契約書

公正証書の作成方法、メリット・デメリットなどについて解説します。

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公正証書は、公証人が当事者の意思を確認して作成する公文書です。すべての約束を強制執行できるわけではありません。金銭の支払条項に強制執行認諾文言を入れる場合と、遺言・任意後見など本人の意思確認が特に重要な場合を分けて、作成手続きと費用を確認しましょう。

ツリーちゃんツリーちゃん

知人から契約をするのであれば公正証書にしたほうがよいと聞きました。

ツリーちゃんツリーちゃん

公正証書の作り方やメリットなどがよく分かってません。

行政書士行政書士

それでは公正証書の作成方法、メリットデメリットなどについて解説させていただきます。

行政書士行政書士

本記事を見た方は公正証書の作成の流れやどんな方が作成すべきなのか、といった点が分かるようになります。

公正証書とは

「公正証書」とは、簡潔に言えば、公証人に作成してもらう書類なので、たとえ弁護士であっても行政書士であっても作成することはできません。

公証人は、公証役場といわれる法務省が管轄する役所に執務しています。(詳しくは日本公証人連合会の公式サイトをご参照ください)

そして公証人は、裁判官・検事などを長く務めた法律事務の経験がある法律の専門家であり、法務大臣が任命した者です。

そのような法律の専門家である公証人がその権限に基づいて作成する「公正証書」には、特別な効力やメリットがあります。

公正証書を作成するためには

公正証書を作成するためには、公証役場にいる公証人に依頼する必要がございます。そのため通常の流れとしては、公証役場に電話などで相談予約を行なってから、まずは相談に出向くといった流れが一般的です。

その後、複数回相談などを重ねて作成を進めていくといった対応が考えられます。公証役場によって取り扱いは異なりますが、相談はお一人でも可能といったケースや、必ず当事者双方が出向いて来所くださいと指定されるケースもございます。

詳しくは最寄りの公証役場へご相談いただくのが確実かと思われます。

また、初回相談の際に各当事者間で定めた契約内容などを原案として作成し、相談に出向いたほうが意図が伝わりやすく、今後の流れをスムーズに進めることが可能です。

弊所へ依頼するおすすめポイント

弊所にてご依頼いただいた場合は、公正証書作成サポートとして、29,800円(税込み32,780円)で原案の作成から公証人とのやり取り、予約対応まで対応が可能です。この場合は、予約手続きまで対応が可能なので、お客様は公証役場との事前連絡は一切不要で、一度だけ公証役場に出向いていただくだけで公正証書の作成が可能です。

代理作成が認められる契約では、代理人作成サポート(1名につき15,000円・税込)を利用できます。遺言など代理できない行為もあるため、契約の種類・必要な意思確認・利用条件を事前に確認してください。

予算的に限りがある方には、弊所にて原案のみを作成するプランも19,800円(税込み21,780円)にて用意しております。

ご予算の都合に合わせて様々な対応も可能ですので、公正証書作成の場合はお気軽にご相談くださいませ。

公正証書のメリットについて

高い証拠力・証明力がある
公正証書は公証人が作成した文書のため「公文書」になります。
文書は、職務上作成したものであるとき、真正に成立した「公文書」と推定されます。
そのため、作成名義人の意思により作成されたとして文書に関する紛争のリスクを防止できます。

支払いがされない場合の回収方法は、債権の種類と手元の書面で異なります。金銭支払について、強制執行認諾文言付き公正証書などの債務名義があれば、別途支払いを命じる判決を得ずに執行を申し立てられる場合があります。

所定の金銭支払条項に強制執行認諾文言がある場合、支払いを命じる判決を別途得ずに強制執行を申し立てるための書面になります。ただし、差押えなど裁判所の手続きは必要で、相手に財産がなければ回収できないこともあります。

通常の契約書と公正証書って何が違うんですか?

通常の契約書(私署証書・私文書)とは、当事者や行政書士、弁護士等が契約内容を記載したうえで作成した書面を指します。

私文書でも記載されている内容が法令等に違反しない内容であれば、当然に法的効力が生じます。ただし、公正証書とは異なり、執行力までは認められておりません。

2026年4月1日から、取り決めた養育費には子1人あたり月8万円を上限とする先取特権が設けられ、合意を示す私文書などから裁判所へ差押えを申し立てられる場合があります。施行前の取り決めは、施行後に生じる養育費が対象です。自動的な回収ではなく、請求額・必要書類などの手続条件を満たす必要があります。強制執行認諾文言付き公正証書は、所定の金銭条項について、上限を超える養育費や財産分与・慰謝料の支払いにも執行手続きを備えられる点がメリットです。

つまり私文書において、金銭の支払いなどについて約束が守られず、催告してもなお支払いに応じていただけないようなケースは、裁判上の手続きを行う必要がございます。

公正証書のデメリットについて

公証役場に対して作成手数料が発生する

公正証書のほうが証拠力・証明力・執行力ともに強いことは間違いありませんが、私文書(通常の契約書)と比較して費用がかかるケースが多いです。

作成するときは必ず公証役場に対して作成手数料を支払う必要があります。なお、作成手数料については契約書に記載されている目的価額の金額に応じて手数料が変動します。

つまり契約書に記載されている財産額の金額が高ければ高いほど手数料が増加します。

公正証書の手数料の算出方法については、日本公証人連合会のHPに詳しく記載されておりますので下記をご確認くださいませ。

契約締結するまで時間がかかる

公正証書は、前述したとおり当事者間のみで作成できる書面ではありません。そのため公証役場へ公正証書作成の依頼を行い、手続きを進めていく必要がございます。

作成日数や打合せ方法は、合意内容・資料・公証役場の予約状況で変わります。2025年10月からデジタル化が進み、所定の条件を満たす場合はウェブ会議で作成できることもあります。来所回数や完成日を一律に保証する手続きではありません。

急ぐ場合は、必要な資料と希望日を事前に公証役場へ伝えて確認してください。原案の作成日と、公正証書の完成日は別です。

公証役場へ出向く必要がある

公正証書は公証人が本人の意思や必要事項を確認して作成します。契約に関する公正証書では委任状を持つ代理人による作成が認められる場合がありますが、遺言・保証意思宣明公正証書等は代理できません。任意後見等では原則として本人の意思・判断能力の確認が必要です。また、2025年10月1日から公正証書のデジタル化が進み、嘱託人の申出、他の嘱託人の異議がないこと、公証人が相当と認めることなどの要件を満たせばウェブ会議による作成ができる場合があります(保証意思宣明公正証書は対象外)。利用可否は公証役場へ確認してください。

弊所へ依頼するおすすめポイント

公正証書のデメリットの中に公証人とのやり取りを行ったり、公証役場へ出向く必要があるといったデメリットがございます。

公証役場は平日しか営業しておりませんので、公証役場へ平日に何度も出向くことが困難であったり、当日同時刻に契約相手と時間を合わせることが厳しいといったケースが考えられます。

Treeは合意した契約内容の原案作成と、公証役場との連絡・予約調整を行います。代理作成が認められる契約では代理人対応を利用できますが、遺言など代理できない行為もあります。ご本人による意思確認や必要な対応を、契約の種類に応じて事前にご案内します。

公正証書の作成の流れ

  1. 公正証書の内容に必要な文書の準備
    公正証書として作成してもらう文書の内容を当事者間で定め文書にしておきます。
    文案の作成を行政書士や弁護士に依頼して作成していただくことも可能です。
  2. 身分確認資料の準備
    公正証書を作成してもらうには、当事者またはその代理人の身分確認が必要になります。
    1. 印鑑証明書と実印 2. 運転免許証と認印など
  3. 公証役場に連絡(訪問)
    公正証書を作りたい旨を伝えて、担当公証人を割り当てていただきます。
  4. 公証人と内容の聴取
    1にて準備した内容について不備や不明瞭な点、法律行為として違法性が無いかなど十分なチェックをします。必要に応じて関係資料を送付もします。
  5. 聴取内容をもとに公正証書案を作成
    4にて聴取した内容から公証人が公正証書の原案を作成します。
    内容は後日郵送、メール、来所などの方法で再度確認します。
  6. 公証役場に出頭する日程調整
    公証人と各当事者で日程の調整を行い予約日の設定。
    複数日希望があると予約を取りやすいです。
  7. 当日、公証人による読み聞かせ
    公証人が出頭した各当事者または代理人に対して作成した公正証書の内容を確認させます。
  8. 電子サイン等による作成
    公正証書は原則として電子データで作成・保存され、列席者が電子サインを行います。法律上紙での作成が必要な場合など例外もあるため、署名・本人確認の方法は公証役場の案内に従ってください。
  9. 原本の保存と正本・謄本等の交付
    原本は公証役場で保存されます。正本・謄本等の交付は電子データと紙の方法があり、保存期間や交付方法は公正証書の種類に応じて確認します。電子交付は1通2,500円、紙の交付は用紙1枚300円です。
必要書類について

公正証書作成に必要な書面は、原則1. 印鑑証明書と実印か、2. 運転免許証と認印が必要書類として求められます。ただし、契約内容に応じて必要となる書類が異なります。例えば契約書で土地建物を記載するのであれば、土地建物の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要となり、その土地建物を渡す契約であった場合は、土地建物の評価額証明書又は固定資産税課税明細書などが必要となります。

つまり、契約に何らかの情報を載せる場合は、その載せた物に対する疎明資料が求められます。

最後に

強制執行認諾文言付き公正証書は、所定の金銭支払条項について不払い時の執行申立てに備える書面です。合意した金額・期限・方法を明確にし、公正証書にする項目を確認しておきましょう。

弊所では、様々な公正証書の作成実績がございますので、まずはお気軽にご相談からお待ちしております。

無料相談にてご不明点についてご回答させていただきます。

弊所にて公正証書のご依頼をお勧めする理由

  • 全国どこでも対応が可能
  • 公正証書の原案のみの作成が19,800円(税込21,780円)にて依頼できる
  • 公正証書の原案作成から公証役場とのやり取り、予約まで29,800円(税込32,780円)にて依頼できる
  • LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要
  • 相談料金が一切掛からない
  • できるだけ強制執行の対象になるよう書面を作成してほしい
  • 無料修正期間・期間後の修正料と、公証人手数料等の別途実費を依頼前に確認できる
  • 成果報酬などの費用発生なし
  • 内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる
  • 代理作成を利用できる契約では、条件を確認のうえ代理人対応を相談できる
  • 公証役場との連絡・予約調整を依頼できる。本人確認等の必要な対応は、契約の種類に応じてご案内


契約書や各種書面の作成でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、契約書・協議書の作成(代理人としての作成を含みます)と、書類の作成に関するご相談を承ります。※契約内容の法的評価や、すでに相手方と交渉中・紛争が生じている案件は弁護士の業務であり、当法人では取り扱いません。ご相談は何度でも無料です。

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※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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