離婚関連

離婚の種類と手続きガイド|協議・調停・裁判の違いを徹底比較【2026年最新】

更新: 約15分で読めます

「離婚を考えているけど、どんな手続きがあるの?」「協議離婚と調停離婚は何が違う?」「費用や期間はどれくらいかかる?」

離婚にはいくつかの種類があり、それぞれ手続きの流れや必要な期間、費用が大きく異なります。ご自身の状況に合った方法を選ぶことが、スムーズな離婚と将来のトラブル防止につながります。

結論: 日本の離婚の約9割は「協議離婚」で成立しています。まずは夫婦間の話し合いで合意を目指し、合意できない場合は調停・裁判へと段階的に進めるのが基本的な流れです。

この記事では、年間1,000件以上の離婚協議書を作成してきた行政書士法人Treeが、離婚の種類(協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚)の違いから具体的な手続きの流れ、費用・期間の目安、注意点までわかりやすく解説します。

これから離婚手続きを進めようとしている方、どの方法が自分に合っているか知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

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離婚の種類とは?日本の4つの離婚方法を解説

日本の法律では、離婚の方法は大きく分けて4つあります。それぞれの概要を確認しましょう。

協議離婚(きょうぎりこん)

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出するだけで成立する方法です。裁判所を通す必要がなく、日本の離婚の約9割がこの方法で行われています。

費用がほとんどかからず手続きも簡単ですが、養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めを口約束で済ませてしまうと、後々トラブルになるケースが非常に多いのが実情です。そのため、離婚協議書の作成が重要になります。

離婚協議書の具体的な書き方については、離婚協議書の作成内容と書き方ガイドで詳しく解説しています。

調停離婚(ちょうていりこん)

調停離婚は、夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行い、合意を目指す方法です。調停委員が双方の意見を聞き、解決策を提案してくれます。

日本の法律では、いきなり裁判を起こすことはできず、まず調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停が不成立になった場合に、初めて裁判離婚の道が開かれます。

審判離婚(しんぱんりこん)

審判離婚は、調停が不成立となった場合に、家庭裁判所が職権で離婚を認める方法です。実務上はあまり多くありませんが、調停でほぼ合意に達しているのに些細な点で折り合わないケースなどで利用されることがあります。

ただし、当事者のいずれかが審判の告知から2週間以内に異議を申し立てると、審判の効力は失われます。

裁判離婚(さいばんりこん)

裁判離婚は、調停が不成立となった後に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して判決により離婚する方法です。裁判離婚が認められるには、民法第770条に定められた以下の「法定離婚事由」のいずれかが必要です。

  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由なく別居するなど)
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由(DV、モラハラなど)

詳しくは裁判所の公式サイトもご確認ください。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違い【比較表】

3つの主要な離婚方法の違いを一覧表で比較します。

比較項目 協議離婚 調停離婚 裁判離婚
手続きの場所 市区町村役場 家庭裁判所 家庭裁判所
第三者の関与 なし 調停委員 裁判官
合意の必要性 夫婦双方の合意が必要 夫婦双方の合意が必要 合意不要(判決)
離婚事由の要否 不要(理由は問わない) 不要 法定離婚事由が必要
期間の目安 即日〜数週間 3〜6か月程度 1〜2年程度
費用の目安 ほぼ無料(協議書作成費用を除く) 数千円〜(申立費用) 数十万円〜(弁護士費用含む)
弁護士の必要性 原則不要 任意 ほぼ必須
強制執行力 なし(公正証書にすればあり) あり(調停調書) あり(判決)
割合 約88% 約10% 約2%

上記のとおり、協議離婚が最も簡易かつ低コストです。ただし、養育費や財産分与の取り決めを「口約束」で終わらせると、相手が支払いを怠った場合に強制執行ができません。協議離婚であっても、公正証書を作成しておくことで、調停調書や判決と同じ強制執行力を持たせることができます。

離婚手続きの流れ【ステップ形式で解説】

ここでは、最も一般的な協議離婚の手続きの流れをステップ形式で解説します。調停・裁判に進む場合の流れも合わせて説明します。

Step 1: 離婚条件の話し合い

まずは夫婦間で以下の項目について話し合います。

  • 親権者の指定(未成年の子どもがいる場合は必須。2026年4月1日以降は共同親権も選択可能
  • 養育費の金額・支払期間・支払方法
  • 財産分与の対象財産と分配方法
  • 慰謝料の有無と金額
  • 面会交流の頻度と方法
  • 年金分割の按分割合

親権と監護権の違いについては、親権者及び監護権者の違いと決め方の記事をご参照ください。

Step 2: 離婚協議書の作成

話し合いで合意した内容を離婚協議書として書面に残します。口約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになるリスクが高いため、必ず書面化しましょう。

離婚協議書に記載すべき主な項目:

Step 3: 公正証書の作成(推奨)

離婚協議書の内容を公正証書にすることを強くおすすめします。公正証書に「強制執行認諾条項」を盛り込むことで、相手が養育費や慰謝料の支払いを怠った場合に、裁判を起こさずに給与差押えなどの強制執行が可能になります。

公正証書の作成方法については、公正証書の作成方法ガイドで詳しく解説しています。

Step 4: 離婚届の提出

離婚届に夫婦双方が署名し、成年の証人2名の署名を得た上で、市区町村役場に提出します。受理されれば協議離婚が成立します。

未成年の子どもがいる場合は、離婚届に親権者を記載する必要があります。親権者の記載がないと離婚届は受理されません。なお、2026年4月1日施行の民法改正により、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになります(法務省:民法等改正について)。

Step 5: 離婚後の届出・手続き

離婚が成立したら、以下の手続きも忘れずに行いましょう。

  • 住民票の異動届(住所が変わる場合)
  • 健康保険・年金の切り替え
  • 子どもの戸籍・姓の変更(必要な場合は家庭裁判所に申立て)
  • 児童手当・児童扶養手当の申請
  • 年金分割の請求手続き(離婚後2年以内。ただし2026年4月1日以降の離婚は5年以内に延長)
  • 運転免許証・銀行口座などの名義変更

協議が不成立の場合: 調停・裁判へ

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停でも合意に至らなければ、法定離婚事由がある場合に限り離婚訴訟を提起できます。

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離婚手続きにかかる費用と期間の目安

離婚の種類ごとに、かかる費用と期間の目安をまとめました。

ポイント: 協議離婚は費用を大幅に抑えられますが、離婚協議書の作成と公正証書化には専門家への依頼費用がかかります。ただし、弁護士に調停・裁判を依頼する場合と比べると、圧倒的に低コストで済みます。

離婚手続きの注意点・よくある失敗

年間1,000件以上の離婚協議書を作成してきた実務経験から、特に注意していただきたいポイントをお伝えします。

口約束だけで離婚届を出してしまう

最も多い失敗パターンです。「早く離婚したい」という気持ちから、養育費や財産分与の取り決めを口約束のまま離婚届を提出してしまうケースが後を絶ちません。離婚後に相手が約束を守らなくても、書面がなければ証明のしようがなく、泣き寝入りすることになりかねません。

養育費の取り決めをしない

厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めをしているひとり親世帯は半数以下とされています。取り決めをしなかった理由として「相手と関わりたくない」という回答が多いですが、養育費は子どもの権利です。必ず金額・期間・支払方法を決め、書面に残しましょう。

養育費の金額の決め方については、養育費の金額の決め方と離婚協議書への記載方法をご覧ください。

公正証書を作成しない

離婚協議書を作成しても、私文書のままでは強制執行力がありません。相手が養育費の支払いをやめた場合、改めて調停や裁判を起こす必要が生じます。公正証書にしておけば、裁判なしで強制執行が可能です。

年金分割の請求期限を過ぎてしまう

年金分割の請求は、原則として離婚後2年以内に行う必要があります。ただし、2026年4月1日以降に離婚した場合は、請求期限が5年以内に延長されます(民法等改正法・令和8年4月1日施行)。いずれの場合も期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚後早めに手続きを進めることが大切です。詳細は離婚時の年金分割制度の解説および日本年金機構の年金分割ページをご参照ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 協議離婚と調停離婚の違いは何ですか?

A. 協議離婚は夫婦の話し合いだけで成立し、裁判所を通しません。調停離婚は家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行います。協議離婚は費用がほぼかからず短期間で成立しますが、調停離婚は3〜6か月程度かかるのが一般的です。

Q2. 離婚の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 協議離婚は合意があれば即日成立します。調停離婚は申立てから3〜6か月程度、裁判離婚は1〜2年程度が目安です。離婚協議書や公正証書の作成期間も考慮すると、協議離婚でも2週間〜1か月程度は見ておくとよいでしょう。

Q3. 離婚協議書は自分で作成できますか?

A. ご自身で作成することは可能です。ただし、養育費・財産分与・年金分割などの記載漏れや、法的に無効な条項を入れてしまうリスクがあります。将来のトラブルを防ぐためには、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

Q4. 離婚に必要な費用はいくらですか?

A. 料金はご依頼内容によって異なります。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

Q5. 相手が離婚に応じてくれない場合はどうすればいいですか?

A. まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、法定離婚事由(不貞行為・悪意の遺棄・DVなど)があれば裁判離婚を請求できます。

Q6. 離婚届に証人は必要ですか?

A. 協議離婚の場合、離婚届には成年の証人2名の署名が必要です。証人は親族・友人・知人など誰でもなることができます。調停離婚・裁判離婚の場合は証人は不要です。

Q7. 離婚後に養育費の金額を変更することはできますか?

A. はい、事情の変更(収入の増減・再婚・子どもの進学など)があれば、養育費の増額・減額を請求することが可能です。合意できない場合は家庭裁判所に養育費の変更調停を申し立てることができます。

Q8. 行政書士と弁護士、離婚の相談はどちらにすべきですか?

A. 夫婦間で離婚の合意ができている場合は、離婚協議書の作成を行政書士に依頼するのが費用面で有利です。一方、相手が離婚に応じない場合やDV等で争いがある場合は、代理人として交渉・訴訟ができる弁護士への依頼が適しています。

離婚協議書の作成は行政書士法人Treeにお任せください

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※ 本記事は2026年3月時点の法令に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。2026年4月1日施行の民法等改正により、親権制度・財産分与の請求期限・年金分割の請求期限等が変更されます。最新の法令や個別のご事情については、必ず専門家にご相談ください。

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