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「銀行に連絡したら口座が凍結されてしまった」「葬儀費用を故人の口座から引き出したいのに下ろせない」――家族が亡くなった直後、預貯金の扱いに困る方は少なくありません。
預貯金の相続手続きとは、被相続人(亡くなった方)名義の銀行口座を解約して払戻しを受ける、または相続人名義に変更する手続きです。金融機関が名義人の死亡を把握した時点で口座は凍結され、遺産分割協議や必要書類の提出が完了するまで原則として入出金ができなくなります。ただし、2019年7月施行の仮払い制度(民法909条の2)を利用すれば、遺産分割前でも1金融機関あたり最大150万円まで引き出すことが可能です。
この記事では、口座凍結の仕組みから手続きの流れ、ケース別の必要書類、仮払い制度の計算方法まで、預貯金の相続に関する実務的なポイントを整理しています。
「銀行の相続手続きをどう進めればいいかわからない」「口座が複数あって手が回らない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。必要書類の収集から金融機関との手続きまで、相談は何度でも無料で対応しています。
目次
銀行口座はいつ凍結される?凍結の仕組みと影響
口座名義人が亡くなると、金融機関は相続財産の保全を目的として口座を凍結します。凍結されると、ATMでの引き出し・振込・口座振替(公共料金の引き落とし等)がすべて停止されます。
凍結のタイミング
死亡届を市区町村役場に提出しても、その情報が自動的に金融機関に共有されるわけではありません。口座が凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を知った時点です。具体的には、遺族が銀行窓口で相続手続きの相談をした際に凍結されるケースが大半を占めます。
凍結前に引き出すとどうなるか
凍結前であればキャッシュカードや通帳で預金を引き出すこと自体は物理的に可能です。しかし、被相続人の預金は相続開始と同時に相続財産となるため、他の相続人に無断で引き出すと遺産分割協議でトラブルになる原因になります。また、引き出した金額や使途によっては相続放棄ができなくなる(単純承認とみなされる)リスクもあるため、安易な引き出しは避けるべきです。
葬儀費用など緊急の出費が必要な場合は、後述する仮払い制度を利用する方法があります。
預貯金の相続手続きはどう進める?【5ステップ】
銀行口座の相続手続きは、金融機関ごとに細かな違いはあるものの、基本的な流れは共通しています。以下の5ステップで進めていきます。
Step 1: 金融機関に死亡の届出をする
口座のある金融機関に、口座名義人が亡くなったことを連絡します。窓口に出向くか、電話で連絡すると、相続手続きの案内書類(相続届・必要書類一覧等)を受け取れます。この時点で口座は凍結されます。
被相続人がどの金融機関に口座を持っていたかわからない場合は、通帳・キャッシュカード・金融機関からの郵便物を手がかりに探します。相続財産の調べ方についてはデジタル遺産の相続の記事も参考になります。
Step 2: 相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定させます。2024年3月から開始された戸籍の広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を請求できます。
複数の金融機関で手続きをする場合は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用して法定相続情報一覧図の写しを取得しておくと便利です。一覧図があれば、各金融機関に戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省けます。
Step 3: 遺産分割の方法を決める
遺言書がある場合はその内容に従います。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの口座の預金を取得するかを決めます。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。
遺産分割協議書の書き方については、遺産分割協議書の書き方|ひな形付きで行政書士が解説で詳しく解説しています。
Step 4: 必要書類を金融機関に提出する
金融機関所定の相続届(相続届出書)に必要事項を記入し、戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑登録証明書などの必要書類とあわせて提出します。提出は原則として窓口で行います。必要書類の詳細は次のセクションで解説します。
Step 5: 払戻し(または名義変更)を受ける
金融機関の審査が完了すると、指定した相続人の口座に預金が振り込まれるか、口座の名義が相続人に変更されます。書類に不備がなければ、提出から2〜3週間程度で手続きが完了するのが一般的です。ただし、相続人が多い場合や書類の追加確認が必要な場合は1か月以上かかることもあります。
複数の金融機関での手続きが大変なときは
行政書士法人Treeでは、預貯金の相続手続きをトータルでサポートしています。
- ✔ 戸籍収集から残高証明書の取得までまとめて対応
- ✔ 複数の金融機関への書類提出を代行
- ✔ 遺産分割協議書の作成もワンストップ対応
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
預貯金の相続手続きに必要な書類は?【ケース別一覧】
必要書類は、遺言書の有無や遺産分割の方法によって異なります。以下に主なケースを整理しました。金融機関ごとに細かな違いがあるため、事前に取引先の銀行に確認することをおすすめします。
遺産分割協議書がある場合
| 必要書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 金融機関所定の相続届 | 金融機関の窓口で取得 |
| 遺産分割協議書(原本) | 相続人全員の署名・実印押印 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場(発行から3〜6か月以内。金融機関により異なる) |
| 被相続人の通帳・キャッシュカード | 紛失した場合は届出が必要 |
遺言書がある場合
| 必要書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 金融機関所定の相続届 | 金融機関の窓口で取得 |
| 遺言書 | 公正証書遺言および法務局保管の自筆証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要 |
| 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 遺言により取得する相続人(受遺者)の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 遺言により取得する相続人(受遺者)の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 |
| 遺言執行者の選任審判書(裁判所選任の場合) | 家庭裁判所 |
| 被相続人の通帳・キャッシュカード | 紛失した場合は届出が必要 |
遺産分割協議書も遺言書もない場合(法定相続分での払戻し)
| 必要書類 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 金融機関所定の相続届 | 相続人全員の署名・実印押印が必要 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 |
| 被相続人の通帳・キャッシュカード | 紛失した場合は届出が必要 |
いずれのケースでも、法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)を提出すれば、多くの金融機関で戸籍謄本の原本提出を省略できます(ただし、金融機関によっては個別の追加書類を求められる場合があります)。複数行で手続きをする場合は事前に取得しておくと効率的です。全国銀行協会のサイトでも必要書類の案内が公開されています。
遺産分割前でも預金を引き出せる?仮払い制度(民法909条の2)
2019年7月1日の相続法改正により、遺産分割が完了する前であっても、各相続人が単独で一定額の預貯金を引き出せる仮払い制度が設けられました(民法第909条の2)。葬儀費用や当面の生活費など、急ぎの出費に対応するための制度です。
仮払い制度で引き出せる金額の上限は?
各相続人が単独で払戻しを受けられる金額は、以下の計算式で求めます。
相続開始時の預貯金額(口座ごと) × 1/3 × その相続人の法定相続分
計算は口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に行いますが、払戻しの上限は同一金融機関の全支店を通じて150万円です。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの金融機関で最大150万円まで引き出すことができます。
仮払い額の計算例
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の預金 | A銀行 普通預金 900万円 |
| 相続人 | 配偶者・長男・長女の3人 |
| 配偶者の法定相続分 | 1/2 |
配偶者が引き出せる金額:
900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円(上限150万円以内のためそのまま引き出し可能)
長男が引き出せる金額:
900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円
なお、仮払いで引き出した金額は、後の遺産分割においてその相続人が取得したものとして扱われます(遺産の一部分割)。
仮払い制度の必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図の写し)
- 払戻しを受ける相続人の戸籍謄本
- 払戻しを受ける相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書や他の相続人の同意書は不要なため、相続人が単独で手続きを進められる点が大きなメリットです。
家庭裁判所による仮払い(150万円を超える場合)
150万円を超える金額が必要な場合は、家庭裁判所に保全処分(仮分割の仮処分)を申し立てる方法があります。遺産分割の調停・審判が係属していることが前提ですが、裁判所が必要性を認めれば150万円の上限なく仮払いが認められます。
預貯金の相続手続きで詰まりやすいポイント
通帳・キャッシュカードの紛失
被相続人の通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、相続手続き自体は進められます。金融機関の窓口で紛失届を提出し、口座番号が不明な場合は名義人の情報(氏名・生年月日・住所等)をもとに口座の有無を照会してもらうことが可能です。
口座の存在がわからない場合
「どの銀行に口座があったかわからない」というケースでは、被相続人の生活圏にある金融機関に個別に照会する方法が基本です。確定申告書の控えに利子所得の記載があれば、口座の存在を推測する手がかりになります。ネット銀行の場合はメールの受信履歴やスマートフォンのアプリ一覧を確認してみてください。
印鑑登録証明書の有効期限
金融機関によって異なりますが、印鑑登録証明書は発行から3か月以内または6か月以内のものを求められるのが一般的です。複数の金融機関で手続きをする場合は、有効期限切れにならないよう取得のタイミングに注意が必要です。
手続きを放置した場合のリスク
預貯金の相続手続きには法律上の期限がありません。しかし、放置すると以下のリスクがあります。
- 休眠口座化:最終異動日等から10年経過すると休眠預金等活用法に基づき休眠預金等に該当し、公告を経て預金保険機構に移管される(払戻し自体は移管後も引き続き請求可能)
- 二次相続の発生:手続きをしないまま相続人の一人が亡くなると、さらにその相続人が加わり手続きが複雑化する
- 口座管理手数料の発生:一部の金融機関では未利用口座に対して年間の管理手数料を徴収している
相続手続きの全体的なスケジュールについては、相続手続きの流れと期限一覧の記事で時系列に沿って解説しています。
預貯金の相続手続きに関するよくある質問
Q. 銀行の相続手続きに期限はありますか?
預貯金の相続手続き自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(死亡を知った翌日から10か月以内)に間に合わせる必要がある場合や、休眠口座化を防ぐためにも、できるだけ早めの着手が望ましいです。
Q. 遺産分割協議書がなくても預金の払戻しはできますか?
遺産分割協議書がなくても、相続人全員の署名・実印を押した金融機関所定の相続届があれば法定相続分に基づく払戻しが可能です。また、仮払い制度を利用すれば、遺産分割前に相続人単独で一定額の引き出しもできます。
Q. ゆうちょ銀行の相続手続きは他の銀行と違いますか?
基本的な流れは同じですが、ゆうちょ銀行では「相続確認表」の提出から始まる点が特徴的です。相続確認表の提出後、約1〜2週間で必要書類の案内が届き、その後の払戻し時期は提出書類の内容や事案により異なります。また、ゆうちょ銀行の通常貯金は1,300万円の預入限度額があるため、限度額を超える場合は振替口座(決済用)との合算になっている点にも注意が必要です。
Q. 複数の銀行に口座がある場合、手続きは1行ずつ進める必要がありますか?
複数の金融機関で同時並行で手続きを進めることは可能です。戸籍謄本の原本は提出後に返却してもらえる金融機関が多いですが、同時に提出する場合は必要部数分を用意するか、法定相続情報一覧図の写しを複数枚取得しておくと効率的です。一覧図の写しは法務局で無料で必要枚数分を発行してもらえます。
Q. 残高が少額の口座でも相続手続きは必要ですか?
原則として、金額の大小にかかわらず相続手続きが必要です。ただし、一部の金融機関では残高が一定額以下の場合に簡易手続き(相続人代表者の届出のみで払戻し可能)を設けていることがあります。金融機関ごとに基準が異なるため、窓口で確認してみてください。
まとめ
預貯金の相続手続きで押さえるべきポイントを整理します。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 口座凍結 | 金融機関が死亡を知った時点で凍結。死亡届の提出では自動凍結されない |
| 手続きの流れ | 死亡届出→相続人確定→遺産分割→書類提出→払戻しの5ステップ |
| 必要書類 | 遺言書の有無・遺産分割方法によって異なる。法定相続情報一覧図があると効率的 |
| 仮払い制度 | 遺産分割前でも1金融機関あたり最大150万円まで単独で引出し可能 |
| 期限 | 法律上の期限はないが、休眠口座化や二次相続のリスクがあるため早めの手続きが望ましい |
預貯金の相続手続きは専門家にお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
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※ 2026年3月時点の民法・相続税法に基づく一般的な解説です。税額の計算は税理士、訴訟については弁護士にご相談ください。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


