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結論から言えば、法定相続分は相続人の組み合わせによって割合が決まり、同順位の相続人が複数いる場合はその人数で均等に分けます。遺言書がなく、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)もまとまらないときの「基準となる取り分」が法定相続分です。ただし、法定相続分はあくまで「目安」であり、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。
この記事では、法定相続分の基本ルール(民法第900条)を踏まえたうえで、ケース別の具体的な計算例を示しながら解説します。
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目次
法定相続分とは?基本のルール
法定相続分とは、民法第900条で定められた、各相続人が遺産を相続する割合のことです。被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合に、遺産分割の基準として用いられます。
法定相続分の割合は、配偶者と他の相続人の組み合わせによって変わります。基本的なパターンは以下の3つです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 他の相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子(第1順位) | 1/2 | 子で1/2を均等分割 |
| 配偶者 + 父母(第2順位) | 2/3 | 父母で1/3を均等分割 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4を均等分割 |
配偶者がいない場合は、上位順位の相続人だけが相続人となり、同順位の人数で均等に分けます。たとえば、配偶者も子もおらず父母のみが相続人の場合、父と母で1/2ずつです。
法定相続分と遺産分割協議の関係
法定相続分は法律上の「目安」であり、相続人全員が合意すれば異なる割合で遺産を分けることができます。たとえば、配偶者が自宅を取得し、子は預貯金を取得するといった「法定相続分にこだわらない分割」は実務上よく行われています。ただし、合意に至らない場合は家庭裁判所の調停・審判に移行し、法定相続分が判断の基準となります。
ケース別の法定相続分計算|具体例で解説
ケース1:配偶者と子2人の場合
最も一般的なパターンです。遺産総額が6,000万円の場合で計算してみます。
| 相続人 | 法定相続分 | 金額(6,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 3,000万円 |
| 子A | 1/2 × 1/2 = 1/4 | 1,500万円 |
| 子B | 1/2 × 1/2 = 1/4 | 1,500万円 |
子の相続分(1/2)を子の人数(2人)で均等に分けるため、子1人あたりの相続分は1/4になります。子が3人であれば、1/2 × 1/3 = 1/6がそれぞれの取り分です。
ケース2:配偶者と被相続人の父母の場合
被相続人に子がいない場合、第2順位の直系尊属(父母)が相続人になります。遺産総額が3,000万円の場合で計算します。
| 相続人 | 法定相続分 | 金額(3,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 2/3 | 2,000万円 |
| 父 | 1/3 × 1/2 = 1/6 | 500万円 |
| 母 | 1/3 × 1/2 = 1/6 | 500万円 |
ケース3:配偶者と兄弟姉妹の場合
被相続人に子も父母もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。遺産総額が4,000万円、兄弟が2人のケースで計算します。
| 相続人 | 法定相続分 | 金額(4,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 3/4 | 3,000万円 |
| 兄 | 1/4 × 1/2 = 1/8 | 500万円 |
| 弟 | 1/4 × 1/2 = 1/8 | 500万円 |
兄弟姉妹には遺留分がない(民法第1042条)ため、遺言で「全財産を配偶者に相続させる」と指定されていれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。遺留分について詳しくは遺留分とは?遺留分侵害額請求の方法と計算例をご覧ください。
ケース4:代襲相続がある場合
被相続人の子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として、亡くなった子の法定相続分をそのまま引き継ぎます。
たとえば、配偶者と子A(存命)・子B(先に死亡、孫2人あり)のケースで、遺産総額が4,000万円の場合は次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 金額(4,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 2,000万円 |
| 子A | 1/4 | 1,000万円 |
| 孫C(子Bの代襲) | 1/4 × 1/2 = 1/8 | 500万円 |
| 孫D(子Bの代襲) | 1/4 × 1/2 = 1/8 | 500万円 |
代襲相続人は、本来相続するはずだった被代襲者(子B)の相続分を、代襲相続人の人数で均等に分けます。なお、子の代襲相続は孫・ひ孫と何代でも続きますが(再代襲)、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の一代限りで、甥・姪の子への再代襲はありません(民法第889条第2項)。
ケース5:配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、最上位順位の相続人だけが相続人となり、人数で均等に分けます。たとえば子3人が相続人の場合、各自1/3ずつです。子がいなければ父母が、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分の計算で注意すべきポイント
半血兄弟姉妹の相続分は全血の半分
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分です(民法第900条第4号ただし書き)。
たとえば、配偶者なし・全血の兄と半血の弟が相続人の場合、兄:弟 = 2:1 の割合で分けます。遺産総額が900万円なら、兄が600万円、弟が300万円です。
養子の法定相続分
養子は実子と同じ法定相続分を持ちます。普通養子の場合は実親との親子関係も維持されるため、養親・実親の双方の相続権を持つことになります。特別養子の場合は実親との親子関係が終了するため、養親の相続権のみです。
なお、相続税の計算では、法定相続人の数に含める養子の人数に制限があります(実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで)。ただし、これは相続税の計算上の制限であり、民法上の相続分そのものには影響しません。相続税の計算について詳しくは相続税の基礎控除と計算方法の記事で解説しています。
特別受益と寄与分による修正
法定相続分はあくまで原則的な割合であり、実際の遺産分割では特別受益と寄与分によって修正されることがあります。
- 特別受益:生前贈与や遺贈で特定の相続人が受けた利益。これを遺産に持ち戻して計算することで、相続人間の公平を図ります(民法第903条)
- 寄与分:被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に認められる取り分の上乗せ(民法第904条の2)
これらは相続人同士の協議で決めるのが原則ですが、合意できない場合は家庭裁判所に申し立てて判断を求めることになります。
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法定相続分と遺留分の違い
法定相続分と混同されやすいのが遺留分です。両者の違いを整理します。
| 項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 定義 | 遺産分割の基準となる割合 | 最低限保障される取り分 |
| 根拠条文 | 民法第900条 | 民法第1042条 |
| 遺言による変更 | 遺言で自由に変更できる | 遺言や贈与で侵害された場合は遺留分侵害額請求ができる |
| 兄弟姉妹 | あり(1/4を均等分割) | なし |
| 請求方法 | 遺産分割協議・調停・審判 | 遺留分侵害額請求(侵害を知った時から1年、相続開始から10年) |
遺留分は「法定相続分の1/2」(直系尊属のみの場合は1/3)が原則です。たとえば、配偶者と子1人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2ですが、遺留分は1/2 × 1/2 = 1/4になります。
よくある質問
Q. 相続人が配偶者のみの場合、法定相続分はどうなりますか?
配偶者以外に相続人がいない場合、配偶者が遺産の全額を相続します。子も父母も兄弟姉妹もいない場合がこれに該当します。
Q. 内縁の配偶者に法定相続分はありますか?
法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者には法定相続分はありません。民法上の「配偶者」は戸籍上の配偶者に限られます。内縁の配偶者に財産を渡したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書の種類と書き方については遺言書の種類と選び方の記事をご参照ください。
Q. 胎児にも法定相続分はありますか?
はい、あります。民法第886条により、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合はこの規定は適用されません。胎児がいる場合は、出生を待ってから遺産分割協議を行うのが通常です。
Q. 相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、他の相続人の法定相続分はどうなりますか?
相続放棄をした人ははじめから相続人ではなかったものとみなされます(民法第939条)。そのため、残りの相続人だけで法定相続分を計算し直します。たとえば、子2人のうち1人が放棄した場合、残った子1人と配偶者で「配偶者1/2、子1/2」の割合になります。子が全員放棄した場合は、第2順位の父母が相続人になります。
Q. 遺産分割協議で法定相続分と異なる割合にできますか?
できます。相続人全員が合意すれば、法定相続分にかかわらず自由に遺産を分けることが可能です。たとえば「配偶者が自宅不動産を取得し、子は預貯金を均等に分ける」といった分割は実務上よく行われています。合意内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・実印で押印します。
まとめ
法定相続分は相続人の組み合わせによってパターンが決まります。計算自体はシンプルですが、代襲相続・養子・半血兄弟姉妹が絡むケースでは注意が必要です。
- 配偶者+子 → 配偶者1/2、子1/2(均等分割)
- 配偶者+父母 → 配偶者2/3、父母1/3
- 配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
- 法定相続分は「目安」であり、遺産分割協議で自由に変更可能
- 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で排除できる
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