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国際離婚の手続きガイド|準拠法・管轄裁判所・在留資格を行政書士が解説

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国際結婚のカップルが離婚を検討する場合、「どの国の法律が適用されるのか」「日本の裁判所で手続きできるのか」「外国で成立した離婚は日本でも有効なのか」といった特有の問題に直面します。国内の離婚手続きとは異なり、準拠法・管轄・外国判決の承認という3つのハードルを整理する必要があるのです。

国際離婚の手続きは、夫婦の国籍の組み合わせや居住地によって適用される法律が変わるため、一概に「こうすればよい」とは言い切れません。この記事では、法の適用に関する通則法(以下「通則法」)の規定を軸に、国際離婚の準拠法・国際裁判管轄・外国判決の承認に加え、協議離婚の注意点や在留資格への影響まで、実務上の流れを整理します。

「日本で協議離婚できるのか分からない」「海外で成立した離婚を戸籍にどう反映するのか分からない」「在留資格への影響が心配」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。離婚協議書・公正証書などの書類作成を中心に、国際離婚で必要となる手続整理をサポートいたします。相談は何度でも無料です。

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国際離婚における「準拠法」とは

国際離婚では、まず「どの国の法律に基づいて離婚の可否や条件を判断するか」を確定する必要があります。これを準拠法(じゅんきょほう)と呼びます。

通則法第27条・第25条による準拠法の決定

日本で国際離婚の準拠法を決定する際は、法の適用に関する通則法の規定に従います。通則法第27条は離婚について第25条(婚姻の効力)を準用しており、以下の順序で準拠法が決まります。

優先順位 準拠法の決定基準 具体例
第1順位(ただし書) 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるとき → 日本法 日本在住の日本人と外国人の夫婦 → 日本法
第2順位 夫婦の本国法が同一であるとき → その本国法 日本人同士が海外在住 → 日本法
第3順位 本国法が異なるが常居所地法が同一のとき → その常居所地法 日本在住の外国人同士の夫婦(国籍が異なる)→ 日本法
第4順位 上記いずれにも該当しないとき → 夫婦に最も密接な関係がある地の法 日本人が日本、外国人配偶者が母国に居住 → 個別に判断

日本に住む日本人と外国人の夫婦の場合は、通則法第27条ただし書により日本法が準拠法となります。日本法が準拠法になれば、日本の民法に基づいて離婚の可否や方法が判断されます。

日本法が準拠法になる場合の離婚方法

準拠法が日本法であれば、日本人同士の離婚と同じ方法(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)が利用可能です。ただし、通則法第27条ただし書により、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法によることができるとされています。つまり、相手方が外国人であっても、日本に住む日本人は日本法での協議離婚が認められる場合があります。

国際離婚の管轄|日本の裁判所で手続きできるか

準拠法とは別に、「どの国の裁判所で離婚手続きを行うか」という裁判管轄の問題があります。裁判所に調停や訴訟を申し立てる場合、日本の家庭裁判所に管轄が認められるかを確認しなければなりません。

日本の裁判所の国際裁判管轄

人事訴訟法第3条の2では、以下のいずれかに該当する場合、日本の裁判所が国際裁判管轄を有するとしています。

  • 被告の住所が日本にあるとき(第1号)
  • 夫婦双方が日本国籍を有するとき(第5号)
  • 原告の住所が日本にあり、かつ夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあったとき(第6号)
  • 原告の住所が日本にあり、かつ特別の事情があるとき(被告が行方不明、外国でされた同一身分関係の判決が日本で効力を有しない等)(第7号)

日本に居住している方が原告となる場合でも、日本の家庭裁判所に当然に管轄が認められるわけではありません。被告の住所、夫婦の最後の共通住所、被告の行方不明の有無、外国判決の日本での効力の有無などを踏まえて個別に判断する必要があります。

協議離婚の場合

日本法が準拠法となる場合で、夫婦が協議離婚に合意しているのであれば、裁判所を介さずに日本の市区町村に離婚届を提出する方法が最もシンプルです。日本の協議離婚制度は裁判所の関与なしに離婚が成立する点で、国際的には珍しい制度です。

ただし、外国人配偶者の本国法が協議離婚を認めていない場合、日本で成立した協議離婚がその国で有効と認められない可能性がある点に留意してください。

「跛行離婚」のリスクに注意

世界的に見て、日本のように裁判所などの公的機関が関与しない協議離婚制度を採用している国は少数派です。欧米諸国をはじめ多くの国では、裁判所の関与がない離婚は有効と認めない法制度が一般的であるため、日本で協議離婚が成立しても、外国人配偶者の本国ではその効力が認められず、「日本では離婚済み・相手国では婚姻中」というちぐはぐな状態が生じることがあります。これを跛行離婚(はこうりこん)と呼びます。

跛行離婚の状態になると、相手国での再婚が認められない、相手国での相続上の問題が生じるなどの実害が発生し得ます。相手国が協議離婚を認めない法制度の場合は、日本でも協議離婚ではなく調停離婚や裁判離婚を選択することで、相手国でも離婚の効力が認められやすくなる場合があります。事前に弁護士や相手国の専門家への確認をお勧めします。

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外国判決の承認|海外で成立した離婚の日本での効力

外国の裁判所で離婚判決が出された場合、それが自動的に日本でも有効になるわけではありません。日本で離婚の効力を認めてもらうには、外国判決の承認の要件を満たす必要があります。

民事訴訟法第118条の承認要件

民事訴訟法第118条は、外国裁判所の確定判決が日本で効力を有するための4つの要件を定めています。

要件 内容
①間接管轄 外国裁判所に当該事件の管轄権が認められること
②送達 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出しまたは命令の送達を受けたこと(公示送達による場合を除く)
③公序 判決の内容および訴訟手続が日本における公の秩序または善良の風俗に反しないこと
④相互保証 相互の保証があること(外国が日本の判決を同様に承認する関係にあること)

これら4つの要件を全て満たせば、日本の裁判所で改めて離婚の裁判を行う必要はなく、外国判決に基づいて日本の戸籍に離婚の記載をすることが可能です。

戸籍への反映手続き

外国で離婚が成立した場合、日本人の戸籍に離婚の事実を反映させる必要があります。離婚成立後3か月以内に、本籍地の市区町村(または在外公館)に離婚届を提出してください。この届出は報告的届出であり、離婚の効力は外国での成立時に生じています。

届出に必要な書類は、外国裁判所の判決書の謄本とその日本語訳、確定証明書などです。国によって必要書類が異なるため、事前に本籍地の市区町村に確認することをお勧めします。

国際離婚で特に注意すべきポイント

子どもの親権・面会交流

国際離婚で最もデリケートな問題の一つが、子どもの親権です。日本法では離婚時に父母のどちらか一方を親権者に定めますが、多くの国では離婚後も共同親権が原則となっています。

また、一方の親が子どもを国外に連れ出す「国際的な子の奪取」の問題も生じ得ます。日本ではハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が2014年4月1日に発効しており、条約締約国との間では、不法に連れ去られた子の返還手続き等が適用されます。子の親権に関する取り決めについては、国際離婚の経験がある弁護士にも相談することをお勧めします。

財産分与の国際的な問題

夫婦の財産が複数の国にまたがる場合、どの国の法律に基づいて財産分与を行うかが問題になります。不動産については所在地の法律が適用されることが一般的ですが、金融資産や動産については準拠法の判断が複雑になる場合があります。

財産分与の基本的な考え方は別記事で解説していますが、国際離婚の場合は各国の法制度を踏まえた個別の検討が必要です。

在留資格への影響

外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している場合、離婚により在留資格の根拠が失われます。まず、離婚が成立した日から14日以内に出入国在留管理庁への「配偶者に関する届出」が法律上義務付けられています(入管法第19条の16)。届出を怠ると20万円以下の罰金の対象となる場合があります。また、届出後も離婚後6か月以上、正当な理由なく「日本人の配偶者等」の在留資格で在留を続けると、在留資格の取消し事由に該当する可能性があります。

ただし、離婚後も日本での在留を希望する場合は、「定住者」等の他の在留資格への変更が認められるケースがあります。早めに入管専門の行政書士に相談することをお勧めします。行政書士法人Treeでは申請取次行政書士として在留資格変更申請もサポートしています。

よくある質問

Q. 外国人の配偶者と日本で協議離婚できますか?

日本法が準拠法となる場合(日本に夫婦の常居所がある場合等)は、外国人配偶者との協議離婚も可能です。通則法第27条ただし書により、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であれば、離婚は日本法によることができます。ただし、相手国が協議離婚を認めていない場合、日本で成立した離婚が相手国で有効と認められない可能性があります。

Q. 海外で成立した離婚を日本の戸籍に反映するにはどうすればよいですか?

外国で離婚が成立した場合は、成立後3か月以内に本籍地の市区町村または在外公館に離婚届(報告的届出)を提出してください。外国裁判所の判決書とその日本語訳、確定証明書等が必要です。届出に必要な書類は国や離婚の方法によって異なるため、事前に届出先に確認することをお勧めします。

Q. 国際離婚の場合、養育費はどの国の基準で決めますか?

養育費の準拠法は「扶養義務の準拠法に関する法律」により別途決定されます。一般的には子の常居所地法が適用されるため、子どもが日本に住んでいれば日本法に基づいて養育費を決めるのが通常です。日本法が適用される場合は、裁判所が公表する養育費算定表が参考になります。

Q. 国際離婚の手続きは行政書士に依頼できますか?

行政書士は離婚協議書や公正証書の書類作成を代行できます。養育費・財産分与・慰謝料等の合意事項を法的に有効な書面にまとめるサポートが可能です。なお、離婚の代理交渉や裁判上の手続きは弁護士の業務範囲となりますので、紛争性のある事案では弁護士への相談もご検討ください。

まとめ

国際離婚の手続きは、準拠法・管轄・外国判決の承認という3つの柱で整理すると理解しやすくなります。

論点 確認事項
準拠法 通則法第27条・第25条に基づき、夫婦の国籍・常居所から判断
管轄 人事訴訟法に基づき、日本の裁判所で手続きできるか確認
外国判決の承認 民訴法第118条の4要件を満たすか確認。戸籍への反映は3か月以内

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※ 2026年4月時点の法の適用に関する通則法・人事訴訟法・民事訴訟法に基づく解説です。国際離婚は個別の事情により適用される法律が大きく異なります。具体的な事案では弁護士への相談もご検討ください。

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