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「電気工事業の登録」と「建設業許可の電気工事業」は名前が似ているため混同されがちですが、根拠となる法律も管轄省庁もまったく異なる制度です。結論として、電気工事の施工を自ら行う事業者は原則として電気工事業登録が必要であり、さらに請負代金500万円以上(税込)の電気工事を受注する場合は建設業許可も必要になります。工事の金額や内容によっては両方の手続きを済ませなければならないケースがあり、いずれか一方だけでは法令違反となる可能性があります。
「電気工事業の登録と建設業許可、自社にはどちらが必要なのかわからない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。工事の規模や内容をヒアリングし、最適な手続きをご案内いたします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
電気工事業登録と建設業許可(電気工事業)の違い【比較表】
まず、2つの制度の基本的な違いを整理します。
| 比較項目 | 電気工事業登録 | 建設業許可(電気工事業) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法) | 建設業法 |
| 管轄省庁 | 経済産業省 | 国土交通省 |
| 制度の目的 | 電気工作物の保安の確保 | 発注者・下請業者の保護 |
| 必要となる場面 | 電気工事を自ら施工する場合(金額に関わらず) | 請負代金500万円以上(税込)の電気工事を請け負う場合 |
| 有効期間 | 5年(更新が必要) | 5年(更新が必要) |
| 人的要件 | 主任電気工事士の配置 | 経営業務の管理責任者+専任技術者の配置 |
| 申請先 | 都道府県知事 or 経済産業大臣 | 都道府県知事 or 国土交通大臣 |
このように、電気工事業登録は「電気工事の施工品質・安全性」を担保するための制度であり、建設業許可は「建設工事の請負契約における適正な取引」を担保するための制度です。目的が異なるため、条件を満たす場合はそれぞれ別々に手続きを行う必要があります。
電気工事業登録とは?4種類の事業者区分
電気工事業法に基づく電気工事業者は、建設業許可の有無と取り扱う電気工作物の種類によって4つの区分に分かれます。この区分は手続きの方法に直接関わるため、正確に把握しておく必要があります。
| 区分 | 建設業許可 | 取扱う電気工作物 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | なし | 一般用電気工作物(+自家用) | 都道府県知事等に登録申請 |
| みなし登録電気工事業者 | あり | 一般用電気工作物(+自家用) | 都道府県知事等に届出 |
| 通知電気工事業者 | なし | 自家用電気工作物のみ | 都道府県知事等に通知 |
| みなし通知電気工事業者 | あり | 自家用電気工作物のみ | 都道府県知事等に通知 |
一般用電気工作物と自家用電気工作物の違い
電気工作物は大きく「一般用」と「自家用」に分かれます。一般用電気工作物は、一般家庭や小規模店舗など600V以下の低圧で受電する設備を指します。一方、自家用電気工作物は、工場やビルなど高圧(600V超)で受電する設備や、一定規模以上の発電設備を指します。
一般用電気工作物を取り扱う場合は「登録」が必要ですが、自家用電気工作物のみを取り扱う場合は「通知」で足ります。登録と通知では手続きの煩雑さが異なり、登録には主任電気工事士の配置や検査器具の備付けが必要です。
主任電気工事士の要件
登録電気工事業者(みなし登録を含む)は、営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士になれるのは、以下のいずれかに該当する者です。
- 第一種電気工事士免状の交付を受けている者
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者
なお、「通知」の場合は主任電気工事士の配置義務はありません。また、登録電気工事業者は絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計などの検査器具を営業所に備え付ける義務もあります。
建設業許可(電気工事業)の要件
建設業許可における「電気工事業」は、建設業許可の5つの要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格事由)を満たしたうえで取得します。電気工事業の許可で特に注意すべきは専任技術者の資格要件です。
専任技術者に必要な資格
電気工事業の専任技術者として認められる主な資格は次のとおりです。
| 許可区分 | 認められる資格(主なもの) |
|---|---|
| 一般建設業 | 第一種電気工事士、2級電気工事施工管理技士、第二種電気工事士(免状交付後3年以上の実務経験)、電気主任技術者(1種~3種)+5年以上の実務経験 など |
| 特定建設業 | 1級電気工事施工管理技士、技術士(電気電子部門)など |
電気工事業は建設業29業種の一つですが、他の業種と異なり実務経験だけでは専任技術者になれない場合があります。これは電気工事士法により、電気工事の作業には電気工事士の資格が原則として必要とされるためです。電気工事士等の資格を持たない者が行った工事は「実務経験」として認められず、結果として無資格者の実務経験10年では要件を満たさないケースが生じます。
この点は、建設業許可の電気工事業ならではの注意点で、見落とすと申請が通らない原因になります。
両方必要なケースと片方だけで足りるケース
電気工事業登録と建設業許可の両方が必要になるかどうかは、「工事の金額」と「施工の有無」で決まります。
| ケース | 電気工事業登録 | 建設業許可 |
|---|---|---|
| 500万円未満の電気工事を自ら施工する | 必要 | 不要 |
| 500万円以上の電気工事を自ら施工する | 必要 | 必要 |
| 500万円以上の電気工事を元請として受注し、全て下請に施工させる(自らは施工しない) | 不要 | 必要 |
| 電気工事の設計のみを行う(施工しない) | 不要 | 不要 |
とくに押さえておきたいのは、500万円以上の電気工事を自社で施工する事業者は、電気工事業登録と建設業許可の両方が必要という点です。建設業許可だけ取得して電気工事業登録を怠ると、電気工事業法違反となります。逆に、電気工事業登録だけで500万円以上の工事を請け負えば建設業法違反です。
また、建設業許可を持っている事業者が電気工事業登録を行う場合は「みなし登録」となり、「登録申請」ではなく「届出」で済む点も覚えておくと手続きがスムーズです。
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建設業許可取得後の電気工事業の届出手続き
すでに建設業許可(電気工事業)を取得している事業者が電気工事を自ら施工する場合、「みなし登録電気工事業者」または「みなし通知電気工事業者」として届出・通知を行います。建設業許可を新たに取得した場合は、遅滞なく届出を行う必要があります(電気工事業法第34条)。なお、届出事項に変更が生じた場合は変更のあった日から30日以内の届出が求められます。
届出を怠った場合は、電気工事業法に基づく罰則(2万円以下の罰金)の対象となります。金額としては大きくないものの、行政指導や業務改善命令の端緒となる可能性もあるため、許可取得後は速やかに届出を行うことが望まれます。
2025年2月施行の建設業法施行令改正への対応
2025年2月1日に施行された建設業法施行令の改正により、特定建設業許可に関する金額要件が引き上げられました。主な変更点は以下のとおりです(国土交通省 報道資料)。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年2月1日〜) |
|---|---|---|
| 特定建設業許可が必要な下請代金 | 4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
| 特定建設業許可が必要な下請代金(建築一式) | 7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
| 専任の監理技術者が必要な請負代金 | 4,000万円以上 | 4,500万円以上 |
| 施工体制台帳の作成が必要な下請代金 | 4,500万円以上 | 5,000万円以上 |
なお、建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」の基準額(電気工事業の場合は請負代金500万円未満)は今回の改正では変更されていません。電気工事業者にとっては、元請として下請に出す金額が改正後の基準額を超えるかどうかで、一般建設業と特定建設業のどちらが必要かの判断が変わる可能性があります。
よくある質問
Q1. 電気工事業登録をしていれば建設業許可は不要ですか?
電気工事業登録だけでは、請負代金500万円以上(税込)の電気工事を請け負うことはできません。500万円以上の工事を受注する場合は、電気工事業登録に加えて建設業許可(電気工事業)の取得が必要です。逆に、500万円未満の工事のみを自社で施工する場合は、電気工事業登録のみで足ります。
Q2. 建設業許可を取れば電気工事業登録は自動的に完了しますか?
自動的には完了しません。建設業許可を取得した事業者が電気工事を自ら施工する場合は、「みなし登録電気工事業者」として別途届出が必要です。ただし、通常の登録申請よりも手続きは簡略化されています。
Q3. 電気工事を下請に全て任せる場合も電気工事業登録は必要ですか?
電気工事業登録は、電気工事を自ら施工する事業者に求められる制度です。元請として電気工事を受注しても、施工を全て下請業者に任せ、自社では一切施工しない場合は、電気工事業登録は不要です。ただし、請負代金が500万円以上であれば建設業許可は必要になります。
Q4. 電気工事業登録の有効期間は何年ですか?
登録電気工事業者の登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き事業を営む場合は、期間満了前に更新の登録手続きを行う必要があります。なお、みなし登録電気工事業者の届出には有効期間の定めはありませんが、建設業許可の更新に伴い改めて届出が必要となる場合があります。
まとめ
電気工事業登録と建設業許可(電気工事業)は、根拠法・管轄省庁・制度目的がそれぞれ異なる別制度です。電気工事を自ら施工する事業者は原則として電気工事業登録が必要であり、500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可も加えて取得しなければなりません。どちらか一方だけでは法令違反のリスクがあるため、自社の事業内容に応じた正確な判断が求められます。
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※ 2026年3月時点の建設業法に基づく解説です。都道府県ごとに運用が異なる場合があります。最新情報は国土交通省でご確認ください。
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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


