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国税庁の発表によると、令和5年分の相続税の課税対象者は約15万6,000人にのぼり、課税割合は9.9%と過去最高水準を記録しました。亡くなった方のおよそ10人に1人が相続税の申告対象となっている計算です。2015年(平成27年)の税制改正で基礎控除額が大幅に引き下げられて以降、「うちは相続税と無縁だろう」と思っていた家庭でも課税されるケースが増えています。この記事では、相続税の基礎控除の計算方法から、課税遺産総額の算出ステップ、税率の仕組み、そして相続税がかかるケース・かからないケースまでを整理します。相続税の計算・申告は税理士の専門領域ですが、その前段階となる戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書の作成は行政書士がお手伝いできる部分です。
「相続財産がいくらあるのかわからない」「自分のケースで相続税がかかるのか判断できない」という方は、まず財産の全体像を把握することが第一歩です。行政書士法人Treeでは、戸籍収集から財産調査、遺産分割協議書の作成までワンストップで対応しています。相談は何度でも無料です。
目次
相続税の基礎控除とは?|計算式と法定相続人の数え方
基礎控除額の計算式
相続税には基礎控除という非課税枠が設けられています。遺産の総額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税は課税されず、申告も原則として不要です。
基礎控除額の計算式は次のとおりです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」です。遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。法定相続人が1人増えるごとに非課税枠が600万円ずつ広がる仕組みになっています。
法定相続人の数え方のルール
基礎控除額を正しく算出するには、「法定相続人の数」を正確に把握する必要があります。ここで注意すべきポイントがいくつかあります。
- 相続放棄をした人も数える: 相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「放棄がなかったもの」として法定相続人の数に含めます(民法上の相続放棄と相続税法上の取扱いは異なります)
- 養子の数には制限がある: 実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが法定相続人の数に含められます
- 代襲相続人は実子扱い: 被相続人の子がすでに亡くなっていて孫が代襲相続する場合、その孫は実子として数えます
養子縁組による節税は広く知られていますが、相続税法では養子の数に上限を設けて過度な節税を防いでいます。基礎控除の計算で法定相続人の数を誤ると、申告要否の判断自体を間違えてしまうため、被相続人の戸籍を丹念にたどって正確な相続関係を確認することが欠かせません。
2015年の税制改正で基礎控除はどう変わったか
現在の基礎控除額は、2015年(平成27年)1月1日以降の相続から適用されたものです。それ以前は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」という計算式でした。
| 項目 | 改正前(〜2014年12月31日) | 改正後(2015年1月1日〜) |
|---|---|---|
| 基礎控除の定額部分 | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 法定相続人1人あたりの加算額 | 1,000万円 | 600万円 |
| 法定相続人3人の場合の基礎控除 | 8,000万円 | 4,800万円 |
改正により基礎控除額は従来の6割に引き下げられました。この結果、改正前の平成26年分では課税割合が約4.4%だったのに対し、改正後は課税割合が9%台にまで上昇しています。都市部にマイホームを持っている方は、土地の評価額だけで基礎控除を超えてしまうケースも珍しくなくなりました。
相続手続き全体の流れを確認しておきたい方は、相続手続きの流れと期限一覧の記事もあわせてご覧ください。
課税遺産総額の計算ステップ
相続税がかかるかどうか、またいくらの税額になるかを判断するためには、課税遺産総額を算出する必要があります。大まかな流れは以下のとおりです。
ステップ1: 相続財産の洗い出しと評価
まず、被相続人のすべての財産を洗い出し、それぞれの相続税評価額を算定します。相続財産には以下のようなものが含まれます。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金・現金
- 有価証券(株式・投資信託など)
- 生命保険金(みなし相続財産)
- 退職手当金(みなし相続財産)
- 貴金属・美術品・車両など
- 事業用資産(売掛金・棚卸資産など)
土地の評価額は路線価方式または倍率方式で算定し、建物は固定資産税評価額をそのまま使うのが原則です。生命保険金と退職手当金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、この枠を超えた部分だけが課税対象になります。
ステップ2: 債務・葬式費用を差し引く
プラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。被相続人の借入金、未払いの税金、葬式費用などが控除対象です。これにより正味の遺産額(課税価格の合計額)が算出されます。
ステップ3: 基礎控除額を差し引く
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額です。
課税遺産総額 = 正味の遺産額 − 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
この課税遺産総額がゼロ以下であれば、相続税はかからず、原則として申告も不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果として税額がゼロになる場合は、特例の適用を受けるために申告そのものは必要です。この点を見落として申告しないままでいると、特例が認められず税金が発生してしまう可能性があるため注意が必要です。
相続税の税率と速算表|税額の計算方法
相続税の速算表
課税遺産総額がわかったら、これを法定相続分に応じて各相続人に按分し、それぞれの取得金額に対して税率を適用します。国税庁が公表している相続税の速算表は以下のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
具体的な計算例
実際の計算の流れを、具体例で確認してみましょう。
前提条件: 被相続人の正味の遺産額が8,000万円、法定相続人は配偶者と子2人(計3人)
1. 基礎控除額の算出
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
2. 課税遺産総額の算出
8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円
3. 法定相続分で按分
配偶者(1/2): 3,200万円 × 1/2 = 1,600万円
子A(1/4): 3,200万円 × 1/4 = 800万円
子B(1/4): 3,200万円 × 1/4 = 800万円
4. 速算表で各人の税額を算出
配偶者: 1,600万円 × 15% − 50万円 = 190万円
子A: 800万円 × 10% = 80万円
子B: 800万円 × 10% = 80万円
5. 相続税の総額
190万円 + 80万円 + 80万円 = 350万円
この相続税の総額を、実際の遺産分割の割合に応じて各相続人に配分し、さらに各種の税額控除を適用して最終的な納付額を算出します。ここで重要なのは、ステップ3〜4の按分計算はあくまで法定相続分を使うという点です。実際にどのような割合で遺産を分けたかにかかわらず、相続税の総額の計算段階では法定相続分で按分します。詳しくは国税庁「相続税の計算」のページで確認できます。
相続財産の調査や遺産分割で迷ったら
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相続税がかかるケース・かからないケース
相続税がかからないケース
最もわかりやすいのは、正味の遺産額が基礎控除額以下のケースです。たとえば法定相続人が配偶者と子1人の合計2人であれば、基礎控除額は4,200万円です。預貯金と自宅の評価額を合算しても4,200万円以下であれば、相続税の心配はありません。
また、生命保険金や退職手当金は非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)の範囲内であれば課税価格に含まれないため、これらが遺産の大部分を占める場合にも基礎控除の枠内に収まりやすくなります。
相続税がかかるケース
一方、以下のようなケースでは基礎控除を超えて相続税が発生しやすくなります。
- 都市部に不動産を所有している場合: 東京23区や大阪市内などの路線価は高く、土地だけで数千万円の評価額になることがあります
- 法定相続人が少ない場合: 相続人が1人なら基礎控除は3,600万円にとどまるため、比較的少額の遺産でも課税対象になります
- 生前贈与が行われている場合: 相続開始前7年以内(2024年1月1日以後の贈与から段階的に延長)の贈与財産は相続財産に加算されます
国税庁の統計によれば、相続税がかかる場合に該当する被相続人の割合は約10%です。ただしこの数字は全国平均であり、東京国税局管内(東京都・千葉県・神奈川県・山梨県)に限れば課税割合は約15%にのぼります(令和5年分統計)。地価の高い地域にお住まいの方は「自分には関係ない」と決めつけず、一度試算してみることをおすすめします。
主な控除・特例|税額を大きく減らせる制度
基礎控除を超えて課税遺産総額が発生した場合でも、各種の控除・特例を活用することで相続税の負担を大幅に軽減できるケースがあります。代表的なものを紹介します。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した遺産額が1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。たとえば法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)の範囲内で遺産を取得すれば、遺産が数億円規模であっても配偶者の相続税はゼロになります。
ただし、この軽減の適用を受けるためには相続税の申告書を提出する必要があります。「税額がゼロだから申告しなくてよい」と誤解している方が少なくありませんが、申告を怠ると軽減が適用されず本来の税額が課されてしまうため、必ず申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに手続きを行いましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用の土地について、一定の面積まで評価額を最大80%減額できる制度です。
| 宅地の種類 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡まで | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡まで | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡まで | 50% |
たとえば自宅の土地の相続税評価額が5,000万円の場合、この特例が適用されれば評価額は1,000万円まで下がります。都市部で自宅の土地評価額が高い方にとっては、この特例の適用有無が相続税額を大きく左右します。配偶者の税額軽減と同様、適用を受けるには申告が必要です。
その他の控除
上記のほかにも、未成年者控除(18歳になるまで年10万円)、障害者控除(85歳になるまで年10万円、特別障害者は年20万円)、相次相続控除(10年以内に相次いで相続が発生した場合の軽減措置)などがあります。いずれも適用には一定の要件と申告手続きが必要です。
遺産の分割方法によって使える特例が変わるため、遺産分割協議書の書き方の段階でどの特例を念頭に置くかが重要になります。税理士と相談しながら分割内容を決めることで、合法的に税負担を抑えることが可能です。
行政書士と税理士の役割分担|相続税対応の実務
相続税に関して注意していただきたいのが、行政書士は税金の計算・申告を行うことはできないという点です。相続税の申告は税理士の独占業務であり、行政書士が税額計算や申告書の作成を代行することは法律上認められていません。
一方、相続税の申告に至るまでの前段階の手続きには、行政書士が対応できる業務が多く含まれています。
| 手続き | 対応する専門家 |
|---|---|
| 戸籍の収集・相続人の確定 | 行政書士 |
| 相続財産の調査(残高証明の取得・固定資産評価証明書等の収集) | 行政書士 |
| 遺産分割協議書の作成 | 行政書士 |
| 預貯金・有価証券の名義変更手続き | 行政書士 |
| 相続税の計算・申告書の作成 | 税理士 |
| 不動産の相続登記 | 司法書士 |
| 相続争いの代理交渉・訴訟 | 弁護士 |
相続手続きは戸籍収集から始まり、財産調査、遺産分割協議、税申告、名義変更と多くのステップにわたります。すべてをご自身で行うのは負担が大きいため、行政書士に前段階の手続きを依頼し、税金関連は提携税理士に引き継ぐという流れがスムーズです。行政書士法人Treeでは、相続税申告が必要な案件については提携税理士をご紹介し、ワンストップで対応しています。
相続放棄を検討している方は相続放棄の手続きと期限の記事で、遺留分に関する問題がある方は遺留分侵害額請求の方法と計算例の記事でそれぞれ詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があります。遺産分割がまとまらない場合でも、未分割のまま法定相続分で仮申告を行い、後日分割が確定した段階で修正申告または更正の請求を行う方法があります。
Q. 基礎控除以下なら申告しなくてよいですか?
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、原則として申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って初めて税額がゼロになる場合は、特例適用のために申告書の提出が必要です。申告せずにいるとこれらの特例が適用されないため注意してください。
Q. 生命保険金は相続税の対象になりますか?
被相続人が保険料を負担していた生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があり、この枠を超えた部分のみが課税対象です。法定相続人が3人なら1,500万円までは非課税になります。
Q. 遺産分割が終わっていなくても相続税の申告は必要ですか?
はい、申告期限(10ヶ月以内)は遺産分割の完了を待ってくれません。遺産分割が確定していない場合は、各相続人が法定相続分で遺産を取得したものとして計算し、申告・納税する必要があります。なお、未分割の状態では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できないため、分割確定後に更正の請求で還付を受ける流れになります。
まとめ
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。2015年の税制改正で控除額が6割に引き下げられた結果、課税対象となる方は増加傾向にあり、現在では約10人に1人が相続税の申告対象です。特に都市部に不動産をお持ちの方や法定相続人の数が少ない方は、基礎控除を超える可能性が十分にあります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を活用すれば税額を大きく減らせるケースもありますが、これらの適用には申告書の提出が前提となる点を忘れないようにしましょう。相続税の計算・申告は税理士の専門領域ですが、その前提となる戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書の作成は行政書士がサポートできます。
相続手続きの負担を軽減したい方へ
| サービス | 料金 |
|---|---|
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


