そのため、料金体系や提供されるサポートの内容を比較検討した上で、最適な専門家を選ぶことをお勧めします。一般的に、弁護士のサービスは行政書士や司法書士に比べて高額に設定されることが多い傾向があります。当事務所では、弁護士、司法書士、税理士と連携し、ワンストップで遺言執行に関する手続きをサポートしています。各専門家の得意分野を活かしたサービス提供が可能なため、スムーズで確実な手続きを実現いたします。 遺言執行者が先に亡くなったらどうしたらいいの?専門家に依頼すると決めていても法人以外の個人に依頼をしてしまうと、遺言執行者が先に他界するといったケースが稀にございます。その場合は遺言執行者が不在となるため注意が必要です。一般的には遺言執行者は、個人よりも法人に依頼したほうが安定性はあると言えますが、法人であっても倒産などの可能性は0ではありません。それらに備えるのであれば、予備的遺言執行者の選任まで含めて検討すれば万全かと思います。 遺言執行者を変更したい場合はどうすればいいですか?遺言者が生存している場合であれば、新しい遺言書を作成し、執行者を変更する旨を明記してください。以前の遺言書を撤回していただければ遺言執行者を新たに指定することが可能です。 相続人で疎遠な人がいるので通知しなくてもいいですか?疎遠であれば通知しなくてもよいという条文の規定はございません。そのため遺言執行者として就任した場合は、被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票などを辿っていただき、現所在地を調査したうえで通知する義務を負います。 行政書士法人Treeに依頼した場合の金額を教えてください。弊所の遺言執行費用は、生前には報酬は一切頂いておりません。遺言執行者として実際に就任したときに相続財産より報酬を頂戴しております。基本的な費用は相続財産が2000万円以下の場合は、基本報酬が18万円となります。相続財産が2000万円を超える場合は、相続財産の0.9%が基本報酬となります。 最後に 弊所にて相続手続きのご相談をお勧めする理由 遺言書に遺言執行者を定めておくことで、遺言者の意思に基づいた遺言内容の実現が可能となり、相続手続きを円滑に進めることができます。遺言執行者を指定する場合、遺言書の作成段階から専門家に依頼するのが一般的ですが、当事務所ではお客様にとって身近で相談しやすい存在を目指しています。 そのため、遺言書作成のサポートを29,800円でご提供しております。リーズナブルな価格設定ながら、弁護士、司法書士、税理士など各分野の専門家と連携し、質の高いサービスを実現しています。遺言書の作成や相続手続きに関して不明点がある場合、また遺言執行者の選任を検討されている場合には、専門家への相談をお勧めします。 さらに、相続発生後に相続人間でトラブルが発生する可能性がある場合は、事前に専門家に相談し、利害関係を調整した遺言書を作成することでトラブルを未然に防ぐことができます。このような場合、遺言執行についても専門家に依頼することで、よりスムーズな手続きが期待できます。 困ったときには、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。お客様のニーズに合わせた丁寧なサポートをお約束いたします。
相続関連
2024/11/18
法務局保管制度のポイントと注意点|遺言書を確実に守る方法 自筆証書遺言書とは 自筆証書遺言とは、遺言者本人の直筆で作成し、遺言書の全文、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書したうえで、押印して作成する遺言書です。詳しくは以下の投稿にも記載があるのでよろしければご確認ください。 自筆証書遺言の保管制度について  自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で全文を書き、日付と署名を行う遺言書の形式です。従来、この形式の遺言書は紛失や改ざんのリスクがありましたが、2020年7月10日から施行された「自筆証書遺言の法務局での保管制度」により、法務局で遺言書を安全に保管できるようになりました。本記事では、この保管制度の概要や利用方法について詳しく説明します  自筆証書遺言の法務局での保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、遺言の確実な実現を図る制度です。この制度を利用することで、遺言書の存在が確実に確認され、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。 法務局に保管することのメリット 法務局の保管制度を利用する際のメリット 紛失や盗難からの保護 自宅や他の場所に遺言書を保管していると、火災や盗難、紛失のリスクがあります。法務局で保管することで、これらのリスクから遺言書を守ることができます。 改ざん防止 遺言書が第三者によって改ざんされることを防ぐためです。法務局で保管されている遺言書は、厳重な管理下にあるため、改ざんを行うことができません。 秘密の維持 遺言書の内容を生前に知られたくない場合、法務局に保管することでその秘密を保つことができます。これにより、遺言者の意思が死後に明らかにされるまで保持されます。 遺言の確実な実行 遺言者が亡くなった際に、法務局は遺言書を関係者に開示し、遺言の内容に基づいた手続きを進めることができます。これにより、遺言の意思が正確に反映され、スムーズな遺産分割が期待できます。 本人が作成した事に関する証明 遺言書の保管制度においては、必ず本人が手続きを行う必要があります。そのため、委任による代理人が手続きを行うことは認められておらず、本人が直接法務局にて手続きを進める必要があります。 この仕組みは、裏を返せば、遺言書を本人が作成したことを証明する一助となる可能性があります。この点も制度のメリットの一つと言えるでしょう。 家庭裁判所による検認の必要がない 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです。法務局での保管制度を利用すれば、検認が必要ありません。通常検認が必要な自筆証書遺言の場合には、検認を行なわないと、5万円以下の過料が科せられる(※民法第1005条)可能性が出てきますが、法務局の保管制度を利用するとこの心配がいりません。 ポイント 上記のメリットを要約すると、自筆証書遺言の保管制度を利用することで、遺言書を安全に保管できるだけでなく、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での検認手続きを省略できる点が最大の利点と言えるでしょう。 特に、家庭裁判所での手続きは予約が取りづらいことや、手続き自体が煩雑であることが多いため、これらを省略できることは相続人の負担軽減につながる大きなメリットとなります。 法務局に保管することのデメリット 法務局に保管する制度に関しては以下のようなデメリットもございます。 内容については確認してもらえない 法務局の保管制度はあくまでも保管のみになるので形式等の確認はしてもらえますが、内容の確認、アドバイスなどは行ってもらえません。内容の心配がある方は、行政書士や弁護士などの専門家に相談や原案の作成依頼を行う方が安心です。 形式が決まっている。 一般的な自筆証書遺言書では様式の指定などはありませんが、法務局の保管制度を使用する場合には様式の指定がございます。法務局のサイトの様式で作成する事が必須です。 本人が法務局に行く必要がある。 法務局の保管制度の利用には必ず遺言者本人が法務局に行く必要があります。本人が法務局に行くことが困難な状態であっても本人以外による手続きはできません。ただ、こちらについてはメリットに繋がるケースもございます。 費用が掛かる。 自筆証書遺言書の保管には一回限りですが、手数料が3900円かかります。また、閲覧や証明書の発行などにもそれぞれ費用が掛かります。ただ、公正証書遺言と比較すると非常に安価であるためこの部分はさほどデメリットとは言えません。 内容の変更が面倒になる 氏名や住所等の変更が必要な際には変更の届け出が必要になります。また法務局では、内容の変更の際には、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にて、既存の遺言書の撤回を行い、再度作成し、再申請を行うことを推奨しています。遺言書の保管の申請の撤回を行い、返還された遺言書を物理的に廃棄し、新たに遺言書を作成して、再度保管の申請することで、内容を変更後の遺言書の保管をします。 その他にも、返還された遺言書を民法968条3項の方法で変更して、再度保管の申請をする方法と、撤回をせずに、別途新たに遺言書を作成して、追加で保管の申請をする方法があります。追加で保管の申請をする方法だと新旧複数の遺言書が存在することとなります。なお、いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。 法務局に保管する手続きの流れについて 遺言書の保管手続きは以下のような流れになります。 遺言書の作成  遺言書の作成はご自身で行う必要がございます。行政書士事務所や法律事務所などに依頼し作成された原案をもとに自筆で書いていただくことが安全といえます。 遺言書作成における注意事項等は以下に記載してありますので良ければご一読ください。 保管の申請をする遺言書保管所を決める 保管の申請はいずれかの保管所から選択することが可能です。 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所 遺言書の保管申請書の作成 保管申請書に必要事項を記入します。                                申請書の用紙は以下のリンク先からダウンロード可能です:遺言書保管申請書 法務局に保管するときの遺言書の要件について 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、下記の要件をすべて満たしている必要がございます。 注意事項 法務局所定の用紙を使用する際の注意点 用紙の規格使用する用紙はA4サイズを指定してください。 余白の確保以下の余白を正確に確保してください: 上側:5mm 下側:10mm 左側:20mm 右側:5mm※清書後、物差しで余白を確認することをお勧めします。 記載面について記載は片面のみに限ること。 ページ番号の記載 各ページにページ番号を記載(例:「1/1」や「1/3」など)。 財産目録がある場合は、それも含めて通し番号を付けてください。 綴じないこと複数ページの場合もとじ合わせないことが必要です(封筒への封入も不要)。 押印の注意印鑑は必ず余白の内側に押印してください。余白部分にかかると保管が認められません。 記載内容の注意 用紙上部の□には「遺言書」と記載。 右下の□にはページ番号を記載。 署名と押印は本文中に行い、□には記載しないよう注意してください。 ポイント 上記の用紙規格を満たしている「法務局保管用の用紙」を利用される方が多くいらっしゃいます。 以下のリンク先にてダウンロード可能です:法務局保管用の用紙 この用紙をご利用いただければ、線上に記載することで規定の余白も確実に確保されます。 ぜひご活用ください。 法務局に保管するときの費用について 法務局に保管する際の費用については保管申請に一件につき3900円がかかります。その他証明書の交付請求、閲覧などにもそれぞれ費用が掛かります。 詳しくは下記表をご確認いただけましたら幸いです。 手続き名手数料額手続きのできる方遺言書の保管の申請申請1件(遺言書1通)につき、3900円遺言者遺言書の閲覧の請求(モニターによる)1回につき、1400円遺言者/関係相続人等遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき、1700円遺言者/関係相続人等遺言書情報証明書の交付請求1通につき、1400円関係相続人等遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき、800円関係相続人等申請書等・撤回書等の閲覧の請求申請書等1件又は撤回書等1件につき、1700円遺言者/関係相続人等 最後に 自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言書の安全性と信頼性を確保するための重要な仕組みです。この制度を利用することで、遺言の確実な実現と相続手続きの円滑化が期待できます。遺言書の保管をお考えの方は、この制度の利用をぜひご検討ください。 ただし、注意点として、法務局では遺言書の内容を確認するわけではありません。また、遺言書の形式や要件に不備がある場合、遺言者の意思に関わらず無効となるリスクがあります。せっかく遺言を作成しても、それが法的に有効でなければ、残された相続人たちの間で争いが生じる可能性があります。 遺言者様の最後の願いを確実に実現し、無用なトラブルを避けるためにも、遺言の内容や形式に関する不安や疑問がある場合は、専門家に相談されることを強くお勧めします。 弊社では、法務局保管制度に対応した遺言書作成のサポートも行っております。ご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書は、人生や財産を守る重要な書類です。ぜひ慎重にご準備ください。 弊所にて自筆証書遺言のご依頼をお勧めする理由 全国対応可能地域に関係なく、どこからでもサービスを利用できます。リーズナブルな料金設定自筆証書遺言が一律29,800円で依頼可能、明確で分かりやすい料金体系です。来所不要の手軽さLINEやメール、電話で依頼が完結するため、事務所に出向く必要がありません。相談料無料相談に関しては一切費用がかからず、気軽に利用できます。法的に有効な遺言書を作成将来の相続手続きで問題が起きない、法的に有効な遺言書の作成をサポートします。追加費用の心配なし修正料金や成果報酬などの追加費用が発生しません。適切な下書きの提供遺言の内容を伝えるだけで、専門家が適切な遺言書の下書きを作成します。清書の確認サービス清書後の遺言書の内容確認やチェックが受けられるため、安心して提出できます。法務局保管用遺言書にも対応法務局保管制度用の清書のチェックサービスも提供しています。遺言執行者の依頼可能遺言執行者を専門家に依頼できるため、相続人への負担が軽減されます。財産目録作成のサポート財産目録の作成も任せられるので、遺言書の準備がスムーズに進みます。
入管手続き
2024/09/28
短期滞在ビザの身元保証人の収入要件や手続きの流れについて解説します!! 短期滞在ビザとは 短期滞在ビザとは、日本に観光、親族・知人訪問、商用、またはその他の短期間の活動を目的として入国する外国人に対して発行されるビザのことです。 具体的には、観光やビジネスの会議、親族や友人の訪問、文化交流などが該当します。このビザは通常、15日、30日、90日の滞在が許可され、報酬を得るための就労は認められていません。 短期滞在ビザの種類 短期滞在ビザは主に以下の3種類がございます。 観光ビザ:観光を目的とした入国。商用ビザ:ビジネスミーティングや会議、商談などを目的とした入国。知人・親族訪問ビザ:日本在住の親族を訪問するための入国。 ワンポイント 短期滞在ビザは3種類あり、どの項目を選ぶかによって用意する書類が異なってきます。 例えば親族訪問の場合は、親族関係を証明できる書類などが書類として求められ、その項目に応じて適切な書類を提出しなければ許可が認められません。 短期滞在ビザが不許可になったらどうなるの? 短期滞在ビザが不許可になった場合は、6ヶ月間は再申請が認められないといったペナルティがございます。 注意事項 短期滞在ビザは、仮に不許可になった場合は不許可になった日から6ヶ月間は再申請が認められません。 そのため短期滞在ビザは必要書類や理由書などの作成について、入念に準備して申請手続きを進めましょう。 短期滞在ビザの流れ 渡航計画を立てる。 必要書類を準備する。 必要書類は日本で用意する書類と申請者様の母国で用意いただく書類がございます。 日本で用意した書類を申請人に送付する。 日本で用意した書類については写しでもよいとされておりますが、ビザ申請先の在外公館が、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求められる可能性があります。 申請人の居住地最寄りの日本大使館又は総領事館で申請する。 日本大使館又は総領事館で審査する。 審査期間については、約1週間程度かかります。 審査終了 審査が問題なく終わりましたら査証が発給されます。 3ヶ月以内に日本に入国 査証の有効期限は3ヶ月になりますので、審査完了から3ヶ月以内に日本に入国して頂く必要がございます。 日本へ入国 15日、30日、90日の滞在期間がありますので、そちらの期間中は日本に滞在することができます。 短期滞在ビザに関するよくある質問 短期滞在ビザに関してお客様からいただくよくある質問についてまとめさせていただきました。 身元保証人の収入要件について教えてください。身元保証人の収入要件は、年収と預貯金の有無によって異なります。法律上の定めがあるわけではないですが、主に以下のような要件が必要であると言われております。●年収300万円以上であれば、預貯金が100万円以上●年収350万円以上であれば、預貯金が50万円以下●年収100万円以下であれば、預貯金が200万円以上上記はあくまで目安ですが、ご参考頂ければと思います。単独で身元保証人の資力要件を満たすことができない場合は、外国人の方と知り合いの親族などを身元保証人として複数選任するなどの対応も考えられます。 身元保証人になることによってなにか不都合はありませんか。民法上の保証人と異なり、何かを弁済する義務などは通常負いません。入管法における身元保証人は、法的な責任を求められるのではなく、道義的責任にとどまると言われています。ただし、必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するように指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう外国人本人を指導することなどが求められることはございます。 滞在予定表について何も決まっていないのですが・・・申請書類を提出するにあたって、滞在予定表というものを作成する必要がございます。滞在予定表については、日本に滞在しているときの予定をできる限り細かく記載する必要がございます。あくまで予定ですので、仮にその予定と事情があって多少異なる行動をしたとしても問題はございません。 必要書類について教えてください。必要書類については、国によって要件が多少異なりますので、弊所にLINEやメールをお送りいただけましたらまとめたものをお送りすることも可能でございます。  航空券は、先に購入しないといけないのですか。航空券の予約については申請者様の国(フィリピン・中国・カンボジアなどは予約不要)によって異なります。ただし、それ以外の国であったとしても航空券の購入までは要件になっておらず、予約のみで対応が可能です。サイトや航空会社経由で予約のみ可能であれば、予約表のみで問題ございません。 短期滞在ビザは延長することができますか。人道上やむを得ない事情などがあれば特例として認められるケースなどはございますが、 短期滞在ビザは原則延長は認められておりません。そのため有効期限になりましたら期日どおりに帰国していただく必要がございます。 直近1年で180日を超えて滞在ができますか。法令上の決まりとして、いわゆる180日ルールは存在しませんが原則として直近1年以内に180日滞在している場合は、許可が降りないケースが多いです。180日の計算方法は帰国予定日を基準日とします。短期滞在ビザで180日滞在しているかは、帰国予定日から遡って1年間で日本滞在日数が180日に達するかどうかをカウントします。 最後に 弊所にて短期滞在ビザサポートのご依頼をお勧めする理由 弊所では短期滞在に必要となる書類の作成サポートを対応させていただいております。短期滞在ビザは一度不許可になってしまうと、6ヶ月間は再申請が認められないことが多いため、書類作成や準備については念入りに準備を行う必要がございます。 また、弊所にご依頼いただき万が一不許可だった場合は、依頼費用について全額保証をさせていただいております。 弊所では、書面の作成や必要書類の確認など包括的にサポートしておりますので、ご希望の場合はお気軽にご相談くださいませ。 お客様によっては短期滞在に日本に居住するサポートなど様々なサポートを行っております。 各国のサポートを対応している。全国各地で対応ができる。料金が一律対応でリーズナブル(33000円~)相談料が一切かからない。経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。不許可の場合は全額保証付きLINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。
契約書関連
2024/09/18
離婚手続きにおける年金分割制度について簡単に分かりやすく解説します。【雛形あり】 年金分割手続きとは 年金分割とは、離婚時に夫婦の一方が受け取る年金の一部を、他方の配偶者に分割して受け取ることができる制度です。この制度は、離婚によって生じる経済的な不均衡を緩和するために導入されました。分割対象となる年金は、主に厚生年金が対象となります。 ワンポイント 年金分割手続きは、簡単に分かりやすく例えると夫婦の一方が多く支払っている厚生年金を一方に分け与える制度です。対象となっている年金は厚生年金になりますので、国民年金は対象となりません。 年金分割手続きをすると、年金の支払い額が少ない方が将来貰える年金受給額が増える可能性があります。 年金分割の種類について 年金分割の方法は2種類あり、「合意分割」と「3号分割」があります。 合意分割と3号分割によって対象者や手続きが異なりますので、下記にてそれぞれの特徴を詳しくご説明します。 合意分割手続きについて 合意分割手続きの特徴としては、その名のとおり合意に基づいて行う手続きになります。 合意分割の特徴は、婚姻期間中に支払った年金を分割の対象とすることができます。つまり、婚姻前に支払っている厚生年金については分割の対象になりません。 分割の割合は夫婦が合意する場合、最大で2分の1まで分割が可能ですが、実務においては殆どの方が5:5の割合で分割するケースが多いです。もし相手方が合意してくれない場合は、按分割合を定める調停あるいは審判の申立てをすることになります。 ワンポイント 合意分割の対象期間は、婚姻期間中に支払った厚生年金を対象にすることができます。 そのため例え共働きであっても、婚姻期間中に支払った厚生年金の支払い総額の金額に差があるようであれば、年金分割の請求ができるのが最大の特徴です。 3号分割手続きについて 3号分割の手続きの特徴としては、合意分割とは異なり、相手方の合意なくして手続きが実施できます。 ただし、合意分割とは、対象期間の請求範囲及び対象者が異なります。 ◆対象者について 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方 つまり簡単に説明すると、サラリーマンの妻である専業主婦の方などの国民年金第3号被保険者が対象者になります。 ◆請求期間について 請求期間が平成20年4月以降の年金保険料のみが請求の対象となります。 ちなみに合意分割の請求期間は、婚姻期間すべてが対象となりますので請求範囲が大きく異なります。 ◆割合について 3号分割の請求割合は必ず50%(2分の1ずつ)が請求されることになります。 ワンポイント 3号分割手続きのメリットとデメリットをこちらのワンポイントでまとめます。 【メリット】 ●3号分割手続きは合意なく手続きができる。 ●請求割合は必ず2分の1が認められる。 【デメリット】 ●対象者が配偶者に扶養されている期間しか対象にならない。 ●請求期間が平成20年4月以降のみとなる。 ※例えば平成20年4月よりも前に婚姻しているケースだと請求範囲がかなり限られてしまいます。 合意分割の注意点について 合意分割にて手続きをする場合は、原則として離婚後にお二人で手続きを進める必要がございます。 ただし、以下の場合は、請求者が単独で手続きを行うことが可能となります。 公正証書の謄本または抄録謄本公証人の認証を受けた私署証書   ワンポイント 合意分割にて手続きを行う場合は、原則として夫婦の二人が揃って手続きを進める必要がございます。 ただし、その例外として年金分割について合意した「公正証書の謄本または抄録謄本」又は「公証人の認証を受けた私署証書」があれば、離婚後に一方が単独で手続きを進めることができます。 年金分割っていつまで請求できるの? 年金分割の請求手続は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には,することができないこととされています。したがって、この期限を過ぎた場合には、家庭裁判所に対して審判又は調停の申立てをすることもできません。 年金分割の書き方 年金分割に関する合意 甲及び乙は、実施機関に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨に合意する。 (基礎年金番号等の表示) 第1号改定者 ●●●(平成●年●月●日生) 基礎年金番号 ●●●-●●● 第2号改定者 ●●●(平成●年●月●日生) 基礎年金番号 ●●●-●●● 第2号改定者である★甲or乙★は、離婚届提出日から2年以内に、実施機関に対し、前項の請求手続をする。 公正証書などでも用いられる記載例になりますので、ぜひご参考くださいませ。 最後に 弊所にてご依頼をお勧めする理由 本記事のような手続きにて年金分割の手続きを進めることは可能でございます。しかし、離婚における手続きは年金分割だけではなく、子がいる場合は親権、養育費、面会交流、子がいなくとも慰謝料、財産分与など様々な決め事をまとめなければなりません。 弊所では、記載内容にかかわらず一律の作成代にて対応をさせていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。 お客様のオーダーメイドの離婚協議所を全国対応、相談料無料、一律料金でご案内しておりますので気になった方はお気軽にご相談お待ちしております。 全国各地で対応ができる。料金が一律対応でリーズナブル(離婚協議書:21780円(税込)、公正証書:32780円(税込))相談料が一切かからない。経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。内容を伝えていただくだけで法的に適切な契約書ができる。LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。

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