遺言書の作成は
当事務所に
お任せください

当事務所が選ばれるポイント

  • POINT1

    費用の安さ

    当事務所は、内容を問わず
    一律22,320円(税込み24,800円)
    リーズナブルな価格で親身に対応

  • POINT2

    相談料がずっと無料

    相談がずっと無料なので
    よく相談して安心したうえで
    依頼することができる

  • POINT3

    専門家が内容を確認

    弊所の下書きをもとに作成した
    完成版の遺言書を
    必ず2名以上でチェックします。

他社との比較

行政書士法人Tree(弊所)

22320円/
(税込24800円)

  • ◯ 内容に関わらず一律料金
  • ◯ 修正、加筆等の追加費用一切なし
  • ◯ 相談料金一切なし
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 遺言執行者の対応
  • ◯ 法務局保管のサポート可
  • ◯ 公正証書のサポート可
A社

60000円/
(税込66000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • △ 3回まで修正無料、それ以降有料
  • △ 初回30分のみ相談料無料
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 遺言執行者の対応
  • ◯ 法務局保管のサポート可
  • ◯ 公正証書のサポート可
B社

90000円/
(税込99000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • × 5回まで修正無料、それ以降有料
  • × 相談料 30分5000円
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 遺言執行者の対応
  • ◯ 法務局保管のサポート可
  • ◯ 公正証書のサポート可

遺言書作成のお客様の声

内縁の夫に対して遺言書を作成しておきたかった

60代女性

・依頼にいたった経緯

インターネットで調べて上のほうに出てきたので相談しました。
内縁の夫に対して遺言書を残したかったです。

・依頼してよかった点

やり取りがメールや電話で完結できたので助かりました。これで夫も安心できるかと思います。

妻と二人で遺言書を作成することに決めました。

60代 男性

・依頼にいたった経緯

私たち夫婦は子供がいなかったので、
お互いに対して遺言書を残そうということになり、依頼できる事務所を探していました。

・依頼してよかった点

遺言書の内容も含めて色々アドバイスしていただけました。
また、遺言書の保管方法など作成後の対応についてもアドバイスいただき、満足しています。

家族から言われて遺言書を検討していました。

60代 女性

・依頼にいたった経緯

家族に遺言書を作成しておいてと言われましたが
自分で作成するのも不安だったため依頼を決めました。

・依頼してよかった点

こちらの不明点など全て回答していただき、安心して任せることができました。
家族には揉めてほしくないので、遺言書を作ってよかったと思います。

遺言書と遺言執行者を依頼できる事務所を探していました

50代 男性

・依頼にいたった経緯

残された家族に負担をかけたくないので、遺言書と遺言執行者を依頼できる事務所を探していて、ネットで見つけました。

・依頼してよかった点

よかった点は値段が明確ですごく分かりやすかったです。遺言執行者も任せることができたので安心しております。今後ともよろしくおねがいします。

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書を残したいけど
    手続きや書き方が
    よくわからない

  • 遺言書を
    作成した方がいいか
    無料で相談
    してもらいたい

  • 遺言書の内容についても
    相談しながら
    決めたい

ご利用の流れ

よくある質問

Q どういった内容の遺言書を作ればいいですか。
A 遺言書の内容がわからなくても、お客様のご相談内容をお伺いし、当事務所が適切なご提案させて頂きます。
弊所が最後まで責任をもってサポート致しますので、ご安心ください。

Q 公正証書遺言の費用について教えてください。
A 公正証書の原案作成から公証人のやり取り、予約手続きまで全て含めた金額として当事務所に対しては一律「26,820円」(税込み29,800円)にて対応しております。
内容や修正回数によって追加料金は一切いただいておりませんので、最後まで26,820円(税込み29,800円)にて対応をさせていただきます。
それ以外にかかる費用としては、公証役場に対して納める手数料が必要になります。これはどの公証役場においても必ず発生する費用となります。
公証役場に対しての手数料については、契約内容によって金額が異なるため決まった金額をお伝えすることはできませんが、一般的に5-8万円程度かかるケースが多いです。(財産の金額が多ければ多いほど手数料は高くなります)
そのためトータルの費用としては当事務所に対しての支払い「26,820円」(税込み29,800円)+役場の手数料を必要費用としてお考えください。


Q 公正証書遺言の証人が用意することができない。
A 公正証書遺言の場合は、証人を2名用意する必要がございます。
しかし、次のものは証人にはなることができません。(未成年者、推定相続人、受遺者、受遺者の配偶者や直系血族、公証人の配偶者等)
公正証書遺言を希望の場合でも証人を用意することができないケースでも公証役場が証人を用意していただけることがございます。
この場合はお心付けとして、証人1名につき5,000円から10,000円程度費用が発生します。
証人が用意できない場合などは一度弊所にご相談いただけましたら幸いです。


Q 作成にあたって必要な書類を教えてください。
A 遺言書の内容によって必要な書面が異なりますので、必要書類について知りたい場合はお問い合わせいただけましたら幸いです。

基本的な考え方としては、遺言書に記載するものの疎明資料はご用意いただいております。
例えば不動産を相続させるといった内容であれば疎明資料として、土地建物の全部事項証明書をご用意頂く必要がございます。

Q 遺言者が施設におり出向くことができません。
A 遺言者が介護施設や病院などにいるようなケースでも直筆で遺言書を書けるのであれば作成は可能でございます。
弊所は出張対応などは原則できませんので、ご家族の方などが弊所が作成した原案を介護施設等にご持参いただき、その内容をご自身で手書きで記載頂く必要がございます。

Q 公正証書遺言のメリットとデメリットについて。
A 公正証書遺言にするメリットは以下になります。
公正証書は公証人が作成した文書のため「公文書」になります。そのため要件不備による無効のおそれがほとんどございません。 また公証役場にて紛失や偽造等を防止するために保存されます。そして公正証書遺言として作成した場合は、遺言者が亡くなった後の手続きの一つである家庭裁判所に対しての検認手続が不要です。
また遺言者が高齢や病気で文字が書けないようなケースにおいても、公正証書遺言であれば対応できるケースがございます。

公正証書遺言のデメリットとしては以下になります。

公正証書遺言のほうが手間や費用が余計にかかります。公正証書遺言の場合は、必ず証人を2名用意することや自筆証書遺言よりも手続きが多く、費用もかかることがデメリットであると言えます。


Q 遺言書の作成期間はどのくらいかかりますか。
A 弊所からの原案になりますと、ご入金から初回の原案作成は3営業日以内にお渡ししております。(特急プランをご希望の場合は、入金確認から1営業日以内の送付となります。)
その後の修正回数などによって追加日数をいただいております。 また自筆証書遺言では、お客様ご自身で手書きで署名を作成する必要があります。公正証書遺言の場合は、必要書類をご準備いただく期間や公証役場の作成期間、予約手続きなどを考慮すると1か月以上かかるケースも多いです。

Q 行政書士と弁護士に頼んだときの効力の違い。
A 遺言書に関しては記載されている内容によって効力が生じます。そのため弁護士が作成依頼をしたから法的効力が強いといったものではありません。
Q 全国対応可能なのでしょうか。
A 全国対応しておりますので、ご安心くださいませ。
当事務所は、メール・LINE・お電話にてご対応が可能ですので全国にお住いの方にご利用いただけます。

公正証書遺言作成については、公証役場とは電話やメールでやり取りを行いますので、全国対応が可能です。最寄りの公証役場をご指定くださいませ。

Q 依頼方法について教えてください。
A まずは、本ページ下部にございます、メール・LINE・お電話のどれかで一度ご相談くださいませ。
内容についてヒアリングやご不明点にお答えいたします。
ご相談料は無料ですので、ご安心してお問合せください。

Q 遺言書を法務局へ保管をしたいです。
A 法務局へ保管するためには指定の様式を満たす必要がございます。

要件を満たしていないと法務局への保管が認められないため、弊所では清書チェックの際に法務局保管ご希望の方については法務局保管の規定を満たしているのか、といった点についても確認し、サポートさせていただいております。


Q 遺言執行者ってなんですか?
A 遺言執行者とは、簡単にいうと遺言書の内容を実現するための義務を負う役職です。

遺言執行者を定めることで円滑に遺言書の内容を実現することができます。遺言執行者を定めない遺言書になると、手続きに支障が生じる可能性も考えられるため、遺言書には殆ど遺言執行者を指定するケースがほとんどです。
ただし、遺言執行者は法的責任を負う役職のため、遺言執行者に選任される場合は、必ずその義務について確認し、承諾を得ていただくようご案内しております。

弊所でも遺言執行者は承っておりますので、ご希望の方はご遠慮なくご相談くださいませ。


Q 遺言執行者って誰がなれますか?
A 遺言執行者は原則として、破産者と未成年者以外であれば就任することが可能です。
ただし、法律上の義務を負う役職のため下記をご確認いただければと思います。

●民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。※¹※⁴
●民法第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。※²※⁴
●民法第1011条2項 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。※²※⁴
●民法第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。※³
●民法第1012条3項 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。※⁴
(参考)
●民法第644条 受任者の注意義務
●民法第645条 受任者による報告
●民法第646条 受任者による受取物の引渡し等
●民法第647条 受任者の金銭の消費についての責任
●民法第650条 受任者による費用等の償還請求等

※¹遺言執行者は各法定相続人に対して遺言書の存在等を通知する義務を負いますので、各相続人の戸籍収集から始まります。遺言書を作成しているケースでは各法定相続人の遺留分を侵害しているケースも多いため、第三者の立場である専門家が遺言執行者として通知することによって円滑に手続きが進む可能性もございます。

※²財産目録作成にあたって被相続人の相続財産をすべて調査する必要があります。財産調査を行った後に財産目録の作成し、交付する義務を負います。

※³遺言執行者は、遺言執行に必要な権利義務を有しますので遺言書の内容に応じて法務局に対しての登記手続き、各金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更手続き、換価手続等を行う必要があります。

※⁴仮に遺言執行者が遺言執行者としての権利義務を怠った場合は、各法定相続人から損害賠償請求される恐れも考えられますので注意が必要です。


Q 遺言執行者のサービス内容を教えてください。
A 対応業務は大まかに以下のとおりになります。

①遺言執行者として、各相続人や受遺者に対して通知をする必要がありますので、お客様やその他相続人の戸籍収集などを行います。
②弊所が戸籍収集を行った後に、各相続人や受遺者に遺言書の内容などを通知いたします。また必要に応じてやり取りなどの対応も行います。
③遺言書に記載されている財産やその他財産の調査を弊所が行います。その際に登記簿や名寄帳、金融機関の残高証明書などの手続きに必要な各種書類も弊所が全て取得します。
④財産調査が全て完了しましたら、相続財産の目録を弊所が作成し、各相続人や受遺者に交付します。
⑤その後、遺言書の内容に従って不動産登記手続き、金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更、換価手続等の手続きを執行します。※¹※³
⑥遺言書の内容通りに手続きが完了しましたら終了となります。もし、相続税の申告が必要なケースであったのであればそのまま弊所提携の税理士法人へお繋ぎさせていただきます。

※¹不動産登記手続等については、弊所提携の司法書士法人と連携して対応させて頂く形になります。その際に別途司法書士への報酬※²や移転登記に伴う登録免許税などが発生します。
※²通常の所有権移転登記であればおおよそ5-7万円程度、ただし不動産登記の件数や状況によって金額が異なる場合がございます。
※³不動産登記手続き以外の金融機関の解約及び名義変更、車両の名義変更、換価手続等については弊所の基本報酬に含まれております。(交通費、書類手数料等の実費は別途請求)

弊所の遺言執行者のサービス内容としては、①から⑥までの対応はすべて含まれているものとお考えくださいませ。
また弊所は遺言執行者を、法人として遺言執行者を引き受ける形になりますので一般の方や個人事務所のように既に亡くなっているため引き受けができないなどのリスクが低いです。

Q 遺言執行者の費用について教えてください。
A 遺言執行者の費用が発生するタイミングについて遺言者様が亡くなったとき、つまり相続が発生したときに遺言者様の相続財産から報酬が支払われる形になります。
そのため現時点で支払いなどは一切発生しません。また、遺言執行者として就任した場合にはじめて発生する報酬になりますので、仮に遺言執行者として弊所を指定していたとしても、新たな遺言書によって別の方を遺言執行者として指定されており、弊所が遺言執行者でなくなっていた場合、費用負担は発生しません。そしてキャンセル料金なども一切発生しません。

また、弊所への報酬は相続財産の0.9%または相続財産額が2000万円に満たない場合は、18万円が基本報酬になります。(別途手続き内容によって手続費用、出張費用、実費等が発生します)

Q 亡くなった後の遺品整理や手続きなど不安です。
A 弊所では死後事務委任契約といって死後に関する手続きの一切を対応することができます。

内容は個々のケースによって変更することは可能ですが、一般的に下記ような対応を行うことが多いです。
ご懸念点などございましたらお伝えいただければオーダーメイドの対応をさせていただきます。

(1)甲の生前に発生した乙の本件後見事務に関わる債務の弁済
(2)入院保証金、入居一時金その他残債権の受領
(3)医療費、老人ホーム等の施設利用料金の清算に関する事務
(4)行政官庁等への諸届け事務
(5)電話・インターネット等各種サービスの解約
(6)遺品整理・住まいの処分
(7)甲の葬儀、埋葬に関する事務及び菩提寺に対する甲の永代供養の依頼に関する事務
(8)弔慰金の受領 
(9)相続財産管理人の選任の申立て

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