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「借金の時効は何年?」「昔の借金はもう払わなくていいの?」「消滅時効の起算点や更新って何?」
何年も前に借りたお金について、突然債権者や債権回収会社から請求書が届き、不安を感じている方は少なくありません。
ご安心ください。一定期間が経過した借金は「消滅時効」が完成し、「時効援用」の手続きを行うことで法的に支払い義務をなくせる可能性があります。
この記事では、行政書士法人Treeが、借金の消滅時効が何年で成立するのか、起算点の考え方、時効が更新(中断)される事由、そして時効援用の具体的な手続きまで、初めての方にも分かりやすく解説します。
結論:2020年4月1日以降に発生した借金の消滅時効は、原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方です。ただし、時効期間が経過しただけでは借金はなくなりません。必ず「時効援用」の意思表示が必要です。
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借金の消滅時効とは?基本を解説
消滅時効の定義
消滅時効とは、債権者が一定期間権利を行使しないまま放置した場合に、その権利が消滅する制度です。民法に定められた法律上の制度であり、借金(金銭債権)にも適用されます。
ただし、時効期間が経過しただけでは自動的に借金がなくなるわけではありません。債務者が債権者に対して「時効を援用する」という意思表示をして初めて、法的に支払い義務が消滅します。これを「時効援用」と呼びます。
詳しくはe-Gov法令検索で民法の条文をご確認いただけます。
なぜ消滅時効の制度があるのか
消滅時効の制度が設けられている理由は、主に以下の3つです。
- 法律関係の安定: 長期間にわたって権利関係が不確定なままでは、社会的な取引の安定性が損なわれるため
- 証拠の散逸への対応: 時間の経過とともに契約書や領収書などの証拠が失われ、事実関係の立証が困難になるため
- 権利の上に眠る者は保護しない: 長期間権利を行使しない者よりも、現状を信頼して行動している者を保護すべきという法理念
消滅時効に関連する法律
借金の消滅時効に関連する主な法律は以下のとおりです。
- 民法(第166条〜第169条): 消滅時効の期間、起算点、完成猶予・更新事由などの基本ルール
- 旧商法(第522条): 2020年3月31日以前に発生した商事債権(貸金業者からの借入等)に適用されていた5年の短期消滅時効
- 改正民法(2020年4月1日施行): 時効制度が大幅に改正され、主観的起算点と客観的起算点の二元的な時効期間が導入された
時効援用の具体的な手続きの流れは、時効援用手続きってどうやるの?手続きの流れと必要書類を行政書士が解説で詳しくまとめています。
借金の時効は何年?旧法と新法の違いを比較
借金の消滅時効の期間は、その借金がいつ発生したか(契約日や最終返済日)によって適用される法律が異なります。2020年4月1日の民法改正を境に、大きく制度が変わりました。
2020年3月31日以前に発生した借金(旧法適用)
旧法では、債権者の種類によって時効期間が異なっていました。
- 消費者金融・クレジットカード会社・銀行からの借入: 商事債権として5年(旧商法第522条)
- 個人間の貸し借り・信用金庫・住宅金融支援機構からの借入: 一般の民事債権として10年(旧民法第167条)
2020年4月1日以降に発生した借金(新法適用)
改正民法では、商事時効の区別がなくなり、統一的なルールが適用されます。
- 主観的起算点: 債権者が「権利を行使できることを知った時」から5年
- 客観的起算点: 「権利を行使できる時」から10年
いずれか早い方が到来した時点で時効が完成します。実務上、貸金業者は返済期日を当然把握していますので、ほとんどのケースで主観的起算点の5年が適用されます。
【比較表】旧法と新法の消滅時効期間
| 比較項目 |
旧法(2020年3月31日以前の借金) |
新法(2020年4月1日以降の借金) |
| 消費者金融・カード会社 |
5年(商事時効) |
5年(主観的起算点) |
| 銀行 |
5年(商事時効) |
5年(主観的起算点) |
信用金庫・信用組合 ※借主が商人で事業資金の場合は旧法でも5年 |
10年(民事時効) |
5年(主観的起算点) |
| 住宅金融支援機構 |
10年(民事時効) |
5年(主観的起算点) |
| 個人間の貸し借り |
10年(民事時効) |
5年(主観的起算点)/10年(客観的起算点) |
| 根拠条文 |
旧商法522条 / 旧民法167条 |
民法166条1項 |
| 起算点 |
権利を行使できる時から |
知った時から5年 / 行使できる時から10年 |
このように、新法では信用金庫や住宅金融支援機構からの借入も5年に統一されたため、旧法よりも時効が成立しやすくなったケースがあります。
消滅時効の起算点はいつ?
時効期間を正しく計算するには、「いつから時効がスタートするか」(起算点)を理解することが不可欠です。起算点を間違えると、時効が完成しているのに気付かなかったり、逆にまだ完成していないのに援用してしまうリスクがあります。
返済期日が定められている場合
住宅ローンやカードローンなど、毎月の返済期日が決まっている借金は、最終返済日の翌日が起算点となります。正確には「最後に返済した日の翌日から、次の返済期日が到来した時」が「権利を行使できる時」です。
例えば、2019年6月15日が最終返済日で、次の返済期日が2019年7月15日の場合、起算点は2019年7月15日となり、そこから5年後の2024年7月15日に時効が完成します。
返済期日が定められていない場合
個人間の貸し借りなどで返済期日を決めていない場合は、金銭を貸し付けた日(契約日)が起算点となります。貸し付けた日から直ちに返還を請求できる状態にあるためです。
分割払い(割賦払い)の場合
分割払いの場合、原則として各回の返済期日ごとに個別に時効が進行します。ただし、契約に「期限の利益喪失条項」が含まれている場合は、一定の滞納により残債務全額について期限の利益を喪失し、その時点が全額の起算点となるのが一般的です。
消費者金融やクレジットカードの契約には、通常この条項が含まれています。
確定判決・支払督促の場合
裁判で確定判決を受けたり、支払督促が確定した場合は、その確定日から新たに10年の時効が進行します(民法第169条1項)。元々の時効期間が5年であっても、判決確定後は10年に延長される点に注意が必要です。
時効の完成猶予・更新(中断)事由とは?
時効期間が経過していても、一定の事由が発生していると時効の完成が猶予されたり、時効がリセット(更新)されたりする場合があります。旧法では「中断」「停止」と呼ばれていたものが、改正民法では「更新」「完成猶予」に再編されました。
時効が「更新」される主な事由(時効のリセット)
更新事由が発生すると、それまで経過した時効期間がリセットされ、ゼロから再スタートします。
| 更新事由 |
具体例 |
効果 |
| 確定判決等 |
裁判所の確定判決、和解調書、調停調書 |
確定時から10年の新たな時効が進行 |
| 強制執行等 |
差押え(強制執行)、担保権の実行 |
手続終了時から新たな時効が進行(民法148条) |
| 債務の承認 |
借金の一部返済、返済計画書への署名、「払います」という書面 |
承認時から新たな時効が進行 |
特に注意が必要なのが「債務の承認」です。以下のような行為も債務の承認に該当する可能性があります。
- 借金の一部(例えば1,000円でも)を返済する
- 「分割で返済したい」と申し出る
- 返済猶予を書面で願い出る
- 債務残高を確認する書面に署名する
債権者からの電話に安易に応じて「払います」と言ってしまうと、時効が更新されてしまう可能性があります。請求書や督促状が届いた場合は、返答する前に専門家にご相談ください。
時効の「完成猶予」となる主な事由
完成猶予事由が発生すると、一定期間は時効が完成しない(猶予される)状態になります。ただし、時効期間がリセットされるわけではありません。
- 裁判上の請求(訴訟提起): 訴訟が確定するまでの間、時効の完成が猶予される
- 支払督促の申立て: 手続終了まで完成が猶予される
- 仮差押え・仮処分: 手続終了時から6か月間、時効の完成が猶予される(民法149条。更新効はなく、完成猶予のみ)
- 催告(内容証明郵便等による請求): 催告から6か月間、時効の完成が猶予される(ただし、再度の催告による猶予は認められない)
- 協議を行う旨の合意: 書面での合意から1年間(または合意で定めた期間)、完成が猶予される
時効援用の手続きの流れ
消滅時効が完成している場合、実際に借金の支払い義務をなくすためには「時効援用」の手続きが必要です。以下の流れで進めます。
Step 1: 時効完成の確認
まず、最終返済日や最終取引日を確認し、時効期間が経過しているかどうかを確認します。手元に契約書や取引履歴がなくても、請求書や督促状に記載されている「最終弁済日」「約定返済日」などから推測できる場合があります。
不明な場合は、CIC(指定信用情報機関)で信用情報を開示して確認する方法もあります。
Step 2: 時効更新事由の有無を確認
時効期間中に、債務の承認(一部返済や支払いの約束等)や裁判上の請求がなかったかを確認します。この確認を怠ると、時効が完成していないのに援用してしまい、かえって債務を承認する結果になりかねません。
Step 3: 時効援用通知書(内容証明郵便)の作成
時効援用の意思表示は、内容証明郵便で行うのが確実です。内容証明郵便は、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明してくれるため、法的な証拠として有効です。
時効援用通知書には、以下の事項を記載します。
- 債権者名・住所
- 債務者名・住所
- 借入の特定情報(契約番号、契約日等)
- 消滅時効が完成している旨
- 時効を援用する旨の意思表示
- 信用情報の削除を求める旨(該当する場合)
内容証明郵便の詳しい書き方は、内容証明郵便の書き方・出し方・効力・料金を行政書士が解説をご参照ください。
Step 4: 内容証明郵便の送付
作成した時効援用通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に送付します。配達証明を付けることで、相手方に届いた日付も証明されます。
Step 5: 信用情報の確認
時効援用が成功したら、CIC・JICC・KSCなどの信用情報機関に登録されている事故情報(延滞情報等)が削除されているかを確認します。JICCでは比較的早く情報が削除される傾向がありますが、CICでは「完了」登録後も最大5年間情報が保有される場合があります。信用情報機関によって対応が異なるため、開示請求で確認することをおすすめします。
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時効援用について、行政書士法人Treeで対応します。ミニマム 10,780円/件(税込)/スタンダード 15,000円/件(税込)/フルサポート 35,000円/件(税込)。オプション:超特急 +5,000円(税込)/保証 +5,000円(税込)。
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