れいわクレジットに対して時効援用ってどうやるの?

ツリーちゃん

れいわクレジットから「残高証明書」「催告書」と題した書類が送られてきました。

ツリーちゃん

時効援用できるんでしょうか。またどのような対応が必要ですか。

特定の要件を満たしている場合は、時効援用手続きを行うことができます。

行政書士

本記事では、時効援用手続きの方法について詳しく解説させていただきます。

行政書士

本記事を参考に、お手元の書類の記載内容から時効援用できる可能性をご自身で確認することができます。具体的に時効援用できるか否かの判断は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

行政書士

そもそも時効援用とは何ですか?

時効援用とは、一定期間債権者が権利を行使しない場合に、債務者が消滅時効を主張し、法的に債務を消滅させる手続きです。分かりやすく言うと、お金を返さない期間が一定の長さを超えた場合、法律上その返済義務をなくすことができる手続きです。

次の項目で時効援用の成立について説明しますが、仮に成立要件を満たしていても、相手に時効を援用する意思表示を行わなければ、時効は成立しません。時効援用が成立しない限り、債権会社から請求が続いたり、訴訟提起されたりするため、時効が成立している場合は「時効援用」を使って正式に支払い義務がないことを通知することが大切です。

この通知は、内容証明郵便などで送ることで法的な効力を持ちます。ただし、時効の進行中に一部を支払ったり、支払いを承諾したりすると、時効がリセットされる場合があるため、時効援用をする際は、事前に状況をよく確認することが必要です。

時効援用の流れ

①支払いを催促する書類が届く

②時効援用の要件を満たしているか確認

③時効援用の意思表示(文書作成、内容証明郵便により送付)

④時効援用の結果について相手方から連絡がくる

時効援用の成立要件

1.消滅時効の期間を経過していること

最終返済日から消滅時効の期間が経過している場合、この要件を満たします。

民法第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

上記のうち、貸金については

「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。」

「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」

という要件が重要となります。

つまり、権利行使できることを知った時を基準に5年間が経過したか、権利行使できる時を基準に10年が経過したことのいずれかがあれば、原則として時効の援用ができる状態にあるといえます。

※注意点

上記の民法の規定は、いわゆる改正後の新民法の規定(平成29年法律第44号による改正後の民法)です。

新民法が適用されるのは2020年4月1日以降に成立した法律関係についてのみです。

(例:契約日が2020年5月1日のもの)

そのため、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧民法の規定が適用されることとなります。

(例:契約日が2015年4月30日のもの)

旧民法第167条

1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

また、同様に、いわゆる商事債権についても、債権の発生した時点が2020年4月1日より前(=2020年3月31日以前)の場合には、改正前の旧商法(平成29年法律第45号による改正前の商法第522条)の規定が適用されることとなります。

旧商法第522条

商行為によって生じた債権は、この法律に特段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

したがって、簡単に整理すると以下のような関係になります。

・契約日が2020年3月31日以前の場合の債権⇒旧民法又は旧商法の適用あり

・契約日が2020年4月1日以降の場合の債権⇒新民法の適用あり

本稿執筆時点(2025年1月)では、時効援用をご検討される多くの方については旧民法又は旧商法に従い判断することとなるかと存じます。

具体的に時効援用できるか否かの判断は、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

2.時効が更新(中断)されていない

消滅時効の進行は、法定事項により更新されている可能性があります。

  • 返済をしなかった時点で相手方から裁判を起こされていた。
  • 「少しだけ返済を待ってください。」「〇月〇日までには支払います。」などと発言していた場合には、「時効の更新」(権利の承認・債務の承認、民法第152条第1項)があったとみなされ、まだ消滅時効を援用できる状態となっておらず、時効援用の意思表示をしたとしても、未だ返還する義務が残っているということが多いです。
  • 相手方からの支払いの催告の連絡に対して一部だけ支払っていた(最終返済日を確認していれば問題はありませんが、契約日で期間を算定している場合は特に気を付けましょう)。

そのため、もしも仮に民法又は旧商法上の時効期間が経過していたとしても、最終的に時効が援用できるかどうかの判断は、一度専門家に相談されることをおすすめいたします。

3.時効援用の意思表示

時効援用の要件を満たしている場合であっても、時効援用の意思表示を債権者に対して行わなければ、支払義務は消滅しません。

民法第145条

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

時効が完成している場合は、債権者であるれいわクレジットに対して、時効援用の意思表示を行いましょう。

本記事を参考にして、ご自身の債務が時効援用できる可能性が高いことを判断できたとしても、項目2.で挙げたような事実がある場合には、時効の援用が失敗してしまうケースもありますので、専門家に相談することをおすすめします。

れいわクレジットとは 

そもそもれいわクレジット管理会社とは、主に債権回収業務を行う企業になります。2011年10月に「MUニコス・クレジット株式会社」として設立され、2019年10月に現社名へと変更しています。そのため、過去に上記関連会社のクレジットカードを利用していた方が、同社から連絡を受けるケースが多く見られます。

※れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコスから承継した債権の回収を行っていますが、現在は同社および三菱UFJフィナンシャルグループとの資本関係はありません。

れいわクレジット管理会社は、主に三菱UFJニコスやディーシーカードからの債権を引き継いでいます。そのため、請求内容が過去にこれらの会社から借入や利用があったケースに基づいている可能性があります。もし記憶にない場合には、過去の契約履歴を確認したり、公式の窓口に問い合わせを行うことで確認が可能です。

債権譲渡とは?

債権譲渡とは元の貸付を行っていた会社が未回収の債権を第三者に移転する手続きの事です。

れいわクレジット管理会社の元の債権者

  • 日本信販株式会社(NICOSカード)
  • 株式会社ディーシーカード(DCカード)
  • UFJカード株式会社(UFJカード)
  • ミリオンカードサービス株式会社(ミリオンカード)
  • ダイヤモンドクレジット株式会社
  • 三和カードサービス株式会社
  • フィナンシャルワンカード株式会社
  • 協同クレジットサービス株式会社

これらの企業やブランドのクレジットカードやローンを過去に利用していた場合、れいわクレジット管理株式会社に債権が譲渡されていることがあり、れいわクレジット管理株式会社から下記のような請求が届くことがあります。(下記請求書はあくまで一例です)

実際にれいわクレジットから届く通知書には次のようなものがあります

  • 残高証明書
  • 債権回収のご通知
  • 支払のお願い
  • 最終通告
  • 債権譲渡通知書
  • 法的手続きの予告通知
  • 分割払いの提案書
  • 未払い残高のご案内

れいわクレジットに対して時効援用を行う場合には前記の書面が届いた後に、これらに対して記載されている債務に時効援用を行います。または、自身で信用情報機関に開示請求を行い、その載っている情報に対して時効援用手続きを行います。今回は前者のパターンで確認をしていきましょう。まず、先述した成立要件に関して確認を行います。     

いずれの場合にも「ご返済前に弊社担当者までご連絡ください」と書いてある場合がありますが、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認することが重要です。れいわクレジットに対し、連絡を行ってしまうと債務の承認にあたる行為とみなされることがあります。そのためまずは連絡を行わずに、次の事を確認しましょう。

  1. 最後の返済日から5年以上経過しているか
  2. 債務の承認にあたる行為をしていないか
  3. れいわクレジットから裁判を起こされていないか

時効の成立要件として、上記の3つの点を確認します。

1.最後の返済日から5年以上経過しているか

まず、5年以上経過しているか確認する方法については、催告書などの書面に詳しい契約内容の表示があれば、その中に「返済期日」「約定の支払期日」という項目があるかを確認しましょう。その日付が5年以上前であれば消滅期間経過の可能性があります。

返済期日が5年以上前であった場合には時効の援用が可能かもしれません。消滅時効の主張が可能な場合には利息や損害金だけではなく、元本についても支払う必要がありません。ただし、債権者に次の段落で解説する債務承認行為を行った場合は、一度完成した時効でも更新され、支払義務が復活します。そのため、時効援用の意思表示を行う以外は、債権者に安易に連絡を取るのはやめましょう。

遅延損害金とは?

借金の返済などを滞納した場合にかかる損害賠償金の一種。借金の返済期日までに返済しなかった場合、その翌日から発生し、完済するまで発生し続けるのが一般的です。

2.債務の承認にあたる行為をしていないか

次に、債務の承認にあたる行為を行っていないか確認しましょう。債務の承認にあたる行為は示談書にサインをしたり、分割返済の約束をしたり、一部弁済をしたりすることです。もし、債務者が時効制度を知らずに、これら行為を行った場合は、債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるのでその点必ずご確認ください。

承認行為を行うと時効が更新(中断)され、時効が更新した場合にはそれまでの時効の期間がリセットされます。 電話で返済に関する話をしたり、利息や損害金の一部免除をお願いしただけであっても、原則的には債務の承認に該当します。 なお、時効が完成した後に時効援用の意思表示をするまでの期間も承認行為を行えば、同様に時効は更新されるため、くれぐれもご注意ください。

3.れいわクレジットから裁判を起こされていないか

最後に、裁判の有無については、請求書の文書またはご自身の記憶に基づいて判断しましょう。

まず、請求書に以下のような文言がある場合は、絶対とは言えませんがまだ裁判は起こされていないと推測できます。

次に、実際に裁判を起こされた場合には裁判所から訴状や支払督促が届きます。これらの文書は「特別送達」という郵便で送られてきます。特別送達ではポストなどに投函されずに郵便職員が直接手渡しで封筒を渡すことになっています。そのため裁判を起こされているかどうかわからない場合にはその点を確認しましょう。

裁判が起こされている場合、消滅時効は5年から10年に延長されます。よって、訴状等が届いている場合は、判決確定日から10年経過しなければ、時効は完成しないため、ご留意ください。反対に10年経過している場合は、時効援用が可能です。

また裁判を行われている場合に、時効の援用を行う場合には答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とれいわクレジット管理に両方に提出します。債権者が時効を認める場合には、裁判は取り下げられることが多いです。また取り下げられた場合は、証拠を残すための内容証明郵便でも時効の援用をします。

裁判が行われておらず、上記の3点すべてを確認し、該当している場合には、時効の援用が可能です。

訪問・電話について

れいわクレジットは、債権の回収に関しての訪問を別会社に委託している場合がございます。そのため、れいわクレジットから訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションという探偵業者やトラスト弁護士法人が訪問してくることや、電話をしてくることがあります。その際に返済の話をしてしまうと債務承認になる可能性があるのでご注意ください。

日本インヴェスティゲーションやトラスト弁護士法人が家に来た場合(訪問に来た場合)は、なるべく債務承認にあたる行為を取らないように訪問に応じないことが重要です。

不在の場合は「ご連絡のお願い」といった書類がポストに投函されていますが、時効援用を検討しているのであれば不用意に自分から電話をかけないようにしましょう。

債務名義について

時効の援用は5年経過で可能と先述しましたが、時効の要件が10年になる場合がございます。時効が10年に延長する債務名義には次のようなものがあります

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書、調停調書(和解に代わる決定)

また、判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合にも時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済からさらに10年となります。判決と似たようなものに支払督促というものもあります。

最近ではれいわクレジット管理に社名変更した令和4年以降に裁判を起こされて債務名義を取得されているケースが少しずつ増えてきています。その場合は「債務名義確定通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。

時効の援用を行う際には上記の注意点をよく確認しましょう。

債務名義(さいむめいぎ)とは?

裁判の判決や仮執行宣言付支払督促を意味します。つまり「債務名義がある=過去に裁判されている」ということです。

本人が死亡している場合

債務者本人はすでに死亡している場合であっても、支払いの催告は届きます。債務は相続により、法定相続分の割合に応じて、各相続人に相続されます。

裁判所に対して、相続放棄の申立をしている特別な事情がない限り、法定相続人も時効の援用を行わなければ、支払義務を負います。

よって、前述の時効援用の要件を満たして、時効が完成している場合は、相続人として債権者であるアコムに時効援用の意思表示を行う必要があります。

保証人として時効援用を行う場合

債務者本人ではなく、保証人に対しても支払いの催告は届きます。保証人も民法により、時効援用を行う権利があります。

民法第145条

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

主債務の消滅時効について時効援用を行うことで、主債務は消滅します。保証債務の付随性の性質により、主債務が消滅すれば、保証債務も消滅し、保証人は支払義務を負わないこととなります。連帯保証人であっても、同様の効果が生じます。

信用情報機関について

時効援用をすると、今後二度とローンが組めない、クレジットカードが作れないと思われがちですが、そんなことはありません。

時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があると誤解されている方が少なくありませんが、そもそもCIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる会社のみであり、れいわクレジット管理は既存の貸付金の回収業務しかおこなっていないため貸金業者ではありません。

そのため、時効の援用をおこなっても、信用情報にいわゆるブラックリストと言われるような事故情報が新たに掲載されることは一切ありませんので、その点はご安心ください。

時効援用の結果通知

時効の援用を行った後に、主にこの3種類の理由で債権者側から連絡が来ることがあります。

  1. 時効援用の失敗
  2. 時効援用の成功
  3. 時効援用の確認

時効援用の結果について郵便物による通知の場合もあれば、債権者側からの結果の通知を電話で行う可能性もあります。特に電話での連絡の場合は、債務承認行為を行わないように、債務については触れずご対応ください。

最後に

本記事で解説したものは、あくまでも時効援用できるかどうかの判断材料の一つです。

時効の援用ができるかどうかの判断は、個人の様々な事情によって異なります。

自身の発言不用意な発言によって時効の援用が難しくなってしまうケースも多くございます。

上記のようなリスクを回避するためにも、もし時効の援用をご検討されている場合には、ぜひ一度弊所まで、お気軽にご相談ください。

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