ツリーちゃん
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行政書士
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目次
短期滞在ビザとは、日本に観光、親族・知人訪問、商用、またはその他の短期間の活動を目的として入国する外国人に対して発行されるビザのことです。
具体的には、観光やビジネスの会議、親族や友人の訪問、文化交流などが該当します。このビザは通常、15日、30日、90日の滞在が許可され、報酬を得るための就労は認められていません。
短期滞在ビザは主に以下の3種類がございます。
- 観光ビザ:観光を目的とした入国。
- 商用ビザ:ビジネスミーティングや会議、商談などを目的とした入国。
- 知人・親族訪問ビザ:日本在住の親族を訪問するための入国。
短期滞在ビザは3種類あり、どの項目を選ぶかによって用意する書類が異なってきます。
例えば親族訪問の場合は、親族関係を証明できる書類などが書類として求められ、その項目に応じて適切な書類を提出しなければ許可が認められません。
短期滞在ビザが不許可になった場合は、6ヶ月間は再申請が認められないといったペナルティがございます。
短期滞在ビザは、仮に不許可になった場合は不許可になった日から6ヶ月間は再申請が認められません。
そのため短期滞在ビザは必要書類や理由書などの作成について、入念に準備して申請手続きを進めましょう。
必要書類は日本で用意する書類と申請者様の母国で用意いただく書類がございます。
日本で用意した書類については写しでもよいとされておりますが、ビザ申請先の在外公館が、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求められる可能性があります。
審査期間については、約1週間程度かかります。
審査が問題なく終わりましたら査証が発給されます。
査証の有効期限は3ヶ月になりますので、審査完了から3ヶ月以内に日本に入国して頂く必要がございます。
15日、30日、90日の滞在期間がありますので、そちらの期間中は日本に滞在することができます。
短期滞在ビザに関してお客様からいただくよくある質問についてまとめさせていただきました。
- 身元保証人の収入要件について教えてください。
- 身元保証人の収入要件は、年収と預貯金の有無によって異なります。
法律上の定めがあるわけではないですが、主に以下のような要件が必要であると言われております。
●年収300万円以上であれば、預貯金が100万円以上
●年収350万円以上であれば、預貯金が50万円以下
●年収100万円以下であれば、預貯金が200万円以上
上記はあくまで目安ですが、ご参考頂ければと思います。
単独で身元保証人の資力要件を満たすことができない場合は、外国人の方と知り合いの親族などを身元保証人として複数選任するなどの対応も考えられます。
- 身元保証人になることによってなにか不都合はありませんか。
- 民法上の保証人と異なり、何かを弁済する義務などは通常負いません。入管法における身元保証人は、法的な責任を求められるのではなく、道義的責任にとどまると言われています。
ただし、必要に応じて日本の法令を守り、公的義務を適正に履行するように指導したり、入管からの指示があった場合に、それをきちんと守るよう外国人本人を指導することなどが求められることはございます。
- 滞在予定表について何も決まっていないのですが・・・
- 申請書類を提出するにあたって、滞在予定表というものを作成する必要がございます。
滞在予定表については、日本に滞在しているときの予定をできる限り細かく記載する必要がございます。
あくまで予定ですので、仮にその予定と事情があって多少異なる行動をしたとしても問題はございません。
- 必要書類について教えてください。
- 必要書類については、国によって要件が多少異なりますので、弊所にLINEやメールをお送りいただけましたらまとめたものをお送りすることも可能でございます。
- 航空券は、先に購入しないといけないのですか。
- 航空券の予約については申請者様の国(フィリピン・中国・カンボジアなどは予約不要)によって異なります。
ただし、それ以外の国であったとしても航空券の購入までは要件になっておらず、予約のみで対応が可能です。サイトや航空会社経由で予約のみ可能であれば、予約表のみで問題ございません。
- 短期滞在ビザは延長することができますか。
- 人道上やむを得ない事情などがあれば特例として認められるケースなどはございますが、 短期滞在ビザは原則延長は認められておりません。そのため有効期限になりましたら期日どおりに帰国していただく必要がございます。
- 直近1年で180日を超えて滞在ができますか。
- 法令上の決まりとして、いわゆる180日ルールは存在しませんが原則として直近1年以内に180日滞在している場合は、許可が降りないケースが多いです。
180日の計算方法は帰国予定日を基準日とします。
短期滞在ビザで180日滞在しているかは、帰国予定日から遡って1年間で日本滞在日数が180日に達するかどうかをカウントします。
弊所にて短期滞在ビザサポートのご依頼をお勧めする理由
弊所では短期滞在に必要となる書類の作成サポートを対応させていただいております。短期滞在ビザは一度不許可になってしまうと、6ヶ月間は再申請が認められないことが多いため、書類作成や準備については念入りに準備を行う必要がございます。
また、弊所にご依頼いただき万が一不許可だった場合は、依頼費用について全額保証をさせていただいております。
弊所では、書面の作成や必要書類の確認など包括的にサポートしておりますので、ご希望の場合はお気軽にご相談くださいませ。
お客様によっては短期滞在に日本に居住するサポートなど様々なサポートを行っております。
- 各国のサポートを対応している。
- 全国各地で対応ができる。
- 料金が一律対応でリーズナブル(33000円~)
- 相談料が一切かからない。
- 経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。
- 不許可の場合は全額保証付き
- LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。