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建設業許可には5年間の有効期間があり、期限を過ぎると許可は自動的に失効します。失効すると軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなるため、更新申請は確実に行わなければなりません。この記事では、建設業許可の更新手続きの流れ、必要書類、費用、そして更新を忘れた場合のリスクまで解説します。
「更新期限が迫っているが書類の準備が間に合わない」「決算変更届を出していない年度がある」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。更新申請を丸ごと代行します。相談は何度でも無料です。
目次
建設業許可の有効期間と更新のタイミング
建設業許可の有効期間は、許可日から5年間です(建設業法第3条第3項)。更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 許可日から5年間 |
| 更新申請の期限 | 有効期間満了日の30日前まで |
| 申請受付の開始 | 有効期間満了日の約2〜3か月前(都道府県による) |
| 更新後の有効期間 | 従前の許可の有効期間満了日の翌日から5年間 |
更新申請が受理されていれば、審査中に有効期間が満了しても、許可の効力は新たな処分があるまで継続します(建設業法第3条第4項)。ただし、これはあくまで期限内に申請した場合に限ります。
更新申請の前提条件:決算変更届の提出
建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります(建設業法第11条第2項)。
決算変更届が未提出の年度がある場合、更新申請は受理されません。過去5年分の決算変更届がすべて提出済みであることが更新申請の前提条件です。未提出の年度がある場合は、まず決算変更届を提出してから更新申請を行う必要があります。
更新申請の必要書類
更新申請に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第1号) | 新規申請時と同じ様式を使用 |
| 役員等の一覧表(様式第1号別紙一) | 現在の役員全員を記載 |
| 営業所一覧表(様式第1号別紙二) | すべての営業所を記載 |
| 誠実性に関する誓約書 | – |
| 経営業務の管理責任者の確認書類 | 変更がなければ省略可能な場合あり |
| 専任技術者の確認書類 | 変更がなければ省略可能な場合あり |
| 健康保険等の加入状況(様式第7号の3) | 社会保険の加入確認 |
| 登記事項証明書(法人)/ 身分証明書(個人) | 発行から3か月以内のもの |
| 納税証明書 | 知事許可:事業税、大臣許可:法人税 |
都道府県によって求められる添付書類が異なる場合があるため、管轄の窓口で事前に確認することをおすすめします。
更新申請にかかる費用
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 知事許可の更新 | 50,000円 |
| 大臣許可の更新 | 50,000円 |
手数料は知事許可の場合は収入証紙(一部の都道府県は現金)、大臣許可の場合は収入印紙で納付します。行政書士に代行を依頼する場合は、別途報酬がかかります。
更新申請の書類準備は早めに着手しましょう
行政書士法人Treeでは、決算変更届の未提出分のフォローから更新申請まで一括で対応します。
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更新を忘れた場合・期限が過ぎた場合
有効期間内に更新申請を行わなかった場合、許可は自動的に失効します。失効後は、改めて新規申請を行う必要があります。
新規申請の場合は、更新よりも多くの書類が必要となり、審査にも時間がかかります。また、知事許可の新規申請手数料は90,000円(更新の50,000円と比べて40,000円増)です。許可が失効している間は軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができず、営業に大きな影響が出ます。
よくある質問
Q. 更新と同時に業種追加はできますか?
はい。更新申請と業種追加の申請を同時に行うことは可能です(般特新規や業種追加との同時申請)。ただし、それぞれ別の申請書と手数料が必要です。
Q. 個人事業から法人成りした場合、許可は引き継げますか?
2020年10月の建設業法改正により、個人事業から法人への事業承継が認められるようになりました(建設業法第17条の2)。事前に認可申請を行えば、個人の許可を法人に引き継ぐことが可能です。ただし、認可申請には要件があるため、事前に管轄窓口に相談してください。
Q. 特定建設業は更新時にも財務基準が審査されますか?
はい。特定建設業の場合は、更新時にも財産的基礎の要件(自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上、流動比率75%以上、欠損比率20%以下)が審査されます。直近の決算で要件を満たしていない場合、更新が認められない可能性があります。詳しくは「一般建設業と特定建設業の違い」をご覧ください。
まとめ
- 建設業許可の有効期間は5年間、満了日の30日前までに更新申請が必要
- 更新の前提として、過去5年分の決算変更届がすべて提出済みであること
- 更新手数料は50,000円(知事許可・大臣許可とも同額)
- 期限を過ぎると許可は失効し、新規申請(90,000円)が必要になる
建設業許可の更新は行政書士法人Treeにお任せください
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- ✔ 建設業許可申請(新規・更新)は100,000円(税抜)〜
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


