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建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物とは|対象工事・届出・分別解体・再資源化・罰則を解説

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建設リサイクル法(正式名称「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」平成12年法律第104号)では、一定規模以上の解体・新築工事などで生じる特定建設資材廃棄物について、現場での分別解体等再資源化等が義務付けられています。コンクリート塊や建設発生木材などをそのまま混合廃棄物として処理することはできず、対象工事では、民間工事の場合は工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事等への届出が必要です。なお、国の機関・地方公共団体等が行う工事は、届出ではなく通知として扱われます。本記事では、行政書士の立場から、特定建設資材廃棄物の処理ルールと届出・契約・報告までの実務の流れを整理します。許認可の前提となる解体工事業登録や建設業許可の取得は、当事務所が書類作成からサポートいたします。

特定建設資材と特定建設資材廃棄物とは

建設リサイクル法でいう特定建設資材とは、政令で定められた次の4品目を指します。再資源化が技術的に可能で、かつ広く使われている資材が選定されています。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

これらが工事に伴って廃棄物となったものが特定建設資材廃棄物です。具体的には、解体や施工で発生するコンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材がこれに当たります。これらは再生砕石、再生アスファルト合材、木材チップ(再生資源・燃料等)などへ再資源化することが想定されています。

対象となる建設工事の規模基準

すべての工事が対象になるわけではありません。次の規模以上の工事が「対象建設工事」となり、分別解体等・再資源化等の義務と届出義務がかかります。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80㎡以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500㎡以上
建築物の修繕・模様替え等(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

基準未満の工事であっても、廃棄物処理法に基づく適正処理は当然に必要です。あくまで建設リサイクル法上の分別解体等・再資源化等の義務付け届出の対象になるかどうかの線引きが上記の規模基準です。ただし、都道府県の条例により対象建設工事の規模基準が引き下げられている場合がありますので、実際の届出要否は工事場所を管轄する自治体の基準も確認してください。

分別解体等と再資源化等の義務

対象建設工事の受注者(元請業者)には、政令・省令で定める技術基準に従って、現場で特定建設資材を分別しながら解体・施工する分別解体等が義務付けられます。あらかじめ建築物等の調査を行い、分別解体等の計画を作成したうえで、付着物の除去や手作業と機械作業の併用など、定められた順序・方法で施工します。

さらに、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物については、原則として再資源化が義務付けられます。例外的に、指定建設資材廃棄物である建設発生木材については、最寄りの再資源化施設までの距離が50kmを超える場合など、法令で定める一定の事情があるときに限り、焼却等による縮減で足りるとされています。なお、現場で生じた廃棄物の運搬・処分を他者に委託する場合は、廃棄物処理法に基づくマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理も別途必要です。これらの処理ルールの全体像については、建設業許可・建設業務サポートのページもあわせてご覧ください。

発注者の届出と元請業者の説明・契約・報告

建設リサイクル法は、発注者・元請業者それぞれに役割を定めています。届出書、別紙、設計図書など、必要書類や提出部数、電子申請の可否は工事場所の自治体により異なるため、管轄する都道府県または市区町村の様式・提出先を事前に確認して準備することが重要です。手続の流れは概ね次のとおりです。

  • 元請業者の事前説明(法第12条):対象建設工事を請け負おうとする者は、契約前に、解体する建築物の構造や工事着手時期、分別解体等の計画などを記載した書面を作成し、発注者に説明します。
  • 発注者による届出(法第10条):発注者(自主施工者を含む)は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事等へ届け出ます。政令市・中核市・特別区などでは市長・区長が窓口となる場合があるため、提出先は工事場所を管轄する自治体で確認します。なお、国の機関・地方公共団体等の工事は法第11条の通知として扱われます。
  • 契約書面への記載(法第13条):請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称・所在地、再資源化等に要する費用を契約書面に記載します。費用を「一式」で曖昧にしないことがポイントです。
  • 完了報告(法第18条):再資源化等が完了したときは、元請業者は発注者に対し、完了年月日・施設の名称・要した費用などを書面で報告し、記録を保存します。

届出義務を負うのは発注者ですが、実務上は元請業者が計画書・添付図面等を取りまとめ、発注者名義の届出を補助するのが一般的です。書類の作成・整備について行政書士が関与できる部分も多く、当事務所では届出に必要な計画関係書類の作成や、契約書面の整備をサポートいたします。

違反した場合の罰則

建設リサイクル法には罰則規定があり、主なものは次のとおりです。法人にも罰金を科す両罰規定が置かれています。

  • 解体工事業の無登録営業(不正の手段による登録を含む):1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(法第48条)
  • 分別解体等・再資源化等の命令違反:50万円以下の罰金(法第49条)
  • 届出内容に対する変更命令違反等:30万円以下の罰金(法第50条)
  • 届出をしない・虚偽の届出、技術管理者の不設置等:20万円以下の罰金(法第51条)

なお、令和7年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役・禁錮」は原則として拘禁刑に一本化されています。無登録営業など自由刑が定められた違反については、改正後の表現として拘禁刑と理解しておくとよいでしょう。

解体工事を業として行うための登録・許可

建設リサイクル法に関連して、解体工事を請け負う事業者には登録・許可の整備も欠かせません。土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けていない事業者が解体工事を業として行う場合は、工事を行う区域を管轄する都道府県ごとに解体工事業の登録が必要です。一方、請負金額が500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合などは、建設業許可(解体工事業)が必要になります。どちらが必要かは事業の規模・内容により異なりますので、早めの確認をおすすめします。これらの登録・許可申請の書類作成・申請手続は、行政書士の業務として当事務所がお引き受けできます。

解体工事業登録や建設業許可(解体工事業)の取得、変更・更新の手続でお困りの際は、行政書士法人Treeにご相談ください。当事務所では、建設業許可・解体工事業登録のサポートを行っています。料金の目安は、解体工事業登録が60,000円(税抜・税込66,000円)、建設業許可(解体工事業)が100,000円(税抜・税込110,000円)です。解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可をあわせて取得されるお客様には、解体登録+産業廃棄物収集運搬業の同時取得プラン(100,000円・税抜、税込110,000円)もご用意しています(いずれも登録手数料・許可手数料などの実費は別途必要です)。御社の状況に合わせて最適な進め方をご提案しますので、ご相談は何度でも無料です。

まとめ

建設リサイクル法では、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目(特定建設資材)が廃棄物となったものについて、対象建設工事での分別解体等と再資源化等が義務付けられています。対象規模は解体80㎡・新築増築500㎡・修繕模様替1億円・その他工作物500万円が目安で、発注者は工事着手7日前までに都道府県知事へ届出を行います。元請業者には事前説明・契約書面記載・完了報告の義務があり、違反には罰金などの罰則があります。事業として解体工事を行うには解体工事業登録または建設業許可の整備も必要です。

建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物に関するよくある質問

Q:床面積80㎡未満の小規模な解体なら、分別しなくてよいのですか。

A:建設リサイクル法上の分別解体等・再資源化等の義務付けと届出の対象にはなりません。ただし、廃棄物処理法に基づく適正な分別・処理は規模にかかわらず必要です。混合廃棄物としてまとめて処分すれば足りるという意味ではありませんのでご注意ください。

Q:届出は発注者と元請業者のどちらが行うのですか。

A:法律上の届出義務者は発注者(自主施工の場合は自主施工者)です。工事着手の7日前までに都道府県知事等へ届け出ます。実務では元請業者が計画書類を作成し、発注者の届出を補助するケースが多く、当事務所も書類整備の面でサポートできます。

Q:再資源化が難しい廃棄物は、必ず再資源化しなければなりませんか。

A:原則は再資源化が必要ですが、再資源化施設までの距離が一定以上であるなど政令で定める事情により再資源化が著しく困難な場合は、焼却等による縮減で足りるとされています。判断は工事ごとの状況によりますので、施工計画の段階でご確認ください。

Q:解体工事を始めるのに、解体工事業の登録と建設業許可のどちらが必要ですか。

A:請負金額500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合などは建設業許可(解体工事業)が必要です。建設業許可を持たずに解体工事を業として行う場合は、工事区域の都道府県ごとに解体工事業の登録が必要になります。御社の事業規模に応じてどちらが適切かをご案内します。

Q:契約書に「解体工事費用一式」とだけ書いてあっても問題ないですか。

A:対象建設工事の請負契約書には、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等のための施設の名称・所在地、再資源化等に要する費用を記載する必要があります(法第13条)。費用を一式でまとめる記載は適切でない場合があるため、項目ごとに整理した契約書面の作成をおすすめします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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