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「親が亡くなって不動産を相続したけれど、名義変更の手続きはまだしていない」——そんな方は少なくないのではないでしょうか。2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の名義変更(相続登記)が法律上の義務になりました。正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月より前に発生した相続についても遡って適用されるため、「うちは昔の相続だから関係ない」とは言えません。
相続登記の義務化で押さえるべきポイントは、(1)不動産の相続を知った日から3年以内に登記申請が必要、(2)正当な理由がなければ10万円以下の過料、(3)すぐに遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務を履行できる、の3点です。
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目次
相続登記の義務化とは?なぜ制度が変わったのか
相続登記の義務化は、2021年に公布された改正不動産登記法(不動産登記法第76条の2)に基づき、2024年4月1日に施行されました。
改正の背景には、所有者不明土地問題があります。相続が発生しても登記がされないまま放置されると、不動産の所有者が登記簿上では誰なのか分からなくなります。国土交通省の調査によれば、所有者不明土地は国土の約24%にも及ぶとされ、公共事業や災害復旧の妨げになっていました。この問題を解決するために、相続登記の義務化が法制化されたのです。
義務化の対象になるのはどんなケース?
相続登記の義務化は、以下のすべてのケースに適用されます。
- 法定相続による不動産の取得(遺産分割協議をせず法定相続分で登記する場合)
- 遺産分割協議の結果に基づく不動産の取得
- 遺言(特定財産承継遺言・遺贈)による不動産の取得
- 2024年4月1日より前に発生した相続(遡及適用)
つまり、相続の原因や時期を問わず、不動産を相続で取得したすべてのケースが対象です。「知らなかった」では済まされないため、まだ名義変更をしていない不動産がある場合は早めに手続きを進める必要があります。
相続登記の期限はいつまで?過去の相続はどうなる?
| ケース | 申請期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続が発生した場合 | 不動産の相続を知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に相続が発生し、まだ登記していない場合 | 2027年3月31日まで(施行日から3年間の猶予) |
| 遺産分割協議が成立した場合(追加の義務) | 遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請 |
ここで注意が必要なのは、遺産分割協議が成立した場合の追加の義務です。たとえば、いったん法定相続分で相続登記をした後に遺産分割協議が成立した場合、協議の成立から3年以内に、協議内容を反映した登記を改めて申請しなければなりません(不動産登記法第76条の2第2項)。
正当な理由なく登記しないとどうなる?罰則の仕組み
相続登記の義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第164条第1項)。ただし、違反が発覚したからといって直ちに過料が科されるわけではありません。
法務局の登記官が義務違反を把握した場合、まず相続人に対して登記申請を行うよう催告します。催告を受けてもなお正当な理由なく申請を行わなかった場合に、裁判所への通知が行われ、裁判所が過料を科すかどうかと金額を決定します。いきなり10万円の過料が科されるのではなく、段階的な手続きが設けられている点は覚えておきたいところです。
「正当な理由」として認められるのはどんな場合?
法務省は、以下のような事情がある場合には「正当な理由」があると認められるとしています。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
- 義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
- DV被害者であり、生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態で避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮しており、登記申請に必要な費用を負担する能力がない場合
これらに該当しない場合でも、個別の事情に応じて正当性が認められることがあります。「過料が怖い」と必要以上に心配するよりも、まずは現状を把握して計画的に手続きを進めることが大切です。
相続登記に必要な書類と費用は?
相続登記は司法書士が専門とする手続きですが、事前に必要な書類や費用の目安を知っておくことで、準備をスムーズに進められます。
主な必要書類
| 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局の公式サイトからダウンロード可能 |
| 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍附票) | 最後の住所地の市区町村役場 |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 不動産を取得する相続人の住民票 | 住所地の市区町村役場 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 |
| 遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議による場合 |
| 遺言書(+検認調書謄本) | 遺言による場合 |
| 相続関係説明図 | 法定相続人の関係を図示(戸籍原本の返却に必要) |
特に手間がかかるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集です。本籍地が転々と変わっている場合や、古い改製原戸籍にまで遡る必要がある場合は、複数の市区町村に順番に請求しなければなりません。この作業だけで数週間以上かかることも珍しくありません。
費用の目安
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 戸籍謄本の取得費用 | 1通あたり450〜750円 |
| 住民票・印鑑証明書 | 1通あたり200〜400円 |
| 固定資産評価証明書 | 1件あたり200〜400円 |
| 司法書士への報酬(依頼する場合) | 6〜15万円程度(不動産の数や相続関係の複雑さにより変動) |
登録免許税は、たとえば固定資産税評価額が2,000万円の不動産であれば、2,000万円 × 0.4% = 8万円となります。なお、固定資産税評価額が100万円以下の土地については登録免許税が免税となる措置があります。
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すぐに遺産分割ができないときはどうする?相続人申告登記とは
相続が発生しても、相続人間で話し合いがまとまらない場合や、相続人の数が多くて全員の合意を得るのに時間がかかる場合があります。こうしたケースでも3年以内に相続登記を完了しなければならないとなると、非常にハードルが高くなります。
そこで、2024年4月1日から相続人申告登記(不動産登記法第76条の3)という新しい制度が設けられました。これは、遺産分割協議がまとまっていない段階でも、法務局に対して「自分はこの不動産の登記名義人の相続人です」と申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度です。
相続人申告登記の特徴は?
- 相続人が単独で申出できる(他の相続人の同意は不要)
- 法定相続人の範囲や法定相続分の確定が不要
- 登録免許税がかからない(無料)
- オンラインでも申出が可能(Webブラウザ上の「かんたん登記申請」に対応)
- 押印・電子署名が不要
ただし注意すべき点として、相続人申告登記はあくまで義務の履行を猶予する暫定的な措置であり、正式な所有権の移転登記ではありません。この登記だけでは不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。遺産分割協議がまとまった後には、改めて正式な相続登記を申請する必要があります。
詳しい手続き方法は法務省の相続人申告登記のページで確認できます。
相続登記で見落としがちな注意点
相続登記の義務化に伴い、手続きを進める際に注意しておきたいポイントがいくつかあります。
遺産分割後にも追加の登記義務がある
法定相続分での相続登記や相続人申告登記をした後に遺産分割協議が成立した場合、その内容を反映した登記を遺産分割成立日から3年以内に申請する義務があります。最初の登記で安心して放置してしまうと、再び過料の対象になるおそれがあります。
相続不動産の把握漏れに注意
相続した不動産を把握しきれていないケースは少なくありません。被相続人が遠方に土地を持っていた場合や、私道の持分がある場合など、見落としが生じやすい不動産があります。2026年2月からは所有不動産記録証明制度が始まり、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化した証明書を法務局から取得できるようになっています。相続不動産の漏れが心配な場合は、この制度の利用も検討してみてください。
住所変更登記の義務化も2026年4月から始まる
相続登記に加えて、2026年4月1日からは不動産の所有者が住所や氏名を変更した際の変更登記も義務化されます。変更があった日から2年以内に登記しなければ、5万円以下の過料の対象です。なお、施行日(2026年4月1日)より前に住所等を変更済みの場合は、2028年3月31日までに変更登記を行う必要があります。不動産を所有している方は、相続登記だけでなく住所変更登記の義務化にも留意する必要があります。
よくある質問
Q. 相続登記は自分でもできますか?
法律上、相続登記は相続人本人が申請することも可能です。ただし、必要書類の収集(特に被相続人の出生から死亡までの全戸籍)や登記申請書の作成は専門知識が求められ、不備があると補正を求められて手続きが遅れる原因になります。相続関係が複雑な場合や不動産が複数ある場合は、司法書士に依頼するのが確実です。
Q. 2024年4月より前に亡くなった親の不動産も対象ですか?
はい、過去の相続も対象です。2024年4月1日より前に開始した相続で、まだ相続登記をしていない不動産がある場合は、2027年3月31日までに登記を完了する必要があります。この期限を過ぎると、正当な理由がなければ過料の対象になります。
Q. 相続人申告登記と相続登記の違いは何ですか?
相続登記は不動産の所有権が移転したことを登記簿に反映する正式な登記であり、登記完了後は売却や担保設定が可能です。一方、相続人申告登記は「自分が相続人である」ことを申し出るだけの暫定的な制度であり、所有権の移転を証明するものではありません。相続人申告登記はあくまで義務違反の過料を回避するための措置であり、最終的には正式な相続登記が必要です。
Q. 相続登記を放置していたらどうなりますか?
相続登記を放置すると、10万円以下の過料のリスクに加えて、次のような実務上の問題も生じます。不動産を売却・活用できない、次の相続が発生すると権利関係がさらに複雑になる、遺産分割協議に必要な相続人の数が増えて合意形成が困難になる、といった問題です。放置すればするほど手続きは複雑化するため、早期に着手することをおすすめします。
まとめ
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合は知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。過去に発生した相続も2027年3月31日までが期限です。正当な理由なく手続きを怠った場合は10万円以下の過料の対象となるため、まだ相続登記を済ませていない方は早めの対応が重要です。
- 相続登記の期限:不動産の相続を知った日から3年以内
- 過去の相続の期限:2027年3月31日まで
- 遺産分割がまとまらない場合:相続人申告登記で義務の履行が可能
- 相続登記は司法書士の専門分野。戸籍収集・協議書作成は行政書士がサポート
制度の詳細は法務省の相続登記義務化の公式ページでも確認できます。相続手続きの全体的な流れについては「相続手続きの流れを完全解説|期限・必要書類・費用まで」もあわせてご覧ください。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


