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特定技能「介護」とは?受入れ要件・試験・業務範囲を解説

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「特定技能で介護人材を受け入れたいけど、要件や試験がよく分からない」——介護業界の深刻な人手不足を背景に、特定技能「介護」での外国人材受入れを検討する施設が増えています。

この記事では、入管業務専門の行政書士が、特定技能「介護」の受入れ要件・試験内容・業務範囲を解説します。2025年4月に解禁された訪問介護への従事や、介護分野特有の人数制限など、最新情報もカバーしています。

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特定技能「介護」とは?制度の概要

特定技能「介護」は、2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足に対応するために一定の介護技能と日本語能力を持つ外国人を受け入れる制度です。

特定技能制度全体の中でも介護分野は受入れ数が急速に伸びている分野で、2024年度からの第2期では受入れ見込数が135,000人に設定されています(2024年3月29日閣議決定)。

介護分野で外国人を受け入れる4つの制度

比較項目 特定技能「介護」 技能実習「介護」 EPA介護福祉士候補者 在留資格「介護」
制度の目的 人材確保 技能移転(国際貢献) 経済連携 専門的就労
必要な資格 介護技能評価試験等 入国時は不要 相手国の看護・介護資格 介護福祉士
在留期間 通算最長5年 最長5年 最長4年 制限なし
家族帯同 不可 不可 不可 可
転職 同分野内で可 原則不可 原則不可 介護業務内で自由
訪問介護 2025年4月〜(要件あり) 2025年4月〜(要件あり) 可 可

介護分野には特定技能2号が設定されていません。これは、既に在留資格「介護」(介護福祉士の国家資格が必要)が存在し、実質的に2号と同等の役割を果たしているためです。特定技能1号で在留中に介護福祉士国家試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更でき、在留期間の制限がなくなります。

受入れ要件(企業側・外国人側)

外国人側の要件

特定技能「介護」で働くには、以下の3つの試験に合格する必要があります。介護分野は他の特定技能分野と異なり、一般的な日本語試験に加えて介護固有の日本語試験が求められます。

試験 概要 合格基準
介護技能評価試験 介護の基本・生活支援技術等(45問・60分) 総得点の60%以上
介護日本語評価試験 介護のことば・会話・文書(15問・30分) 試験実施要領に基づく
日本語能力試験 JLPT N4以上 または JFT-Basic A2以上 各試験の合格基準による

試験が免除されるケース

  • 技能実習2号「介護」を良好に修了:3つの試験すべて免除
  • EPA介護福祉士候補者として4年間就労・研修:介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上を得点し、全科目で得点があれば3つの試験すべて免除
  • 介護福祉士養成施設を修了:試験免除

受入れ企業側の要件

要件 内容
対象事業所 介護福祉士の実務経験として認められる施設
人数制限 事業所ごとに日本人等の常勤介護職員の総数が上限
協議会加入 介護分野の特定技能協議会に事前加入が必須(無料)
雇用形態 直接雇用(派遣不可)・フルタイム
報酬 日本人と同等以上
支援体制 自社支援または登録支援機関への委託

介護分野は建設分野と並んで人数制限がある点が特徴です(介護は事業所単位)。例えば、常勤介護職員が10名の施設では、特定技能外国人は最大10名までしか受け入れられません。

また、協議会への加入は在留資格の申請前に完了している必要があります(2024年6月以降の変更点)。

業務範囲|2025年4月から訪問介護も解禁

従事できる業務

  • 身体介護:入浴介助、食事介助、排泄介助
  • レクリエーションの実施
  • 機能訓練の補助
  • 付随業務:掲示物の管理、物品補充など

【2025年4月解禁】訪問系サービスへの従事

2025年4月21日の分野別運用方針の改正により、特定技能「介護」で訪問系サービスへの従事が認められました。対象は訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護等です。

ただし、利用者の自宅で1対1のサービスを行う性質上、以下の追加要件があります。

外国人側の要件

  • 介護職員初任者研修を修了していること
  • 介護事業所等での実務経験1年以上(原則。ただし在留資格上求められる水準より高い日本語能力〔N2相当等〕を有し、サービス提供責任者等による同行訪問を行う場合は、実務経験1年未満でも従事可能)

事業所側が遵守すべき事項

  • 訪問介護業務に関する研修の実施
  • 一定期間、責任者等による同行訓練の実施
  • キャリアアップ計画の作成
  • ハラスメント防止の相談窓口設置
  • 不測の事態に備えたICT環境の整備

詳しくは厚生労働省の訪問系サービスに関するページをご確認ください。

従事できない業務

  • 医療行為(インスリン注射等)
  • 訪問介護の追加要件を満たさない状態での訪問系サービス

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よくある質問

Q1. 特定技能「介護」で訪問介護はできますか?

2025年4月21日から、一定の要件を満たせば訪問系サービスへの従事が可能になりました。外国人側は介護職員初任者研修課程等の修了と、原則として介護事業所等での実務経験1年以上が求められます。実務経験1年未満の場合は例外要件を個別に確認してください。事業所側にも研修実施・同行訓練・ハラスメント防止措置等の義務があります。

Q2. 特定技能「介護」に2号はありますか?

介護分野には特定技能2号が設定されていません。ただし、在留中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更でき、在留期間の制限がなくなり家族帯同も可能になります。

Q3. 技能実習「介護」から特定技能「介護」に移行できますか?

技能実習2号「介護」を良好に修了していれば、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力試験のすべてが免除され、特定技能1号「介護」に移行できます。

Q4. 受入れ人数に上限はありますか?

介護分野には事業所単位の人数制限があります。受入れ上限は日本人等の常勤介護職員の総数です。例えば常勤介護職員が20名の施設では、特定技能外国人は最大20名まで受入れ可能です。

Q5. 介護技能評価試験はどこで受けられますか?

国内では全国47都道府県のプロメトリック試験センターでCBT方式(コンピューター受験)により、ほぼ毎日受験可能です。海外でもフィリピン・ベトナム・インドネシア等で実施されています。受験言語は日本語を含む複数言語から選択できます。

まとめ

特定技能「介護」のポイントを整理すると:

  • 介護技能評価試験 + 介護日本語評価試験 + 日本語能力試験の3つの試験合格が必要(技能実習2号修了者は免除)
  • 事業所ごとに常勤介護職員の総数が受入れ上限
  • 2025年4月から訪問介護への従事が解禁(追加要件あり)

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特定技能1号の在留資格認定・変更申請(通常料金) 100,000円(税込)
特定技能1号の在留期間更新申請(通常料金) 50,000円(税込)
登録支援業務(月額) 10,780円(税込)/人

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※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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