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「不貞行為で慰謝料の示談を進めたい」「交通事故の示談書を作成したい」「婚約破棄でトラブルになった」「示談書は自分で作っても法的効力があるのか」「公正証書にすべきか」——示談書は当事者間のトラブルを最終的に解決する重要な書面です。本記事では、示談書の法的根拠(民法695条 和解契約)、必要な場面(不貞行為・交通事故・暴力傷害・婚約破棄・近隣トラブル等)、必須記載事項、清算条項・口外禁止条項、公正証書化(強制執行認諾文言)、慰謝料の相場、行政書士の業務範囲(弁護士法72条)、料金プランまで、行政書士が実務目線で解説します。
結論として、示談書は民法695条の和解契約として法的効力を有する重要な書面で、清算条項・口外禁止条項・違約金条項を適切に設計することで紛争の蒸し返しを防止できます。慰謝料が高額・分割払いの場合は、強制執行認諾文言付き公正証書化が回収の安全策です。行政書士は当事者の合意内容を正確に書面化する権利義務書類作成を担当し、紛争性のある交渉代理は弁護士業務(弁護士法72条)となるため業務範囲を明確に区別します。
示談書作成のご依頼は行政書士法人Tree|示談書作成サービスへ。不貞行為・交通事故・婚約破棄・暴力事件等あらゆる示談に対応。相談は何度でも無料・全国オンライン対応です。
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根拠法令は民法、公証実務は公証人法・民事執行法、執行証書については民事執行法22条5号、手数料は公証人手数料令、運用については日本公証人連合会もご参照ください。
目次
示談書とは|法的効力・和解契約としての位置づけ
示談書とは、当事者間に生じた民事上の紛争・トラブルについて、互いに譲歩し合意により解決した内容を書面化したものです。法律上は民法695条の和解契約に該当し、当事者を法的に拘束する効力があります。
民法695条(和解)
「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる」
民法696条(和解の効力)
「当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする」
示談書の効果
- 当事者間の権利義務関係を確定
- 後日の紛争蒸し返し防止
- 清算条項により、本件に関する未請求事項の権利関係を整理
- 違反時の損害賠償・違約金請求
- 強制執行認諾文言付き公正証書により、一定の金銭債務等について強制執行が可能
示談書が必要な主な場面
1. 不貞行為(不倫)の慰謝料示談
- 配偶者の不貞相手への慰謝料請求
- 配偶者と不貞相手の関係解消の合意
- 慰謝料金額・支払方法・分割払いの取り決め
- 接触禁止・連絡禁止条項
- 口外禁止条項(社会的信用維持)
- 配偶者間で婚姻継続するか離婚するかも整理
2. 交通事故の示談
- 物損事故の修理代・損害賠償
- 人身事故の治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益
- 後遺障害認定後の示談
- 過失割合の合意
- 損害保険会社との示談
- 示談後の症状悪化に備えた留保条項
3. 暴力・傷害事件の示談
- 治療費・慰謝料・休業損害の支払
- 謝罪・接触禁止
- 刑事事件の被害届取下げ・告訴取消し
- 刑事処分への配慮(情状酌量資料)
- 口外禁止
4. 婚約破棄・交際解消の示談
- 婚約指輪・贈与品の返還
- 結納金の返還
- 慰謝料の支払
- 連絡禁止・接触禁止
- SNS等での誹謗中傷禁止
- 口外禁止
5. 近隣トラブルの示談
- 騒音トラブルの解決
- 境界紛争の解決
- ペット咬傷の損害賠償
- 樹木の越境・剪定義務
- 建築工事に伴うトラブル
6. 名誉毀損・誹謗中傷の示談
- SNS・掲示板での誹謗中傷の削除
- 慰謝料の支払
- 謝罪文の掲載
- 再発防止の合意
7. その他
- セクハラ・パワハラの示談
- ストーカー被害の示談
- DV被害の示談
- 金銭貸借トラブルの和解
- 労働トラブル(解雇・残業代等)の示談
示談書の必須記載事項
示談書には以下の事項を網羅的に記載することが重要です。
- 当事者の特定:氏名・住所・生年月日(特に重要)
- 事実関係の概要:いつ・どこで・どのような事態が発生したか
- 合意内容:当事者がどのような内容で合意したか
- 金銭支払条項:慰謝料・損害賠償の金額・支払方法・支払期日
- 分割払いの場合:各回の金額・支払期日・期限の利益喪失事由
- 清算条項:本件以外に債権債務がないことの確認
- 守秘義務・口外禁止条項:示談内容の秘密保持
- 接触禁止条項:当事者間の連絡・接触の禁止
- 違約金条項:違反時の金銭負担・損害賠償額の予定等
- 遅延損害金:支払遅延時の利息
- 合意管轄:紛争発生時の裁判管轄
- 署名押印・日付:当事者全員の実印(または認印)と日付
清算条項の重要性
清算条項(「本示談書に定めるもののほか、本件に関し、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」)は示談書の核心です。これにより、後日同じ事案で別の請求がなされることを防止します。
清算条項の典型例
「甲及び乙は、本示談書に定めるもののほか、本件に関し、相互に何らの債権債務のないことを確認する。」
清算条項の効果
- 同一事案での再請求の阻止
- 後日発見された損害も原則として請求困難。ただし、予見できなかった後遺障害や錯誤・詐欺・強迫等が問題となる場合があります
- 後遺障害等の留保条項を設けない場合は注意
口外禁止条項(守秘義務)
示談内容の口外禁止は、当事者の社会的信用維持・SNS時代の情報漏洩防止のため重要です。
口外禁止条項の典型例
「甲及び乙は、本示談書の内容及び本件に関する事実を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示・漏洩しないものとする。但し、(1)弁護士・税理士・行政書士等の専門家への相談、(2)裁判所の命令、(3)法令に基づく開示、はこの限りでない。」
違反時の対応
- 違約金請求(事前に金額予定、損害賠償の予定として民法420条)
- 差止請求(裁判所の仮処分等)
- 損害賠償請求(民法415条・709条)
違約金請求の実務上の留意点
- 違反事実の立証(SNS投稿のスクリーンショット・第三者証言等)が必要
- 違約金額が高額すぎる場合、公序良俗違反(民法90条)として減額・無効とされるリスク
- 裁判例には違約金請求が棄却された事例(東京高判令和2年1月23日等)もあり、慎重な金額設計が必要
示談書を公正証書化するメリット|強制執行認諾文言と分割払い対策
示談書を公正証書として作成すると、以下のメリットがあります。
1. 強制執行認諾文言の効力
「強制執行認諾文言付公正証書」とすることで、債務者が金銭支払を怠った場合、訴訟を経ずに、執行文付与・送達等の手続を経て強制執行(差押え)を申し立てることが可能となります。
2. 偽造・改ざん防止
公証役場で原本が保管されるため、偽造・改ざんリスクがありません。
3. 証拠力の高さ
公証人が作成する公文書として、成立の真正や内容の証明力が高い書面となります。
4. 紛失・破損対応
原本紛失時も公証役場で謄本を取得可能。
強制執行認諾文言
強制執行認諾文言は、「債務者は本契約に基づく金銭債務を履行しない場合、直ちに強制執行を受けることに異議がない」旨の文言です。これがあれば、執行証書として民事執行法22条5号の債務名義となります。
対象となる債務
民事執行法22条5号により、強制執行認諾文言の対象は金銭の一定の額の支払、または代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限定されます。したがって:
- 対象:慰謝料・損害賠償金・分割払いの金銭債務(金額が明確に特定されているもの)
- 対象外:接触禁止義務・口外禁止義務・連絡禁止義務等の非金銭債務(別途、訴訟提起後の判決・差止仮処分が必要)
典型的な記載
「乙は、本示談書に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。」
不貞行為示談書の実務ポイント
不貞行為(不倫)の慰謝料示談は当所への相談が最も多い類型です。
慰謝料の相場
| 状況 | 相場 |
|---|---|
| 不貞行為による婚姻関係の破綻なし | 50万〜100万円 |
| 不貞行為による別居・関係悪化 | 100万〜200万円 |
| 不貞行為による離婚 | 200万〜300万円 |
| 長期間の不貞・子どもありの離婚 | 300万〜500万円 |
判例上の判断要素
- 婚姻期間の長さ
- 不貞行為の期間・回数・関係深度
- 不貞行為に至った経緯
- 不貞行為の認識(既婚者と知っていたか)
- 婚姻関係の破綻の有無・程度
- 不貞関係の解消・継続
- 子の有無・年齢
- 当事者の年齢・社会的地位
- 当事者の支払能力
※ 個別事案により大きく変動します。具体的な事情を踏まえた検討が必要です。
不貞行為示談書の必須条項
- 不貞行為の事実関係(必要最小限)
- 慰謝料金額・支払方法
- 関係解消の誓約
- 連絡・接触禁止
- 違反時の違約金(通常50万〜200万円)
- 口外禁止
- 清算条項
三者間示談
「配偶者・不貞相手・自分」の三者間で示談する場合、配偶者と不貞相手の責任関係、支払者、求償関係、清算範囲を整理する必要があります。配偶者間で婚姻継続する場合は、不貞相手からの支払のみで整理するケースもあります。
交通事故示談書の実務ポイント
示談前の確認事項
- 後遺障害認定が必要なら認定後に示談
- 治療費・休業損害・慰謝料・逸失利益の計算
- 過失割合の確認
- 保険会社との示談か、当事者間直接示談か
示談金の主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療費 | 実費を基礎に、既払金・保険給付・過失割合等を踏まえて整理 |
| 通院慰謝料 | 通院期間・通院日数で算定 |
| 休業損害 | 休業日数×日額(給与収入等から算定) |
| 逸失利益 | 後遺障害による将来の減収 |
| 後遺障害慰謝料 | 自賠責基準32万〜1,650万円(2024年4月1日改正後)、裁判基準110万〜2,800万円(赤い本) |
| 物損 | 修理代・代車代・買替費用 |
留保条項の重要性
示談後に症状が悪化した場合に備えて、「示談時に予見できなかった重大な後遺障害が発生した場合は別途協議する」旨の留保条項を設けることが推奨されます。
示談書作成の流れ
- 無料相談:トラブル内容のヒアリング
- 事実関係の整理:時系列・証拠資料の整理
- 合意内容の確定:当事者間の合意事項を整理
- 示談書ドラフト作成:清算条項・違約金条項等を含む
- 当事者間の調整:内容確認・修正
- 署名押印:実印・印鑑証明書の準備
- 公正証書化(任意):強制執行認諾文言付き
- 金銭支払の履行:合意内容に基づく支払
行政書士は示談書作成・示談交渉ができる?弁護士法72条との関係
示談書作成は行政書士の業務範囲ですが、紛争性のある交渉代理は弁護士業務となります。
行政書士が対応可能な範囲
- 当事者の合意内容を書面化する示談書作成(権利義務書類作成、行政書士法1条の2)
- 当事者間で合意済みの内容を法的に有効な条項として設計するアドバイス
- 公正証書化のサポート(公証役場との調整)
- 事実関係・時系列の整理
※ 「個別事案での具体的金額決定」「相手方への要求内容の設計」「相手方との交渉戦略立案」は弁護士業務(弁護士法72条)に該当するため、提携弁護士をご紹介します。
行政書士が対応できない範囲(弁護士業務)
- 相手方との交渉代理
- 金額の交渉・代理
- 調停・訴訟の代理
- 示談不成立時の損害賠償請求訴訟代理
- 強制執行手続の代理
業務範囲の使い分け
当事者間で合意が概ね固まっている事案は行政書士の書面化サービスが効率的・低価格。相手方との交渉が必要な事案や紛争性が高い事案は弁護士に依頼すべきです。当所では事案に応じて提携弁護士をご紹介します。
示談書作成に必要な書類|証拠資料・本人確認書類・合意内容メモ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当事者情報 | 氏名・住所・生年月日(実印・印鑑証明書も推奨) |
| 事実関係の資料 | 事故報告書・医師の診断書・LINE記録・メール・写真等 |
| 合意内容のメモ | 当事者間で話し合った内容 |
| 金銭関係資料 | 請求書・領収書・治療費明細・収入証明等 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
料金
| プラン | 料金(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 示談書(ミニマム) | 21,780円 | 標準的な示談書作成(清算条項・違約金条項含む) |
| 示談書(スタンダード) | 27,500円 | 条項精査・分割払い設計・口外禁止強化 |
| 公正証書サポート | 32,780円 | 強制執行認諾文言付き公正証書化(公証人手数料は別途) |
| 超特急オプション | +5,000円 | 緊急対応 |
※ 別途、公証役場の手数料(金額に応じ数千円〜数万円)が必要となる場合があります。
公正証書手数料の目安(令和7年10月1日施行の改正後・新料金)
令和7年(2025年)10月1日施行の公証人手数料令改正(約25年ぶり)により、手数料が見直されました。新料金は次のとおりです。
| 目的価額 | 新料金(令和7年10月1日施行) |
|---|---|
| 50万円以下(新設) | 3,000円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 8,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 49,000円+超過額5,000万円ごとに15,000円加算 |
主な改正ポイント:
- 50万円以下の手数料区分新設(3,000円)で少額契約の利用が容易に
- 200万円超は全面的に値上げ
- 正本・謄本作成手数料:1枚250円→300円
- 遺言加算:11,000円→13,000円
- 任意後見契約:11,000円→13,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円→1,600円
- 電磁的記録による発行:1通2,500円(新設)
出典:公証人手数料令(令和7年政令第263号改正、令和7年10月1日施行)、日本公証人連合会公式サイト
よくあるケース
- 配偶者の不貞行為が発覚し、相手方への慰謝料請求
- 交通事故(物損のみ・人身事故)の損害賠償
- 暴力事件で被害届を出すか示談で済ませるか
- 婚約破棄で結納金返還・慰謝料請求
- 近隣の騒音トラブルで損害賠償・引越費用
- SNS誹謗中傷の削除・慰謝料
- 飲食店トラブル(食中毒・異物混入)の損害賠償
- ペット咬傷の治療費
よくある質問
Q1. 示談書は自分で作っても法的効力がありますか?
A. 当事者の合意があれば法的効力は発生します。ただし清算条項・違約金条項・支払条件等の専門的な条項設計が不十分だと、後日のトラブルや回収困難につながるため、専門家のサポートが推奨されます。
Q2. 示談書は公正証書にすべきですか?
A. 慰謝料が高額(100万円超)・分割払いの場合は強制執行認諾文言付き公正証書化を強く推奨します。少額・一括払いの単純な示談は通常の示談書で十分なケースもあります。
Q3. 示談後に症状悪化した場合どうなりますか?
A. 清算条項により原則として再請求は不可ですが、留保条項(「予見できなかった重大な後遺障害が発生した場合は別途協議」)を設けることで対応可能。事前に弁護士・行政書士に相談を。
Q4. 相手方が示談に応じない場合は?
A. 本人名義での内容証明郵便による通知、調停、訴訟などが検討されます。ただし、相手方との交渉代理や調停・訴訟対応は弁護士業務となるため、必要に応じて弁護士への相談が必要です。
Q5. 示談書に収入印紙・印紙税は必要ですか?
A. 損害賠償の合意書(慰謝料の支払約束を内容とする示談書)は、通常は印紙税法上の課税文書に該当しないと解されています。ただし、(1)金銭の受領を証する文書として機能する場合は第17号文書(売上代金以外の金銭受取書、200円〜)、(2)金銭消費貸借契約や請負契約の性質を併せ持つ場合は別の課税文書に該当する可能性があります。個別事案での判断は税務署または税理士へのご確認をお勧めします。
Q6. 慰謝料の分割払いは可能ですか?
A. 可能です。各回の金額・支払期日・期限の利益喪失事由(1回でも遅延した場合に残額一括請求可)を明記します。長期分割の場合は公正証書化が安全。
Q7. 不貞行為の示談で配偶者は同席すべきですか?
A. 三者間示談の場合は同席が望ましい。慰謝料を不貞相手のみから請求する場合は配偶者の同席不要だが、関係解消の確認のため配偶者の関与が望ましいケースが多い。
Q8. 違約金の金額はいくらが妥当ですか?
A. 違反内容、予想される損害、当事者の関係、合意内容との均衡を踏まえて設定します。過大な違約金は、公序良俗違反等により効力が争われるリスクがあるため、事案に応じた合理的な金額設定が重要です。
Q9. 示談書はどのくらいで完成しますか?
A. 当事者の合意が固まっている場合は比較的短期間でドラフト作成が可能ですが、修正回数、相手方確認、必要資料、公証役場の日程により完成時期は変動します。公正証書化を行う場合は、公証役場との調整期間も必要です。
Q10. 公証人手数料令改正(令和7年10月1日施行)で公正証書化費用はどう変わりましたか?
A. 約25年ぶりの改正で、50万円以下の手数料区分(3,000円)が新設され、200万円超は全面的に2,000〜6,000円程度値上げされました。例えば慰謝料500万円の示談書を公正証書化する場合、旧料金11,000円→新料金13,000円の値上げとなります。正本・謄本作成手数料も1枚250円→300円に引上げ。
Q11. 強制執行認諾文言は接触禁止義務にも使えますか?
A. 使えません。強制執行認諾文言の対象は民事執行法22条5号により、金銭の一定額の支払または代替物・有価証券の一定数量の給付を目的とする請求に限定されます。接触禁止義務・口外禁止義務・連絡禁止義務等の非金銭債務については、別途、訴訟提起後の判決・差止仮処分による執行が必要です。
Q12. 認知症のある当事者と示談はできますか?
A. 認知症の程度にもよりますが、判断能力が著しく低下している場合は、本人による示談は無効となる可能性があります(民法3条の2)。成年後見制度の利用(成年後見人による代理)が必要です。軽度認知症の場合は意思能力の確認を慎重に行い、必要に応じて医師の診断書を添付します。
Q13. 第三者(配偶者・子・会社)の同意が必要なケースは?
A. 不貞行為示談で配偶者間の関係調整を含む場合は配偶者の同席が望ましく、会社の損害賠償については代表者・取締役会の決議が必要なケースがあります。子に関する事項(養育費・面会交流)を含む場合は子の利益を最優先する判断が必要です。
行政書士法人Tree|示談書作成サービス
示談書ミニマム21,780円/スタンダード27,500円/公正証書サポート32,780円(税込)。不貞行為・交通事故・暴力事件・婚約破棄等、あらゆる示談に対応。来所不要・全国オンライン対応です。
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まとめ
- 示談書は民法695条の和解契約として法的効力を持つ重要書面
- 必要場面:不貞行為・交通事故・暴力傷害・婚約破棄・近隣トラブル・誹謗中傷等
- 必須条項:当事者特定・事実関係・合意内容・金銭支払・清算条項・違約金・口外禁止
- 清算条項で本件に関する後日の再請求を阻止(錯誤・詐欺・強迫等は例外)
- 口外禁止条項で社会的信用維持・SNS時代の情報漏洩防止(違約金は裁判例を踏まえた合理的設計が必要)
- 高額・分割払いは強制執行認諾文言付き公正証書化を推奨(金銭債務に限定、非金銭債務は対象外)
- 不貞行為慰謝料の相場は50万〜500万円(事案による)
- 行政書士は合意済み内容の書面化、紛争性ある交渉代理・個別金額決定は弁護士業務
- 公証人手数料は令和7年10月1日施行の改正後新料金で目的価額により3,000円〜49,000円程度(5,000万円超〜1億円以下の場合)
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


