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「生前贈与を始めたいけれど、暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選べばよいのか判断がつかない」――相続対策として生前贈与を検討するなかで、こうした悩みを抱える方は少なくありません。2024年1月の税制改正で相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が新設され、同時に暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に段階的に延長されるなど、両制度のメリット・デメリットのバランスが大きく変わりました。
結論を先に述べると、生前贈与の節税効果を最大化するには、贈与者の年齢・財産総額・贈与期間・財産の種類に応じて暦年贈与と相続時精算課税を使い分けることが重要です。この記事では、両制度の仕組み・税率・適用要件を比較したうえで、ケース別の判断基準と注意点を整理します。税額の計算・申告は税理士の専門領域ですが、その前段階となる相続財産の調査や遺産分割協議書の作成は行政書士がサポートできる部分です。
「生前贈与と相続対策を並行して進めたい」「財産の全体像を把握したい」という方は、まず相続財産の調査からスタートするのがおすすめです。行政書士法人Treeでは、戸籍収集から財産調査、遺産分割協議書の作成までワンストップで対応しています。相談は何度でも無料です。
目次
生前贈与とは?相続税対策としての基本的な考え方
生前贈与とは、被相続人が生きているうちに財産を子や孫などに無償で移転する行為です。相続発生時に課税対象となる財産を事前に減らしておくことで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの課税方式があり、贈与を受ける側(受贈者)が贈与者ごとにいずれかを選択します。どちらを選んでも贈与自体は成立しますが、課税のタイミングや税率、相続発生時の取扱いが大きく異なるため、制度の違いを正確に理解しておく必要があります。
なお、生前贈与の効果は「贈与額」だけで決まるものではありません。贈与者が亡くなるまでの期間、財産の評価額、相続税の税率が適用される財産総額など、複数の変数が絡み合います。「とりあえず毎年110万円贈与しておけば安心」という考えは、改正後の制度では必ずしも正しくないため注意が必要です。
暦年贈与の仕組みと特徴|年間110万円の基礎控除をどう活かすか
暦年贈与の基本ルール
暦年課税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額に対して贈与税を課す方式です。受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除があり、この金額以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
110万円を超える贈与を受けた場合は、超過部分に対して贈与税が課税されます。税率は贈与額が大きくなるほど高くなる累進課税です。
暦年贈与の贈与税率表(特例税率)
直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与には、一般税率よりも低い特例税率が適用されます(国税庁「贈与税の計算と税率」)。
| 基礎控除後の課税価格 | 特例税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | なし |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
たとえば、父から子へ年間500万円を贈与した場合の贈与税は、(500万円 − 110万円)× 15% − 10万円 = 48万5,000円です。暦年贈与は少額ずつ長期間にわたって贈与するほど節税効果が高くなりますが、後述する「7年持ち戻しルール」との兼ね合いが重要です。
2024年改正:持ち戻し期間が3年から7年へ段階的に延長
2024年1月1日以降の贈与から、暦年贈与の生前贈与加算の対象期間が従来の「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へ段階的に延長されました。生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前の一定期間内に暦年贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。
この改正により、贈与者が亡くなるタイミングによっては、基礎控除の範囲内で非課税だった贈与まで相続税の計算に織り込まれるリスクが高まりました。ただし、延長された4年分(相続開始前4年超7年以内)の贈与については、合計100万円までは加算しないという緩和措置が設けられています。
経過措置として、実際に加算期間が7年に達するのは2031年(令和13年)1月以降の相続です。2026年12月31日以前に相続が開始した場合は従来どおり3年間の加算にとどまります(国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」)。
| 相続開始時期 | 生前贈与加算の対象期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日〜相続開始日(段階的に延長) |
| 2031年1月1日〜 | 相続開始前7年以内 |
相続時精算課税制度の仕組みと特徴|2024年改正で何が変わった?
相続時精算課税制度の基本要件
相続時精算課税は、一定の要件を満たす親子・祖父母孫間の贈与について、累計2,500万円までの特別控除を認める制度です。適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります(国税庁「相続時精算課税の選択」)。
- 贈与者: 贈与の年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者: 贈与の年の1月1日時点で18歳以上の子または孫(贈与者の直系卑属である推定相続人または孫)
特別控除の累計2,500万円を超えた部分については、一律20%の税率で贈与税が課されます。この税率は暦年課税の累進税率と比べると低い場合が多く、まとまった金額の贈与を一度に行いたいケースに向いています。
重要な注意点として、相続時精算課税を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。この不可逆性が制度選択のハードルとなっています。
2024年改正:年110万円の基礎控除が新設
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。これは従来の制度にはなかった仕組みで、相続時精算課税の使い勝手を大きく向上させた改正といえます。
改正のポイントは次のとおりです。
- 年110万円以下の贈与なら贈与税は非課税で、贈与税の申告も不要(ただし初めて相続時精算課税を選択する年は、110万円以下でも「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要)
- 基礎控除分は2,500万円の特別控除枠を消費しない
- 相続発生時、基礎控除分は相続財産に加算しない(持ち戻し不要)
つまり、相続時精算課税を選択したうえで毎年110万円以下の贈与を続ければ、その分は相続税の課税対象にもならないということです。改正前は相続時精算課税で贈与したすべての財産が相続財産に加算されていたため、この変更は制度のメリットを大幅に広げました。
相続時精算課税で贈与した財産の「精算」とは
「相続時精算課税」の名前のとおり、この制度で贈与した財産は、贈与者が亡くなった時点で相続財産に加算され、あらためて相続税が計算されます。贈与時に支払った贈与税がある場合は相続税から差し引かれ、差し引ききれない分は還付されます。
加算される金額は贈与時点の評価額です。この点は、将来値上がりが見込まれる財産(収益不動産や株式など)の贈与では有利に働きます。一方、値下がりした場合は高い評価額で相続税を計算することになるため不利です。
暦年贈与と相続時精算課税の違いを一覧で比較
両制度の違いを整理すると、以下のようになります。
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(2024年〜) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 10%〜55%(累進) | 一律20%(特別控除超過分) |
| 贈与者の年齢要件 | なし | 60歳以上の父母・祖父母 |
| 受贈者の年齢要件 | なし | 18歳以上の子・孫 |
| 対象者の制限 | 誰でも可 | 直系卑属の推定相続人・孫 |
| 暦年課税への変更 | ― | 不可(撤回できない) |
| 相続時の持ち戻し | 相続前7年以内の贈与を加算(経過措置あり) | 基礎控除を除く全額を加算(贈与時の評価額) |
| 小規模宅地等の特例 | 適用可(相続取得の場合) | 贈与した宅地には適用不可 |
| 不動産取得税 | 課税あり | 課税あり |
| 登録免許税 | 2.0% | 2.0%(相続なら0.4%) |
| 110万円以下の申告 | 不要 | 不要(2024年〜)※初年度は選択届出書が必要 |
改正前は「暦年贈与のほうが有利」とされるケースが多数でしたが、相続時精算課税にも110万円の基礎控除が設けられたことで、贈与期間が短い場合や贈与者の財産総額が相続税の基礎控除に近い場合には、相続時精算課税のほうが節税効果が高くなるケースが出てきています。
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暦年贈与と相続時精算課税はどちらを選ぶべき?ケース別の判断基準
暦年贈与が向いているケース
- 贈与者がまだ若く、長期間(10年以上)にわたって贈与できる場合: 7年の持ち戻し期間を差し引いても、長期間の贈与であれば暦年贈与のメリットが大きくなります
- 贈与者の財産総額が大きく、相続税の税率が高い場合: 暦年贈与で毎年着実に課税対象額を減らすことが有効です
- 推定相続人以外(孫・子の配偶者など)への贈与: 生前贈与加算の対象となるのは「相続又は遺贈により財産を取得した人」に限られるため、遺贈を受けない孫などへの暦年贈与は加算対象にならず、持ち戻しを気にせず贈与できます
- 複数の受贈者に分散して贈与したい場合: 受贈者1人あたり年110万円の基礎控除を活用し、贈与先を増やすことで非課税枠を拡大できます
相続時精算課税が向いているケース
- 贈与者が高齢で、贈与期間が7年以下と見込まれる場合: 暦年贈与だと持ち戻しで大半が相続財産に加算されてしまうため、基礎控除分が確実に非課税となる相続時精算課税が有利です
- 将来値上がりが見込まれる財産(収益不動産・株式など)を早期に移転したい場合: 贈与時の低い評価額で固定されるため、値上がり分に対する相続税を回避できます
- まとまった金額の財産を一度に移転したい場合: 2,500万円の特別控除を使えば、一度に大きな財産を低税率で贈与できます
- 贈与者の財産総額が相続税の基礎控除に近い場合: 相続税がかからない、またはごくわずかであれば、相続時精算課税で「精算」されても実質的な追加税負担は小さくなります
贈与者ごとに制度を使い分ける方法
見落とされがちなポイントとして、相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択できるという点があります。たとえば、父からの贈与には相続時精算課税を適用し、母からの贈与には暦年課税を適用するといった使い分けが可能です。
また、同一年中に複数の特定贈与者から相続時精算課税で贈与を受けた場合、基礎控除110万円は受贈者1人あたり年110万円が上限で、各特定贈与者からの贈与額に応じて按分されます。たとえば、父から100万円・母から100万円を受けた場合、贈与額の比率(1:1)に応じて基礎控除は父に55万円・母に55万円ずつ割り当てられます(父200万円・母100万円の場合は約73.3万円・約36.7万円となり、贈与額の比率に応じた按分になります)。暦年課税の基礎控除も同様に受贈者単位で年110万円です。
生前贈与で気をつけるべき注意点・よくある失敗
不動産の贈与は税コストに注意
不動産を生前贈与すると、暦年課税・相続時精算課税のいずれを選んでも不動産取得税と登録免許税(税率2.0%)が発生します。相続で不動産を取得する場合は不動産取得税が非課税、登録免許税も0.4%で済むため、贈与税の節税効果と比較して検討する必要があります。
さらに、相続時精算課税で贈与した不動産には小規模宅地等の特例が適用できません。自宅の土地など、小規模宅地等の特例で最大80%の評価減が見込める財産については、生前贈与せず相続で取得したほうが税負担が軽くなるケースが多い点に注意が必要です。
名義預金・定期贈与と見なされるリスク
暦年贈与で毎年同じ金額を同じ時期に贈与し続けた場合、当初から複数年分をまとめて贈与する合意があったと税務署に判断されると、「連年贈与(定期贈与)」として初年度に一括贈与があったものとして課税されるリスクがあります。毎年その都度個別の贈与契約が成立していれば直ちに否認されるわけではありませんが、リスクを軽減するためには、贈与の金額や時期を毎年変える、贈与契約書をその都度作成する、受贈者名義の口座に振り込んで実際に管理させるといった対策が重要です。
また、贈与者が子や孫の名義で預金口座を作り、通帳や印鑑を自分で管理している場合は「名義預金」として相続財産に含まれてしまいます。贈与の成立には、あげる側の意思と受け取る側の意思の合致(贈与契約)が必要であり、受贈者が実質的に財産を支配していなければ贈与とは認められません。
相続時精算課税の選択は慎重に
相続時精算課税は一度選択すると取り消せないため、将来の税制改正で暦年課税がさらに有利になった場合でも変更できません。また、贈与者の財産状況が変わって相続税がかかるようになった場合、すでに精算課税で贈与した分はすべて相続財産に加算されます。選択にあたっては、贈与者の財産全体の把握と将来の見通しが不可欠です。
相続財産の全体像が見えていない段階で制度を選択するのはリスクが伴います。まず被相続人の財産調査を行い、相続税の概算を把握したうえで、税理士に税額シミュレーションを依頼することをおすすめします。
生前贈与に先立つ相続財産の調査や相続手続きの流れを事前に把握しておくと、より適切な判断ができるでしょう。
生前贈与に関連する非課税制度
暦年課税と相続時精算課税以外にも、一定の目的に使う贈与には非課税制度が設けられています。
| 非課税制度 | 非課税限度額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金の贈与の特例 | 省エネ等住宅: 1,000万円 それ以外: 500万円 |
直系尊属からの贈与、受贈者18歳以上、所得2,000万円以下 など ※2026年12月31日まで |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円(学校等以外は500万円) | 直系尊属からの贈与、受贈者30歳未満、信託銀行等を経由 ※2026年3月31日で終了(延長なし) |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 1,000万円(結婚関連は300万円) | 直系尊属からの贈与、受贈者18歳以上50歳未満、信託銀行等を経由 ※2027年3月31日まで |
| 配偶者間の居住用不動産の贈与 | 2,000万円 | 婚姻期間20年以上、居住用不動産またはその取得資金 |
これらの制度は暦年課税・相続時精算課税とは別枠で非課税枠が適用されるため、併用することでさらなる節税が可能です。ただし、それぞれ細かい適用要件や期限(一部は時限措置)があるため、利用を検討する際は最新の制度内容を確認してください。
よくある質問
Q. 暦年贈与と相続時精算課税は併用できますか?
同じ贈与者からの贈与について、暦年課税と相続時精算課税を併用することはできません。ただし、贈与者が異なれば、それぞれ別の課税方式を選択できます。たとえば、父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税とすることは可能です。
Q. 相続時精算課税を選択した後、やっぱり暦年課税に戻せますか?
いいえ、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については選択した年分以降すべて相続時精算課税が適用され、暦年課税に変更することはできません。選択は慎重に判断する必要があります。
Q. 生前贈与加算(持ち戻し)の対象は推定相続人だけですか?
暦年課税の生前贈与加算は、原則として相続または遺贈により財産を取得した人が対象です。推定相続人であっても、相続放棄をして遺贈も受けなかった場合は加算対象になりません。逆に、推定相続人でない人(孫など)でも遺贈を受けた場合は加算の対象となります。なお、相続時精算課税の場合は、制度の仕組み上、基礎控除を除く贈与財産が相続財産に加算されます。
Q. 生前贈与を行うとき、贈与契約書は必ず必要ですか?
法律上は口頭での贈与契約も成立しますが、税務調査で贈与の事実を証明するために書面(贈与契約書)を毎回作成することを強くおすすめします。贈与契約書には贈与者・受贈者の氏名、贈与の日付、贈与する財産の内容・金額、双方の署名押印を記載します。金銭贈与の場合は銀行振込の記録も重要な証拠となります。
Q. 行政書士は生前贈与の手続きで何ができますか?
行政書士は贈与契約書の作成、相続人調査のための戸籍収集、相続財産の調査(預貯金・不動産・株式の一覧作成)、遺産分割協議書の作成などに対応できます。贈与税・相続税の申告や税額計算は税理士の業務となりますが、それ以前の段階で必要となる書類の準備や調査は行政書士がサポートできる領域です。
まとめ
生前贈与は相続税対策の有力な選択肢ですが、2024年の税制改正により暦年課税と相続時精算課税のメリット・デメリットのバランスが大きく変化しました。
- 暦年贈与: 長期間(10年以上)贈与できる場合に有効だが、7年の持ち戻し期間に注意
- 相続時精算課税: 110万円基礎控除の新設で使い勝手が向上。贈与期間が短い場合や値上がり資産の移転に有利
- 制度の選択は不可逆: 相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せない。財産全体を把握してから判断すべき
- 不動産の贈与: 登録免許税・不動産取得税のコストと、小規模宅地等の特例が使えなくなるデメリットを考慮
どちらの制度が有利かは、贈与者の財産総額・年齢・贈与の期間・財産の種類によって異なります。まず相続財産の全体像を把握し、そのうえで税理士とともに具体的なシミュレーションを行うことが、生前贈与を成功させるための第一歩です。
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|---|---|
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まずはお気軽にご相談ください。現在の財産状況をヒアリングし、必要な手続きをご案内いたします。
※ 2026年3月時点の民法・相続税法に基づく一般的な解説です。税額の計算は税理士、訴訟については弁護士にご相談ください。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


