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契約書の解除条項|解除事由の書き方と損害賠償条項との関係

更新: 約16分で読めます

「契約書の解除条項はどう書けばよいのか」「解除したときの損害賠償はどうなるのか」——こうした疑問は、契約書を作成・レビューする場面で頻繁に生じます。解除条項は契約の「出口設計」ともいわれ、トラブル発生時に契約関係を安全に終了させるための重要な条項です。条項の設計を誤ると、解除権を行使できなかったり、想定外の損害を負担したりするリスクがあります。

契約書の解除条項は、(1)催告解除(相当期間を定めて催告し、是正されない場合に解除)と(2)無催告解除(破産申立て・支払停止など重大事由による即時解除)の2段構えで設計するのが基本です。損害賠償条項は解除条項とセットで定め、解除後も損害賠償を請求できる旨を明記します。

この記事では、民法の解除規定(541条〜548条)を整理したうえで、実務で使われる解除条項の書き方を条文例付きで解説します。あわせて、損害賠償条項との関係や、条項を設計する際の注意点についても取り上げます。

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契約書における解除条項とは?その役割と必要性

解除条項とは、一定の事由が生じたときに契約当事者が契約を終了させることができる旨を定めた条項です。契約書において解除条項を設けることで、契約違反や相手方の信用悪化といった事態に対して、迅速かつ明確な対応が可能になります。

民法には契約解除に関する一般的なルールが定められていますが(後述の541条〜548条)、これだけでは実務上の多様な場面に対応しきれません。たとえば、相手方が破産手続の申立てを受けた場合や、反社会的勢力との関係が判明した場合などは、民法の一般規定だけでは即座に契約を解除できるかどうかが明らかではありません。こうした場面に備えて、契約書で独自の解除事由と手続きを具体的に定めておく必要があります。

解除条項を設計する際のポイントは、「どのような事由で」「どのような手続きを経て」「どのような効果が生じるか」の3点を明確にすることです。この3点が曖昧なまま条項を設けると、いざ解除権を行使しようとした際に紛争の原因となりかねません。

民法の解除規定はどう定められている?541条〜548条の全体像

契約書の解除条項を理解するには、まず民法の解除規定を把握しておく必要があります。2020年4月施行の改正民法では、解除の要件が大幅に整理されました。以下に主要な条文の内容をまとめます。

条文 見出し 概要
540条 解除権の行使 解除権は相手方への意思表示で行使し、撤回できない
541条 催告による解除 債務不履行時、相当の期間を定めて催告し、履行がなければ解除可能。ただし不履行が軽微な場合は不可
542条 催告によらない解除 履行不能・履行拒絶など重大事由がある場合は催告なしで解除可能
543条 債権者の帰責事由 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合は解除不可
544条 解除権の不可分性 当事者の一方が複数人いる場合、全員から又は全員に対してのみ解除可能
545条 解除の効果 原状回復義務が発生。ただし解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない
546条 解除と同時履行 原状回復義務は同時履行の関係にある
547条 催告による解除権の消滅 相手方が期間を定めて催告し、その期間内に解除通知がなければ解除権は消滅
548条 目的物損傷等による消滅 解除権者が目的物を故意・過失で損傷すると解除権は消滅(知らなかった場合を除く)

改正民法で何が変わったのか

2020年改正の最大のポイントは、解除に債務者の帰責性(故意・過失)が不要になったことです。旧民法では、債務者に帰責事由がなければ解除できないとされていましたが、改正後は債務者の帰責性を問わず解除が可能になりました。代わりに、債権者の責めに帰すべき事由による不履行の場合は解除できないという規定が新設されています(543条)。

この改正は、契約の解除を「相手方への制裁」ではなく「契約の拘束力からの解放手段」と位置づける考え方に基づいています。契約書の解除条項を設計する際にも、この趣旨を踏まえて条項を検討することが重要です。

催告解除(541条)と無催告解除(542条)の違い

民法541条の催告解除は、相手方の債務不履行に対して相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がない場合に解除できるという原則的な解除方法です。ただし、不履行の程度が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微」である場合は解除できません。

一方、542条の無催告解除は、催告を経ることなく直ちに契約を解除できるケースを定めています。具体的には以下の5つの場面が規定されています。

  1. 債務の全部の履行が不能であるとき
  2. 債務者が債務の全部の履行を明確に拒絶する意思を表示したとき
  3. 債務の一部が履行不能または一部の履行拒絶があり、残存部分のみでは契約の目的を達成できないとき
  4. 定期行為(特定の期日に履行しなければ目的を達成できない契約)で、債務者が履行せずにその時期を経過したとき
  5. その他、債務者が債務を履行せず、催告しても契約の目的達成が見込めないことが明らかなとき

契約書の解除条項を設計する際は、この催告解除と無催告解除の区別を意識して、どのような事由でどちらの解除方法を適用するかを明確に定めることが実務上の鍵となります。

解除条項に定める解除事由にはどんなものがある?

契約書の解除条項では、民法の一般規定だけではカバーできない具体的な解除事由を列挙するのが一般的です。大きく分けると、催告解除事由と無催告解除事由の2つに分類して規定します。

催告解除の対象となる事由

催告解除は、相手方に是正の機会を与えたうえで解除する方式です。主に以下のような事由が対象となります。

  • 契約上の義務違反(債務不履行全般)
  • 表明保証違反(契約締結時に示した事実が虚偽であった場合)
  • 秘密保持義務違反(情報漏洩が発覚した場合)
  • 報告義務違反(必要な報告・通知を怠った場合)

これらの事由については、「相当の期間を定めて催告し、その期間内に是正されないとき」に解除できるという形で規定します。

無催告解除(即時解除)の対象となる事由

無催告解除は、催告を経ずに直ちに契約を解除できる方式です。信用不安や法令違反など、催告しても意味がない場面で適用されます。実務では以下のような事由が列挙されます。

解除事由の類型 具体的な内容
倒産手続 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始の申立てがあったとき
支払停止・不渡り 支払を停止したとき、または手形・小切手が不渡りとなったとき
差押え等 差押え・仮差押え・仮処分・競売の申立てを受けたとき
営業許可の取消し 事業に必要な許認可が取り消されたとき
解散・事業譲渡 解散決議がなされたとき、又は事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
反社会的勢力 反社会的勢力との関係が判明したとき(暴排条項に基づく解除)
租税滞納処分 租税公課の滞納処分を受けたとき
監督官庁の処分 監督官庁から営業停止や営業許可取消し等の処分を受けたとき

無催告解除事由として何を列挙するかは、契約の性質や取引の内容に応じて調整が必要です。たとえば、許認可業種(建設業・運送業など)では「営業許可の取消し」を必ず入れるべきですし、BtoB取引では「支払停止・不渡り」が実務上極めて重要です。

包括条項(バスケット条項)を設けるかどうか

列挙した事由だけでは想定外の事態に対応できない可能性があるため、「その他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき」のような包括条項(バスケット条項)を設けることがあります。ただし、文言が曖昧すぎると、実際に解除権を行使した際に「重大な事由に該当するのか」をめぐって争いになるリスクがある点には留意してください。

解除条項の書き方と条文例

ここからは、実務で使われる解除条項の具体的な書き方を条文例とともに解説します。解除条項は通常、催告解除と無催告解除を分けて規定します。

催告解除の条文例

催告解除は、相手方に改善の機会を与えたうえで解除する手続きです。

第○条(催告解除)

甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合において、相当の期間を定めて催告をし、当該期間内に違反が是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

この条文例のポイントは3つあります。第一に、「各条項に違反した場合」として契約上の義務全般をカバーしている点。第二に、「相当の期間を定めて催告し」と手続きを明確にしている点。第三に、「全部又は一部を解除」として部分解除も可能としている点です。

なお、催告の「相当の期間」について法律上の明確な基準はありませんが、一般的には7日〜14日程度とされるケースが多く見られます。契約書で具体的な日数(例:「14日以内」)を定めておくと、紛争時の判断基準が明確になります。

無催告解除の条文例

無催告解除は、催告を経ずに即時に契約を解除できる場合を定めます。

第○条(無催告解除)

甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき

(2) 支払を停止したとき、又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき

(3) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき

(4) 租税公課の滞納処分を受けたとき

(5) 解散の決議をしたとき(合併による場合を除く。)

(6) 監督官庁から営業の停止又は許認可の取消処分を受けたとき

(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難であると認められるとき

(8) その他、前各号に準ずる事由が生じたとき

第7号は「信用状態の悪化」に関する包括的な条項ですが、抽象的な文言であるため適用範囲をめぐって争いになる可能性があります。具体的な財務指標(債務超過、2期連続赤字など)を定めるか、または「合理的な根拠に基づき判断する」旨を付記しておくと、条項の実効性が高まります。

解除の手続き(通知方法)の定め方

解除権の行使は、民法上「意思表示」によって行うものとされています(540条)。契約書では、この意思表示の方法を具体的に定めておくのが望ましいです。

第○条(解除の通知)

前二条に基づく解除は、書面(電磁的記録を含む。)により相手方に通知することにより行う。

書面による通知を義務づけることで、「言った・言わない」の争いを防止できます。重要な契約では内容証明郵便を使用する旨を定めることもあります。

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解除条項と損害賠償条項はどう関係する?

解除条項と損害賠償条項は、契約書において密接に関連する条項です。契約を解除しただけでは、すでに発生した損害を回復することはできません。解除によって契約関係を終了させたうえで、別途損害賠償を請求する必要があります。

民法545条4項の「解除と損害賠償」の関係

民法545条4項は「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」と規定しています。つまり、契約を解除しても、それとは別に損害賠償を請求できるという原則です。

しかし、民法の規定は任意規定であるため、契約書で損害賠償に関するルールを独自に定めることが可能です。実務では、損害賠償の範囲や上限額、違約金の定めなどを契約書に明記するのが一般的です。

損害賠償条項の基本的な条文例

第○条(損害賠償)

1. 甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、相手方に対しその損害を賠償する責任を負う。

2. 前項の損害賠償は、本契約の解除の有無にかかわらず請求することができる。

第2項で「解除の有無にかかわらず」と明記することで、契約を解除しなかった場合でも損害賠償を請求できることを確認的に定めています。

損害賠償の範囲を契約書でコントロールする方法

民法上、損害賠償の範囲は「通常生ずべき損害」および「予見可能な特別損害」とされていますが(民法416条)、契約書でこの範囲を調整することが可能です。

条項の種類 内容 効果
賠償範囲の限定 「直接かつ現実に生じた通常の損害に限る」 間接損害・逸失利益を除外
賠償額の上限 「損害賠償額の総額は、本契約の対価の○か月分を上限とする」 高額賠償リスクを抑制
違約金条項 「違約金として金○万円を支払う」 損害額の立証負担を軽減
免責条項 「天災地変その他不可抗力による損害については責任を負わない」 不可抗力リスクの排除

自社の立場に応じて、損害賠償の範囲を広くするか狭くするかを検討します。サービス提供側(受注側)であれば賠償範囲を限定する方向に、サービスを受ける側(発注側)であれば賠償範囲を広く確保する方向に調整するのが一般的です。

契約書の全体的なチェックポイントについては、「契約書のリーガルチェックとは?確認すべき10のポイント」で詳しく解説しています。

解除条項を設計する際に注意すべきポイント

解除条項は契約書の中でも紛争が生じやすい部分です。以下のポイントを押さえておくことで、実効性のある条項を設計できます。

倒産解除条項の有効性に関する注意

「破産手続開始の申立てがあったとき」を無催告解除事由とする条項は実務上広く用いられていますが、その有効性には限界がある点に注意が必要です。倒産法の趣旨(債務者の事業再建や債権者間の公平)に反する場合、倒産解除条項の効力が否定される可能性があります。

たとえば、賃貸借契約において、賃借人が民事再生手続の申立てを行った場合に賃貸人が即時解除できるとする条項については、判例上その効力が制限される場面があります。契約の種類や当事者の関係によっては、倒産解除条項が期待どおりに機能しない可能性を認識しておく必要があります。有効性の判断は契約類型によってかなり異なるため、重要な契約では個別に専門家の確認を受けることをおすすめします。

解除と中途解約の違い

「解除」と「中途解約」は混同されがちですが、法的な意味合いが異なります。解除は相手方の債務不履行や一定の事由に基づき契約関係を消滅させるものです。売買等の一回的契約では遡及効(契約時に遡って効力を失う)が原則ですが、継続的契約では将来効とされています(賃貸借につき民法第620条、委任につき同第651条・第652条等)。既に履行された部分には影響しません。一方、中途解約は当事者の意思に基づき将来に向かって契約関係を終了させるもので、継続的契約(業務委託契約・賃貸借契約など)では中途解約条項を別途設けることが一般的です。

中途解約条項では、「○か月前までに書面で通知する」といった予告期間を設けるのが通常です。解除条項とは別に規定するか、同じ条にまとめて規定するかは契約の構成次第ですが、いずれにしても両者を混同しない条文設計が重要です。

解除後の処理を定める存続条項

契約が解除された後も効力を維持すべき条項があります。たとえば、秘密保持義務・損害賠償義務・紛争解決条項などは、契約終了後も一定期間存続させる必要があります。存続条項(サバイバル条項)を設けることで、解除後の権利義務関係を明確にできます。

第○条(存続条項)

本契約の終了後も、第○条(秘密保持)、第○条(損害賠償)、第○条(紛争解決)の規定は、なおその効力を有するものとする。

秘密保持義務について詳しくは「秘密保持契約書(NDA)の書き方|テンプレート付きで解説」をご覧ください。

反社会的勢力排除条項(暴排条項)との関係

反社会的勢力との関係が判明した場合に即時解除できる旨の条項(暴排条項)は、現在では契約書に必ず盛り込むべき条項とされています。暴排条項は無催告解除事由の一つとして定めるか、独立した条項として設けるかのいずれかの方法があります。暴排条項に基づく解除の場合、警察庁のモデル条項に倣い、解除された側(反社会的勢力側)が解除により生じた損害を相手方に請求できない旨を明記するのが一般的です。あわせて、違約金・違約罰の条項を設けるケースもあります。

よくある質問

Q. 解除条項がない契約書でも契約を解除できますか?

解除条項がなくても、民法541条・542条の要件を満たせば契約の解除は可能です。ただし、どのような場合に解除できるかの判断が契約書からは読み取れないため、紛争になった場合に「解除が有効かどうか」をめぐって争いになるリスクが高くなります。契約書を作成する際には、解除条項を明確に定めておくことを強くお勧めします。

Q. 契約を解除されたら損害賠償を請求できますか?

民法545条4項の規定により、契約が解除された場合でも損害賠償を請求することは可能です。たとえば、相手方の債務不履行によって契約を解除した場合、解除とは別に、不履行によって生じた損害の賠償を請求できます。ただし、契約書で損害賠償の範囲を制限している場合は、その定めに従うことになります。

Q. 催告解除の「相当の期間」とは具体的にどのくらいですか?

法律上、催告の「相当の期間」について明確な日数は定められていません。実務的には、債務の内容や性質に応じて7日〜14日程度が目安とされています。契約書で「14日以内」のように具体的な日数を定めておくと、催告期間をめぐる紛争を予防できます。なお、定めた期間が短すぎる場合でも催告自体が無効になるわけではなく、客観的に「相当の期間」が経過した時点で解除権が発生するとされています。

Q. 「軽微な不履行」では解除できないと聞きましたが、具体的にどのような場合ですか?

改正民法541条は、催告期間経過時の不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微」であるときは解除できないと定めています。たとえば、代金の一部(全体の数パーセント程度)の支払いが遅延しているにとどまる場合や、付随的な義務の軽微な違反にとどまる場合が考えられます。何が「軽微」にあたるかは個別の事案ごとに判断されますが、契約書で「軽微な不履行に該当しない事由」を具体的に列挙しておくことで、解除権の行使要件を明確にすることができます。

まとめ

契約書の解除条項は、契約を安全に終了させるための重要な条項です。この記事の要点を整理します。

  • 解除条項は催告解除と無催告解除の2段構えで設計するのが基本
  • 民法541条(催告解除)・542条(無催告解除)の要件を踏まえたうえで、契約独自の解除事由を具体的に列挙する
  • 損害賠償条項は解除条項とセットで規定し、解除後も損害賠償を請求できる旨を明記する
  • 損害賠償の範囲・上限額・違約金は、自社の立場に応じて調整する
  • 倒産解除条項には有効性の限界があることに留意する
  • 秘密保持義務・損害賠償義務は存続条項で契約終了後も効力を維持させる

解除条項や損害賠償条項は、契約当事者間の利害が対立しやすい部分です。自社に不利な条項が含まれていないかを確認するためにも、契約書の作成・レビューは専門家に相談することをお勧めします。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。

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