遺言書を活用すれば、生命保険の受取人を変更することも可能です。本記事では、遺言書による受取人変更の法的要件や書き方について詳しく解説します。
ツリーちゃん遺言書で保険の受取人の変更ができるって聞きました。
ツリーちゃん遺言書についてもよくわからないので色々と聞きたいです。
行政書士確かに遺言書によって受取人を変更することは可能です。
行政書士生前に受取人を変更することとの違いやその効力についても解説します。
目次
遺言書とは、自分が亡くなった後に財産などをどう分けるかを決めるための文書です。これにより、自分の希望通りに財産を配分できます。(詳しくは法務局の公式サイトをご参照ください)
遺言書の中には、自身が契約している生命保険の受取人を変更するといった遺言を規定することも可能です。
一般的な書き方などについては下記の記事をご参照くださいませ。
遺言書にて生命保険の受取人を変更することは可能です。根拠条文は下記になります。
保険法
(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条
1 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に 通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
上記条文が根拠条文となりますので、遺言書によって受取人を変更することは可能となります。
しかし、遺言による受取人の変更については様々な留意点がございますので、下記にて詳しく解説させていただきます。
受取人の指定についてですが、誰を指定してもよいとはされておりません。
保険金受取人の変更については、保険法43〜45条の要件と加入している商品の約款を確認する必要があります。受取人変更の効力に問題があることと、遺言書全体が無効になることは別の問題です。
保険商品ごとに約款にて受取人になれる人が決まっており、受取人になれる人が規定されておりますので、その範囲内で受取人を変更することが一般的です。
受取人に指定できる範囲や必要な手続は、加入している商品の約款と法令によって確認します。約款上の制限がある場合は、その内容・効力を確認し、遺言を作成する前に保険会社の公式窓口で取扱いを確かめてください。
ただ、稀に約款で定められている範囲外の人物への変更も認めていただける保険会社が存在します。これは保険会社によって取り扱いが異なるため、遺言書にて受取人を変更したい場合は、事前に保険会社に確認したほうが確実かと思われます。
また、保険商品のなかには、そもそも親族以外の受取人を認めるといった商品もございますので、そちらであれば問題なく遺言による受取人変更が可能でございます。
もし遺言書に受取人変更の旨を記載し、遺言者が死亡した場合は下記の条文にあるように保険会社へ通知する必要がございます。
保険法
2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
上記にあるように、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知をしなければ、仮に変更前の受取人に保険金が支払われてしまっても、そのことについて保険会社に文句を言うことができません。
重要な部分になりますので、もし遺言書にて受取人を変更される方がいましたらこの手続きについては必ずお忘れなく、直ちに通知を行いましょう。
保険法44条第2項では、「保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」のように「保険契約者の相続人」が通知すると規定されておりますが、遺言執行者による通知も可能とされています。ただし、遺言執行者は44条2項に直接列挙されているわけではなく、遺言執行の権限等による取扱いです。保険会社ごとに必要書類や通知手続を確認してください。
そのため遺言にて生命保険の受取人の変更を行う場合は、遺言執行者は必ず指定することを推奨しております。
1 保険契約者と被保険者が異なっている場合
保険契約者と被保険者が同一の場合は問題はございませんが、保険契約者と被保険者が異なっている場合は非常に注意が必要です。
保険法
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
第四十五条
死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
本遺言の効力を生じさせるためには、被保険者の同意が必要不可欠です。そのため契約者と被保険者が異なっているケースでは、必要に応じて同意書などに署名実印いただくなど証拠を残しておくことも重要になります。
保険法45条は被保険者の同意を効力要件としています。被保険者が死亡する前であれば、保険契約者が死亡して遺言が効力を生じた後の同意も可能と解されています。契約者死亡後ならいつでもよいという意味ではありません。契約者と被保険者が異なる場合は、保険事故の発生時期、同意の有無、商品の約款・所定手続を確認してください。
2 受取人変更通知が間に合わなかった場合
前述のとおり、「遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」と規定されております。
受取人の変更通知が間に合わなかった場合は、従前の受取人に対して保険金が支払われます。この場合は、変更後の受取人は旧受取人に対して請求を行う流れになりますが、非常に紛争になる可能性が高いので注意が必要です。
3 受取人変更の通知を相続人が対応してくれない
受取人変更通知を行わなければ、保険会社に対抗ができないとされております。そのため速やかに保険契約者の相続人がその旨を保険会社に通知する必要がありますが、相続人が協力的ではないケースというものがございます。
対抗要件となっている保険会社への受取人変更通知を対応いただけないと、保険会社が旧受取人に対して保険金を支払ってしまうなどの事態が想定できます。
これらに対策するためには、やはり遺言執行者は必ず定めておいたほうがよろしいかと思われます。
4 遺言書の無効について争いになる
旧受取人からすると、受取人を変更する旨の遺言書の存在は面白くありません。つまり旧受取人が遺言書の無効などを訴えてくる可能性なども考えられます。
そのためこのように争いになりやすい遺言書は法的に要件を満たしているよう十分に気をつけて作成を行う必要がございます。
遺言書
第◯条 遺言者は、平成◯年◯月◯日、遺言者を保険契約者兼被保険者として保険者であるTree生命保険相互会社との間で締結した生命保険契約(証券番号◯◯◯)の死亡保険金受取人を、◯◯◯(現在の受取人)から、☆☆☆(新たに指定する受取人)に変更する。
2 遺言執行者◯◯◯は、この遺言の効力が生じた後、速やかにTree生命保険相互会社に対し、前項による保険金受取人の変更を通知するとともに、所定の手続きをとるものとする。
上記は公正証書遺言などにおいても認められる記載方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。
弊所にて遺言書のご依頼をお勧めする理由
本記事のように遺言書にて生命保険の受取人の変更は可能です。ただし、揉める要素や気をつけなければならない点も多々ございます。また、生命保険の受取人の変更というのは、遺言書の中の一例であり、遺言書には他にも様々な記載事項がございます。
遺言書は、法律上の要件を欠く場合は無効になってしまうなどのリスクもございますので、作成にあたっては十分に気をつけなければなりません。
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