告訴状とは、犯罪の被害者やその法定代理人が、捜査機関(警察・検察)に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を記載した書面です。
詐欺・横領・傷害・名誉毀損・ストーカー・業務上横領など様々な犯罪被害について、告訴状を提出することで捜査機関に捜査義務が生じ、事件として正式に取り扱われます。
被害届との違いは、告訴状には「処罰を求める意思表示」が含まれる点です。告訴を受理した捜査機関は、捜査を行う義務が生じます。
告訴状は法的な要件を満たした形式で作成しなければ中々受理されず、犯罪事実の特定や証拠の整理など専門的な知識が求められます。一般の方が作成された告訴状だと不受理になるケースが多いので、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
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被害の詳細や経緯、証拠資料について詳しくお伺いします。
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お預かりした証拠資料を整理し、告訴状に添付する資料を選定します。
法的要件を満たした告訴状を作成いたします。犯罪事実を明確に記載します。
内容に修正が必要な場合は無料期間内であれば何度でも修正いたします。
完成した告訴状をお渡しいたします。ご自身で警察に提出してください。
告訴状が受理されれば完了です。不受理の場合は検察審査会等への申立もサポートいたします。
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弊所のキャッチコピーは「法律をもっと身近に」という想いを大切にしております。
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当事務所では、何度ご相談いただいても相談料は無料ですのでご安心ください。
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■ 無料相談でできること
・告訴状作成が可能かどうかの判断
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■ 相談方法
・お電話(9:00〜17:00、日曜定休)
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■ 全国対応の流れ
1. お問い合わせ(メール・LINE・電話)
2. メール・LINE・電話でのヒアリング
3. 証拠資料はメール・郵送等で共有
4. 告訴状の作成・修正はすべてオンラインで完結
5. 完成した告訴状はLINE・メール・郵送でお届け
■ 遠方のお客様へ
・事務所への来所は一切不要です
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弊所では、迅速な対応を心がけております。
■ 通常のスタンダードプラン
ご入金確認後、通常3営業日程度で告訴状を作成いたします。
■ 特急プラン
お急ぎの場合は特急プランをご利用いただければ、最短1営業日での作成が可能です。
■ お急ぎの方へのアドバイス
・親告罪(名誉毀損・侮辱・器物損壊など)は犯人を知った日から6ヶ月という告訴期間の制限があります
・証拠は時間が経つと消えてしまう可能性があります(SNSの投稿削除、防犯カメラの上書きなど)
・被疑者が逃亡・証拠隠滅する恐れがある場合は早期対応が重要です
時効や告訴期間が迫っている場合は、まずはお電話またはLINEでご連絡ください。状況を確認のうえ、最短のスケジュールをご提案いたします。
行政書士は「権利義務に関する書類」の作成を専門とする国家資格者であり、告訴状の作成は行政書士の専門業務の一つです。
■ 行政書士に依頼するメリット
・法的要件を満たした書面作成:告訴状には記載すべき事項や形式があり、不備があると受理されない可能性があります
・犯罪事実の適切な特定:いつ・どこで・誰が・何をしたかを法的に明確に記載します
・証拠の整理・アドバイス:どの証拠をどのように添付すべきかをアドバイスいたします
・費用を抑えられる:弁護士に依頼するよりも一般的に費用を抑えることができます
■ 弁護士との違い
弁護士は告訴状の作成に加えて、警察への同行や示談交渉、裁判の代理などが可能です。一方、行政書士は書類作成に特化しているため、「告訴状の作成だけを依頼したい」という方には費用面でメリットがあります。
ご自身で告訴状を作成しようとして警察に受理されなかった方や、何を書けばよいかわからないという方は、ぜひ専門家にご相談ください。
行政書士法人は、法人形態だからこそ得られる豊富な経験やノウハウを活かし、多角的な視点からお客様の手続きをサポートできる点が大きなメリットです。
また、個人事務所とは異なり、複数の専門スタッフが連携しているため、お客様が抱える様々な問題や特殊なケースにも迅速かつ柔軟に対応できます。さらに、弊所ではさまざまなケースに対応した実績があり、あらゆるケースに柔軟に対応することが可能です。
また、法人としての責任ある業務体制を整えているため、コンプライアンスを重視しつつ、安心・確実なサービスをお届けできるのも大きなメリットです。こうした強みを活かしながら、お客様がよりスムーズに手続きを進められるよう全力でサポートいたします。
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