ツリーちゃん携帯の新規契約の際にNTTドコモの未払いの携帯料金があるといわれてしまいました。
ツリーちゃんこれも時効援用できるんでしょうか。またどのような対応が必要ですか。
行政書士特定の要件を満たしている場合は、時効援用手続きを行うことができます。
行政書士本記事では、時効援用手続きの方法について詳しく解説させていただきます。
行政書士本記事を参考に、お手元の書類の記載内容から時効援用できる可能性をご自身で確認することができます。具体的に時効援用できるか否かの判断は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
目次
時効援用とは、一定期間債権者が権利を行使しない場合に、債務者が消滅時効を主張し、法的に債務を消滅させる手続きです。分かりやすく言うと、お金を返さない期間が一定の長さを超えた場合、法律上その返済義務をなくすことができる手続きです。
次の項目で時効援用の成立について説明しますが、仮に成立要件を満たしていても、相手に時効を援用する意思表示を行わなければ、債務は消滅しません。時効援用が成立しない限り、債権会社から請求が続いたり、訴訟提起されたりするため、時効が成立している場合は「時効援用」を使って正式に支払い義務がないことを通知することが大切です。
この通知は、内容証明郵便などで送ることで法的な効力を持ちます。ただし、時効の進行中に一部を支払ったり、支払いを承諾したりすると、時効がリセットされる場合があるため、時効援用をする際は、事前に状況をよく確認することが必要です。
①支払いを催促する書類が届く
②時効援用の要件を満たしているか確認
③時効援用の意思表示(文書作成、内容証明郵便により送付)
1.消滅時効の期間を経過していること
最終返済日から消滅時効の期間が経過している場合、この要件を満たします。
民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
上記のうち、貸金については
一「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」
二「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」
という要件が重要となります。
つまり、権利行使できることを知った時を基準に5年間が経過したか、権利行使できる時を基準に10年が経過したことのいずれかがあれば、原則として時効の援用ができる状態にあるといえます。
※注意点
上記の民法の規定は、いわゆる改正後の新民法の規定(平成29年法律第44号による改正後の民法)です。
新民法が適用されるのは2020年4月1日以降に成立した法律関係についてのみです。
(例:契約日が2020年5月1日のもの)
そのため、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧民法の規定が適用されることとなります。
(例:契約日が2015年4月30日のもの)
旧民法第167条
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
また、同様に、いわゆる商事債権についても、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧商法(平成29年法律第45号による改正前の商法第522条)の規定が適用されることとなります。
旧商法第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に特段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
したがって、簡単に整理すると以下のような関係になります。
・契約日が2020年3月31日以前の場合の債権⇒旧民法又は旧商法の適用あり
・契約日が2020年4月1日以降の場合の債権⇒新民法の適用あり
本稿執筆時点(2025年7月)では、時効援用をご検討される多くの方については旧民法又は旧商法に従い判断することとなるかと存じます。
具体的に時効援用できるか否かの判断は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
催告による時効の完成の猶予
第150条(催告による時効の完成猶予)
1 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
本項は、催告があった場合における時効の完成猶予について規定しています。
催告とは、債務者に対する債権者の意思の通知をいいます。例えば、本来であれば時効の援用が可能になる5年後に時効の援用が可能ですが、その際に債権者側から催告(通知書等)があると、催告があった時点から6ヶ月後まで、時効の完成が猶予されます。ですので時効の援用を行う際には債権者が権利を行使することができることを知った時から6年が経過したタイミングがおすすめです。
2.時効が更新(中断)されていない
消滅時効の進行は、法定事項により更新されている可能性があります。
- 返済をしなかった時点で相手方から裁判を起こされていた。
- 電話やメールで「支払います」と約束した場合には、「時効の更新」(権利の承認・債務の承認、民法第152条第1項)があったとみなされ、まだ消滅時効を援用できる状態となっておらず、時効援用の意思表示をしたとしても、未だ返還する義務が残っているということが多いです。
- 相手方からの支払いに対して一部だけ支払っていた(最終返済日を確認していれば問題はありませんが、契約日で期間を算定している場合は特に気を付けましょう)。
そのため、もしも仮に民法又は旧商法上の時効期間が経過していたとしても、最終的に時効が援用できるかどうかの判断は、一度専門家に相談されることをおすすめいたします。
3.時効援用の意思表示
時効援用の要件を満たしている場合であっても、時効援用の意思表示を債権者に対して行わなければ、支払義務は消滅しません。
民法第145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効が完成している場合は、債権者に対して、時効援用の意思表示を行いましょう。
本記事を参考にして、ご自身の債務が時効援用できる可能性が高いことを判断できたとしても、項目2.で挙げたような事実がある場合には、時効の援用が失敗してしまうケースもありますので、専門家に相談することをおすすめします。
前述した要件を満たしていれば時効援用は可能です。また、携帯電話の未払い金には2種類があります。NTTドコモからの請求書が手元にない場合には、それぞれの時効の要件を満たしているかの確認する必要があります。また2012年7月以降のNTTドコモの携帯料金未払い分は、NTTファイナンスに債権譲渡されていることが多いです。2012年7月以降のものか、それ以前のものなのかがを判断材料の一つになるかと思います。
携帯電話の端末代金については信用情報機関であるCIC や JICC に記載されている可能性があります。そのため信用情報機関に対し開示請求を行い、開示された情報を基に時効の援用が行えるかを確認します。
上記の端末代金の未払いと違い、毎月の通信料の未払いはCICには記載されていません。そのため携帯電話の再契約時にキャリア会社から未払い分の料金があるといわれ、発覚することがあります。またNTTドコモの債権に関してはNTTファイナンスや債権回収会社に譲渡されていることが多く、そちらから支払に関しての通知書が届く場合もあります。
債権譲渡とは元の貸付を行っていた会社が未回収の債権を第三者に移転する手続きの事です。
携帯料金(端末代を含む)の時効援用は、未払い料金があると気付いたとき、又は、前記の支払い催告書面が届いた後に、記載されている債務に行います。その他、自身で信用情報機関に開示請求を行い、その載っている情報に基づき時効援用手続きを行うこともできます。では、時効援用の第一段階として、先述した成立要件に関して確認を行いましょう。
- 最後の返済日から5年以上経過しているか
- 債務の承認にあたる行為をしていないか
- 債権者から裁判を起こされていないか
時効の成立要件として、上記の3つの点を確認します。
1.最後の返済日から5年以上経過しているか
まず、5年以上経過しているか確認する方法については、催告書などの書面に詳しい契約内容の表示があれば、その中に「返済期日」「約定の支払期日」という項目があるかを確認しましょう。その日付が5年以上前であれば消滅期間経過の可能性があります。
またNTTドコモから未払い料金があると伝えられた場合には、未払いである期間・金額・電話番号の確認を行いましょう。
返済期日が5年以上前(できれば6年が好ましい)であった場合には時効の援用が可能かもしれません。消滅時効の主張が可能な場合には利息や損害金だけではなく、元本についても支払う必要がありません。ただし、債権者に次の段落で解説する債務承認行為を行った場合は、一度完成した時効でも更新され、支払義務が復活します。そのため、時効援用の意思表示を行う以外は、債権者に安易に連絡を取るのはやめましょう。
NTTドコモに対して情報の確認をするときはあくまでも債務に関して支払うといった発言はせず、情報だけを確認するようにしましょう。
借金の返済などを滞納した場合にかかる損害賠償金の一種。借金の返済期日までに返済しなかった場合、その翌日から発生し、完済するまで発生し続けるのが一般的です。
2.債務の承認にあたる行為をしていないか
次に、債務の承認にあたる行為を行っていないか確認しましょう。債務の承認にあたる行為は示談書にサインをしたり、分割返済の約束をしたり、一部弁済をしたりすることです。もし、債務者が時効制度を知らずに、これら行為を行った場合は、債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるのでその点必ずご確認ください。
承認行為を行うと時効が更新(中断)され、時効が更新した場合にはそれまでの時効の期間がリセットされます。 電話で返済に関する話をしたり、利息や損害金の一部免除をお願いしただけであっても、原則的には債務の承認に該当します。 なお、時効が完成した後に時効援用の意思表示をするまでの期間も承認行為を行えば、同様に時効は更新されるため、くれぐれもご注意ください。
3.債権者から裁判を起こされていないか
最後に、裁判の有無については、請求書の文書またはご自身の記憶に基づいて判断しましょう。
まず、請求書に以下のような文言がある場合は、絶対とは言えませんがまだ裁判は起こされていないと推測できます。
次に、実際に裁判を起こされた場合には裁判所から訴状や支払督促が届きます。これらの文書は「特別送達」という郵便で送られてきます。特別送達ではポストなどに投函されずに郵便職員が直接手渡しで封筒を渡すことになっています。そのため裁判を起こされているかどうかわからない場合にはその点を確認しましょう。
裁判が起こされている場合、消滅時効は5年から10年に延長されます。よって、訴状等が届いている場合は、判決確定日から10年経過しなければ、時効は完成しないため、ご留意ください。反対に10年経過している場合は、時効援用が可能です。
また裁判を行われている場合に、時効の援用を行う場合には答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所と債権者両方に提出します。債権者が時効を認める場合には、裁判は取り下げられることが多いです。また取り下げられた場合は、証拠を残すための内容証明郵便でも時効の援用をします。
裁判が行われておらず、上記の3点すべてを確認し、該当している場合には、時効の援用が可能です。
端末代金の未払いに関しては信用情報機関に記載がある場合がございます
実際にCICに情報開示請求をした際に確認が必要な部分を見ていきましょう。

①登録元会社を確認します
まずは、報告書の一番上に記載されている会社等の名称(会員会社名)を確認します。
ここに記載されている会社に対して時効援用に手続きを行うことになります。(NTTドコモ、また2012年7月以降のものであればNTTファイナンスなど)。
②時効の援用ができる状態にあることを確認します
一番下にある、年月と記号が記載されている欄には、入金状況が記載されています。直近2年間で遅滞等がなかったかを確認することができます。
記号の意味
| $ 請求通り(もしくは請求額以上)の入金があった |
| P 請求額の一部が入金された(一般的にはリボ払いのときにつきます) |
| R お客様以外から入金があった |
| A お客様の事情でお約束の日に入金がなかった(未入金) |
| B お客様の事情とは無関係の理由で入金がなかった |
| C 入金されていないが、その原因がわからない |
| ― 請求もなく入金もなかった(例:クレジットの利用がない場合) |
| 空欄 クレジット会社等から情報の更新がなかった(例:クレジットの利用がない場合) |
「A」または「―」が連続している場合は、支払いがされていないことを意味していますので、時効援用ができる可能性が高くなります。
③契約年月日を確認します
・契約日が2020年3月31日以前の場合の債権⇒旧民法又は旧商法の適用あり
・契約日が2020年4月1日以降の場合の債権⇒新民法の適用あり
契約日が2020年3月31日以前の場合の債権の場合には時効の援用は権利行使できる時を基準に10年が経過したときになるかと存じます。
本稿執筆時点(2025年7月)では、時効援用をご検討される多くの方については旧民法又は旧商法に従い判断することとなるかと存じます。
具体的に時効援用できるか否かの判断は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
④返済状況を確認します
こちらに「異動」と記載されている場合は、以下の3つの状況を意味します。
・返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるもの、またはあったもの
・返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
・裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
長期に渡って支払いがされていないことを意味していますので、時効援用ができる可能性が高くなります。
また、「異動発生日」についても確認してください。
この日から5年以上が経過していれば、時効援用ができる可能性が高くなります。
⑤保有期限と終了状況を確認します
保有期限、終了状況の表示について記載がない場合は、契約が終了していないことを意味しています。
またNTTドコモが債権譲渡をしている場合にはこちらに日付の記載がございますので払った覚えのない契約の保有期限が記載されている場合には債権譲渡をされている可能性が非常に高いです。
※契約が終了している場合は、保有期限、終了状況に記載された年月の月末に情報が削除されます。
⑥割賦販売法の登録内容に記載された支払遅延有無を確認します
割賦販売法は、携帯電話の端末代金など、高額な商品を分割払いで購入する際のルールを定めた法律です。
こちらに記載された支払遅延有無(遅延発生日)を確認します。
この日から5年以上が経過していれば、時効援用ができる可能性が高くなります。
⑦契約の終了状況を確認します
ここには契約の終了状況が記載されています。種類は6つで次のとおりです。
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 完了 | ・支払がすべて完了し、契約が終了したもの ・カードの場合、残高がなく解約したもの |
| 本人以外弁済 | ・契約人以外(保証会社など)から支払がされたもの |
| 貸倒 | ・クレジット会社等が貸倒れとして処理したもの |
| 移管完了 | ・複数契約の債権を一本化するため終了扱いとしたもの ・クレジット会社等が、契約人との契約(債権)を第三者に譲渡したもの |
| 法定免責 | ・支払い免除が法的に認められたもの(破産) |
| (空欄) | ・契約が継続中のもの |
通信料の未払いを確認するには
実際に時効援用を行う際には上記の時効援用が可能かどうかの3点を確認し、携帯電話会社に対し「契約状況を確認したい 」旨をお伝えいただき、下記の5点を確認しましょう。なおこの際に「支払う意思がある」という趣旨の発言は絶対にしないでください。
- 未払いのある携帯電話番号
- 未払いの合計金額と内訳(通信料と端末代)
- 契約者氏名
- 契約当時の住所
- 契約日
またCICに情報がない場合にも携帯電話料金を債権譲渡されていた場合には、NTTファイナンスや、債権回収会社から通知書が届く可能性がございます。
債権は、もともとの貸主(NTTドコモ)から他の債権者に譲渡されていることも珍しくありません。債権者が債権回収会社へと変わっていた場合でも、最後の返済から5年以上が経過していれば、消滅時効の援用ができる可能性があります。その際は、時効援用の通知を現在の債権者である債権回収会社宛に送付する必要があります。その場合には通知書が送られてきた会社に対し時効援用の手続きを行いましょう。
債権譲渡先がされていた場合には、債権譲渡先の会社にも債務承認にあたるような行為を行っていないか、債権者から裁判を起こされていないかをご自身でご確認くださいませ。
また債権回収会社に債権譲渡をされていた場合には、原則2012年7月以降に未払等がある契約については、NTTドコモに対してではなく、NTTファイナンスに対して時効援用を行うことを推奨しておりますが、2012年7月以降のものが必ずしもNTTファイナンスに債権譲渡されていると断言をすることもできません。そのため、①NTTドコモ又はNTTファイナンスへの通知先をお伝えいただき、ご希望いただいた会社に対して送付をする。②NTTドコモ及びNTTファイナンスの両会社に対して時効援用をする。弊所ではこの方法を推奨しております。
また、通知書に、「ご連絡をお願いします」等の文言が記載されている場合がございますが、時効援用を検討しているのであれば不用意に自分から電話をかけないようにしましょう。
時効の援用は5年経過で可能と先述しましたが、時効の要件が10年になる場合がございます。時効が10年に延長する債務名義には次のようなものがあります。
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書、調停調書(和解に代わる決定)
また、判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合にも時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済からさらに10年となります。判決と似たようなものに支払督促というものもあります。
時効の援用を行う際には上記の注意点をよく確認しましょう。
裁判の判決や仮執行宣言付支払督促を意味します。つまり「債務名義がある=過去に裁判されている」ということです。
債務者本人はすでに死亡している場合であっても、支払いの催告は届きます。債務は相続により、法定相続分の割合に応じて、各相続人に相続されます。
裁判所に対して、相続放棄の申立をしている特別な事情がない限り、法定相続人も時効の援用を行わなければ、支払義務を負います。
よって、前述の時効援用の要件を満たして、時効が完成している場合は、相続人として債権者に時効援用の意思表示を行う必要があります。
債務者本人ではなく、保証人に対しても支払いの催告は届きます。保証人も民法により、時効援用を行う権利があります。
民法第145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
主債務の消滅時効について時効援用を行うことで、主債務は消滅します。保証債務の付随性の性質により、主債務が消滅すれば、保証債務も消滅し、保証人は支払義務を負わないこととなります。連帯保証人であっても、同様の効果が生じます。
時効援用をすると、今後二度とローンが組めない、クレジットカードが作れないと思われがちですが、そんなことはありません。
NTTドコモやNTTファイナンスへの時効援用して時効が成立すると最終的には情報は削除されます。
時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があると誤解されている方が少なくありませんが、そもそもCIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる会社のみであり、債権回収会社等は既存の貸付金の回収業務しかおこなっていないためJICCやCICに登録をしていません。
時効の援用をおこなっても、いわゆるブラックリストと言われるような事故情報が新たに信用情報機関に掲載されることは一切ありませんので、その点はご安心ください。
基本的に時効援用に成功した場合、債権者側からは何の通知もないことが多いですが、時効の援用を行った後に、主にこの3種類の理由で債権者側から連絡が来ることがあります。
- 時効援用の失敗
- 時効援用の成功
- 時効援用の確認
時効援用の結果について郵便物による通知の場合もあれば、債権者側からの結果の通知を電話で行う可能性もあります。特に電話での連絡の場合は、債務承認行為を行わないように、債務については触れずご対応ください。
本記事で解説したものは、あくまでも時効援用できるかどうかの判断材料の一つです。
時効の援用ができるかどうかの判断は、個人の様々な事情によって異なります。
自身の不用意な発言によって時効の援用が難しくなってしまうケースも多くございます。
上記のようなリスクを回避するためにも、もし時効の援用をご検討されている場合には、ぜひ一度弊所まで、お気軽にご相談ください。
弊所にて時効援用手続きをするお勧めポイント
- 全国どこでも対応が可能
- 時効援用手続きはミニマムプラン1件10,780円(税込み)にて対応が可能
- LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要
- 相談料金が一切掛からない
- 経験豊富なため安心して依頼ができる
- 修正料金などの追加費用の発生なし
- 成果報酬などの費用発生なし










