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記事一覧

Blog

契約書関連
2024/09/18
離婚手続きにおける年金分割制度について簡単に分かりやすく解説します。【雛形あり】 年金分割手続きとは 年金分割とは、離婚時に夫婦の一方が受け取る年金の一部を、他方の配偶者に分割して受け取ることができる制度です。この制度は、離婚によって生じる経済的な不均衡を緩和するために導入されました。分割対象となる年金は、主に厚生年金が対象となります。 ワンポイント 年金分割手続きは、簡単に分かりやすく例えると夫婦の一方が多く支払っている厚生年金を一方に分け与える制度です。対象となっている年金は厚生年金になりますので、国民年金は対象となりません。 年金分割手続きをすると、年金の支払い額が少ない方が将来貰える年金受給額が増える可能性があります。 年金分割の種類について 年金分割の方法は2種類あり、「合意分割」と「3号分割」があります。 合意分割と3号分割によって対象者や手続きが異なりますので、下記にてそれぞれの特徴を詳しくご説明します。 合意分割手続きについて 合意分割手続きの特徴としては、その名のとおり合意に基づいて行う手続きになります。 合意分割の特徴は、婚姻期間中に支払った年金を分割の対象とすることができます。つまり、婚姻前に支払っている厚生年金については分割の対象になりません。 分割の割合は夫婦が合意する場合、最大で2分の1まで分割が可能ですが、実務においては殆どの方が5:5の割合で分割するケースが多いです。もし相手方が合意してくれない場合は、按分割合を定める調停あるいは審判の申立てをすることになります。 ワンポイント 合意分割の対象期間は、婚姻期間中に支払った厚生年金を対象にすることができます。 そのため例え共働きであっても、婚姻期間中に支払った厚生年金の支払い総額の金額に差があるようであれば、年金分割の請求ができるのが最大の特徴です。 3号分割手続きについて 3号分割の手続きの特徴としては、合意分割とは異なり、相手方の合意なくして手続きが実施できます。 ただし、合意分割とは、対象期間の請求範囲及び対象者が異なります。 ◆対象者について 厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方 つまり簡単に説明すると、サラリーマンの妻である専業主婦の方などの国民年金第3号被保険者が対象者になります。 ◆請求期間について 請求期間が平成20年4月以降の年金保険料のみが請求の対象となります。 ちなみに合意分割の請求期間は、婚姻期間すべてが対象となりますので請求範囲が大きく異なります。 ◆割合について 3号分割の請求割合は必ず50%(2分の1ずつ)が請求されることになります。 ワンポイント 3号分割手続きのメリットとデメリットをこちらのワンポイントでまとめます。 【メリット】 ●3号分割手続きは合意なく手続きができる。 ●請求割合は必ず2分の1が認められる。 【デメリット】 ●対象者が配偶者に扶養されている期間しか対象にならない。 ●請求期間が平成20年4月以降のみとなる。 ※例えば平成20年4月よりも前に婚姻しているケースだと請求範囲がかなり限られてしまいます。 合意分割の注意点について 合意分割にて手続きをする場合は、原則として離婚後にお二人で手続きを進める必要がございます。 ただし、以下の場合は、請求者が単独で手続きを行うことが可能となります。 公正証書の謄本または抄録謄本公証人の認証を受けた私署証書   ワンポイント 合意分割にて手続きを行う場合は、原則として夫婦の二人が揃って手続きを進める必要がございます。 ただし、その例外として年金分割について合意した「公正証書の謄本または抄録謄本」又は「公証人の認証を受けた私署証書」があれば、離婚後に一方が単独で手続きを進めることができます。 年金分割っていつまで請求できるの? 年金分割の請求手続は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した場合には,することができないこととされています。したがって、この期限を過ぎた場合には、家庭裁判所に対して審判又は調停の申立てをすることもできません。 年金分割の書き方 年金分割に関する合意 甲及び乙は、実施機関に対し、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨に合意する。 (基礎年金番号等の表示) 第1号改定者 ●●●(平成●年●月●日生) 基礎年金番号 ●●●-●●● 第2号改定者 ●●●(平成●年●月●日生) 基礎年金番号 ●●●-●●● 第2号改定者である★甲or乙★は、離婚届提出日から2年以内に、実施機関に対し、前項の請求手続をする。 公正証書などでも用いられる記載例になりますので、ぜひご参考くださいませ。 最後に 弊所にてご依頼をお勧めする理由 本記事のような手続きにて年金分割の手続きを進めることは可能でございます。しかし、離婚における手続きは年金分割だけではなく、子がいる場合は親権、養育費、面会交流、子がいなくとも慰謝料、財産分与など様々な決め事をまとめなければなりません。 弊所では、記載内容にかかわらず一律の作成代にて対応をさせていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。 お客様のオーダーメイドの離婚協議所を全国対応、相談料無料、一律料金でご案内しておりますので気になった方はお気軽にご相談お待ちしております。 全国各地で対応ができる。料金が一律対応でリーズナブル(離婚協議所:16280円(税込)、公正証書:27280円(税込))相談料が一切かからない。経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。内容を伝えていただくだけで法的に適切な契約書ができる。LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。
相続関連
2024/08/21
遺言書で生命保険の受取人変更ってできるの?法的要件や書き方など詳しく解説します。 遺言書とは 遺言書とは、自分が亡くなった後に財産などをどう分けるかを決めるための文書です。これにより、自分の希望通りに財産を配分できます。 遺言書の中には、自身が契約している生命保険の受取人を変更するといった遺言を規定することも可能です。 遺言書の一般的な書き方などについては下記の記事をご参照くださいませ。 遺言書で受取人の変更は可能なのか。 遺言書にて生命保険の受取人を変更することは可能です。根拠条文は下記になります。 保険法 (遺言による保険金受取人の変更)第四十四条 1 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に  通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 上記条文が根拠条文となりますので、遺言書によって受取人を変更することは可能となります。 しかし、遺言による受取人の変更については様々な留意点がございますので、下記にて詳しく解説させていただきます。 受取人は誰を指定してもいいのか 受取人の指定についてですが、誰を指定してもよいとはされておりません。 基本的に約款に遺言書の内容は勝てないという扱いになっておりますので、保険商品の約款(契約内容)に反する遺言書は効力が生じません。 保険商品ごとに約款にて受取人になれる人が決まっており、受取人になれる人が規定されておりますので、その範囲内で受取人を変更することが一般的です。 実務における取り扱い 原則的なルールとしては、上記に記載するように保険法44条を根拠とした遺言は、保険約款の内容に対抗することはできません。つまり約款が親族のみを指定している保険商品であれば、その範囲内にて遺言書にて受取人を変更する必要がございます。 ただ、稀に約款で定められている範囲外の人物への変更も認めていただける保険会社が存在します。これは保険会社によって取り扱いが異なるため、遺言書にて受取人を変更したい場合は、事前に保険会社に確認したほうが確実かと思われます。 また、保険商品のなかには、そもそも親族以外の受取人を認めるといった商品もございますので、そちらであれば問題なく遺言による受取人変更が可能でございます。 遺言にて受取人を変更した場合の手続きについて もし遺言書に受取人変更の旨を記載し、遺言者が死亡した場合は下記の条文にあるように保険会社へ通知する必要がございます。 保険法 2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 上記にあるように、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知をしなければ、仮に変更前の受取人に保険金が支払われてしまっても、そのことについて保険会社に文句を言うことができません。 重要な部分になりますので、もし遺言書にて受取人を変更される方がいましたらこの手続きについては必ずお忘れなく、直ちに通知を行いましょう。 実務における取り扱い 保険法44条第2項では、「保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」のように「保険契約者の相続人」が通知すると規定されておりますが、遺言執行者もこの通知ができるとされております。 そのため遺言にて生命保険の受取人の変更を行う場合は、遺言執行者は必ず指定することを推奨しております。 遺言にて受取人を変更するときの注意点 1 保険契約者と被保険者が異なっている場合 保険契約者と被保険者が同一の場合は問題はございませんが、保険契約者と被保険者が異なっている場合は非常に注意が必要です。 保険法 (保険金受取人の変更についての被保険者の同意)第四十五条  死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。 本遺言の効力を生じさせるためには、被保険者の同意が必要不可欠です。そのため契約者と被保険者が異なっているケースでは、必要に応じて同意書などに署名実印いただくなど証拠を残しておくことも重要になります。 ただ、この同意のタイミングは相続発生後でも問題はないとされているので、仮に遺言者が生前の間に被保険者の同意が得られなかったとしても、その後に同意いただけたのであれば問題はございません。 2 受取人変更通知が間に合わなかった場合 前述のとおり、「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」と規定されております。 受取人の変更通知が間に合わなかった場合は、従前の受取人に対して保険金が支払われます。この場合は、変更後の受取人は旧受取人に対して請求を行う流れになりますが、非常に紛争になる可能性が高いので注意が必要です。 3 受取人変更の通知を相続人が対応してくれない 受取人変更通知を行わなければ、保険会社に対抗ができないとされております。そのため速やかに保険契約者の相続人がその旨を保険会社に通知する必要がありますが、相続人が協力的ではないケースというものがございます。 対抗要件となっている保険会社への受取人変更通知を対応いただけないと、保険会社が旧受取人に対して保険金を支払ってしまうなどの事態が想定できます。 これらに対策するためには、やはり遺言執行者は必ず定めておいたほうがよろしいかと思われます。 4 遺言書の無効について争いになる 旧受取人からすると、受取人を変更する旨の遺言書の存在は面白くありません。つまり旧受取人が遺言書の無効などを訴えてくる可能性なども考えられます。 そのためこのように争いになりやすい遺言書は法的に要件を満たしているよう十分に気をつけて作成を行う必要がございます。 遺言で受取人を変更するときの雛形 遺言書 第◯条 遺言者は、平成◯年◯月◯日、遺言者を保険契約者兼被保険者として保険者であるTree生命保険相互会社との間で締結した生命保険契約(証券番号◯◯◯)の死亡保険金受取人を、★★★から、☆☆☆に変更する。 2 遺言執行者◯◯◯は、この遺言の効力が生じた後、速やかにA生命保険相互会社に対し、前項による保険金受取人の変更を通知するとともに、所定の手続きをとるものとする。 上記は公正証書遺言などにおいても認められる記載方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。 最後に 弊所にて遺言書のご依頼をお勧めする理由 本記事のように遺言書にて生命保険の受取人の変更は可能です。ただし、揉める要素や気をつけなければならない点も多々ございます。また、生命保険の受取人の変更というのは、遺言書の中の一例であり、遺言書には他にも様々な記載事項がございます。 遺言書は、法律上の要件を欠く場合は無効になってしまうなどのリスクもございますので、作成にあたっては十分に気をつけなければなりません。 弊所では、お客様のオーダーメイドの遺言書を全国対応、相談料無料、一律料金でご案内しておりますので気になった方はお気軽にご相談お待ちしております。 全国各地で対応ができる。料金が一律対応でリーズナブル(自筆証書遺言:24800円、公正証書遺言:29800円)相談料が一切かからない。経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。内容を伝えていただくだけで法的に適切な原案ができる。LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。
契約書関連
2024/05/11
示談書の作成方法、記載例や作成することによるメリット・デメリットについて 示談書とは 示談書は、民事間でのトラブルが発生した際に当事者間で合意に至った内容を文書化したものです。示談書に記載した文書は、争いを裁判に頼らずに解決するための合意の証となります。 事故やトラブルの原因、解決のための具体的な条件、双方の権利義務、そして違反した場合の対応などが明記され、双方の合意があれば法的な効力を持ち、後日発生するかもしれない争いを未然に防ぐ役割を果たします。 示談書の目的とは 示談書には、争いの原因や、どのようにして解決するかという具体的な合意内容が記載されます。これにより、未来において誤解が生じることを防ぎ、両者の合意を明確にすることが可能です。 これは問題を平和的に解決し、未来のトラブルを防ぎ、関係を保持または修復するために非常に有効です。 弊所へ依頼するおすすめポイント 弊所にてご依頼いただいた場合は、契約書作成(PDF又はWORD)として、14800円(税込み16,280円)で原案の作成が可能です。 また、弊所のプランには特急サービス(5,000円)の用意があり、お急ぎの方は、特急サービスにて初回の原案の作成を翌日以内(24時間以内)に行うことも可能です。 ご予算の都合に合わせて様々な対応も可能ですので、示談書作成の場合はお気軽にご相談くださいませ。 示談書のメリットについて 早期かつ円満な解決が可能 問題が起こってしまった際に被害者側が示談書の作成をし、示談にした際には解決する際に素早く、かつ確実に金銭的な補償を受けられます。 示談をせずに、民事訴訟起こす場合には犯罪行為等について損害賠償請求が可能ですが、 裁判が必要であったり、又裁判の際には判決までに時間や手間、又費用がかかる場合が多いです。 また、加害者側は裁判にならずに事件の解決が可能になり、示談によって裁判を起こされた際の罪が軽くなるケースがあります。 結果的に、被害者側も加害者側も円滑な問題解決が可能になります。 法的効力 示談は法律上では和解契約として分類されています。そのため作成した示談書には契約書として法的効力が認められ、示談書に記載した内容が守られず裁判になった場合に示談締結の内容について双方が合意していることを証明する書類になります。 示談書のデメリットについて 示談締結後の示談内容の取り消し、やり直しができなくなる 示談書の作成にはもちろんデメリットも存在します。示談書を作成し、示談締結後には示談書に記載した内容の取り消し、やり直しができなくなってしまいます。また示談の際には双方の同意が必要になる為、大きな争いごとの際には示談書の作成、示談自体ができなくなってしまうこともございます。 個人での作成になると有効にならないケースもある また、示談書自体は個人での作成が可能ですが個人作成の示談書の場合には有効な示談書として認められない場合もあります。適切な文言での記載がない場合には、刑事処分を軽減する効果が弱まるおそれがあり、必要な条項の記載がない場合には有効にならない示談書になってしまう可能性がございます。 弊所へ依頼するおすすめポイント 示談書の作成に関しては弊社が行うことによって法的に無効な示談書のなってしまうことを防ぎ、より法的に問題なく、かつご依頼者様に少しでも有利な示談書になるようにご提案をさせていただきます。 示談書を作成するにあたって重要なポイント 示談書をご自身で作成する場合は、下記のような条項をつけて作成を行いましょう。一般的に必要な条項について解説いたしますが、それ以外にも個別具体的な事情に応じて条項や書き方については精査が必要です。 ●謝罪条項  謝罪条項とは、示談する際に記載することでトラブルの解決において、金銭的な賠償だけでなく、道義的な責任を認め、関係の修復を図るものになります。謝罪することで、当事者間の関係の修復に繋がることがあります。これは個人間だけでなく、企業レベルでの信頼回復にも役立ちます。謝罪条項には具体的な謝罪の方法(口頭か文書か)、謝罪の詳細(どのように謝罪するか)、謝罪のタイミングなどが明記されることが一般的です。 ●支払い条項  支払い条項とは、示談にするにあたって発生した「慰謝料」、「損害賠償」などの支払い義務について記した条項になります。この条項を定めることによって一方が一方に対して支払いを約していること客観的に証明することができる書面となり、その支払について法的拘束力が及びます。 ●守秘義務条項  守秘義務条項とは、示談する際に示談内容及び示談書に関することについて示談締結後、第三者に対して一切の口外を禁止するものです。この条項を定めることにより、第三者に示談内容及び示談書の作成の有無が口外されることはなくなり、個人情報の保護につながります。一般的に示談を交わす場合は、第三者には知られたくないトラブルなどが多いことからこのような条項を記載するケースが多いです。 ●宥恕条項  宥恕条項とは加害者側を宥恕(許すこと)する条項です。宥恕条項を示談書に記載することによって、当事者同士が実際に被害を受けた被害者側が本示談締結後に加害者側を許し、示談の件に関する内容の被害届及び刑事告訴状の提出をしないことに合意した証明となります。示談書は基本的に和解的性質を持つといわれている書面になりますので、この書面によって当人同士の争いが和解していることを証してくれます。 被害者からすると、このような条項は納得いかないと言われる方もいらっしゃいますが、加害者目線だと宥恕条項がなければ示談をするメリットがあまりなくなってしまうため、示談金の支払いを約束させるのと合わせてこの条項を加えるのを検討してみてもよいかもしれません。 ●清算条項  清算条項とは示談や和解の際に示談内容が全て解決したものだとする条項です。清算条項を示談書に記載することによって、その後の示談内容の蒸し返しや再トラブルを防ぐことに繋がります。清算条項は、示談書において必須といえる条項です。この条項なしで示談書を作成した場合は、後々になって蒸し返されるなどトラブルに繋がる恐れがあるためご自身で示談書を作成する場合は、必ず盛り込むようにしましょう。 注意事項 上記の条項一覧はあくまでよくある条項として紹介しております。それ以外にも「私的接触禁止条項」、「違約金条項」、「求償権の放棄」、「懈怠約款」、「遅延損害金」、「専属的合意管轄」などケースに応じて入れたほうがよい条項などは様々ございます。 そのためよご心配な方は、一度専門家にご相談されたほうがよいでしょう。弊所であれば相談料無料にて対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談をお待ちしております。 示談書作成の流れ 示談を行う当事者の意思確認示談書を作成する当事者間で示談内容に関しての意思確認を行う。 実際に作成する文書の内容を当事者間で定め文書にしておきます。文案の作成を行政書士や弁護士に依頼して作成していただくことも可能です。 示談する当事者どちらかが行政書士や弁護士等に作成を依頼(依頼する場合)依頼する際には示談はどういった内容で、結果的にどのような形にしたいのかを伝えます。 当事者の署名押印作成した示談書に当事者が指定箇所へ署名押印を行います。 原本の保存と製本・謄本の交付当事者同士が署名押印したものを一部ずつ保管することによって示談書の作成から示談締結まですべての項目が完了となります。 書き方の例 示談書の書き方の例 ・当事者の特定 ・示談書作成に至った内容 ・その他示談内容 ・謝罪文 ・示談金 ・支払い条項 ・期限の利益喪失・遅延損害金など(不履行や遅滞に関するもの) ・守秘義務条項 ・接触禁止条項や迷惑行為禁止条項など ・違約金条項 ・清算条項 ・示談成立日 ・専属的合意管轄 ・住所・署名・捺印 (※あくまでも一例ですのでケースによって変更していただくと作成しやすいかと思われます。) よくある間違いと注意点 示談書を作成する際には、様々な注意点がありますが、特によくある間違いとそれを回避する方法について詳しく見ていきましょう。 ■よくある間違い 不明確な表現を使用する 示談書にあいまいな言葉や不確かな表現を使うと、後で解釈が分かれる原因になります。 具体的な内容が不足している 支払額、支払い期限、具体的な条件など、細部にわたる具体的な情報が不足していると、法的に疑義が生じる可能性がございます。 法的要件を満たしていない 示談書は法的効力を持つ文書です。特定の法的要件を満たしていない場合、その効力が認められないことがあります。一般の方が作成するケースで一番多いのが、被害者が感情的になり、加害者に対して過度な誓約を課すようなケースは、場合によっては民法90条の公序良俗違反と判断されるケースもあり、契約が一部無効になるようなこともありますので注意が必要です。 双方の署名や日付がない 示談書は、双方が合意した証拠として、両当事者の署名押印や日付が必要です。これがなければ、契約の効力について疑義が生じます。 対策方法について 明確で具体的な言葉を選ぶ 用語は明確にし、可能な限り具体的に記載します。例えば、「適切な金額」ではなく、「50万円」と記載するなどです。 細部までしっかりと合意する 事前に細かい部分まで話し合い、合意内容は全て文書に反映させます。この過程で専門家の助言を求めるのも良いでしょう。契約というのは無機質なものなので、文章の内容が契約として効力が生じます。そのためこのような意図はなかったといっても通用はしませんので、合意内容には注意する必要がございます。 法的要件を確認する 示談書作成に関わる法的要件を事前に確認し、それに従って文書を作成します。必要に応じて専門家に相談することが重要です。前述のとおり民法90条によって契約が一部無効になってしまうと、かえって紛争を招く恐れもありますので、専門家に助言を仰ぐことが無難かと思います。 署名と日付を忘れずに 文書の最後には、双方の署名と日付を明記します。これにより、示談書の正式な合意としての役割を果たします。 最後に 示談書は契約の中でも比較的簡単に作れてしまう書面になります。 しかし、示談はその性質として加害者と被害者が存在するケースが多く、せっかく和解するに至ったとしても示談書に不備があると事件が蒸し返され、かえってトラブルを招くような恐れもございます。 弊社ではよりお客様の希望に合った示談書(契約書)の作成を心がけております。 様々な示談書の作成実績もございますので、まずはお気軽にご相談からお待ちしております。 無料相談にてご不明点についてもご回答させていただきます。 弊所にて示談書のご依頼をお勧めする理由 示談書作成が14,800円(税抜き)にて対応 全国どこでも対応が可能 相談料金が一切かからない LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要 できるだけお客様が有利な形での書類作成が可能 修正料金などの追加費用の発生なし 成果報酬などの費用発生なし 内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる
契約書関連
2024/02/24
公正証書の作成方法、メリット・デメリットなどについて解説します。 公正証書とは 「公正証書」とは、簡潔に言えば、公証人に作成してもらう書類なので、たとえ弁護士であっても行政書士であっても作成することはできません。 公証人は、公証役場といわれる法務省が管轄する役所に執務しています。 そして公証人は、裁判官・検事などを長く務めた法律事務の経験がある法律の専門家であり、法務大臣が任命した者です。 そのような法律の専門家である公証人がその権限に基づいて作成する「公正証書」には、特別な効力やメリットがあります。 公正証書を作成するためには 公正証書を作成するためには、公証役場にいる公証人に依頼する必要がございます。そのため通常の流れとしては、公証役場に電話などで相談予約を行なってから、まずは相談に出向くといった流れが一般的です。 その後、複数回相談などを重ねて作成を進めていくといった対応が考えられます。公証役場によって取り扱いは異なりますが、相談はお一人でも可能といったケースや、必ず当事者双方が出向いて来所くださいと指定されるケースもございます。 詳しくは最寄りの公証役場へご相談いただくのが確実かと思われます。 また、初回相談の際に各当事者間で定めた契約内容などを原案として作成し、相談に出向いたほうが意図が伝わりやすく、今後の流れをスムーズに進めることが可能です。 弊所へ依頼するおすすめポイント 弊所にてご依頼いただいた場合は、公正証書作成サポートとして、24,800円(税込み27,280円)で原案の作成から公証人とのやり取り、予約対応まで対応が可能です。この場合は、予約手続きまで対応が可能なので、お客様は公証役場との事前連絡は一切不要で、一度だけ公証役場に出向いていただくだけで公正証書の作成が可能です。 また、弊所の代理人サポートプラン(1名につき税込み15,000円)をご利用いただけましたら一度も公証役場へ出向くことなく公正証書を作成することも可能です。 予算的に限りがある方には、弊所にて原案のみを作成するプランも14,800円(税込み16,280円)にて用意しております。 ご予算の都合に合わせて様々な対応も可能ですので、公正証書作成の場合はお気軽にご相談くださいませ。 公正証書のメリットについて 高い証拠力・証明力がある公正証書は公証人が作成した文書のため「公文書」になります。文書は、職務上作成したものであるとき、真正に成立した「公文書」と推定されます。そのため、作成名義人の意思により作成されたとして文書に関する紛争のリスクを防止できます。 執行力がある取引において契約当事者の一方が債務を履行せず解決が難しい場合、「強制執行」という手段で財産を差し押さえて回収を図る方法があります。通常この方法で回収を図るためには、裁判を起こし、勝訴判決で強制執行が認められる判決が確定しなければいけません。ところが、公証人が作成する公正証書には裁判所の確定判決と同じ執行力を持つ「執行承諾文言」を入れることができます。 つまり簡単にいうと、お金の支払い約束などが守られなかったときに、裁判手続を省略していきなり差し押さえなどができるのが最大のメリットです。 通常の契約書と公正証書って何が違うんですか? 通常の契約書(私署証書・私文書)とは、当事者や行政書士、弁護士等が契約内容を記載したうえで作成した書面を指します。 私文書でも記載されている内容が法令等に違反しない内容であれば、当然に法的効力が生じます。ただし、公正証書とは異なり、執行力までは認められておりません。 公正証書の場合は、金銭に関する約束が守られなかったときに裁判手続きを省略して強制執行(差し押さえ)を行うことができますが、私文書にはこの執行力が認められておりません。 つまり私文書において、金銭の支払いなどについて約束が守られず、催告してもなお支払いに応じていただけないようなケースは、裁判上の手続きを行う必要がございます。 公正証書のデメリットについて 公証役場に対して作成手数料が発生する 公正証書のほうが証拠力・証明力・執行力ともに強いことは間違いありませんが、私文書(通常の契約書)と比較して費用がかかるケースが多いです。 公正証書を作成するときは必ず公証役場に対して作成手数料を支払う必要があります。公正証書の作成手数料については契約書に記載されている目的価額の金額に応じて手数料が変動します。 つまり契約書に記載されている財産額の金額が高ければ高いほど手数料が増加します。 公正証書の手数料の算出方法については、日本公証人連合会のHPに詳しく記載されておりますので下記をご確認くださいませ。 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12 契約締結するまで時間がかかる 公正証書は、前述したとおり当事者間のみで作成できる書面ではありません。そのため公証役場へ公正証書作成の依頼を行い、手続きを進めていく必要がございます。 ご本人様のみで手続きを行う場合は、通常は何度か公証役場へ相談に出向いていただき、公証人と相談を重ねた上で作成をするのが一般的な流れです。また、役場によっては契約内容の原案などを求められるケースもございます。 そのため作成までは諸々含めると通常作成するまで1ヶ月以上かかるケースが多いです。 公証役場へ出向く必要がある 公正証書は郵送などのみで作成をすることはできず、原則として公証人の面前で作成(調印)を行う必要がございます。そのため各契約当事者が公証役場へ当日同時刻に出向いていただく必要があり、一人だけでは作成は行えません。 弊所へ依頼するおすすめポイント 公正証書のデメリットの中に公証人とのやり取りを行ったり、公証役場へ出向く必要があるといったデメリットがございます。 公証役場は平日しか営業しておりませんので、公証役場へ平日に何度も出向くことが困難であったり、当日同時刻に契約相手と時間を合わせることが厳しいといったケースが考えられます。 弊所では公正証書の原案作成から公証人とのやりとり、予約手続きなどを全て代わりに対応することが可能です。また、当日の作成についても代理人よる対応が可能ですので、ご依頼いただいた場合は一度も公証役場とやり取り、出向くことなく公正証書の作成が可能でございます。 公正証書の作成の流れ 公正証書の内容に必要な文書の準備公正証書として作成してもらう文書の内容を当事者間で定め文書にしておきます。文案の作成を行政書士や弁護士に依頼して作成していただくことも可能です。 身分確認資料の準備公正証書を作成してもらうには、当事者またはその代理人の身分確認が必要になります。①印鑑証明書と実印 ②運転免許証と認印など 公証役場に連絡(訪問)公正証書を作りたい旨を伝えて、担当公証人を割り当てていただきます。 公証人と内容の聴取1にて準備した内容について不備や不明瞭な点、法律行為として違法性が無いかなど十分なチェックをします。必要に応じて関係資料を送付もします。 公証人が公正証書案を作成4にて聴取した内容から公証人が公正証書の原案を作成します。内容は後日郵送、メール、来所などの方法で再度確認します。 公証役場に出頭する日程調整公証人と各当事者で日程の調整を行い予約日の設定。複数日希望があると予約を取りやすいです。 公証役場にて公証人による読み聞かせ公証人が出頭した各当事者または代理人に対して作成した公正証書の内容を確認させます。 公証人及び列席者の署名押印7が終了すると公証人は、列席者に対し公正証書原本の指定した箇所へ署名押印を求め、公証人も同様に署名押印します。 原本の保存と製本・謄本の交付列席者、公証人の署名押印がされたものが原本になり、紛失や偽造等を防止するために公証役場にて原則20年間保存されます。原本に基づき、正本と謄本が作成され、正本は権利者に、謄本は義務者に交付されます。 必要書類について 公正証書作成に必要な書面は、原則①印鑑証明書と実印か、②運転免許証と認印が必要書類として求められます。ただし、契約内容に応じて必要となる書類が異なります。例えば契約書で土地建物を記載するのであれば、土地建物の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要となり、その土地建物を渡す契約であった場合は、土地建物の評価額証明書又は固定資産税課税明細書などが必要となります。 つまり、契約に何らかの情報を載せる場合は、その載せた物に対する疎明資料が求められます。 最後に 公正証書は契約の中でも強制執行力がある大変効力の強い契約書になります。そのため金銭的な約束事がある場合は、トラブル防止のため作成したほうが望ましい書面です。 弊所では、様々な公正証書の作成実績がございますので、まずはお気軽にご相談からお待ちしております。 無料相談にてご不明点についてご回答させていただきます。 弊所にて公正証書のご依頼をお勧めする理由 全国どこでも対応が可能公正証書の原案のみの作成が14,800円(税込16,280円)にて依頼できる公正証書の原案作成から公証役場とのやり取り、予約まで24,800円(税込27,280円)にて依頼できるLINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要相談料金が一切掛からないできるだけ強制執行の対象になるよう書面を作成してほしい修正料金などの追加費用の発生なし成果報酬などの費用発生なし内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる公証役場に一度も出向くことなく、代理人対応ができる公証人とのやり取りや手続きまで全て任せることができる。
契約書関連
2023/12/22
住宅ローン返済中の不動産の財産分与の仕方など離婚協議書の書き方について詳しく解説します。【ひな形有り】 財産分与とは 財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。これには不動産、預貯金、株式、退職金、家具などが含まれます。 個人的な相続によって得られた財産、結婚前に持っていた財産は通常、特有財産として扱われるため分与の対象外となります。 財産分与は民法に定められている法律上の権利となります。 本記事では財産分与の中でも考慮すべき点が多い不動産の財産分与について解説していきます。 民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 不動産の財産分与の方法について 不動産の財産分与については、主に以下のような方法が考えられます。 1️⃣不動産を売却する 不動産を売却して清算する方法になります。婚姻期間中に購入した土地・建物を売却したうえで、売却益を互いに2分の1ずつ受け取るといった合意がよくあります。 ただし、不動産を売却したときにオーバーローンになるのか、アンダーローンになるのか調べる必要があります。 特に注意が必要なのが、オーバーローンになるときは住宅ローン会社からローンの一括返済が求められるケースもあります。 2️⃣一方に対して不動産を譲渡する 夫婦どちらかの名義の不動産を、一方に譲渡する手続きを所有権移転登記といいます。共有持分の不動産をどちらか一方に譲渡する手続きを持分全部移転登記といいます。 住宅ローン返済中の場合は、お互いに一方に対し、不動産を譲渡する形で協議がまとまったとしても、お互いの約束だけでは譲渡が認められないケースが多いです。 理由としては、住宅ローン会社が住宅ローン返済中にローン名義人以外の不動産名義人とすることが契約違反として認めないケースが多いです。 このような場合の対応としては、いくつか方法が考えられますので下記にて対策を記載させていただきます。 3️⃣引き続きどちらか一方が不動産を使用する 住宅ローン名義人や不動産名義人などについては特に売却や譲渡などをすることなく、一方が不動産に居住するといった契約を定める方もいらっしゃいます。 このようなケースの場合は、よくあるケースとして以下が考えられます。 ①. A住宅ローン名義、A不動産名義の不動産を離婚後も引き続きAが所有する。その代わりBに対して不動産評価額の2分の1の金額を支払う。 ②. A住宅ローン名義、A不動産名義の不動産を離婚後にAとBの子のCが成人するまでの間は、BとCが居住する。その後、BとCは転居してAの所有とする。 実務で多いパターンとしては、上記のパターンが多いです。ご参考にして頂ければと思います。 用語の解説 不動産を売却したときのオーバーローンとは、不動産を売却したのに住宅ローンが完済できない状態を指しております。つまり不動産を売却してローン返済に充当したにもかかわらず、住宅ローン(借金)がまだ残っていることをオーバーローンといいます。 不動産を売却したときのアンダーローンとは、不動産を売却し、住宅ローンの返済に充当したときに、売却利益が残る状態のことをアンダーローンといいます。 不動産を売却するときの注意点 不動産は分けることが難しい財産となりますので、不動産に関しての協議は中々まとまらないケースがございます。そんなときに分かりやすい財産分与の方法として、不動産を売却して現金化したうえで折半するといった方法をされる方がいらっしゃいます。 このとき注意点としては、オーバーローンの場合に住宅ローン会社がそもそも売却を認めなかったり、売却したときに残債額の住宅ローンを一括返済が求められることがございます。 そのため住宅を売却したうえで財産分与する場合は、事前に住宅ローン会社や不動産会社などに見積もり査定などを行うよう相談しましょう。 不動産を一方に対して譲渡するときの注意点 先述したとおり、住宅ローン返済中の不動産を住宅ローン名義人以外に譲渡する場合は、住宅ローン会社が認めない可能性が高いです。 ※過去の実例として、住宅ローン返済中においても不動産名義人を住宅ローン名義人以外に変更することを認めてくれた金融機関もありましたが、確率としては非常に少ないです。 その場合の対策としては、以下のような対応が考えられます。 1️⃣住宅ローンを完済する これが一番分かりやすい方法かと思います。 住宅ローン会社が許可しないのであれば、そもそも一括で返済してしまおうという考え方です。ただし、現実問題としてこの方法をされる方は少ないです。 2️⃣住宅ローンの契約名義変更をする 住宅ローン会社が認めないのは、担保となっている不動産が住宅ローン名義人以外に変更されることを認めません。そのため住宅ローン契約者を変更したうえで、不動産の名義人を変更するといった方法になります。 この方法を実施するためには、住宅ローンを返済することができるか審査を得なければなりません。そのため専業主婦などで収入があまりない場合は実施できない方法となります。 共働きもしくは今後正社員雇用予定で夫と同様の収入が見込めるなどの状況であれば、住宅ローン契約者の名義人を変更することができる場合もございます。 3️⃣住宅ローンの借り換えなどをおこなう この方法は1️⃣に似ていますが、住宅ローン名義人以外が新たな住宅ローン(元々の住宅ローンの残債額と同じ金額を借りる契約)を組んで、元々の住宅ローンを返済するといった方法です。 この方法を使うと、元々の住宅ローンが一括返済されるため不動産の名義変更が認められます。 4️⃣住宅ローンの完済や免責を待つ 弊所で相談を受ける中で一番多い不動産の財産分与の方法になります。 この方法は住宅ローンが返済完了した場合や住宅ローンの支払い義務が免責になったときに、不動産の名義変更をしましょうといった趣旨の内容になります。 わりと使い勝手がよい記載方法で、例えば2️⃣や3️⃣の名義変更や借り換えを行うにしても離婚してすぐ正社員となったとしても期間の問題で審査が降りないケースがございます。その場合は1年間正社員として就労してから審査を行うといった流れになります。 しかし、審査が降りなければ離婚ができないとなると何かと不都合もございます。そういった場合に、とりあえず「離婚協議書」や「公正証書」にて、住宅ローンの返済が完了したとき又は住宅ローンの支払い義務が免責されたときは、不動産の名義変更をしますよと記載しておくことによって法的に有効な契約になりますので、審査が降りる前に離婚することができます。 また、本記事では実際に使用できる4️⃣に関する例文(ひな形)についても下記に記載いたしますので、ご使用頂ければと思います。 注意事項 上記にあるとおり、不動産の財産分与は様々な方法が考えられますが不動産は非常に高価なものです。そのため口約束ではなく、法的に有効な書面にて契約を締結してから離婚されることを推奨いたします。 離婚協議書の作成方法、書き方については過去に記事を書いておりますので、下記記事をご参照くださいませ 不動産を引き続き使用するときの注意点 不動産を引き続き使用するときの注意点として、住宅ローンの契約名義人がその不動産に引き続き居住するといったパターンは特に問題にはなり得ません。 ただ、住宅ローン名義人以外の元配偶者が居住するといった場合は注意が必要です。 銀行の契約によっては、住宅ローンの契約名義人以外の居住を認めず、無断で居住者を変更しているなどの契約違反が発覚した場合は、契約違反として住宅ローンの一括返済などが求められるケースもございます。 ただし、弊所が取り扱っている案件でもこういった事情は多くご相談いただきますが、離婚を原因とする居住者の変更はよほどの事情がない限り、殆どのケースで認められます。(過去に夫婦どちらも転居して、第三者を譲渡させるといった内容で住宅ローン会社が認めなかったケースはございました。) 後々トラブルになっても困るかと思いますので、もし離婚に伴って住宅ローン名義人以外の元配偶者が居住するなどの内容で離婚される方は一度住宅ローン会社のほうに相談をすることをお勧めしております。 不動産の財産分与に関する例文(ひな形) ここでは、住宅ローンの名義人の変更などができなかった場合において、住宅ローンの返済が完了したとき等に一方に対して不動産を譲渡するといったときに使用する財産分与の例文を記載いたします。 1 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産(以下「本件不動産」という。)を譲渡することとし、本件不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする義務のあることを認める。 (1)土地 所在 ●●● 地番 ●●● 地目 宅地 地積 ●●● (2)建物 所在 ●●● 家屋番号 ●●● 種類 居宅 構造 ●●● 床面積 1階 ●●●㎡  2階●●●㎡ 2 甲は、本件不動産の住宅ローン債務を完済したとき又は甲がその債務について免責されたときに、乙に対して、本件不動産について、前項の財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続に要する費用は、乙の負担とする。 上記は必要最低限のものになりますが、そのまま公正証書にも記載できる内容となっておりますので是非参考にして頂ければと思います。 最後に 不動産に関する財産分与は住宅ローン会社も関連する問題のため、お二人の中で決め事が決定したとしても思うように財産分与ができないケースがございます。 弊所では年間多数の離婚協議書を作成しておりますので、様々なケースに対応できる文面の作成が可能です。 特に財産分与は不動産以外にも様々なケースが想定されるため、ご不安な方はまずは一度無料相談にて相談頂ければと思います。 弊所で離婚協議書(公正証書)のご依頼をお勧めする理由 全国どこでも対応が可能離婚協議書の作成が14,800円(税込16,280円)にて依頼できるLINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要相談料金が一切掛からない将来法的に有効となる離婚協議書を作成したい修正料金などの追加費用の発生なし成果報酬などの費用発生なし内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる公正証書の作成サポートができる。公証人とのやり取りや手続きまで全て任せることができる。
契約書関連
2023/12/06
面会交流の決め方や離婚協議書における書き方について解説します。【ひな形有り】 面会交流とは 面会交流とは離婚などの家庭の事情により、子どもが一方の親と生活している場合に、他方の親が子どもと定期的に面会する権利を意味します。面会交流の目的は、子どもが両親との関係を維持し、健全な成長を促すことにあります。 この制度は、離婚や親権争いの際に特に重要となります。裁判所は、子どもの最善の利益を考慮して、面会交流の頻度や条件を決定します。親が子どもに会う権利と同時に、子どもが両親との関係を維持する権利も保護されることが重要です。 ただし、面会交流の実施にあたっては、子どもの安全や健康、心理的な福祉を最優先に考慮する必要があり、場合によっては制限や特定の条件が設けられることもあります。また、面会交流は、子どもと非監護親の関係改善の一環として、また非監護親が子どもの成長に関わる機会を持つための重要な手段とされています。 ポイント 面会交流は、民法第766条で定められている法律上の権利になります。ただし、面会交流を定めるときは、子の利益を考慮しなければなりません。 民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 面会交流の決定方法について 面会交流を決定するためには主に以下の方法が考えられます。 1️⃣夫婦間で協議して決める この方法がもっとも円満かつ期間も費用もかからない方法かと思いますので、まずはこちらの方法を試みることが望ましいです。 その際に後々になって言った言わないという論争を避けるために、必ず離婚協議書や公正証書といった書面の作成を行いましょう。 2️⃣面会交流調停にて決める 夫婦間における協議で双方の合意が得られなかった場合は、面会交流調停を申し立てる必要がでてきます。面会交流調停では、第三者である裁判官や調停委員と一緒に、面会交流の可否、方法、回数などについて協議をします。 3️⃣面会交流審判にて決める 面会交流調停でも合意が得られなかった場合は、調停は不成立となりますので審判手続きに移行します。ちなみにいきなり審判を申立てることもできますが、通常は、調停を申し立て、それでも合意できない場合に、審判手続に移行することが一般的です。面会交流の審判では、これまでの事情を考慮して、裁判官が面会交流の実施の可否や内容などを判断します。 面会交流調停や審判などに移行してしまうと、弁護士を代理人として立てるケースも少なくなく、その場合は多額の費用と期間を要することが多いです。 そのためお互いや子のためになるべく夫婦間の協議にて、円満に解決することが望ましいと考えられます。 夫婦間の協議にて面会交流の方法などが決定しましたら後の紛争を避けるためにも必ず書面にて合意するよう心掛けましょう。 下記に離婚協議書の書き方について記載した記事がございますので、ご参照くださいませ。 面会交流は何歳まで定める必要がありますか。 2022年4月1日に民法が改正され、成人年齢が満20歳から満18歳に引き下げされました。 そのため「親権」、「監護権」、「面会交流権」などに関する決め事は成人年齢の満18歳までとなります。 民法第4条 年齢18歳をもって、成年とする。 面会交流が決定した場合の書面への書き方 夫婦間の協議にて面会交流の方法などが決まりましたら「離婚協議書」や「公正証書」といった書面に記載したうえで契約を締結しましょう。 実務において面会交流の定めは、できるだけ包括的、一般的なものであることが望ましいとされております。家庭裁判所の実務においてもこのような決定方法が多いとされております。 例えば以下のような文面がございます。 1 母は、父に対し、子との面会交流を認める。その面会の回数は1か月1回を基準とする。 上記のような記載方法でも記載内容としては問題はございません。ただ実務においては上記の文章を以下のように定めることが多いです。 1 母は、父に対し、子との面会交流を認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とする。 非常に細かな違いですが、「程度」という文言が加わっているのがお分かりでしょうか。付き1回というように明確に定めるよりも、このような含みをもたせた定め方のほうが、面会交流を円滑に行うためにはよいとされており、家庭裁判所実務においても「程度」の表現を多く採用しております。 「月1回程度」という定め方は、明確に回数を定めたことにならず、当事者間で具体的な日時等の競技をする際に、回数の点も含めて定めることができると解されております。つまりある月には0回であってもよいし、2回であってもよい。しかし、一応の月の基準は1回とするという決定方法です。 監護権者側の都合等によっては、決められた回数を必ず会わせるというのが負担となる月があるという可能性もあるため、包括的な記載するといった対応がされることが多いです。 以上が包括的な面会交流の定め方になりますが、中には具体的に面会交流を規定したいというご意向もございます。 具体的に面会交流を規定する場合は、下記のような記載内容が考えられますし、このように具体的に面会交流が規定されている場合は、いわゆる間接強制が認められることもあります。 1 面会交流の日時又は頻度について 2 各回の面会交流の長さについて 3 子の引渡し方法について 養育費が滞った場合の面会交流について よくご相談を受ける中に養育費の支払いが滞った場合や、監護権者側が面会交流はさせないといった記載を望まれるケースがございます。 いわゆる養育費を支払わなければ面会交流は認めないという内容については、養育費の支払いと面会交流は法的には全く性質を異にするものであり、このような記載は原則としてできません。 ただ、子に対しての虐待であったり、面会交流を実施することが子の利益に反するような事情がある場合においては面会交流を制限させるといった記載ができるケースもございます。 特殊な面会交流の規定について 面会交流の方法には、通常行われる日時を定めた面会交流の方法のほか、間接交流といって電話、手紙交換、ビデオ通話、ソーシャルネットワーキングサービスなどによる面会方法について規定することもございます。 母は、父に対し、父と子が互いに、電話、ビデオ通話、電子メール、ソーシャルネットワーキングサービス、郵便、ファックス等で交流することを認める。 上記の間接交流以外にも夫婦の中には、子が寂しい思いをさせないようにと子に関する行事には出席してほしいと相談を受けるケースもありますので、下記に例文を記載します。 1 父は、子が望む場合には、子が中学校を卒業するまでの間の学校行事(運動会、参観日、入学式、卒業式)に可能な限り出席するよう努めるものとする。 2 母及び父は、子が望む場合には、子が中学校を卒業するまでの間、子の誕生日、クリスマスその他の祝い事に可能な限り同席するよう努めるものとする。 3 母及び父は、再婚などにより新たな家庭を築いた場合でも、子の利益及び意思を最大限に尊重し、第1項及び第2項を誠実に履行するものとする。 上記の例文は子が中学校を卒業するまでといった形で規定しておりますが、この記載は省くことも可能です。そして子の利益を優先するといった意味で、子が望んだ場合はといった規定になります。 そして非監護権者の都合によっては出席が困難な場合なども予見できることからあくまで努力義務規定として設けております。 ポイント 特にこだわりがなく、包括的かつ一般的な記載方法でよければ本記事に記載している例文をご利用頂ければと思います。 ただ、個別具体的に記載するのであれば記載した場合のデメリットなども考慮したうえで慎重に検討しましょう。 例えば本記事では例文は記載しておりませんが、宿泊込みの面会交流、面会交流の費用負担、第三者の面会交流の規定、面会交流に監護権者が同席する規定など面会交流の決定方法は多岐にわたります。 協議離婚における面会交流の記載についてお悩みの場合は、ぜひ弊所にご相談頂ければと思います。 面会交流の書き方の例文(ひな形) 公証役場などにおいても採用率の高い包括的かつ一般的な面会交流の例文(ひな形)を下記にご紹介いたします。 特にこだわりがないということであれば、そのままご利用いただいても問題はございません。 【月の回数を指定したもの】 母及び父は、父が子に面会交流する件について、次のとおり定める。 面会交流は原則1か月に●回程度とする。 具体的な日時、場所及び方法等については、子の利益及び意思を最大限に尊重し、母父が協議してその都度定めるものとする。 【月の回数を指定しないもの】 母及び父は、父が子に面会交流する件について、次のとおり定める。 面会交流は原則自由に行えるものとする。 具体的な日時、場所及び方法等については、子の利益及び意思を最大限に尊重し、母父が協議してその都度定めるものとする。 最後に 離婚を検討されていて、面会交流が決定した場合は必ず書面にて契約を締結するようにしましょう。 面会交流は子の意思や利益を尊重したうえで法的に有効な書面を作成しましょう。 弊所で離婚協議書(公正証書)のご依頼をお勧めする理由 全国どこでも対応が可能離婚協議書の作成が14,800円(税込16,280円)にて依頼できるLINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要相談料金が一切掛からない将来法的に有効となる離婚協議書を作成したい修正料金などの追加費用の発生なし成果報酬などの費用発生なし内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる公正証書の作成サポートができる。公証人とのやり取りや手続きまで全て任せることができる。

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