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「遺産分割協議書はどうやって書けばいいの?」「ひな形をそのまま使って大丈夫?」──相続手続きの中でも、遺産分割協議書の作成は多くの方がつまずくポイントです。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方について話し合い、合意した内容を書面にまとめたものです。法的に決められた書式はありませんが、記載事項に不備があると金融機関や法務局で手続きが進められないことがあります。
なお、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、不動産を相続した場合は原則3年以内に登記申請が必要です。過去に発生した相続についても2027年3月31日までの猶予期間が設けられているため、まだ手続きをしていない方は早めの対応をおすすめします。
「遺産分割協議書の書き方がわからない」「相続人が多くて手続きが煩雑」とお困りの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。戸籍収集から協議書の作成まで、相談は何度でも無料で対応しています。
目次
遺産分割協議書とは?作成が必要なケース
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の財産を「誰が・何を・どれだけ」取得するかを、相続人全員で話し合った結果を記録する書面です。民法上、相続人全員の合意があれば口頭でも遺産分割協議は成立しますが、実際の手続きでは書面が不可欠です。
遺産分割協議書が必要になるのは、主に以下のケースです。
- 遺言書が存在せず、法定相続分と異なる割合で遺産を分ける場合
- 不動産の相続登記を法務局に申請する場合
- 預貯金の払戻し・名義変更を金融機関に申請する場合
- 自動車の名義変更を陸運局に申請する場合
- 相続税の申告で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合
逆に、相続人が一人しかいない場合や、遺言書で全ての財産の分け方が指定されている場合、また法定相続分どおりに相続を進める場合は、遺産分割協議書の作成は不要です。
相続登記の義務化については、相続登記義務化の詳しい解説記事もあわせてご確認ください。
遺産分割協議書を作成する流れ【5ステップ】
遺産分割協議書の作成は、いきなり書き始めるのではなく、事前準備を段階的に進めることが重要です。以下の5つのステップで進めましょう。
Step 1: 相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を取得し、法定相続人を確定させます。この作業を怠ると、後から新たな相続人が判明した場合に協議書が無効となるおそれがあります。
戸籍の取得は被相続人の本籍地の市区町村役場に請求します。転籍を繰り返している場合は複数の自治体に請求が必要で、すべて揃えるまでに数週間かかることも珍しくありません。
Step 2: 相続財産を調査・確定する
不動産は法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、正確な所在・地番・地目・地積(建物の場合は家屋番号・種類・構造・床面積)を確認します。預貯金は各金融機関で残高証明書を取得し、有価証券は証券会社に照会します。
被相続人が所有していた不動産の全容を把握するには、市区町村で固定資産税の名寄帳(課税台帳)を取得するのも有効な方法です。
Step 3: 相続人全員で遺産分割協議を行う
法定相続人の全員が参加して、遺産の分け方を話し合います。全員が一堂に会する必要はなく、電話や手紙、メールなどで合意を形成しても問題ありません。ただし、一人でも相続人を除外して行った協議は無効です。
未成年の相続人がいる場合は特別代理人の選任が、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は成年後見人の選任が必要です。いずれも家庭裁判所への申立てが必要になります。
Step 4: 遺産分割協議書を作成する
合意内容をもとに、後述のひな形を参考にして遺産分割協議書を作成します。作成方法はパソコンでも手書きでも構いませんが、署名は必ず各相続人の自筆で記入します。
Step 5: 相続人全員が署名・実印で押印する
遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印します。押印の際は、各相続人の印鑑登録証明書を添付します。複数ページにわたる場合は、各ページの綴じ目に契印(割印)を押すか、製本テープで綴じて背表紙部分に割印を押します。
協議書は相続人の人数分を作成し、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。
戸籍収集や協議書の作成が難しいと感じたら
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遺産分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書を作成し、各種手続きに使用するためには、以下の書類が必要です。事前に揃えておくと手続きがスムーズに進みます。
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 | 本籍地の市区町村役場 | 除籍謄本・改製原戸籍を含む |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 最後の住所地の市区町村役場 | 登記簿上の住所との一致確認に使用 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 被相続人との相続関係を証明 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 | 実印の真正を証明。発行から6か月以内が望ましい |
| 不動産の登記事項証明書 | 法務局 | 不動産がある場合に必要 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | 相続登記の登録免許税計算に使用 |
| 預貯金の残高証明書 | 各金融機関 | 死亡日時点の残高を確認 |
2024年3月からは、戸籍の広域交付制度が開始されており、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を請求できるようになっています。遠方に本籍がある場合は、この制度を利用すると取得の負担が軽減されます。
遺産分割協議書のひな形【テンプレート】
以下は、不動産・預貯金・自動車を相続するケースの基本的なひな形です。実際の財産内容に合わせて項目を追加・修正してご利用ください。不動産の表記は登記事項証明書の記載と一字一句一致させるのが鉄則です。
遺産分割協議書 被相続人 山田太郎 生年月日 昭和○○年○月○日 死亡日 令和○年○月○日 最後の本籍 東京都○○区○○町○丁目○番地 最後の住所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 上記被相続人の遺産について、共同相続人全員で 遺産分割協議を行い、下記のとおり分割することに 合意した。 1. 次の不動産は、山田花子が取得する。 【土地】 所 在 東京都○○区○○町○丁目 地 番 ○番○ 地 目 宅地 地 積 120.00平方メートル 【建物】 所 在 東京都○○区○○町○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 60.00平方メートル 2階 40.00平方メートル 2. 次の預貯金は、山田一郎が取得する。 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○○ 3. 次の自動車は、山田花子が取得する。 車 名 ○○○○ 登録番号 ○○ ○○○ あ ○○-○○ 車台番号 ○○○-○○○○○○○ 4. 本協議書に記載のない遺産および後日判明した 遺産については、相続人全員で改めて協議し 分割するものとする。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が 成立したことを証するため、本協議書を○通作成し、 各自1通ずつ保有する。 令和○年○月○日 【相続人(妻)】 住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号 氏 名 山田花子 印 【相続人(長男)】 住 所 東京都△△区△△町△丁目△番△号 氏 名 山田一郎 印
ひな形を使う際の注意点
- 不動産の表記は登記事項証明書の記載どおりに転記する(住所表記ではなく「所在・地番」で記載)
- 預貯金は銀行名・支店名・預金種類・口座番号を正確に記載する
- 自動車がある場合は、車検証記載の車台番号・登録番号を記載する
- 有価証券は、証券会社名・銘柄・株数を記載する
- マンション(区分所有建物)の場合は「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の両方を記載する
- 「後日判明した遺産」に関する条項を入れておくと、追加の財産が見つかった際に再度全体の協議をやり直す手間を避けられる
相続手続きの全体的な流れについては、相続手続きの流れを解説した記事で詳しく紹介しています。
遺産分割協議書の作成で見落としがちな注意点
相続人全員の合意がないと無効
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意がなければ成立しません。一人でも欠けた状態で作成された協議書は無効です。特に、被相続人に前婚の子や認知した子がいる場合は、戸籍調査の段階で見落とさないよう十分な注意が必要です。
不動産の表記を住所で書いてしまう
不動産の記載は「住所(住居表示)」ではなく、登記事項証明書に記載された「所在・地番」で正確に書く必要があります。住所と地番は一致しないことが多く、住所で記載すると法務局で相続登記が受理されないことがあります。
署名・押印の不備
署名は必ず本人の自筆で行い、実印で押印します。認印やシャチハタでは、金融機関や法務局での手続きが認められません。また、印鑑登録証明書の添付を忘れると、実印の真正を証明できないため手続きが進みません。
日付の記載漏れ
協議書に日付が記載されていないと、いつ合意が成立したのかが不明確になります。相続税の申告期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)との関係でも日付は重要です。全員の署名が揃った日を記載しましょう。
遺言書がある場合の取扱いについては、自筆証書遺言の解説記事もご参照ください。
遺産分割協議書に関するよくある質問
Q. 遺産分割協議書は自分で作成できますか?
法的に決められた書式はないため、自分で作成することは可能です。ただし、不動産の表記ミスや記載事項の漏れがあると手続きが通らないケースがあるため、不安がある場合は行政書士や司法書士に相談することをおすすめします。
Q. 遺産分割協議書に作成期限はありますか?
遺産分割協議書自体に法律上の作成期限はありません。ただし、相続税の申告期限は死亡を知った翌日から10か月以内であり、この期限までに協議がまとまらないと税制上の特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例)を当初申告で適用できなくなります。また、不動産の相続登記は相続を知った日から3年以内が義務となっています。
Q. 遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は?
遺産分割協議書の作成は行政書士・司法書士・弁護士・税理士に依頼できます。ただし、司法書士が作成できるのは不動産の相続登記に伴う付帯業務としての範囲に限られ、税理士が作成できるのは相続税申告に伴う付帯業務としての範囲に限られます。相続人間で争いがない場合は行政書士への依頼が費用面で合理的です。相続人間で紛争がある場合は弁護士への相談が適しています。
Q. 遺産分割協議書は何通作成すればよいですか?
相続人の人数分を作成するのが一般的です。加えて、金融機関や法務局への提出用として予備を作成しておくと安心です。すべての通に相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
まとめ
遺産分割協議書の作成で押さえるべきポイントを整理します。
- 戸籍調査で相続人を漏れなく確定させることが最優先
- 不動産は登記事項証明書の記載どおりに転記する
- 相続人全員の自筆署名+実印押印+印鑑登録証明書を揃える
- 「後日判明した遺産」に関する条項を入れておくとトラブル防止になる
- 相続登記の義務化に伴い、2027年3月末までに過去の相続分も含めて登記申請が必要
遺言書がある場合や、遺言執行者が選任されているケースでは手続きの流れが異なります。詳しくは遺言執行者の役割と選任方法の解説記事をご覧ください。
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


