婚前契約書(プレナップ)の作成から公正証書化まで、行政書士がワンストップでサポート。
お二人の財産・生活・将来への想いを、法的に有効な書面として残します。全国オンライン完結。
※ ご相談後の契約は任意です。勧誘は一切いたしません。
CHOSEN BY MODERN COUPLES
婚前契約書は、欧米では既に多くのカップルが検討するパートナーシップ設計の一環です。
日本でも近年、「本当の意味での信頼関係を築くため」にご依頼が増えています。
LEGAL FOUNDATION
婚前契約書(プレナップ)とは、結婚を予定するお二人が、婚姻中・将来の万一の際の財産関係や生活上のルールについてあらかじめ合意し、書面化する法的契約です。民法第755条〜762条の「夫婦財産制」に基づき、婚姻届出前に締結しておけば、法定財産制に優先して適用されます。
内容は「公序良俗に反しない範囲」で自由に定められ、お二人の合意が尊重されるのが原則です。書面の形式は私文書でも有効ですが、第三者対抗要件や将来の履行確保の観点から、公正証書化を強くお勧めしています。
①公証人が作成するため、契約の真正性が確実に証明される
②第三者に対しても効力を主張しやすい
③強制執行認諾文言を入れれば、将来の履行確保が容易になる
SCOPE OF AGREEMENT
DOCUMENT COMPARISON
| 項目 | 私文書(当事者間のみ) | 公正証書 |
|---|---|---|
| 法的証拠力 | △ 争いの余地あり | ◎ 確定的な証拠 |
| 強制執行力 | × なし | ◎ 直接執行可 |
| 改ざんリスク | △ 紛失・偽造の可能性 | ◎ 公証役場が原本保管 |
| 第三者対抗要件 | △ 弱い | ◎ 強い |
| 費用 | ◎ 低額 | △ 公証人手数料が別途 |
| 当事務所推奨 | — | ◎ 推奨 |
※ 法的紛争への発展が想定される事案については、提携する弁護士をご紹介いたします。行政書士は代理交渉・調停代理を行うことはできません。
WHY CHOOSE US
ヒアリング・文案作成・お二人での修正(無制限)・公証役場との調整・公正証書当日の同行まで、すべてワンストップで対応します。追加料金は一切発生しません。
LINE・ZOOMでのご相談から完成まで、すべてオンラインで対応可能。遠方の方や海外在住のお二人でもご利用いただけます。お忙しいカップルに最適な進め方です。
税理士・弁護士・司法書士との提携により、税務・相続・事業承継まで見据えた総合的な設計が可能。単なる契約書作成ではなく、お二人のライフプラン全体を支えます。
TRANSPARENT PRICING
5 SIMPLE STEPS
LINE・ZOOM・電話・メールいずれかでご連絡ください。ご相談は何度でも無料です。
お二人でご参加いただき、現状の財産・ご希望・将来のライフプランをお伺いします。最適な内容とプランをご提案します。
行政書士が婚前契約書の原案を作成し、お二人にご確認いただきます。
お二人のご意見を反映しながら修正を重ねます。納得いただけるまで何度でも修正可能です。
私文書の場合は完成・お渡し。公正証書化する場合は公証役場で締結します(当日同行いたします)。
CASE STUDIES
夫側が経営する会社の株式と事業用不動産について、個人資産と切り分けて管理する設計。生活費の分担比率も明確化し、将来の事業拡大時にも対応できる柔軟な条項を含めました。
夫側に前婚のお子様が2名いるケース。現配偶者との新しい家族生活と、前婚のお子様への相続配慮を両立する設計を行い、関係者全員が納得できる形で合意形成をサポートしました。
日本法と米国法(カリフォルニア州)双方の財産制度を踏まえた設計。将来どちらの国に居住しても機能する契約条項を工夫し、米国側の弁護士とも連携してレビューを実施しました。
※ 本ページの事例は累計1,000件超の契約書作成実績から抜粋。個人情報は改変済みです。
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
婚前契約書は婚姻届提出を停止条件とするのが一般的です。婚姻に至らなかった場合は効力を発生しないため、自動的に無効となります。
お二人の合意があれば変更可能です。ただし、民法第758条により婚姻届出後の夫婦財産契約の変更には原則として制限があるため、事前の設計と第三者対抗要件の検討が重要です。
むしろ逆です。お金や財産の取り決めを事前に明確化することで、結婚後の無用な衝突や誤解を防ぎます。欧米では信頼関係を深める手段として広く受け入れられています。
無料相談にお二人揃ってご参加いただき、第三者である行政書士が中立的に説明することで、スムーズな合意形成をサポートします。単なる契約ではなく将来のパートナーシップ設計の一環であることをご理解いただけるようお手伝いします。
私文書でも法的には有効ですが、公正証書にすることで第三者対抗要件が整い、強制執行認諾文言を入れれば将来の履行確保も確実になります。当事務所では公正証書化を強くお勧めしています。
婚前契約は夫婦間の財産関係を規律するもの、家族信託は生前の財産管理の仕組み、遺言は死後の財産承継を定めるものです。当事務所ではこれらを組み合わせた総合的な設計も可能です。
国際結婚の場合は法の適用に関する通則法に基づき、準拠法の検討が必要です。当事務所では日本法を前提としつつ、相手国の法制度との整合性を踏まえた設計を行います。必要に応じて現地弁護士とも連携します。
可能です。事業用資産を個人資産と明確に分離し、事業継続に支障が出ない設計を行います。事業承継のタイミングや株式の取り扱いなど、経営者特有の論点にも対応します。
行政書士には守秘義務があります(行政書士法12条)。ご相談内容が外部に漏れることはありません。公正証書化する場合も、公証役場には守秘義務があります。
一切ございません。ご相談後のご依頼は完全に任意です。じっくり検討された上でご判断ください。
ご相談は何度でも無料です。
まずはお気軽に、お二人のケースをお聞かせください。