ツリーちゃん
ツリーちゃん
行政書士
行政書士
目次
遺言書とは、自分が亡くなった後に財産などをどう分けるかを決めるための文書です。これにより、自分の希望通りに財産を配分できます。
遺言書の中には、自身が契約している生命保険の受取人を変更するといった遺言を規定することも可能です。
遺言書の一般的な書き方などについては下記の記事をご参照くださいませ。
自筆証書遺言とは何か?作成上の注意点や効力、法務局保管制度についても解説します。遺言書にて生命保険の受取人を変更することは可能です。根拠条文は下記になります。
保険法
(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条
1 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に 通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
上記条文が根拠条文となりますので、遺言書によって受取人を変更することは可能となります。
しかし、遺言による受取人の変更については様々な留意点がございますので、下記にて詳しく解説させていただきます。
受取人の指定についてですが、誰を指定してもよいとはされておりません。
基本的に約款に遺言書の内容は勝てないという扱いになっておりますので、保険商品の約款(契約内容)に反する遺言書は効力が生じません。
保険商品ごとに約款にて受取人になれる人が決まっており、受取人になれる人が規定されておりますので、その範囲内で受取人を変更することが一般的です。
原則的なルールとしては、上記に記載するように保険法44条を根拠とした遺言は、保険約款の内容に対抗することはできません。つまり約款が親族のみを指定している保険商品であれば、その範囲内にて遺言書にて受取人を変更する必要がございます。
ただ、稀に約款で定められている範囲外の人物への変更も認めていただける保険会社が存在します。これは保険会社によって取り扱いが異なるため、遺言書にて受取人を変更したい場合は、事前に保険会社に確認したほうが確実かと思われます。
また、保険商品のなかには、そもそも親族以外の受取人を認めるといった商品もございますので、そちらであれば問題なく遺言による受取人変更が可能でございます。
もし遺言書に受取人変更の旨を記載し、遺言者が死亡した場合は下記の条文にあるように保険会社へ通知する必要がございます。
保険法
2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
上記にあるように、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知をしなければ、仮に変更前の受取人に保険金が支払われてしまっても、そのことについて保険会社に文句を言うことができません。
重要な部分になりますので、もし遺言書にて受取人を変更される方がいましたらこの手続きについては必ずお忘れなく、直ちに通知を行いましょう。
保険法44条第2項では、「保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」のように「保険契約者の相続人」が通知すると規定されておりますが、遺言執行者もこの通知ができるとされております。
そのため遺言にて生命保険の受取人の変更を行う場合は、遺言執行者は必ず指定することを推奨しております。
1 保険契約者と被保険者が異なっている場合
保険契約者と被保険者が同一の場合は問題はございませんが、保険契約者と被保険者が異なっている場合は非常に注意が必要です。
保険法
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
第四十五条
死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
本遺言の効力を生じさせるためには、被保険者の同意が必要不可欠です。そのため契約者と被保険者が異なっているケースでは、必要に応じて同意書などに署名実印いただくなど証拠を残しておくことも重要になります。
ただ、この同意のタイミングは相続発生後でも問題はないとされているので、仮に遺言者が生前の間に被保険者の同意が得られなかったとしても、その後に同意いただけたのであれば問題はございません。
2 受取人変更通知が間に合わなかった場合
前述のとおり、「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」と規定されております。
受取人の変更通知が間に合わなかった場合は、従前の受取人に対して保険金が支払われます。この場合は、変更後の受取人は旧受取人に対して請求を行う流れになりますが、非常に紛争になる可能性が高いので注意が必要です。
3 受取人変更の通知を相続人が対応してくれない
受取人変更通知を行わなければ、保険会社に対抗ができないとされております。そのため速やかに保険契約者の相続人がその旨を保険会社に通知する必要がありますが、相続人が協力的ではないケースというものがございます。
対抗要件となっている保険会社への受取人変更通知を対応いただけないと、保険会社が旧受取人に対して保険金を支払ってしまうなどの事態が想定できます。
これらに対策するためには、やはり遺言執行者は必ず定めておいたほうがよろしいかと思われます。
4 遺言書の無効について争いになる
旧受取人からすると、受取人を変更する旨の遺言書の存在は面白くありません。つまり旧受取人が遺言書の無効などを訴えてくる可能性なども考えられます。
そのためこのように争いになりやすい遺言書は法的に要件を満たしているよう十分に気をつけて作成を行う必要がございます。
遺言書
第◯条 遺言者は、平成◯年◯月◯日、遺言者を保険契約者兼被保険者として保険者であるTree生命保険相互会社との間で締結した生命保険契約(証券番号◯◯◯)の死亡保険金受取人を、★★★から、☆☆☆に変更する。
2 遺言執行者◯◯◯は、この遺言の効力が生じた後、速やかにA生命保険相互会社に対し、前項による保険金受取人の変更を通知するとともに、所定の手続きをとるものとする。
上記は公正証書遺言などにおいても認められる記載方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。
弊所にて遺言書のご依頼をお勧めする理由
本記事のように遺言書にて生命保険の受取人の変更は可能です。ただし、揉める要素や気をつけなければならない点も多々ございます。また、生命保険の受取人の変更というのは、遺言書の中の一例であり、遺言書には他にも様々な記載事項がございます。
遺言書は、法律上の要件を欠く場合は無効になってしまうなどのリスクもございますので、作成にあたっては十分に気をつけなければなりません。
弊所では、お客様のオーダーメイドの遺言書を全国対応、相談料無料、一律料金でご案内しておりますので気になった方はお気軽にご相談お待ちしております。
- 全国各地で対応ができる。
- 料金が一律対応でリーズナブル(自筆証書遺言:32780円(税込)、公正証書遺言:38280円(税込))
- 相談料が一切かからない。
- 経験豊富なためお客様のご希望に沿った提案ができる。
- 内容を伝えていただくだけで法的に適切な原案ができる。
- LINE、ZOOM、メール、電話、対面などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応ができる。