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技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで働く外国人が転職する場合、入管への届出義務があることをご存じでしょうか。「転職先が決まったから、あとは働き始めるだけ」と考えていると、届出期限を過ぎてしまい、次回の在留期間更新で不利になるケースがあります。
転職時に必要な届出の内容・期限・届出方法に加え、在留資格の変更が必要になる場合とそうでない場合の判断基準を整理します。申請取次行政書士が実務上の注意点もあわせて解説しますので、転職を検討中の方はぜひ最後までお読みください。なお、届出を期限内に行わなかった場合、次回の在留期間更新審査で「在留状況に問題あり」と判断され、付与される在留期間が短くなったり、最悪の場合は更新が不許可となるリスクがあります。専門家に手続きを依頼することで、届出漏れのリスクを防ぎ、転職後の更新もスムーズに進めることができます。
「転職先の仕事内容が技人国の範囲内か不安」「退職して14日を過ぎてしまった」「無職期間が長くなりそう」「在留期限が近い」といったお悩みがある方は、行政書士法人Treeにご相談ください。入管届出済行政書士がご状況を伺い、届出・就労資格証明書・更新申請の要否を整理したうえで、必要な手続きをご案内します。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
技人国ビザの転職時に必要な届出とは
所属機関に関する届出(契約機関の変更届出)
技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に滞在する外国人は、勤務先(契約機関)に変更があった場合、出入国在留管理庁に届出をしなければなりません。これは出入国管理及び難民認定法(入管法)第19条の16に定められた義務です。
届出が必要になるのは以下のケースです。
| 届出が必要な事由 | 届出の内容 |
|---|---|
| 契約機関との契約が終了した場合 | 契約終了の届出(退職日から14日以内) |
| 新たな契約機関と契約を締結した場合 | 新たな契約締結の届出(契約日から14日以内) |
| 契約機関の名称・所在地が変わった場合 | 名称等変更の届出(変更日から14日以内) |
| 契約機関が消滅した場合 | 消滅の届出(消滅日から14日以内) |
転職の場合は、「旧勤務先との契約終了」と「新勤務先との契約締結」の2つの届出が必要になります。退職と入社の間が空く場合は、それぞれ別のタイミングで届出を行うことになります。
届出期限は「14日以内」
届出期限は、届出事由が生じた日から14日以内です。退職であれば退職日から14日以内、新しい勤務先との契約締結であれば契約日から14日以内が期限となります。この期限を過ぎると、入管法上は20万円以下の罰金の対象となる可能性があります(入管法第71条の3)。
罰金が実際に科されるケースは稀ですが、届出を怠ったことが次回の在留期間更新審査で不利に働く可能性があります。審査では在留状況の良好さが確認されるため、届出義務の不履行は「在留状況に問題あり」と評価されるリスクがあるのです。
届出方法は3通り
届出は以下の3つの方法で行えます。
- 窓口:最寄りの地方出入国在留管理局またはその出張所に届出書を持参する
- 郵送:東京出入国在留管理局(〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階)あてに届出書を郵送する(届出書のほか在留カードの写しを同封し、封筒に「届出書在中」と赤字で記載)
- オンライン:出入国在留管理庁の電子届出システムを利用する
届出には在留カード番号、氏名、生年月日、国籍・地域、住居地、届出事由に関する情報(旧勤務先名、新勤務先名など)を記載します。届出書の様式は出入国在留管理庁の届出手続きページからダウンロード可能です。
転職で在留資格の変更が必要になるケース
同じ「技人国」の範囲内なら変更不要
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、その名称が示すとおり「理学、工学その他の自然科学の分野」「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動を包括的にカバーしています。
したがって、転職先での業務内容がこの在留資格の範囲内であれば、在留資格の変更手続きは不要です。たとえば、IT企業でエンジニアとして勤務していた方が、別のIT企業のエンジニア職に転職する場合は、在留資格変更は必要ありません。
業務内容が変わる場合は変更が必要
一方、転職先での業務内容が技人国の範囲外となる場合は、在留資格の変更許可申請が必要です。以下に判断の目安を示します。
| 転職パターン | 在留資格変更の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| IT企業のエンジニア → 別のIT企業のエンジニア | 不要 | 同じ技人国の範囲内 |
| 貿易事務 → マーケティング職 | 不要 | 同じ技人国の範囲内 |
| 通訳・翻訳 → 私企業の語学教師 | 原則不要 | 同じ技人国の範囲内(ただし学校法人の語学教師等は「教育」に該当する場合あり) |
| エンジニア → 飲食店の調理スタッフ | 必要 | 単純労働は技人国の範囲外 |
| 会社員 → 個人で事業を開始 | 必要 | 「経営・管理」への変更が必要 |
| 企業勤務 → 大学で教授として研究・教育 | 必要 | 「教授」への変更が必要 |
迷いやすいのが、転職先での業務が技人国の範囲内かどうかの判断です。形式的な職種名だけでなく、実際の業務内容が「専門的な知識や技術を必要とする業務」に該当するかが重要です。さらに、技人国ビザでは大学等での専攻(または実務経験)と業務内容の関連性も審査されます。たとえば、IT系の専門学校を卒業して取得した技人国ビザで通訳・翻訳職に転職する場合、どちらも技人国の範囲内の業務ですが、学歴と業務内容の関連性が薄いとして次回更新時に不許可となるリスクがあります。飲食店であっても、メニュー開発やマーケティング戦略の立案といった専門業務であれば技人国の範囲内と判断される余地がありますが、接客・配膳・調理補助が主たる業務であれば該当しません。
「就労資格証明書」で事前確認する方法
転職先での業務が現在の在留資格の範囲内かどうか不安な場合は、「就労資格証明書」の交付申請を検討してください。就労資格証明書は、外国人が行うことができる就労活動の内容を入管が証明する文書です。
この証明書の取得は義務ではありませんが、転職先の業務内容が在留資格の範囲内であることを入管に事前確認できるため、次回の在留期間更新がスムーズになります。特に業種が大きく変わる転職では、取得を強くおすすめします。
就労資格証明書の申請には「就労資格証明書交付申請書」のほか、在留カード・パスポート・転職先の雇用契約書・業務内容説明書等が必要です(手数料:収入印紙1,200円)。標準処理期間は1〜3か月程度です。なお、在留期限まで6か月を切っている場合は、就労資格証明書を単独で取得せず在留期間更新申請と併せて審査を受ける方法が実務上よく用いられます。技人国の在留資格の詳細については「在留資格の種類一覧|就労・身分・留学ビザの違いと選び方」でも解説しています。
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転職時に注意すべき実務上のポイント
空白期間と在留資格の取消し
技人国ビザで在留している外国人が退職後、正当な理由なく3か月以上にわたって在留資格に対応する活動を行わない場合、在留資格取消しの対象となる可能性があります(入管法第22条の4第1項第6号)。転職活動中であっても、この「3か月ルール」は意識しておく必要があります。
ただし「正当な理由」がある場合は取消しの対象にはなりません。転職活動を継続していること自体が正当な理由として認められるケースもありますが、退職後は速やかに次の就職先を確保するのが望ましいでしょう。
在留期間の残りが短い場合の転職
在留期間の残りが3か月を切っている状態で転職する場合は、在留期限までに在留期間更新許可申請を行う必要があります(同じ技人国の範囲内の業務であれば、更新申請前に就労を開始すること自体は直ちに違法とはなりませんが、速やかに申請することが望ましいです)。更新申請では転職先の企業情報や雇用契約書を提出するため、転職先が確定してから申請するのが通常です。
在留期間の更新申請は、在留期間満了日のおおむね3か月前から受け付けられます。転職に伴う更新申請では、新しい勤務先での業務内容が在留資格に該当することを示す書類(雇用契約書・業務内容説明書など)の準備が重要です。在留期間更新と在留資格変更の違いについては「就労ビザの在留資格変更と在留期間更新の違い」で詳しく解説しています。
転職先の企業規模による必要書類の違い
在留期間更新許可申請の際、転職先の企業はカテゴリー1から4に分類され、カテゴリーによって提出書類が異なります。上場企業・国・地方公共団体・独立行政法人等(カテゴリー1)や前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業(カテゴリー2)は提出書類が少なく、それ以外の企業(カテゴリー3・4)は追加書類が求められます。転職先がカテゴリー3・4に該当する場合は、決算書や事業計画書など企業側の協力が不可欠な書類があるため、早めに企業の人事担当者と連携しておくことが大切です。
転職後の初回更新で必要となる追加書類
転職後に初めて在留期間更新許可申請を行う場合、通常の更新と比べて追加の書類が求められます。以下の書類は早めに準備しておきましょう。
- 退職証明書:前職の勤務先が発行するもの(退職日・業務内容等が記載されたもの)
- 前職の源泉徴収票:転職年の収入を証明するため
- 転職先の雇用契約書:業務内容・報酬額が明記されたもの
- 転職先の会社案内・登記事項証明書:カテゴリー3・4の場合に必要
- 転職先の決算報告書:カテゴリー3の場合、直近年度分
- 事業計画書:カテゴリー4(新設企業等)の場合
就労資格証明書を取得済みの場合は、そのコピーを添付することで審査がスムーズに進みます。
よくある質問
Q1. 届出を忘れた場合はどうすればよいですか?
14日の届出期限を過ぎてしまった場合でも、気付いた時点で速やかに届出をしてください。届出をしないまま放置すると、次回の在留期間更新審査で在留状況が不良と判断されるリスクが高まります。遅延の理由を問われることもありますが、届出をしないよりは遅れてでも届出を行うほうが望ましい対応です。
Q2. 転職先がまだ決まっていない状態で退職できますか?
退職自体に入管の許可は不要ですので、転職先未定でも退職は可能です。ただし、退職から14日以内に「契約機関との契約の終了」の届出が必要です。また、退職後3か月以上、在留資格に対応する活動を行わない場合は在留資格取消しの対象となりうるため、計画的な転職活動が重要です。
Q3. 転職後、在留期間がまだ1年以上残っていても届出は必要ですか?
在留期間の残りに関係なく、所属機関(契約機関)に変更があった場合は14日以内の届出が義務付けられています。「まだ在留期間が残っているから大丈夫」という認識は誤りで、届出と在留期間更新は別の制度です。
Q4. 在留資格変更中に働き始めることはできますか?
在留資格変更許可申請の結果が出る前に新しい在留資格での活動を開始することはできません。変更許可が下りるまでは、現在の在留資格の範囲内で活動する必要があります。ただし、在留期間更新申請中であれば、申請時の在留資格に基づく活動(同じ技人国の範囲内の業務)は継続できます。
Q5. 副業・兼業の場合も届出は必要ですか?
技人国の在留資格で認められた活動の範囲内で副業・兼業をする場合、新たな契約機関との契約締結として届出が必要になるケースがあります。資格外活動に該当する副業(在留資格の範囲外の活動)については、資格外活動許可を別途取得する必要があります。
まとめ
技人国ビザでの転職では、14日以内の届出義務を果たすことと、転職先の業務が在留資格の範囲内かを確認することが最も重要なポイントです。
- 退職時と新規契約時の2回、所属機関の届出が必要(各14日以内)
- 同じ技人国の範囲内の転職なら在留資格変更は不要だが、業務内容が変わる場合は変更申請が必要
- 退職後3か月以上の空白は在留資格取消しのリスクあり
- 転職に不安がある場合は就労資格証明書で事前確認が可能
技人国ビザの転職手続きは行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 50,000円(税抜)〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 25,000円(税抜)〜 |
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※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案についての法的助言ではありません。転職に伴う具体的な手続きについては、入管届出済行政書士等の専門家にご相談ください。


