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「親が亡くなったが、借金があるようだ」「疎遠だった親族の相続人になったが関わりたくない」――こうした場合に検討すべきなのが相続放棄です。相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という厳しい期限があり、この期間を過ぎると原則として放棄できなくなります。この記事では、相続放棄の手続きの流れ・必要書類・注意すべきポイントを整理し、期限内に確実に手続きを完了させるための情報を解説します。
「相続放棄すべきか判断がつかない」「期限が迫っていて急いでいる」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。戸籍収集から財産調査まで、相続放棄の判断に必要な情報の整理をサポートします。相談は何度でも無料です。
目次
相続放棄とは?制度の基本
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・債務の一切を相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです(民法第938条)。放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。
重要なのは、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて放棄するという点です。「借金だけ放棄して預金は相続する」といった選択はできません。プラスの範囲内で借金を引き受ける「限定承認」という別の制度もありますが、相続人全員で申立てが必要なため、実務上はあまり利用されていません。
相続放棄を検討すべきケース
- 被相続人に借金やローンがある(プラスの財産を上回る)
- 被相続人が連帯保証人になっていた
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
- 疎遠な親族の相続人になったが関わりたくない
- 事業を承継する特定の相続人に財産を集中させたい
相続放棄の期限|「3か月」の熟慮期間
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法第915条第1項)に行わなければなりません。この3か月間を「熟慮期間」といいます。
起算点はいつか?
熟慮期間の起算点は「相続の開始があったことを知った時」です。通常は被相続人の死亡を知った日が起算点となりますが、以下のようなケースでは起算点がずれることがあります。
| ケース | 起算点 |
|---|---|
| 死亡の事実をすぐに知った場合 | 死亡日(通常はこのケース) |
| 疎遠で死亡を後日知った場合 | 死亡の事実を知った日 |
| 先順位の相続人が放棄して自分が相続人になった場合 | 先順位の放棄を知った日 |
| 死後に借金が判明した場合(判例) | 債務の存在を知った日(最高裁昭和59年4月27日判決) |
特に4つ目のケースは重要です。最高裁の判例では、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつそう信じることに相当な理由がある場合は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に放棄すれば認められるとされています。ただし、これは例外的な判断であり、基本的には死亡を知った日から3か月が期限と考えておくべきです。
3か月では足りない場合|熟慮期間の伸長
財産や債務の調査に時間がかかり、3か月以内に放棄するかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます(民法第915条第1項ただし書き)。申立ては熟慮期間内に行う必要があります。通常、1〜3か月程度の延長が認められるケースが多いですが、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。
相続放棄の手続きの流れ
Step 1:相続財産・債務の調査
まず、被相続人の財産状況を調査します。預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借入金・未払い税金・連帯保証などのマイナスの財産を洗い出します。信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求を行うと、被相続人の借入状況を確認できます。
Step 2:必要書類の収集
相続放棄の申述に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続放棄の申述書 | 裁判所公式サイトからダウンロード | 申述人ごとに1通 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村 | 死亡の記載があるもの |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村 | 全部事項証明書 |
| 申述人の戸籍謄本 | 申述人の本籍地の市区町村 | 3か月以内に発行されたもの |
| 収入印紙 | 郵便局・コンビニ等 | 800円分(申述人1人あたり) |
| 郵便切手 | 郵便局 | 裁判所ごとに金額が異なる(通常数百円) |
申述人と被相続人の関係によって追加書類が必要になることがあります。たとえば、孫が放棄する場合は、中間の相続人(被相続人の子)の戸籍も必要です。
Step 3:家庭裁判所への申述
必要書類を揃えたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。提出方法は窓口への持参または郵送です。管轄の家庭裁判所は裁判所の管轄区域一覧で確認できます。
Step 4:照会書への回答
申述書を提出すると、通常1〜2週間後に家庭裁判所から「照会書」(回答書)が届きます。内容は、相続放棄の意思確認や、放棄の理由、相続財産の処分をしていないかなどの質問です。期限内に回答して返送します。
Step 5:相続放棄申述受理通知書の受領
照会書の回答に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは完了です。申述から受理までの期間は、通常1〜2か月程度です。
なお、債権者等に対して相続放棄したことを証明する必要がある場合は、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取得できます(手数料150円/通)。受理通知書とは別の書類ですので、必要に応じて申請してください。
相続放棄の注意点|見落としがちなポイント
注意点1:相続財産の処分をしてはいけない
相続放棄をする前に相続財産を「処分」すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法第921条第1号)。「処分」には、不動産の売却や預金の引き出しだけでなく、被相続人の債務を相続財産から弁済する行為も含まれます。ただし、葬儀費用を被相続人の預金から支出する行為については、社会的に相当な範囲内であれば処分に該当しないとする裁判例があります。
注意点2:次の順位の相続人への影響
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、次の順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、被相続人の子が全員放棄すると、被相続人の親(第2順位)が相続人になります。親も放棄すると、兄弟姉妹(第3順位)に移ります。借金が原因で放棄する場合は、次順位の相続人にもその旨を伝え、必要に応じて放棄の手続きを取ってもらうことが重要です。
注意点3:「遺産分割協議での放棄」は相続放棄ではない
よくある誤解ですが、遺産分割協議で「自分は何も要らない」と合意することは、法律上の相続放棄ではありません。遺産分割協議で取り分をゼロにしても、被相続人の債権者からの請求を免れることはできません。借金から逃れるためには、家庭裁判所への申述による正式な相続放棄が必要です。
注意点4:生命保険金・遺族年金は放棄の対象外
生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。同様に、遺族年金も受給権者固有の権利であり、相続放棄の影響を受けません。ただし、相続放棄をした場合、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されない点に注意が必要です。
よくある質問
Q. 相続放棄の費用はいくらですか?
家庭裁判所への申述にかかる費用は、収入印紙800円+郵便切手(数百円程度)で、合計約1,200〜1,500円です。これに加え、戸籍謄本の取得費用が1通あたり450〜750円かかります。弁護士・司法書士に手続きを依頼する場合は、報酬として3〜10万円程度が相場です。行政書士には戸籍収集や財産調査のサポートを依頼できます。
Q. 3か月の期限を過ぎてしまった場合は絶対に放棄できませんか?
原則として3か月を過ぎると放棄はできません。ただし、先述の最高裁判例のとおり、相続財産(特に債務)の存在を知らなかったことに相当な理由がある場合は、その存在を知った時から3か月以内であれば放棄が認められる可能性があります。また、3か月以内に判断できない場合は、期間内に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
Q. 相続放棄は撤回できますか?
相続放棄が受理された後は、原則として撤回できません(民法第919条第1項)。ただし、詐欺・強迫によって放棄した場合には取消しが認められます(同条第2項)。放棄は慎重に判断する必要があるため、迷いがある場合は専門家に相談することをおすすめします。
Q. 未成年者の相続放棄はどうすればよいですか?
未成年の相続人が相続放棄をする場合は、法定代理人(親権者)が代わりに申述します。ただし、親権者自身も相続人であり、親権者は放棄せずに未成年者だけ放棄させるという場合は利益相反となるため、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要です。親権者と未成年者が一緒に放棄する場合は利益相反に該当しません。
まとめ
相続放棄は「知った日から3か月」という短い期限内に手続きを完了させる必要がある制度です。判断を先延ばしにすると期限を過ぎてしまうリスクがあるため、相続が発生したらまず財産・債務の全体像を把握することが重要です。
- 期限は「相続の開始を知った日から3か月」(熟慮期間)
- 家庭裁判所への申述書の提出が必要(遺産分割での放棄は別物)
- 相続財産を処分すると単純承認とみなされ放棄不可
- 放棄すると次順位の相続人に相続権が移る
- 生命保険金・遺族年金は放棄しても受取り可能
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