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2019年7月1日施行の改正民法により、遺産分割が完了する前でも一定額の預貯金を金融機関から引き出せる「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」が新設されました。それ以前は、2016年の最高裁大法廷決定(平成28年12月19日)により預貯金債権は遺産分割の対象とされ、遺産分割協議がまとまるまで預貯金を引き出すことが原則としてできませんでした。
この制度の創設によって、被相続人の葬儀費用や残された家族の当面の生活費など、遺産分割前に必要となる資金を確保する道が開かれました。ただし、払戻しには上限額があり、手続きにも一定の書類が必要です。この記事では、制度の仕組み・上限額の計算方法・具体的な手続きの流れを整理します。
「遺産分割の話し合いが長引いているが、当面の生活費を確保したい」「預貯金の払戻し手続きに必要な書類がわからない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、相続手続き全般をサポートいたします。相談は何度でも無料です。
目次
遺産分割前の預貯金払戻し制度とは|民法909条の2による相続預金の仮払い
遺産分割前の預貯金払戻し制度は、相続人が遺産分割協議を経ることなく、被相続人名義の預貯金の一部を単独で引き出すことができる制度です(民法第909条の2)。
従来、被相続人の預貯金口座は死亡の事実が金融機関に伝わった時点で凍結され、遺産分割協議が完了するまで引き出しができませんでした。しかし、葬儀費用の支払い、被相続人に扶養されていた家族の生活費、医療費・施設費の精算など、遺産分割前に緊急的な出費が必要になるケースは少なくありません。
この問題に対応するため、改正民法では裁判所を通さない簡易な払戻し(民法第909条の2)と、家庭裁判所の保全処分による払戻し(家事事件手続法第200条第3項)の2つのルートが整備されました。
2つの払戻しルートの比較
| 比較項目 | 金融機関での直接払戻し(民法第909条の2) | 家庭裁判所の保全処分(家事事件手続法第200条第3項) |
|---|---|---|
| 裁判所の関与 | 不要 | 必要(遺産分割の調停・審判が係属中であること) |
| 上限額 | 各金融機関ごとに150万円 | 家庭裁判所が相当と認める額(法律上の上限なし) |
| 手続きの簡便さ | 比較的簡単(金融機関への書類提出) | 裁判所への申立てが必要で手続きが煩雑 |
| 要件 | 相続人であること | 遺産分割の審判・調停が係属中で、払戻しの必要性が認められること |
| 適した場面 | 150万円以内の当面の資金確保 | 150万円を超える高額の資金が必要な場合 |
実務上は、裁判所を通さず金融機関に直接請求する方法(民法第909条の2)が多く利用されています。以下では、この方法を中心に解説します。
払戻しの上限額と計算方法
金融機関での直接払戻しには、以下の2つの制限があります。
計算式による上限
各相続人が単独で払戻しを受けられる額は、各預貯金口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に次の計算式で算出されます。
払戻し可能額 = 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分
金融機関ごとの上限
上記の計算式で算出された金額であっても、同一の金融機関(同一銀行の全支店合計)からの払戻しは150万円が上限です(法務省令)。たとえば、計算上200万円の払戻しが可能でも、1つの金融機関からは150万円までしか引き出せません。
計算例
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人の預金(A銀行・普通預金) | 1,200万円 |
| 被相続人の預金(A銀行・定期預金) | 600万円 |
| 被相続人の預金(B銀行・普通預金) | 900万円 |
| 相続人: 配偶者と子2人 | 配偶者の法定相続分: 1/2 |
配偶者がA銀行から払戻しを受ける場合:
- A銀行普通預金: 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円
- A銀行定期預金: 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
- 口座ごとの合計: 200万円 + 100万円 = 300万円
- A銀行の上限: 150万円
- → 実際にA銀行から引き出せる金額は 150万円
配偶者がB銀行から払戻しを受ける場合:
- B銀行普通預金: 900万円 × 1/3 × 1/2 = 150万円
- → B銀行から引き出せる金額は 150万円(上限以内)
このように、複数の金融機関に預金がある場合は、金融機関ごとにそれぞれ150万円まで払戻しを受けることが可能です。上記の例では、配偶者はA銀行から150万円、B銀行から150万円の合計300万円を遺産分割前に確保できます。
法定相続分の計算方法について詳しくは「法定相続分の計算方法|ケース別の具体例でわかりやすく解説」をご覧ください。
払戻し手続きの流れと必要書類
Step 1: 被相続人の取引金融機関を確認する
まず、被相続人がどの金融機関に口座を持っていたかを確認します。通帳・キャッシュカード・郵便物(取引報告書等)の確認のほか、金融機関に直接問い合わせて残高証明書を取得する方法が確実です。
Step 2: 必要書類を準備する
金融機関により多少の違いはありますが、一般的に以下の書類が必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の除籍謄本等 | 死亡の事実と相続人の範囲を確認するため。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合もある |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 法定相続人と法定相続分を確認するため |
| 払戻しを受ける相続人の印鑑証明書 | 本人確認のため(発行から3〜6か月以内を求められることが多い) |
| 払戻しを受ける相続人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 金融機関所定の払戻し請求書 | 各金融機関の窓口で入手またはウェブサイトからダウンロード |
戸籍収集は相続手続き全般で必要になる作業ですが、被相続人が転籍を繰り返していた場合や古い戸籍が含まれる場合は取り寄せに時間がかかります。2024年3月1日に開始した戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を取得できるようになりました。ただし、本人または配偶者・直系血族が窓口に直接出向く必要があり、代理人(行政書士等)による請求は対象外です。また、一部の証明書(除籍事項証明書の一部等)は広域交付の対象外となる場合があるため、事前に窓口で確認することをお勧めします。
Step 3: 金融機関の窓口で払戻し手続きを行う
必要書類を揃えたら、被相続人の口座がある金融機関の窓口で払戻し手続きを行います。手続きから実際の払戻しまでには、金融機関の内部審査に数日から2週間程度かかることが一般的です。書類に不備があると追加書類を求められ、さらに時間がかかるため、事前に金融機関に必要書類を確認しておくのがよいでしょう。
預貯金の相続手続き全般については「預貯金の相続手続き|銀行口座の名義変更・解約の流れと必要書類」で詳しく解説しています。
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払戻し制度を利用する際の注意点
払い戻した預貯金は遺産の一部取得として扱われる
この制度で払戻しを受けた預貯金は、払戻しを受けた相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます(民法第909条の2後段)。つまり、後の遺産分割協議においてその分が差し引かれます。たとえば、配偶者が150万円の払戻しを受けた場合、最終的な遺産分割で配偶者の取得分はその150万円分を含めて計算されます。
使途の制限はないが記録は残すべき
払い戻した預貯金の使途に法律上の制限はありません。葬儀費用、生活費、医療費など、どのような目的にも充てることができます。ただし、後の遺産分割協議で他の相続人から使途について質問される可能性があるため、領収書等の支出記録は保管しておくことをお勧めします。特に葬儀費用に充てた場合は、領収書があれば相続人間の精算がスムーズです。
口座凍結のタイミングに注意
金融機関が被相続人の死亡を知るタイミングは、相続人からの届出が主なきっかけです。口座が凍結される前にキャッシュカードで預金を引き出す方もいますが、これは他の相続人との間でトラブルの原因となり得ます。遺産分割前の払戻し制度を利用すれば、正式な手続きとして預金を引き出せるため、後のトラブルを防ぐ意味でもこの制度を利用することが望ましいといえます。
相続放棄を検討している場合は慎重に
この制度を利用して預貯金を払い戻すと、相続財産の処分に該当し、単純承認とみなされる可能性があります。ただし、社会常識の範囲内での葬儀費用に充てる場合は「相続財産の処分」にあたらないとした裁判例もあります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。相続放棄を検討している場合は、払戻し制度の利用を専門家に相談のうえ慎重に判断することをお勧めします。相続放棄の手続きについては「相続放棄の手続きと期限|3か月以内にやるべきことを解説」をご確認ください。
よくある質問
Q. 遺産分割前の預貯金払戻しは、相続人であれば誰でもできますか?
法定相続人であれば、他の相続人の同意なく単独で払戻しを受けることができます。ただし、相続放棄をした人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、この制度を利用する資格はありません。
Q. 150万円の上限は口座ごとですか、それとも金融機関ごとですか?
金融機関ごとの上限です。同じ銀行の複数の支店に口座がある場合でも、その銀行全体で150万円が上限となります。一方、異なる金融機関(A銀行とB銀行など)であれば、それぞれの金融機関で150万円まで払戻しを受けることが可能です。
Q. 払戻し制度を利用した場合、遺産分割協議に影響はありますか?
影響があります。払い戻した預貯金は、払戻しを受けた相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。最終的な遺産分割では、払い戻した額を含めて各相続人の取得分が計算されるため、結果的に他の遺産からの取得分がその分少なくなります。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 制度の趣旨 | 遺産分割前に必要な資金(葬儀費用・生活費等)を確保するための制度 |
| 計算式 | 預貯金残高 × 1/3 × 法定相続分 |
| 上限額 | 同一金融機関ごとに150万円 |
| 必要書類 | 被相続人の除籍謄本等、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、本人確認書類等 |
| 注意点 | 払戻し分は遺産の一部取得として扱われる。相続放棄を検討中の場合は慎重に |
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