一般危急時遺言・全国出張対応

公正証書が間に合わず、自筆も難しいとき

危急時遺言のご相談

病気やけがなどで命の危険が差し迫り、自筆も難しいときに、証人の立会いのもと、ご本人の意思を遺言として残せる場合があります。行政書士法人Treeが、要件の確認から書面の準備、当日の立会いまで支援します。

電話受付 月〜土 9:00〜17:00

ご相談の対象

危急時遺言を検討する場面

民法第976条に基づく、書面による一般危急時遺言のご案内です。

  1. ご本人に死の危険が差し迫っている

    病気やけがなどで命の危険が迫り、通常の方式で遺言を作る時間が取れない場面を想定しています。自筆の難しさに加え、ご本人の状況を個別に確認します。

  2. ご本人が遺言の内容を理解し、自分の意思を伝えられる

    ご本人が証人の一人に遺言の趣旨を口頭で伝えます。発話が難しい場合は、通訳人を介して伝える方式があります。ご家族は相談や準備に関われます。遺言の内容はご本人が決めて伝えます。

  3. 立ち会える証人を3人以上確保できる

    未成年者、推定相続人、受遺者と、推定相続人・受遺者の配偶者や直系血族などは証人になれません。候補者とご本人との関係を事前に確認します。

公証人が病院や施設などへ出張できる場合があります。公正証書遺言が間に合うかも、最初に確認します。

民法第963条・第974条・第976条日本公証人連合会の案内

手続の流れ

準備・立会いから、
作成後の確認まで

全国に出張します。訪問の可否と最短の候補日時は、所在地、証人の確保、病院・施設の面会条件などを確認してお伝えします。

  1. 状況を確認し、当日の段取りを組む

    ご本人の意思を確かめる方法と、証人や訪問先の条件を整理します。当所ではご本人の意向に沿った原案作成や、必要に応じた証人の別途手配を支援します。

  2. 証人の立会いのもと、遺言を書面にする

    ご本人から遺言の趣旨を受けた証人が書き取り、ご本人とほかの証人に読み聞かせるか、閲覧させます。各証人が書き取りの正確さを確認し、署名・押印します。当所は当日の進行と原本保全を支援します。

  3. 遺言の日から20日以内に家庭裁判所へ申し立てる

    証人の一人または利害関係人が家庭裁判所に申し立て、確認を得る必要があります。

民法第976条家事事件手続法第209条

料金

基本報酬と追加費用

支援する内容と費用の内訳を、ご依頼前にお伝えします。

一般危急時遺言の作成支援 基本報酬
198,000円(税込) 税別180,000円
証人の別途手配
当所に手配をご依頼の場合は追加料金です。必要な人数などを確認し、事前にお見積りします。
出張などの実費
交通費や宿泊費などが生じる場合は、事前の見積りに内訳を記載します。

緊急相談・全国対応

まず、今の状況を
お聞かせください

お急ぎの場合はお電話ください。ご家族からも、分かる範囲の情報でご相談いただけます。

電話受付 月〜土 9:00〜17:00

いらっしゃる場所
市区町村と、病院・施設・ご自宅の別
意思の伝え方
ご本人が意思を伝えられるか、どのような方法で伝えられるか
準備の状況
証人候補の有無と、公証人に相談しているか

危急時遺言のお問い合わせ

お名前・メールアドレス・電話番号は必須です。

市区町村や準備の状況など、分かる範囲でお書きください。初回は病名や財産の明細まで記入しなくて構いません。

プライバシーポリシーをご確認のうえ送信してください。

よくあるご質問

ご相談前に確認したいこと

手が動かず、自筆できない場合は利用できますか?

死の危険が差し迫っていることに加え、ご本人が遺言の内容を理解して意思を伝えられるかなどを確認します。公証人の出張で公正証書遺言を作れる場合もあります。

20日以内に家庭裁判所の確認が終わる必要はありますか?

遺言の日から20日以内に、家庭裁判所への申立てが必要です。遺言が効力を生じるには、その後、家庭裁判所の確認を得る必要があります。

亡くなった後の検認も必要ですか?

作成後の確認と、亡くなった後の検認は別の手続です。この方式の遺言書は、ご本人が亡くなったことを知った後、保管者などが遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求します。

回復したときは、作った遺言はどうなりますか?

通常の方式で遺言できるようになった時から6か月間生存したときは、この方式で作った遺言は効力を生じません。回復後は通常の方式での作成をご検討ください。

民法第983条裁判所「遺言書の検認」制度確認日