公開日:2026年5月20日
借家の滞納家賃について連帯保証人として請求を受けている場合、2020年4月1日施行の改正民法(個人根保証契約の極度額規定、民法第465条の2)、元本確定事由(民法第465条の4)、消滅時効の援用(民法第166条第1項第1号・5年)等により、責任が制限・消滅する可能性があります。本記事では、借家滞納家賃の連帯保証人の時効、2020年民法改正後の極度額規定、保証人死亡等による元本確定、主たる債務との関係(民法第457条第1項)、援用通知書の書き方、行政書士の業務範囲を整理します。
本記事の結論:
- 家賃債権の消滅時効は5年(民法第166条第1項第1号、債権者が権利を行使することができることを知った時から)。
- 保証債務は主たる債務に附従するため(民法第446条〜第448条)、主債務者が時効を援用して主たる家賃債務が消滅すれば、連帯保証債務もその範囲で消滅。連帯保証人自身も主たる債務の時効を援用できる(民法第145条:援用権者に保証人を含む)。
- 主たる債務者の承認による主たる債務の時効更新は連帯保証人にも効力が及ぶ(民法第457条第1項)。
- 2020年4月1日施行の改正民法により、個人根保証契約は極度額の定めがなければ無効(民法第465条の2第2項)。借家の継続的賃料を個人が連帯保証する契約は典型的に個人根保証契約に該当。
- 保証人の死亡等で個人根保証契約の元本は確定(民法第465条の4)。確定後に発生する家賃債務は保証対象外。
- 援用は援用通知書(内容証明郵便)を債権者に送付して行う。連帯保証人には催告・検索の抗弁権・分別の利益はない(民法第454条)。
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目次
家賃滞納の連帯保証人も時効援用できる。極度額・元本確定・時効更新事由の確認がカギ
借家の滞納家賃について連帯保証人として請求を受けた場合、(1)2020年4月1日施行の改正民法により個人根保証契約には極度額の定めが必須(民法第465条の2第2項)となったこと、(2)家賃債権の消滅時効は5年(民法第166条第1項第1号)であり保証債務の附従性により連帯保証債務もその範囲で消滅すること、(3)主たる債務者の時効完成猶予・更新は連帯保証人にも及ぶこと(民法第457条第1項)、(4)保証人の死亡等で個人根保証契約の元本が確定すること(民法第465条の4)、(5)援用通知書(内容証明郵便)による援用の意思表示が必要なことを整理して対応します。賃貸借契約締結日と保証契約締結日、極度額の有無、最後の弁済日、債務承認の有無、債権者からの裁判上の請求・支払督促・催告等の有無を時系列で確認することが第一歩です。
根拠法令(2026年5月時点)
- 民法第145条(時効の援用:消滅時効にあっては保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)
- 民法第166条第1項第1号(債権の消滅時効:権利を行使することができることを知った時から5年)・第2号(権利を行使することができる時から10年)
- 民法第147条(裁判上の請求等による完成猶予・更新)・第148条(強制執行等による完成猶予・更新)・第149条(仮差押え等による完成猶予)・第150条(催告による完成猶予)・第152条(承認による更新)
- 民法第446条(保証人の責任)・第447条(保証債務の範囲)・第448条(保証人の負担と主たる債務の目的・態様)
- 民法第452条(催告の抗弁)・第453条(検索の抗弁)・第454条(連帯保証人は催告・検索の抗弁権を有しない)
- 民法第457条(主たる債務者について生じた事由の効力:主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予・更新は保証人にも効力を生ずる)
- 民法第465条の2(個人根保証契約の極度額、2020年4月1日施行):第2項「個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」
- 民法第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
- 民法第465条の4(個人根保証契約の元本の確定事由)
- 2020年4月1日施行の改正民法(個人根保証契約の極度額規定導入・債権の消滅時効期間の見直し)
- 司法書士法第3条第1項第4号(裁判所提出書類の作成)・第6号(認定司法書士の簡裁訴訟代理)
- 弁護士法第3条(紛争代理)・第72条(非弁行為の禁止)
- 行政書士業務(権利義務に関する書類の作成)
1. 家賃債権の消滅時効(民法第166条第1項第1号)
1-1. 時効期間5年
2020年4月1日施行の改正民法により、家賃債権を含む一般債権の消滅時効は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方となりました(民法第166条第1項)。家賃債権は毎月の支払期日に債権者が請求可能なため、各月の家賃債権ごとに5年の時効が進行します。
1-2. 2020年改正前の家賃債権の時効
2020年4月1日改正前は、家賃債権は短期消滅時効として5年(旧民法第169条「定期給付債権の短期消滅時効」)でした。主観的起算点5年という意味で、実質的な時効期間は改正前後で大きく変わりません。
1-3. 時効の完成猶予・更新事由
以下の事由により時効の完成が猶予・更新されます。
- 裁判上の請求・支払督促・和解・調停・破産手続参加等:民法第147条により完成猶予となり、確定判決等により権利が確定した場合は時効が更新されます。
- 強制執行・担保権の実行・競売等:民法第148条により完成猶予・更新が問題となります。
- 仮差押え・仮処分:民法第149条により完成猶予が問題となります。
- 催告:民法第150条により6か月間完成猶予となります。
- 承認:民法第152条により時効が更新されます(ゼロからカウント再開)。
債務者や連帯保証人が「一部支払う」「支払を待ってほしい」「分割なら払う」等と伝えたり、一部弁済をしたりすると、債務の承認として時効が更新される可能性があります。債権者から連絡を受けた場合は、承認と受け取られる発言・支払を避け、契約書、請求履歴、支払履歴を確認したうえで対応方針を検討します。
2. 連帯保証債務の附従性(民法第446条〜第448条・第457条)
保証債務は主たる債務に附従する性質(附従性)を持ちます。保証債務の範囲は主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償等を包含し(民法第447条)、保証人の負担が主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮されます(民法第448条)。この附従性により、主債務者が消滅時効を援用して主たる家賃債務が消滅した場合、連帯保証債務もその範囲で消滅します。
2-1. 連帯保証人の援用
民法第145条は、時効の援用権者として「当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)」と定めており、連帯保証人は時効の援用権者に含まれます。連帯保証人は、主たる債務の時効が完成していれば、自ら主たる債務の時効を援用して連帯保証債務からの免除を主張できます。
もっとも、保証人による援用の効果は、原則として援用した保証人との関係で問題となる相対効として整理されます。連帯保証人の援用により主債務者本人の債務まで当然に消滅するものではない点に留意します。
2-2. 主たる債務者の承認の影響(民法第457条第1項)
主たる債務者(賃借人)が債務を承認すると、民法第152条により主たる債務の時効が更新されます。さらに、民法第457条第1項により、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予・更新は、保証人に対してもその効力を生じます。そのため、賃借人による一部弁済、支払猶予の依頼、債務承認書への署名等がある場合は、連帯保証人は「主たる債務の時効」を援用できなくなるのが原則です。
ただし、連帯保証人自身が連帯保証債務を承認していない場合、連帯保証債務それ自体の消滅時効は別途進行し得ます。主たる債務と連帯保証債務の時効の進行・援用の可否は事案により複雑なため、個別の判断は弁護士への確認が必要です。
3. 2020年民法改正の極度額規定(民法第465条の2)
3-1. 個人根保証契約の極度額の必要性
2020年4月1日施行の改正民法により、個人根保証契約は極度額の定めがなければ無効となりました(民法第465条の2第2項)。借家の継続的な賃料・原状回復費用等を個人が連帯保証する契約は、典型的に個人根保証契約に該当するため、2020年4月1日以降に新たに締結する場合は極度額の定めが必要です。
3-2. 極度額の定めとは
極度額は、連帯保証人が責任を負う限度額(最大額)です。例えば「極度額:100万円」と定めれば、賃借人がそれ以上の債務を負っても、連帯保証人は極度額100万円の範囲内でしか責任を負いません。極度額は確定額で明示されている必要があります。
3-3. 適用関係
- 2020年4月1日以降に締結された個人根保証契約:極度額の定めが必須。極度額の定めがなければ保証契約自体が無効。
- 2020年3月31日以前に締結された個人根保証契約:旧法適用、極度額の定めは不要(契約自体は有効)。
- 2020年4月1日以降に、賃貸借契約の更新にあわせて保証契約も合意更新された場合や、新たな保証契約が締結された場合は、改正民法が適用され、極度額の定めが必要となります。一方、賃貸借契約が法定更新・自動更新されたにとどまり、保証人との間で新たな保証契約や保証契約の合意更新がない場合は、旧保証契約が継続するかを契約書の文言・更新時のやり取りから個別に確認します。
3-4. 賃貸借契約の更新と保証契約
賃貸借契約が更新された場合の保証責任については、従来、賃貸借契約更新後の債務にも保証責任が及ぶとする判例(最判平成9年11月13日)があります。ただし、2020年4月1日以降は、賃貸借契約の更新にあわせて保証契約も合意更新された場合や、新たな保証契約が締結された場合には、改正民法により極度額の定めが必要となります。単なる法定更新・自動更新か、保証人との合意更新・再締結があったかを区別して検討します。
3-5. 個人根保証契約の元本の確定(民法第465条の4)
借家の連帯保証契約が個人根保証契約に該当する場合、民法第465条の4第1項により、以下の事由が生じたときは保証する元本が確定し、それ以降に発生する家賃債務は保証の対象外となります。
- 債権者が保証人の財産について強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき(手続開始のときに限る)
- 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
- 主たる債務者又は保証人が死亡したとき
特に「保証人の死亡」は元本確定事由であり、連帯保証人が死亡した場合、その相続人は死亡時までに確定した家賃債務(極度額の範囲内)を相続しますが、死亡後に新たに発生する家賃債務については保証債務を負いません。賃貸借保証の実務上極めて重要な論点です。
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4. 援用通知書の書き方
4-1. 援用通知書の必要記載事項
- 債権者の住所・氏名
- 援用者(連帯保証人)の住所・氏名
- 主たる債務者(賃借人)の住所・氏名
- 対象債権の特定(賃貸物件、賃貸借契約、保証契約、請求対象期間等)
- 各月賃料債権の支払期日、最後の弁済日、債務承認の有無、裁判上の請求・支払督促等の有無
- 時効期間が経過していると考える理由
- 債務を承認する趣旨ではなく、消滅時効を援用する旨の明確な意思表示
- 援用通知日
- 援用者の署名押印
※通知書面の表現は重要です。「請求を受けた」「支払う意思がある」と読まれかねない表現は避け、承認とならない表現で援用の意思表示を明確に記載します。
4-2. 内容証明郵便による送付
援用通知書は内容証明郵便(配達証明付き)で債権者に送付します。これにより、援用の意思表示が債権者に到達したことを後日立証できます。
4-3. 援用後の対応
債権者が援用を認めれば連帯保証債務は消滅します。債権者が援用を争う場合は、債権者からの訴訟提起の対応が必要となります(弁護士業務)。
5. 連帯保証人の防御方法
5-1. 時効援用以外の防御
- 極度額無効主張:2020年4月1日以降に締結された個人根保証契約で極度額の定めがない場合、保証契約自体が無効(民法第465条の2第2項)
- 元本確定の主張:保証人の死亡等の元本確定事由(民法第465条の4)が生じた後の家賃債務は保証対象外
- 主たる債務との関係での抗弁:主たる債務(家賃債務)の発生・存続を争う、主たる債務の弁済・相殺等を主張する
- 極度額の範囲を超える請求への対抗:極度額を超える部分は責任を負わない
- 極度額の有効性の確認:金額が高額である場合でも直ちに無効となるわけではありませんが、契約締結経緯、賃料額、保証人の属性、説明状況、極度額の合理性等に重大な問題がある場合は、民法第90条等の主張可能性を弁護士に確認します。
※連帯保証人は、催告の抗弁権(民法第452条)・検索の抗弁権(民法第453条)を有しません(民法第454条)。また分別の利益もありません。これらは連帯保証ではない単純保証(普通保証)の保証人のみが有する権利です。連帯保証人の防御は、時効援用・極度額の主張・元本確定の主張・主たる債務自体を争うこと等が中心となります。
5-2. 紛争解決手段
- 債権者との直接交渉(任意の支払猶予・分割支払・債務免除合意):弁護士業務範囲
- 調停(簡易裁判所の民事調停):代理は弁護士業務
- 少額訴訟・通常訴訟への対応(弁護士業務)
6. 業務範囲の整理
行政書士の業務範囲
- 援用通知書(内容証明郵便)の作成
- 事実関係整理書面の作成(賃貸借契約・保証契約・支払履歴の時系列整理)
- 賃貸借契約書・保証契約書の整理
- 本人名義で送付する時効援用通知書・事実関係確認書面等の文案作成
業務範囲外(連携先専門家)
- 債権者との交渉、支払条件の協議、法的紛争への代理対応、相手方からの反論に対する交渉的回答(弁護士法第3条・第72条、弁護士業務)
- 訴訟代理は弁護士業務です。訴額140万円以下で簡易裁判所の管轄に属する民事事件については、認定司法書士の簡裁訴訟代理権が問題となる場合がありますが、事件内容・請求額・管轄により確認が必要です。
- 調停代理(弁護士業務)
- 裁判所提出書類の作成(司法書士法第3条第1項第4号の範囲に属する書類作成は司法書士業務。訴訟代理・調停代理・交渉代理は弁護士業務)
- 債務整理・自己破産・個人再生(弁護士・認定司法書士業務)
- 税務(税理士法第2条、税理士業務)
FAQ|よくあるご質問
Q1. 借家滞納家賃の時効は何年ですか?
2020年4月1日改正民法以降、家賃債権を含む一般債権の消滅時効は「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方です(民法第166条第1項)。家賃債権は毎月の支払期日に債権者が請求可能なため、各月の家賃債権ごとに5年の時効が進行します。
Q2. 連帯保証人として時効を援用できますか?
はい、連帯保証人も自ら時効を援用できます。民法第145条は時効の援用権者として保証人を明示しており、連帯保証人は主たる債務の消滅時効を援用して、自己の連帯保証責任を争うことができます。保証債務の附従性(民法第446条〜第448条)により、主たる債務が消滅すれば連帯保証債務もその範囲で消滅します。援用通知書(内容証明郵便)を債権者に送付して援用の意思表示を行います。
Q3. 2020年4月以前の連帯保証契約で極度額の定めがない場合は?
2020年3月31日以前に締結された個人根保証契約は旧法適用となり、極度額の定めがなくても保証契約自体は有効です。ただし、2020年4月1日以降に、賃貸借契約の更新にあわせて保証契約も合意更新された場合や新たな保証契約が締結された場合は、改正民法が適用され、極度額の定めが必要となります。賃貸借契約の単なる法定更新・自動更新と、保証契約の合意更新・再締結は区別して検討します。
Q4. 主たる債務者(賃借人)が承認すると連帯保証人の援用権はどうなりますか?
主たる債務者が債務を承認すると、民法第152条により主たる債務の時効が更新されます。さらに、民法第457条第1項により、主たる債務者に対する時効の完成猶予・更新は、保証人に対してもその効力を生じます。したがって、主たる債務者の承認後は、連帯保証人は「主たる債務の時効」を援用できなくなるのが原則です。賃借人による一部弁済・支払猶予の依頼・債務承認書への署名等がある場合は、連帯保証人の時効主張に影響する可能性が高いため、時系列を慎重に確認します。ただし、連帯保証人自身が連帯保証債務を承認していない場合、連帯保証債務それ自体の消滅時効は別途進行し得ます。
Q5. 連帯保証人が死亡した場合、相続人は家賃保証債務を承継しますか?
借家の連帯保証契約が個人根保証契約に該当する場合、保証人の死亡は元本確定事由です(民法第465条の4第1項第3号)。連帯保証人が死亡した時点で保証する元本が確定するため、相続人は死亡時までに確定した家賃債務(極度額の範囲内)を相続しますが、死亡後に新たに発生する家賃債務については保証債務を負いません。
Q6. 援用通知書を出した後、債権者が裁判を起こしてきたらどうしますか?
訴訟への対応は弁護士業務範囲です。援用通知書を内容証明郵便で送付しておくことで、援用の意思表示の到達日を立証できるため、訴訟での主張立証に有利です。当事務所では裁判対応はできませんが、援用通知書の作成・事実関係整理書面の作成で訴訟前の事前準備を支援できます。
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まとめ
借家の滞納家賃について連帯保証人として請求を受けた場合、家賃債権の消滅時効5年(民法第166条第1項第1号)と保証債務の附従性(民法第446条〜第448条)により、主たる債務の時効援用で連帯保証債務もその範囲で消滅します。連帯保証人も自ら時効を援用する権利を有します(民法第145条、保証人は時効の援用権者に含まれる)。
主たる債務者(賃借人)が債務を承認した場合、民法第152条により主たる債務の時効が更新され、民法第457条第1項により、その効力は連帯保証人にも及びます。賃借人による一部弁済・支払猶予の依頼・債務承認書への署名等がある場合は、連帯保証人の時効主張に影響します。連帯保証人は催告の抗弁権(第452条)・検索の抗弁権(第453条)を有せず、分別の利益もありません(民法第454条)。
2020年4月1日施行の改正民法により、個人根保証契約は極度額の定めがなければ無効となりました(民法第465条の2第2項)。借家の継続的賃料を個人が連帯保証する契約は典型的に個人根保証契約に該当します。賃貸借契約の更新にあわせて保証契約も合意更新された場合や新たな保証契約が締結された場合は、改正民法が適用され極度額の定めが必要です。保証人の死亡は元本確定事由(民法第465条の4)であり、確定後に発生する家賃債務は保証対象外となります。
時効の完成猶予・更新事由として、裁判上の請求等(民法第147条)、強制執行等(第148条)、仮差押え等(第149条)、催告(第150条・6か月)、承認(第152条)があります。債務者や連帯保証人が「一部支払う」「支払を待ってほしい」等と伝えたり一部弁済をしたりすると承認として時効が更新される可能性があるため、債権者からの連絡があった際の対応は慎重に検討します。援用通知書は対象債権の特定・時効期間経過の理由・債務承認の趣旨ではなく時効援用の意思表示を明確に記載し、内容証明郵便(配達証明付き)で債権者に送付します。
当事務所では援用通知書(内容証明郵便)の作成、事実関係整理書面の作成、賃貸借契約・保証契約の整理を行政書士業務範囲で対応します。債権者との交渉代理・訴訟代理・調停代理は弁護士業務範囲、裁判所提出書類の作成は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第4号)、債務整理・自己破産は弁護士・認定司法書士の業務範囲です。借家滞納家賃の連帯保証人としてお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


