永住許可申請とは、外国籍の方が日本での永住権(永住者の在留資格)を取得するための手続きです。出入国在留管理局(入管)に申請書類を提出し、審査を経て許可されると、在留期間の制限なく日本に滞在できるようになります。永住ビザとも呼ばれ、就労制限もなくなるため、日本で安定した生活基盤を築くことが可能です。
永住許可申請が許可されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
素行が善良であること。具体的には、犯罪歴がないこと、交通違反が多くないこと、税金・年金・健康保険料の滞納がないことなどが求められます。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。安定した収入があり、公共の負担にならないことが求められます。世帯全体の収入で判断されます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。原則として引き続き10年以上日本に在留していること(うち就労資格又は居住資格で5年以上)が必要です。ただし、在留資格によって緩和措置があります。
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在留資格・在留歴・家族構成・職業・収入・資産状況などを詳しくお伺いし、永住許可の要件を満たしているか丁寧に確認します。
ヒアリング内容をもとに、永住許可申請の要件を満たしているかを行政書士が診断いたします。不足がある場合は改善策をご提案します。
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