遺言書の作成は
当事務所に
お任せください

当事務所が選ばれるポイント

  • POINT1

    費用の安さ

    当事務所は、内容を問わず
    一律29,800円(税抜)
    リーズナブルな価格で親身に対応

  • POINT2

    相談料がずっと無料

    相談がずっと無料なので
    よく相談して安心したうえで
    依頼することができる

  • POINT3

    専門家が内容を確認

    弊所の下書きをもとに作成した
    完成版の遺言書を
    必ず2名以上でチェックします。

他社との比較

行政書士法人Tree(弊所)

29800円/
(税込32780円)

  • ◯ 内容に関わらず一律料金
  • ◯ 修正、加筆等の追加費用一切なし
  • ◯ 相談料金一切なし
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 遺言執行者の対応
  • ◯ 法務局保管のサポート可
  • ◯ 公正証書のサポート可
  • ◯ 切迫時の危急時遺言
A社

60000円/
(税込66000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • △ 3回まで修正無料、それ以降有料
  • △ 初回30分のみ相談料無料
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 遺言執行者の対応
  • ◯ 法務局保管のサポート可
  • ◯ 公正証書のサポート可
  • × 切迫時の危急時遺言
B社

90000円/
(税込99000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • × 5回まで修正無料、それ以降有料
  • × 相談料 30分5000円
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 遺言執行者の対応
  • ◯ 法務局保管のサポート可
  • ◯ 公正証書のサポート可
  • × 切迫時の危急時遺言

お客様の声

大切なパートナーへ財産を残すために遺言書を作成しました

60代 女性

・依頼にいたった経緯

長年連れ添った内縁の夫に、確実に財産を残したいと考え、遺言書作成を決意しました。
しかし、どのように書けばよいか分からず、不安だったため専門家に相談しました。

・依頼してよかった点

相談はすべてメールや電話で対応してもらえ、スムーズに進みました。
さらに、先生が内容をしっかり確認してくれたので、安心して遺言書を作成できました。
これで、大切な人に確実に想いを託せると安心しています。

今後のためを考え、夫婦で相談をしました。

50代 男性

・依頼にいたった経緯

私たち夫婦には子供がいません。
もしもの時にお互いが困らないように、きちんと準備をしておきたいと思い、遺言書を作成することを決めました。
しかし、自分たちだけでは正しい書き方が分からず、専門家に相談することにしました。

・依頼してよかった点

私たちの状況をしっかり理解していただき、適切なアドバイスをもらえました。
また、作成後の保管方法や手続きについても丁寧に説明してもらえたので、安心して準備を進めることができました。
これで、夫婦ともに将来への不安が軽くなりました。

家族のために、安心できる準備を整えました

70代 女性

・依頼にいたった経緯

家族から「遺言書を作成しておいた方がいい」と勧められました。
しかし、自分で作成するのは難しそうで、不安だったため専門家に相談することにしました。

・依頼してよかった点

疑問点に一つひとつ丁寧に答えていただき、安心して作成を進められました。
これで家族も安心でき、将来のトラブルを防ぐことができると思います。
家族も安心してくれたので、遺言書を作成して本当によかったです。

家族に負担をかけないために、万全の準備をしました

50代 男性

・依頼にいたった経緯

万が一の時に、家族に負担をかけたくないと考え、遺言書の作成と遺言執行者の依頼を検討しました。
しかし、どこに頼めばよいか分からず、信頼できる事務所を探していたところ、こちらをネットで見つけました。

・依頼してよかった点

費用が明確で分かりやすく、手続きの流れも丁寧に説明してもらえたので安心して依頼できました。
遺言執行者も任せることができ、家族に負担を残さずに済むと思うと安心しています。
今後もともどうぞよろしくお願いいたします。

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書を作りたいけれど…
    手続きや書き方がわからず
    どうすればいいか不安

  • 家族のトラブルを防ぎたい…
    遺言書を作成して円満に相続
    できるようにしたい

  • 遺言書を作成すべきか
    専門家に無料で相談
    してから決めたい

ご利用の流れ

  • STEP.01申し込み
    メール・電話・LINEのいずれかで、お困りの問題についてお問い合わせください。
  • STEP.02初回相談
    お客様の状況やご要望を詳しくヒアリングし、遺言書に記載すべき内容や注意点についてご案内します。
  • STEP.03相談対応
    お客様のご不安が解消され、納得いただけるまで 専門家が何度でも無料でご相談を承ります。
  • STEP.04お支払い
    ご相談の結果、懸念点が解消され、原案作成をご希望の場合はお支払いをお願いいたします。
  • STEP.05原案作成
    ご入金確認の翌日から3営業日以内に法的に有効な遺言書の原案を作成いたします。
    ※特急プランの場合は1営業日以内となります。
  • STEP.06ご確認
    作成した原案をご確認いただき、修正点があればお知らせください。
  • STEP.07修正対応
    ご希望に沿った形になるまで、原案を無料で修正対応いたします。
  • STEP.08最終確認
    修正が完了し、最終的な内容にご納得いただけましたら、原案確定となります。
  • STEP.09ご清書
    お送りした原案通りに、遺言者様が同じように遺言を自筆で書き写していただきます。
  • STEP.10清書確認
    写真・郵送・FAXなどの方法で書き終えて頂いた清書のチェックを必ず弊社従業員2名以上で確認します。
  • STEP.11保管
    弊社チェックで問題がないと判断された場合、完成した遺言書の保管方法をご案内し、遺言書を保管していただきます。
  • STEP.12法務局
    遺言書を法務局に保管される場合は、清書チェックの際に法務局保管の要件を満たしているかチェックします。
  • STEP.13完了
    自宅保管又は法務局で適切な形で保管ができましたら遺言書の作成が完了となります。
  • STEP.01申し込み
    メール・電話・LINEのいずれかで、お困りの問題についてお問い合わせください。
  • STEP.02初回相談
    お客様の状況やご要望を詳しくヒアリングし、遺言書に記載すべき内容や注意点についてご案内します。
  • STEP.03相談対応
    お客様のご不安が解消され、納得いただけるまで 専門家が何度でも無料でご相談を承ります。
  • STEP.04お支払い
    ご相談の結果、懸念点が解消され、原案作成をご希望の場合はお支払いをお願いいたします。
  • STEP.05原案作成
    ご入金確認の翌日から3営業日以内に法的に有効な遺言書の原案を作成いたします。
    ※特急プランの場合は1営業日以内となります。
  • STEP.06ご確認
    作成した原案をご確認いただき、修正点があればお知らせください。
  • STEP.07修正対応
    ご希望に沿った形になるまで、原案を無料で修正対応いたします。
  • STEP.08最終確認
    修正が完了し、最終的な内容にご納得いただけましたら、原案確定となります。
  • STEP.09必要書類
    公正証書作成に必要な書類一式をご案内させていただきます。
  • STEP.10書類送付
    必要書類が集まりましたら適宜、メール・LINE・郵送の方法などで送付していただきます。
  • STEP.11意思確認
    遺言者様のご家族からのご依頼の場合は、公証役場依頼前に弊社から遺言書作成の意思確認のお電話をさせていただきます。
  • STEP.12公証役場依頼
    必要書類がすべて揃いましたら弊所がお客様の代わりに公証役場へご依頼をさせていただきます。
  • STEP.13公証人との協議
    原案の内容に沿って公証人と打ち合わせを行い、適切な公正証書の作成が進むよう調整を行います。
  • STEP.14最終原案
    公証人との打ち合わせが完了後、最終的な原案をご提示いたします。内容に誤りがないか、お客様に最終確認をお願いしております。
  • STEP.15日程調整
    最終原案の内容に問題がなければ、公証役場での手続きに向けて日程を調整し、ご予約をいたします。
  • STEP.16調印日
    ご予約いただいた日に公証役場へお越しいただきます。事前に確認いただいた公正証書が準備されているため、最終的な読み合わせを行い、署名・押印をしていただきます。
  • STEP.17受領
    無事に調印が完了しますと、公証役場から公正証書正本が手渡されますのでそちらを受領し、お手続きが完了となります。

よくある質問

  • 弊社について
  • 自筆証書遺言について
  • 公正証書遺言について
Q なぜこんなに費用が安いの?
A 弊所のキャッチコピーは「法律をもっと身近に」という想いを大切にしております。
法律の分野では不透明な費用や非常に高額な請求をされるケースも多く見受けられます。

しかし、私たちは「誰でも利用しやすい価格」を追求するため、
相場などを徹底的に調査したうえで、業界内でも格安と言われる価格設定を目指しております。

その価格を実現するためには、徹底的なシステム管理と、
多くの方にご利用いただいてきた実績から得たノウハウを活かして、
業務の効率化を図ることでコストを削減しているのが大きな理由です。
これにより、安心してご依頼いただける料金体系を実現しております。
Q 相談料金はかかりますか?
A 当事務所では、何度ご相談いただいても相談料は無料ですのでご安心ください。
初回のヒアリングからご依頼後のご相談まで、
不明点やご不安な点があればいつでも遠慮なくご連絡いただけます。

また、お電話やメール、オンライン面談など、
お客様のご都合や状況に合わせてご相談方法をお選びいただけます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
Q 全国どの地域からでも依頼は可能でしょうか?
A 当事務所では、オンライン・電話・メールを活用したやり取りが可能ですので、
基本的には全国のお客様からのご依頼を承っております。

お気軽にご相談ください。
Q 成果報酬は発生しますか?
A 成果報酬は一切ございません。
当事務所のほうで最初にご提示した金額以外で費用をいただくことはございません。

Q 営業時間を教えてください。
A 日曜日を除く9:00~17:00が営業時間となっております。
土祝日も営業しております。また、事前にご予約をいただければ
柔軟に対応できる場合もございます。

また、メールやLINEでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、
お急ぎの場合はそちらをご利用いただければと思います。
Q 直接事務所に行かなくても依頼できますか?
A はい、可能です。
書類のやり取りは郵送やメールを利用し、面談はZoomや電話で行うなど、
ご来所が難しい方でもスムーズにお手続きいただけるようサポートしております。

もちろん、ご来所いただくことも歓迎しておりますので、
実際に対面でご相談されたい場合はお気軽にお知らせください。
Q 遺言者の体調が良くないのですぐ対応希望です。
A 弊所では、迅速な対応をご希望のお客様向けに「特急プラン」をご用意しております。

特急プランでは、入金確認後1営業日以内に原案をお送りいたします。
まずはお早めにご相談いただくことで、最短ルートでの書類作成や手続きをご提案可能です。

また、遺言者のご体調が非常に悪く、直ちに遺言の作成が必要な場合は、危急時遺言の制度をご利用いただけます。
危急時遺言とは、病気などで余命が限られている場合に、特別な方式で遺言を残すことができる制度です。
弊所では、全国どこでも迅速に対応し、現地に駆けつけて遺言作成をサポートいたします。

お急ぎの場合は、すぐにご連絡ください。専門家が速やかに対応いたします。
Q 行政書士法人に頼むメリットは?
A 行政書士法人は、法人形態だからこそ得られる豊富な経験ノウハウを活かし、 多角的な視点からお客様の手続きをサポートできる点が大きなメリットです。

また、個人事務所とは異なり、複数の専門スタッフが連携しているため、 お客様が抱える様々な問題や特殊なケースにも迅速かつ柔軟に対応できます。 さらに、弊所では離婚協議書の作成実績が年間1000件以上あり、 あらゆるケースに柔軟に対応することが可能です。

離婚協議書の公正証書化においても、記載方法ひとつで強制執行が可能かどうかが決まるケースや、 公証役場によって作成が断られるケースがあります。
しかし、弊所は多くの公証役場と信頼関係を築いており、 お客様のご希望に沿った離婚協議書や公正証書の作成をスムーズに進めることができます。

また、法人としての責任ある業務体制を整えているため、コンプライアンスを重視しつつ、 安心・確実なサービスをお届けできるのも大きなメリットです。 こうした強みを活かしながら、お客様がよりスムーズに手続きを進められるよう全力でサポートいたします。
Q 行政書士と弁護士に頼んだときの効力の違い。
A 遺言書の法的効力は、記載内容が法律上の要件を満たしているかによって決まります。

そのため、弁護士が原案作成したからといって、必ずしも法的効力が強くなるわけではありません。

遺言書の作成自体は、行政書士でも適切にサポートできます。
弊所では年間数百件の遺言書作成サポートを行っており、様々な遺言をサポートしてきた実績がございますので、個々の事案に基づいて適切なアドバイスをさせていただきます。
お客様のご状況に応じて、最適なサポートを提供いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q 亡くなった後の遺品整理や手続きなど不安です。
A 弊所では死後事務委任契約といって死後に関する手続きの一切を対応することができます。

内容は個々のケースによって変更することは可能ですが、一般的に下記ような対応を行うことが多いです。
ご懸念点などございましたらお伝えいただければオーダーメイドの対応をさせていただきます。

(1)甲の生前に発生した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
(2)入院保証金、入居一時金その他残債権の受領
(3)医療費、老人ホーム等の施設利用料金の清算に関する事務
(4)行政官庁等への諸届け事務
(5)電話・インターネット等各種サービスの解約
(6)遺品整理・住まいの処分
(7)甲の葬儀、埋葬に関する事務及び菩提寺に対する甲の永代供養の依頼に関する事務
(8)弔慰金の受領 
(9)相続財産管理人の選任の申立て

Q どういった内容の遺言書を作ればいいですか。
A 遺言書の内容について具体的なイメージが湧かなくても、ご安心ください。

当事務所では、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、ご状況に応じた適切な内容をご提案いたします。
また、法律に則った形式で作成し、効力のある遺言書となるよう専門家が最後まで責任をもってサポートいたしますので、安心してご相談ください。
Q 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて
A どちらにもメリット・デメリットがありますので、比較した上でご検討ください。

■公正証書遺言について

●メリット
・公証人が作成するため法的に有効となる可能性が高く、トラブルのリスクが低い。
・手書きができない場合でも対応できるケースが多い。
・家庭裁判所での検認手続が不要となる。
・公証役場で保管されるため、改ざんや隠匿の心配がない。

●デメリット
・作成費用が高く、公証役場の手数料が数万円かかる。
・作成に時間がかかり、依頼から1か月以上かかることが多い。
・証人2名が必要。(公証役場で手配可能だが、追加費用がかかる)
・公証役場に出向く必要がある。(公証人の出張サービスもあるが、追加費用が発生)

■自筆証書遺言について

●メリット
・公正証書遺言よりも費用が安く済む。(弊所報酬は29,800円(税抜)、公正証書遺言は34,800円(税抜))
・手続きが簡単で、公証役場に出向く必要がない。
・証人が不要で、自由に作成できる。

●デメリット
・法的要件を欠くと無効になるリスクがある。
※ただし、弊所が対応する場合は弊所が原案をすべて作成させていただき、清書の内容は必ず2名以上でチェックするので民法上の要件を欠くことによる無効になるリスクは原則ありません。
・財産目録を除き、すべて直筆で作成する必要がある。
・遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続が必要。(法務局の保管制度を利用すれば不要)
・紛失・改ざん・隠匿の恐れがある。(法務局の保管制度を利用すれば防止可能)

まとめ
公正証書遺言は費用や手間がかかるものの、法的な信用度が高く、確実に遺言を残したい方に適しています。
一方、自筆証書遺言は手軽に作成できるものの、要件不備のリスクがあるため注意が必要です。
ただし、令和2年7月10日から始まった法務局の遺言書保管制度を利用すれば、検認手続を省略でき、低コストで安心して保管することができます。(手数料3,900円)

ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
Q 遺言者が施設におり出向くことができません。
A 遺言者が介護施設や病院にいる場合でも、直筆で遺言書を書ける状態であれば作成は可能です。

弊所の自筆証書遺言書作成サポートでは、原案を見本として作成いたします。
そのため、手書きができる状態であれば、弊所の原案をもとに遺言者様が書き写していただく形で作成が可能です。

また、弊所では原則として出張対応は行っておりませんが、追加費用が発生する形で出張対応も可能です。
遺言者様がご自身で手書きできる状態であれば、ご家族の方が原案を施設にお持ちいただく方法に加え、出張サービスもご検討いただけます。

施設にいる状態でも、意思能力に問題がなく、直筆ができる場合は遺言書の作成が可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q 遺言書を法務局へ保管をしたいです。
A 遺言書を法務局へ保管するためには、法務局が定める様式や要件を満たしている必要があります。

要件を満たしていない場合、法務局での保管が認められません。
そのため、弊所では法務局での保管をご希望の方に対し、事前に規定を満たしているかを確認し、適切なサポートを行っております。

■ 法務局での遺言書保管の主な要件
・自筆証書遺言であること(財産目録はパソコン作成可)
・法務局指定の様式で作成されていること
・遺言者本人が法務局へ出向いて申請すること(代理申請不可)

■ 手続きの流れ
1. 弊所にて遺言書の原案作成および清書チェック
2. 法務局保管の規定に適合しているか確認
3. 法務局へ予約を取り、遺言者本人が手続き
4. 法務局での保管完了

法務局での保管を希望される方は、事前準備が重要です。
適切な形式での作成や、法務局との手続きをスムーズに進めるため、ぜひ弊所へご相談ください。
Q 遺言執行者ってなんですか?
A 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための法的義務と権限を持つ者を指します。

遺言の内容に基づき、相続財産の管理・手続きを行い、円滑に遺言を執行する役割を担います。

■ 遺言執行者の主な法的義務
・遺言執行者に就任したこと及び遺言の内容を全相続人へ通知する義務
・相続財産の目録を作成し、遅滞なく相続人に交付する義務
・相続財産の管理・処分を行い、遺言の内容に従って手続きする義務
・銀行口座・不動産・株式などの名義変更や解約手続きを実施する義務

遺言執行者を指定することで、相続手続きが円滑に進み、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

弊所でも遺言執行者の業務を承っております。
ご希望の方はお気軽にご相談ください。

▼ 詳細は下記記事をご参照ください
遺言執行者の法的義務と選び方やその役割|相続を円滑に進めるためのポイント
Q 遺言執行者って誰がなれますか?
A 遺言執行者は原則として、破産者と未成年者以外であれば就任することが可能です。
ただし、法律上の義務を負う役職のため下記をご確認いただければと思います。

●民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。※¹※⁴
●民法第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。※²※⁴
●民法第1011条2項 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。※²※⁴
●民法第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。※³
●民法第1012条3項 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。※⁴
(参考)
●民法第644条 受任者の注意義務
●民法第645条 受任者による報告
●民法第646条 受任者による受取物の引渡し等
●民法第647条 受任者の金銭の消費についての責任
●民法第650条 受任者による費用等の償還請求等

※¹遺言執行者は各法定相続人に対して遺言書の存在等を通知する義務を負いますので、各相続人の戸籍収集から始まります。遺言書を作成しているケースでは各法定相続人の遺留分を侵害しているケースも多いため、第三者の立場である専門家が遺言執行者として通知することによって円滑に手続きが進む可能性もございます。

※²財産目録作成にあたって被相続人の相続財産をすべて調査する必要があります。財産調査を行った後に財産目録の作成し、交付する義務を負います。

※³遺言執行者は、遺言執行に必要な権利義務を有しますので遺言書の内容に応じて法務局に対しての登記手続き、各金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更手続き、換価手続等を行う必要があります。

※⁴仮に遺言執行者が遺言執行者としての権利義務を怠った場合は、各法定相続人から損害賠償請求される恐れも考えられますので注意が必要です。


Q 遺言執行者のサービス内容を教えてください。
A 対応業務は大まかに以下のとおりになります。

①遺言執行者として、各相続人や受遺者に対して通知をする必要がありますので、お客様やその他相続人の戸籍収集などを行います。
②弊所が戸籍収集を行った後に、各相続人や受遺者に遺言書の内容などを通知いたします。また必要に応じてやり取りなどの対応も行います。
③遺言書に記載されている財産やその他財産の調査を弊所が行います。その際に登記簿や名寄帳、金融機関の残高証明書などの手続きに必要な各種書類も弊所が全て取得します。
④財産調査が全て完了しましたら、相続財産の目録を弊所が作成し、各相続人や受遺者に交付します。
⑤その後、遺言書の内容に従って不動産登記手続き、金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更、換価手続等の手続きを執行します。※¹※³
⑥遺言書の内容通りに手続きが完了しましたら終了となります。もし、相続税の申告が必要なケースであったのであればそのまま弊所提携の税理士法人へお繋ぎさせていただきます。

※¹不動産登記手続等については、弊所提携の司法書士法人と連携して対応させて頂く形になります。その際に別途司法書士への報酬※²や移転登記に伴う登録免許税などが発生します。
※²通常の所有権移転登記であればおおよそ5-7万円程度、ただし不動産登記の件数や状況によって金額が異なる場合がございます。
※³不動産登記手続き以外の金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更、換価手続等については弊所の基本報酬に含まれております。(交通費、書類手数料等の実費は別途請求)

弊所の遺言執行者のサービス内容としては、①から⑥までの対応はすべて含まれているものとお考えくださいませ。
また弊所は遺言執行者を、法人として遺言執行者を引き受ける形になりますので一般の方や個人事務所のように既に亡くなっているため引き受けができないなどのリスクが低いです。

Q 遺言執行者の費用について教えてください。
A 遺言執行者の費用が発生するタイミングについて遺言者様が亡くなったとき、つまり相続が発生したときに遺言者様の相続財産から報酬が支払われる形になります。
そのため現時点で支払いなどは一切発生しません。また、遺言執行者として就任した場合にはじめて発生する報酬になりますので、仮に遺言執行者として弊所を指定していたとしても、新たな遺言書によって別の方を遺言執行者として指定されており、弊所が遺言執行者でなくなっていた場合、費用負担は発生しません。そしてキャンセル料金なども一切発生しません。

また、弊所への報酬は相続財産の0.9%または相続財産額が2000万円に満たない場合は、18万円が基本報酬になります。

Q 公正証書遺言の費用について教えてください。
A 弊所では、公正証書遺言の原案作成、公証人とのやり取り、予約手続きを含め、一律34,800円(税抜)にて対応しております。

ただし、別途、公証役場に対する法定手数料が必要となります。これは全国どの公証役場でも必ず発生する費用です。

公証役場の手数料は、遺言に記載する財産額によって異なります。 一般的には5万円~10万円程度かかるケースが多く、財産の金額が多いほど手数料も高くなります。

したがって、公正証書遺言を作成する際のトータル費用は、 弊所への費用「34,800円(税抜)」+公証役場の手数料となります。

詳しい金額については、お客様のご状況をお伺いし、公証役場の手数料を試算した上でご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
Q 公正証書遺言の証人を用意できません。
A 公正証書遺言を作成する際には、証人2名を用意する必要があります。

ただし、以下の方は証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人(遺言によって財産を受け取る可能性のある人)
・受遺者(遺言により財産を譲り受ける人)
・受遺者の配偶者および直系血族(親・子・孫など)
・公証人の配偶者など

証人を用意できない場合でも、公証役場が証人を手配してくれる場合があります。
その際、証人1名につき5,000円~10,000円程度の費用(お心付け)が必要となります。

証人の手配でお困りの場合は、弊所でもサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて
A どちらにもメリット・デメリットがありますので、比較した上でご検討ください。

■公正証書遺言について

●メリット
・公証人が作成するため法的に有効となる可能性が高く、トラブルのリスクが低い。
・手書きができない場合でも対応できるケースが多い。
・家庭裁判所での検認手続が不要となる。
・公証役場で保管されるため、改ざんや隠匿の心配がない。

●デメリット
・作成費用が高く、公証役場の手数料が数万円かかる。
・作成に時間がかかり、依頼から1か月以上かかることが多い。
・証人2名が必要。(公証役場で手配可能だが、追加費用がかかる)
・公証役場に出向く必要がある。(公証人の出張サービスもあるが、追加費用が発生)

■自筆証書遺言について

●メリット
・公正証書遺言よりも費用が安く済む。(弊所報酬は29,800円(税抜)、公正証書遺言は34,800円(税抜))
・手続きが簡単で、公証役場に出向く必要がない。
・証人が不要で、自由に作成できる。

●デメリット
・法的要件を欠くと無効になるリスクがある。
※ただし、弊所が対応する場合は弊所が原案をすべて作成させていただき、清書の内容は必ず2名以上でチェックするので民法上の要件を欠くことによる無効になるリスクは原則ありません。
・財産目録を除き、すべて直筆で作成する必要がある。
・遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続が必要。(法務局の保管制度を利用すれば不要)
・紛失・改ざん・隠匿の恐れがある。(法務局の保管制度を利用すれば防止可能)

まとめ
公正証書遺言は費用や手間がかかるものの、法的な信用度が高く、確実に遺言を残したい方に適しています。
一方、自筆証書遺言は手軽に作成できるものの、要件不備のリスクがあるため注意が必要です。
ただし、令和2年7月10日から始まった法務局の遺言書保管制度を利用すれば、検認手続を省略でき、低コストで安心して保管することができます。(手数料3,900円)

ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
Q 遺言者が公証役場に出向くことができません。
A 遺言者が介護施設や病院にいて公証役場へ出向くことができない場合でも、公正証書遺言の作成は可能です。

弊所では、公証役場に出張を依頼し、公証人が施設や病院に出向いて遺言書を作成する手続きを代行いたします。

■ 公正証書遺言を施設・病院で作成する流れ
1. 遺言者様のご意向をヒアリングし、原案を作成
2. 公証役場へ出張依頼を行い、公証人との日程調整
3. 施設や病院にて公証人立ち会いのもと遺言書を作成・公正証書化

■ 注意点
・遺言者様に意思能力があることが必要です。
・証人2名の立ち会いが必要ですが、証人の手配も弊所にて承ります。
・公証役場への出張費用が別途発生いたします。(公証人の日当・交通費など)

施設や病院にいる状態でも、公正証書遺言の作成は可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q 公正証書作成の必要な書類を教えてください。
A 遺言書の種類や内容によって必要な書類が異なりますが、公正証書遺言を作成する場合、以下の書類が求められるのが一般的です。

■ 遺言者に関する書類
・遺言者の戸籍謄本(出生から現在までのもの)
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

■ 受遺者(財産を受け取る人)に関する書類
・受遺者が親族の場合:血縁関係を証明できる戸籍謄本
・受遺者が知人等の場合:受遺者の住民票、印鑑証明書、身分証のコピー など

■ 財産に関する書類
※遺言書に記載する財産の種類に応じて必要な書類が異なります。
・不動産がある場合:登記事項証明書(全部事項証明書)、固定資産評価証明書
・預貯金がある場合:銀行の通帳コピー、残高証明書(必要に応じて)
・車両がある場合:車検証、車の簡易見積書 など

財産の状況によって必要な書類は異なるため、弊所にご依頼いただいた場合は、お客様の状況に応じて適切な書類をご案内いたします。
必要書類についてご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
Q 遺言者が必要書類を取得できません。
A 遺言書作成に必要な書類の取得が困難な場合でも、ご安心ください。

弊所では、以下の書類の取得代行サービス**を行っております。
・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
・住民票
・土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
・固定資産評価証明書 など

役所や法務局へ出向くことが難しい場合でも、弊所が代行して書類を取得し、遺言書作成をスムーズに進められるようサポートいたします。

必要書類の取得が難しい場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
Q 遺言執行者ってなんですか?
A 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための法的義務と権限を持つ者を指します。

遺言の内容に基づき、相続財産の管理・手続きを行い、円滑に遺言を執行する役割を担います。

■ 遺言執行者の主な法的義務
・遺言執行者に就任したこと及び遺言の内容を全相続人へ通知する義務
・相続財産の目録を作成し、遅滞なく相続人に交付する義務
・相続財産の管理・処分を行い、遺言の内容に従って手続きする義務
・銀行口座・不動産・株式などの名義変更や解約手続きを実施する義務

遺言執行者を指定することで、相続手続きが円滑に進み、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

弊所でも遺言執行者の業務を承っております。
ご希望の方はお気軽にご相談ください。

▼ 詳細は下記記事をご参照ください
遺言執行者の法的義務と選び方やその役割|相続を円滑に進めるためのポイント
Q 遺言執行者って誰がなれますか?
A 遺言執行者は原則として、破産者と未成年者以外であれば就任することが可能です。
ただし、法律上の義務を負う役職のため下記をご確認いただければと思います。

●民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。※¹※⁴
●民法第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。※²※⁴
●民法第1011条2項 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。※²※⁴
●民法第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。※³
●民法第1012条3項 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。※⁴
(参考)
●民法第644条 受任者の注意義務
●民法第645条 受任者による報告
●民法第646条 受任者による受取物の引渡し等
●民法第647条 受任者の金銭の消費についての責任
●民法第650条 受任者による費用等の償還請求等

※¹遺言執行者は各法定相続人に対して遺言書の存在等を通知する義務を負いますので、各相続人の戸籍収集から始まります。遺言書を作成しているケースでは各法定相続人の遺留分を侵害しているケースも多いため、第三者の立場である専門家が遺言執行者として通知することによって円滑に手続きが進む可能性もございます。

※²財産目録作成にあたって被相続人の相続財産をすべて調査する必要があります。財産調査を行った後に財産目録の作成し、交付する義務を負います。

※³遺言執行者は、遺言執行に必要な権利義務を有しますので遺言書の内容に応じて法務局に対しての登記手続き、各金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更手続き、換価手続等を行う必要があります。

※⁴仮に遺言執行者が遺言執行者としての権利義務を怠った場合は、各法定相続人から損害賠償請求される恐れも考えられますので注意が必要です。


Q 遺言執行者のサービス内容を教えてください。
A 対応業務は大まかに以下のとおりになります。

①遺言執行者として、各相続人や受遺者に対して通知をする必要がありますので、お客様やその他相続人の戸籍収集などを行います。
②弊所が戸籍収集を行った後に、各相続人や受遺者に遺言書の内容などを通知いたします。また必要に応じてやり取りなどの対応も行います。
③遺言書に記載されている財産やその他財産の調査を弊所が行います。その際に登記簿や名寄帳、金融機関の残高証明書などの手続きに必要な各種書類も弊所が全て取得します。
④財産調査が全て完了しましたら、相続財産の目録を弊所が作成し、各相続人や受遺者に交付します。
⑤その後、遺言書の内容に従って不動産登記手続き、金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更、換価手続等の手続きを執行します。※¹※³
⑥遺言書の内容通りに手続きが完了しましたら終了となります。もし、相続税の申告が必要なケースであったのであればそのまま弊所提携の税理士法人へお繋ぎさせていただきます。

※¹不動産登記手続等については、弊所提携の司法書士法人と連携して対応させて頂く形になります。その際に別途司法書士への報酬※²や移転登記に伴う登録免許税などが発生します。
※²通常の所有権移転登記であればおおよそ5-7万円程度、ただし不動産登記の件数や状況によって金額が異なる場合がございます。
※³不動産登記手続き以外の金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更、換価手続等については弊所の基本報酬に含まれております。(交通費、書類手数料等の実費は別途請求)

弊所の遺言執行者のサービス内容としては、①から⑥までの対応はすべて含まれているものとお考えくださいませ。
また弊所は遺言執行者を、法人として遺言執行者を引き受ける形になりますので一般の方や個人事務所のように既に亡くなっているため引き受けができないなどのリスクが低いです。

Q 遺言執行者の費用について教えてください。
A 遺言執行者の費用が発生するタイミングについて遺言者様が亡くなったとき、つまり相続が発生したときに遺言者様の相続財産から報酬が支払われる形になります。
そのため現時点で支払いなどは一切発生しません。また、遺言執行者として就任した場合にはじめて発生する報酬になりますので、仮に遺言執行者として弊所を指定していたとしても、新たな遺言書によって別の方を遺言執行者として指定されており、弊所が遺言執行者でなくなっていた場合、費用負担は発生しません。そしてキャンセル料金なども一切発生しません。

また、弊所への報酬は相続財産の0.9%または相続財産額が2000万円に満たない場合は、18万円が基本報酬になります。

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