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「JASSO(日本学生支援機構)の奨学金を長年放置していて督促状が届いた」「訴訟予告が来たけれど時効援用できるのか?」「返還免除制度を使いたい」——古い奨学金債務も条件を満たせば時効援用で消滅させることが可能です。本記事では、JASSO(日本学生支援機構)の奨学金の概要、改正民法施行前後の時効期間(2020年3月以前借入は10年・2020年4月以降借入は原則5年)、第一種・第二種奨学金の違い、債務承認の落とし穴、時効完成後の援用権喪失リスク(最大判昭和41年4月20日)、返還免除制度(死亡・高度障害・特に優れた業績)、減額返還・返還期限猶予制度、連帯保証人への影響、債権回収委託先(アルファ債権回収・中央債権回収・日立キャピタル債権回収・三菱HCキャピタル債権回収・エム・ユー・フロンティア債権回収)への対応まで、行政書士が実務目線で解説します。
結論として、JASSOの奨学金は2020年3月以前借入は最終返済から原則10年、2020年4月以降借入は改正民法166条により原則5年経過で消滅時効が成立し、配達証明付き内容証明郵便による時効援用通知で支払義務を消滅させられます。督促電話で「払います」と返答すると債務承認となり時効が更新(リセット)され、時効完成後の債務承認は信義則上援用権を喪失する(最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)ため慎重な対応が必要。返還免除(死亡・高度障害・特に優れた業績)・減額返還・返還期限猶予の活用も検討。連帯保証人にも本人の時効が及びます。
奨学金の督促や訴状が届いて不安な方へ。行政書士法人Treeが時効援用通知書の作成を代行します。
こんな方は今すぐご相談を:
- JASSOから督促状が届いた方(放置せず時効期間の確認を)
- 債権回収会社(アルファ債権回収・中央債権回収・日立キャピタル債権回収等)から連絡が来た方
- 裁判所から支払督促や訴状が届いた方(2週間以内の異議申立て必要)
- 期限の利益喪失通知が届いた方
- 日本育英会時代(2004年3月以前)の古い奨学金がある方
- 連帯保証人(親族)に督促が及ぶことを心配されている方
- 2020年4月以降借入の奨学金の5年時効を活用したい方
根拠法令は民法、JASSOの返還免除・救済制度詳細は日本学生支援機構「奨学金の返還」もご参照ください。
目次
JASSO(日本学生支援機構)について
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)は、文部科学省所管の独立行政法人で、奨学金事業・留学生支援事業・学生生活支援事業を行っています。奨学金は大学・短大・専門学校・高専等の学生を対象とし、貸与型(要返還)と給付型(返還不要)があります。
JASSOの沿革
- 1944年(昭和19年):日本育英会(特殊法人)設立、奨学金事業を開始
- 2004年(平成16年)4月1日:独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が発足、日本育英会の奨学金事業を承継
2004年3月以前の借入は「日本育英会奨学金」、2004年4月以降の借入は「JASSO奨学金」として区別されますが、債権としてはJASSOが一括して承継しているため、時効援用の対象として同様に扱われます。長期延滞案件では「日本育英会時代の古い奨学金」も時効援用の対象となり得ます。
奨学金の種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 第一種奨学金 | 無利子貸与、家計基準・学力基準あり |
| 第二種奨学金 | 有利子貸与(在学中は無利子)、利率は固定または変動選択 |
| 給付型奨学金 | 返還不要、住民税非課税世帯等が対象(2020年4月制度開始) |
| 入学時特別増額貸与 | 入学時の追加貸与 |
JASSO奨学金の時効援用に関する法的根拠
1. 改正民法166条(2020年4月1日施行)
2020年4月1日施行の改正民法166条1項は、以下のいずれか早い方で債権が時効消滅すると定めています。
- 客観的起算点:権利を行使できる時から10年
- 主観的起算点:権利を行使できることを知った時から5年
2. JASSO奨学金の時効期間(改正民法施行前後で異なる)
JASSOは独立行政法人で商人にあたらないため、奨学金は商事債権ではなく民事債権として時効消滅します。改正民法施行前後で時効期間が異なる点に注意が必要です。
- 2020年3月31日以前借入:改正前民法167条1項により10年(民事債権の原則)
- 2020年4月1日以降借入:改正民法166条1項により以下の早い方
- 主観的起算点(JASSOは返済期日を認識しているため):5年
- 客観的起算点:10年
- 実務上は主観的起算点が先に到来するため、原則5年時効
2026年5月時点では、2020年4月以降借入の奨学金は時効完成し始める時期にあり、この区別は実務上極めて重要です。
3. 民法145条(時効の援用)
時効は当事者が援用しなければ裁判所が職権で時効消滅を判断しません(民法145条)。配達証明付き内容証明郵便で援用通知を送付するのが実務上の標準。援用通知の宛先は、JASSO本体または債権回収委託先(後述)となります。
時効期間はいつから?返還期日・期限の利益喪失・最終返済日の確認
- 各支払期日:分割払いの場合、各回の支払期日ごとに別個に進行
- 期限の利益喪失日:延滞により一括請求権が発生した日(JASSOの実務運用では9か月以上の延滞で期限の利益喪失通知が送付される)
- 最終返済日:実務上の目安となる日付
JASSO奨学金は通常、卒業後の据置期間(原則6か月)を経て返還開始となり、月賦・半年賦の分割返還が原則。延滞が9か月以上続くとJASSOから期限の利益喪失通知が送付され、一括請求権が発生します。期限の利益喪失後、督促に応じない場合はJASSOから支払督促や訴訟提起がなされる可能性があります。
時効の更新事由・完成猶予事由(旧・時効中断)
2020年4月1日施行の改正民法により、時効の障害事由は「更新」と「完成猶予」に整理されました。
時効更新事由(時効期間がリセットされ新たに進行)
| 事由 | 根拠条文 | 効果 |
|---|---|---|
| 裁判上の請求(訴え提起) | 民法147条 | 確定判決等で権利確定後、時効更新 |
| 支払督促 | 民法147条 | 確定後に時効更新 |
| 強制執行・担保権実行 | 民法148条 | 手続終了で時効更新(取下げ・取消しによる終了の場合は6か月の完成猶予のみ) |
| 債務承認 | 民法152条 | 承認時から新たに進行 |
時効完成猶予事由(時効完成が一定期間猶予されるが時効期間はリセットされない)
| 事由 | 根拠条文 | 効果 |
|---|---|---|
| 仮差押え・仮処分 | 民法149条 | 手続終了から6か月の完成猶予 |
| 催告(内容証明郵便等) | 民法150条 | 6か月以内に裁判上の請求等を行わない限り、時効は完成しない(完成猶予のみ、更新なし) |
| 協議の合意 | 民法151条 | 権利の協議を行う旨の合意が書面でされた場合、最大1年(または合意で定めた期間)の完成猶予 |
債務承認に該当する行為(要注意)
- 「分割で払います」「来月から払います」と返答
- 債務の存在を認める書面・メール
- 一部弁済(債務承認と評価され、時効が更新される可能性があります)
- 支払猶予の依頼
- 滞納者向けの返還誓約書・支払約束書への署名押印(時効完成後の書類作成は債務承認となる)
- JASSOへの返還相談・減額返還・返還期限猶予の申請等(内容や書面記載により債務承認と評価される可能性があります)
※ 奨学金借入時(在学中)に作成する「返還誓約書」は通常書類で時効更新事由ではありません。督促を受けた後に作成を求められる返還誓約書・支払約束書は債務承認に該当します。
時効完成後の援用権喪失リスク(最大判昭和41年4月20日)
時効期間(2020年3月以前借入は10年、2020年4月以降借入は原則5年)以上経過し時効が完成している状態であっても、その後に債務承認と評価される行為をしてしまうと、信義則上、時効援用が認められないと判断される場合があります(最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁、最高裁判所大法廷判決)。督促に対して支払意思や債務承認と受け取られる発言をしないよう、慎重に対応してください。
人的保証・機関保証への影響|連帯保証人・保証人・日本国際教育支援協会
JASSO奨学金は、申込時に「人的保証」(連帯保証人+保証人)または「機関保証」(保証会社利用)を選択します。
人的保証の場合
- 連帯保証人:原則として親(父または母)
- 保証人:原則として4親等以内の親族。ただし、一定条件を満たす場合は4親等以内の親族でない者を選任できる場合があります
- 主債務について時効援用が認められれば、保証債務にも影響します。ただし、連帯保証人・保証人自身の債務承認、裁判手続、判決等の有無は別途確認が必要です
機関保証の場合
- 公益財団法人日本国際教育支援協会が連帯保証
- 本人延滞時に協会が代位弁済
- その後は協会から債務者へ求償請求
- 機関保証の代位弁済後は、保証機関の求償権について代位弁済日・旧法新法・更新事由を確認
JASSOの返還免除・減額返還・返還期限猶予制度
時効援用以外にも、JASSOには以下の救済制度があります。
1. 返還免除(死亡・高度障害)
- 奨学生本人の死亡または高度障害により返還が困難な場合
- 診断書・死亡証明書等の提出
- 願出・審査により、全部または一部の返還免除が認められる場合があります
2. 返還免除(特に優れた業績)
- 大学院第一種奨学生で在学中に特に優れた業績を上げた場合
- 大学等の推薦に基づき選考
- 全額または半額免除
3. 減額返還
- 所得・収入の状況により毎月の返還額を減額して返還できる場合があります(減額割合・要件はJASSOの最新制度を確認)
- 返還期間は延長
- 願出により承認
4. 返還期限猶予
- 災害・傷病・生活保護受給・経済困難等の理由
- 一定期間返還期限を先送りする制度で、適用期間の上限は原則として通算10年ですが、理由や制度により取扱いが異なる場合があります
- 申請により承認
JASSOの債権回収委託先(法務省告示サービサー)
JASSOは滞納金の回収業務を以下の債権回収会社に委託している場合があり、援用通知の宛先となります。
- アルファ債権回収株式会社
- 中央債権回収株式会社
- 日立キャピタル債権回収株式会社
- 三菱HCキャピタル債権回収株式会社
- エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
債権回収会社から督促状が届いた場合でも、JASSO本体ではなく債権回収委託先宛てに援用通知を送付することで時効援用が可能です。当所では督促状の差出人を確認の上、適切な宛先で援用通知を作成します。
必要書類・料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時効援用通知書 | 内容証明郵便(配達証明付) |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 返還誓約書・督促状の写し | 手元にあれば(なくても可) |
料金(行政書士法人Treeの代行報酬・税込)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 時効援用 ミニマム | 10,780円/件 |
| 時効援用 スタンダード | 15,000円/件 |
| 時効援用 フルサポート | 35,000円/件 |
| 超特急オプション | +5,000円 |
| 保証オプション | +5,000円 |
よくあるケース
大学卒業後に返還を滞らせた方が、長期間経過後に支払督促や訴状を受けるケースがあります。督促状が届いた段階では時効完成済みでも、電話で「少しなら払えます」と答えてしまうと債務承認となり時効援用が認められないリスクがあります。また、裁判所から支払督促や訴状が届いた場合は、支払督促異議申立書・答弁書等の期限があるため、速やかに弁護士・司法書士へ相談してください。
よくある質問
Q1. 連帯保証人にも請求はいきますか?
A. 主債務について時効援用が認められれば、保証債務にも影響します。ただし、連帯保証人・保証人自身の債務承認、裁判手続、判決等がある場合は別途確認が必要です。
Q2. 返還免除制度との違いは?
A. 免除は死亡・高度障害や大学院の特に優れた業績に対する制度で、時効援用とは趣旨が異なります。両者は別個の制度。
Q3. 延滞金も消えますか?
A. 元本債権の時効が完成すれば、付随する延滞金も一体として消滅します。
JASSO奨学金の延滞金年率(貸与終了時期別):
- 平成17年(2005年)3月以前貸与終了分:年10%
- 平成17年4月〜平成26年3月貸与終了分:第一種年10%、第二種年5%
- 平成26年(2014年)4月以降貸与終了分:年5%(第一種・第二種とも)
- 令和2年(2020年)4月以降貸与終了分:年3%(法定利率連動)
根拠:独立行政法人日本学生支援機構法施行令第5条5項
Q4. 機関保証から代位弁済された場合の時効は?
A. 公益財団法人日本国際教育支援協会の求償権についても消滅時効が問題となります。代位弁済日、旧法・新法の適用関係、裁判手続、債務承認の有無を確認し、現在請求している同協会等に対して援用通知を検討します。
Q5. 督促電話への対応はどうすればいいですか?
A. 「専門家に相談中です」と返答するに留め、債務の存在・支払い意思に関する発言は避けてください。録音されている可能性が高い。
Q6. 裁判所から支払督促が届いた場合は?
A. 支払督促を受け取った場合、原則として受領後2週間以内に異議申立てをしないと支払督促が確定し、時効が更新される可能性があります。異議申立書作成・訴訟対応は弁護士・司法書士業務となるため、速やかに弁護士・司法書士へご相談ください。
Q7. JASSO奨学金の延滞・時効援用後に信用情報はどうなりますか?
A. JASSOの奨学金延滞は、加盟信用情報機関である全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録される場合があります。3か月以上の延滞で登録され、完済後の登録期間は一般的に5年です(2025年見直し基準)。時効援用後はJASSOまたは債権回収委託先への登録抹消依頼書送付により、登録抹消が可能です。
※ KSCの官報情報は2022年11月見直しで「7年→10年」に変更されています(自己破産・個人再生等の官報掲載情報)。
Q8. 時効完成前なら減額・猶予制度の活用が良いですか?
A. 時効完成前で返還能力に不安がある場合は、減額返還・返還期限猶予の活用が現実的です。ただし、申請内容や書面記載によっては債務承認と評価され、時効が更新される可能性があるため注意が必要です。
Q9. 2020年4月以降に借りた奨学金の時効期間は?
A. 改正民法166条1項により、2020年4月1日以降に借りた奨学金は、主観的起算点(権利を行使できることを知った時)から5年で時効消滅します(JASSOは返済期日を認識しているため、客観的起算点10年より主観的起算点5年が先に到来)。2020年3月31日以前借入の奨学金は従来通り10年時効です。
Q10. 債権回収会社から督促が来たらどうすればいいですか?
A. JASSOは滞納金の回収業務をアルファ債権回収・中央債権回収・日立キャピタル債権回収・三菱HCキャピタル債権回収・エム・ユー・フロンティア債権回収等に委託しています。債権回収会社からの督促状の場合、援用通知の宛先は債権回収委託先となります。当所では督促状の差出人を確認の上、適切な宛先で援用通知を作成します。
Q11. 日本育英会時代の古い奨学金はどうなりますか?
A. 2004年3月以前の借入は「日本育英会奨学金」ですが、2004年4月1日のJASSO発足時にJASSOが債権を承継しました。日本育英会時代の奨学金も時効援用の対象となります。長期延滞案件では民法附則(改正前民法167条適用)により10年時効が適用されます。
Q12. 期限の利益喪失通知が届いた場合の対応は?
A. JASSOの実務運用では9か月以上の延滞で期限の利益喪失通知が送付されます。通知受領後は分割払いの権利を失い、未払いの全額が一括請求の対象となります。督促に応じる前に、時効期間の経過状況を確認することが重要です。
Q13. 給付型奨学金との関係はどうなりますか?
A. 給付型奨学金(2020年4月制度開始、2024年度から多子世帯・理工農系の中間層に拡大)は原則として返還不要のため、時効援用の対象外です。ただし、適格認定で「廃止」と判断された場合、給付された奨学金の返還義務が生じます(この場合は貸与型と同様に時効援用が可能)。
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まとめ
- JASSO奨学金の時効期間は、旧法・新法の適用関係、各返還期日、期限の利益喪失日、裁判手続等により個別確認が必要(2020年3月以前借入は10年・2020年4月以降借入は原則5年)
- 援用は配達証明付き内容証明郵便で行う(宛先はJASSO本体または債権回収委託先)
- 債務承認(支払約束・一部弁済・滞納者向け返還誓約書)で時効が更新
- 時効完成後の債務承認は、信義則上、時効援用が認められないリスクがある(最大判昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)
- 主債務の時効援用は保証債務にも影響するが、保証人側の承認・裁判手続・判決等の有無は別途確認が必要
- 機関保証の代位弁済後は、保証機関の求償権について代位弁済日・旧法新法・更新事由を確認
- 返還免除・減額返還・返還期限猶予の活用も検討
- 督促電話への安易な返答は厳禁
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


