公開日: |最終更新日:
「子どもを連れて離婚したいけれど、生活していけるだろうか」——ひとり親になった後の経済面に不安を抱える方は多いのではないでしょうか。養育費の取り決めはもちろん重要ですが、公的な支援制度を活用することで、生活基盤を安定させることが可能です。
児童扶養手当・医療費助成・住居支援など、子連れ離婚後に利用できる制度は複数あります。ただし、制度ごとに所得制限や申請時期が異なるため、事前に全体像を把握しておくことが大切です。この記事では、離婚後のひとり親世帯が利用できる主な支援制度を整理して解説します。
「離婚後の生活に不安がある」「養育費や財産分与の取り決めを書面に残したい」「親権や面会交流(親子交流)の条件を明確にしたい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。離婚協議書作成の専門家が、養育費・財産分与・親権・面会交流の合意内容を法的に有効な書面にまとめます。相談は何度でも無料です。
目次
児童扶養手当|ひとり親世帯の基本的な所得補助
児童扶養手当は、ひとり親世帯の生活の安定と自立を支援するための国の制度です。離婚後にひとり親となった方が最初に確認すべき制度といえます。
支給要件と対象
児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を監護しているひとり親に支給されます。離婚の場合は、父母が婚姻を解消した児童を監護している方が対象です。
ただし、受給者本人の所得が一定額を超えると、手当額が減額(一部支給)またはゼロ(全部停止)になります。所得制限の具体的な金額は扶養親族の人数によって異なるため、お住まいの市区町村窓口に確認してください。
支給額の目安
| 区分 | 児童1人目 | 児童2人目以降加算 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 月額46,690円 | 月額11,030円 |
| 一部支給 | 月額11,010円〜46,680円 | 月額5,520円〜11,020円 |
※ 上記は2025年4月(令和7年度)時点の金額です。支給額は物価スライドにより毎年度改定されます。なお、2024年11月の法改正により児童2人目以降の加算額が統一(引き上げ)されています。
申請手続き
申請先はお住まいの市区町村の窓口(福祉課等)です。離婚届の提出後、速やかに申請してください。認定請求の翌月分から支給が開始されるため、申請が遅れるとその分だけ受給開始が遅くなります。必要書類は自治体によって多少異なりますが、一般的には以下が求められます。
- 認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類
- 振込先口座情報
児童扶養手当の制度詳細は、こども家庭庁「ひとり親家庭等の支援について」で確認できます。
現況届の提出(毎年8月)
児童扶養手当を受給中の方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は、引き続き受給資格があるかどうかを確認するためのもので、提出しないと11月分以降の手当が差し止められます。市区町村から届く案内に従い、期限内に提出してください。
医療費助成制度(ひとり親家庭等医療費助成)
多くの自治体では、ひとり親家庭の親と子の医療費を助成する制度を設けています。健康保険の自己負担分の全額または一部を助成するもので、子どもの通院・入院費の負担軽減に役立ちます。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで(自治体により異なる)の児童とその親 |
| 助成内容 | 保険診療の自己負担分の全額または一部を助成 |
| 所得制限 | あり(児童扶養手当の所得制限に準じる自治体が多い) |
| 申請先 | 市区町村の窓口 |
助成の範囲や自己負担額は自治体によって大きく異なります。たとえば、通院1回あたりの自己負担が数百円で済む自治体もあれば、所得に応じて負担割合が変わる自治体もあります。離婚に伴い転居する場合は、転居先の自治体の制度を事前に確認しておくことをお勧めします。
なお、この制度と児童扶養手当は別制度ですので、両方を同時に受給することが可能です。
住居に関する支援制度
離婚後の住居確保は、特に子どもがいる場合は緊急性の高い課題です。公的な住居支援制度をうまく活用することで、家賃負担を軽減できる場合があります。
公営住宅の優先入居
都道府県営住宅や市区町村営住宅では、ひとり親世帯を優先入居の対象としているケースがあります。通常の入居よりも当選確率が上がる「優遇抽選」や、一般枠とは別の「福祉枠」を設けている自治体もあります。
公営住宅の家賃は収入に応じて設定されるため、民間の賃貸住宅と比べて大幅に安くなることがあります。ただし、地域によっては空きが少なく入居まで時間がかかることもあるため、離婚前から情報収集を始めておくとよいでしょう。
母子生活支援施設
配偶者からのDV被害がある場合や、住居の確保が困難な場合は、母子生活支援施設を利用できることがあります。母子が一緒に入所でき、生活支援や就労支援を受けられます。利用を希望する場合は、市区町村の福祉事務所に相談してください。
住居確保給付金
離職等により住居を失うおそれがある場合は、住居確保給付金(生活困窮者自立支援制度の一部)の対象となる可能性があります。原則3か月間(最長9か月間)、家賃相当額が支給されます。申請先は市区町村の自立相談支援窓口です。
養育費や財産分与の取り決めは離婚前に書面化を
離婚後の支援制度を活用するだけでなく、養育費や財産分与の取り決めを離婚協議書や公正証書で書面に残すことが重要です。口約束だけでは、養育費の支払いが途中で止まるリスクがあります。
- ✔ 養育費・慰謝料・財産分与の合意内容を法的に有効な書面に
- ✔ 養育費の不払い対策として強制執行認諾文言付き公正証書の作成もサポート
- ✔ 公証役場との連絡調整・必要書類の準備も代行
その他の支援制度
児童扶養手当・医療費助成・住居支援のほかにも、ひとり親世帯が利用できる制度があります。見落としがちな制度もあるため、確認しておきましょう。
児童手当
児童手当はひとり親に限った制度ではありませんが、離婚に伴い受給者の変更手続きが必要です。離婚前に配偶者が受給していた場合は、親権者(監護者)側に受給者を切り替える手続きを行ってください。手続きをしないと、元配偶者に手当が支給され続けてしまいます。
2024年10月から児童手当が大幅に拡充されています。主な変更点は、(1)所得制限の撤廃(全世帯が支給対象に)、(2)支給対象が高校生年代まで拡大(月額10,000円)、(3)第3子以降の加算が月額30,000円に増額、(4)支給が年6回(偶数月)に変更——の4点です。
なお、児童手当と児童扶養手当は別制度であり、要件を満たせば両方を同時に受給できます。離婚後は両方の手続きを忘れずに行いましょう。
就学援助
経済的に困難な世帯の小中学生を対象に、学用品費・給食費・修学旅行費等を援助する制度です。認定基準は自治体ごとに異なりますが、児童扶養手当の受給世帯は対象となる場合が多いです。申請は学校を通じて行うのが一般的です。
ひとり親家庭の就労支援
厚生労働省は「母子家庭等就業・自立支援事業」として、ひとり親の就労を支援する各種制度を整備しています。具体的には以下のような支援があります。
- 自立支援教育訓練給付金:対象の教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給
- 高等職業訓練促進給付金:看護師・介護福祉士などの資格取得のため1年以上養成機関で修業する場合、生活費の一部を支給
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業:高卒認定試験の合格を目指す講座の受講費用を一部支給
これらの制度の詳細は、お住まいの市区町村のひとり親支援窓口に問い合わせてください。
養育費の確保に関する支援
養育費は離婚後の子どもの生活を支える重要な資金です。しかし、養育費の取り決めをしていなかったり、取り決めをしても支払いが途中で止まるケースは少なくありません。
養育費の取り決めを強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、相手が支払いを怠った場合に裁判手続きを経ずに強制執行(給与の差押え等)を申し立てることが可能です。離婚前に養育費の金額・支払期間・支払方法を明確に取り決め、公正証書で書面化しておくことを強くお勧めします。
2026年4月からの法改正:共同親権と法定養育費
2026年4月1日施行の民法等改正により、離婚後の子の養育に関するルールが大きく変わります。子連れ離婚を検討している方は、以下の変更点を押さえておきましょう。
共同親権の導入
これまで離婚後は父母のいずれか一方が親権者となる「単独親権」のみでしたが、改正後は父母の協議により共同親権を選択できるようになります(選択的共同親権制)。協議で決まらない場合は、家庭裁判所が子の利益を考慮して判断します。なお、DVや虐待のおそれがある場合は単独親権となります。
法定養育費制度の新設
養育費の取り決めがない場合でも、離婚の日から子ども1人あたり月額2万円の法定養育費が発生します。これにより、養育費の取り決めがないまま離婚した場合でも最低限の養育費が確保されます。
養育費の先取特権
養育費債権に先取特権が付与されます。これにより、公正証書や調停調書がなくても、養育費の取り決め文書に基づいて差押え手続きを申し立てることが可能になります(先取特権の上限額:子1人あたり月額8万円)。
財産分与の請求期間延長
離婚後に財産分与を請求できる期間が2年から5年に延長されます。離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合でも、より長い期間にわたって請求が可能です。
支援制度の申請スケジュール
各種支援制度には申請のタイミングが重要なものがあります。離婚前後に行うべき手続きを時系列で整理しておきましょう。
| タイミング | 手続き | ポイント |
|---|---|---|
| 離婚前 | 公営住宅の情報収集・申し込み | 空き状況により入居まで時間がかかるため早めに |
| 離婚前 | 養育費・財産分与の書面化 | 離婚協議書・公正証書の作成 |
| 離婚届提出後 | 児童扶養手当の認定請求 | 翌月分から支給開始。遅れた月分は遡れない |
| 離婚届提出後 | 児童手当の受給者変更 | 15日以内に届出(15日特例あり) |
| 離婚届提出後 | ひとり親医療費助成の申請 | 自治体窓口にて |
| 転居時 | 転入届・各種住所変更 | 国民健康保険への切り替えも確認 |
| 毎年8月 | 児童扶養手当の現況届提出 | 未提出だと11月分以降が差し止め |
| 新年度 | 就学援助の申請 | 毎年度申請が必要な自治体が多い |
特に児童扶養手当は申請した翌月分からの支給となるため、離婚届の提出後すぐに申請することが重要です。「後で手続きしよう」と先延ばしにすると、その期間の手当を受け取れません。
離婚後の手続き全般については「離婚後の手続き一覧」でも解説しています。
よくある質問
Q. 児童扶養手当は離婚前から申請できますか?
いいえ、児童扶養手当の認定請求は離婚届の提出後に行います。離婚前の段階では申請できません。離婚届の受理後、速やかに市区町村の窓口で認定請求を行ってください。認定請求の翌月分から支給が開始されます。
Q. 養育費を受け取ると児童扶養手当は減額されますか?
養育費の8割が所得として算入されるため(児童扶養手当法施行令第4条)、養育費の金額によっては手当額に影響する可能性があります。ただし、養育費を受け取ること自体で手当が全額停止になるわけではありません。所得制限の範囲内であれば、養育費を受け取りつつ児童扶養手当も受給できます。
Q. 離婚後にパートで働いても支援制度は利用できますか?
多くの支援制度には所得制限がありますが、パート収入程度であれば制限を超えないケースが多いです。たとえば児童扶養手当は、扶養親族が子ども1人の場合、所得が一定額以下であれば全部支給、それを超えても一部支給を受けられます。働くことで支援が全てなくなるわけではないため、就労と支援制度の併用を検討してください。
Q. 元配偶者が養育費を払ってくれない場合、どうすればよいですか?
養育費の取り決めを強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、裁判手続きなしで相手の給与等を差し押さえることが可能です。公正証書がない場合は、家庭裁判所の養育費請求調停を利用して取り決めを行うことができます。
Q. 子連れ離婚の場合、どのくらいの費用がかかりますか?
離婚届の提出自体に費用はかかりません。ただし、離婚協議書の作成や公正証書の作成には費用が発生します。行政書士法人Treeでは離婚協議書の作成を19,800円〜(税込)、公正証書作成サポートを29,800円〜(税込)で承っています。なお、公正証書の作成には別途公証役場への手数料が必要です。
まとめ
- 児童扶養手当は離婚後のひとり親世帯の基本的な所得補助。離婚届提出後すぐに申請を
- 医療費助成はひとり親の親子の医療費負担を軽減。自治体ごとに内容が異なるため確認が必要
- 住居支援は公営住宅の優先入居・母子生活支援施設・住居確保給付金の3つを検討
- 就学援助や就労支援など、児童扶養手当以外の制度も見落とさずに活用する
- 養育費の確保には離婚協議書・公正証書での書面化が重要
- 2026年4月施行の法改正で共同親権・法定養育費・先取特権が導入。最新の制度を確認
「何から手を付ければいいのかわからない」と感じたら、まずは専門家に相談することで今やるべきことが明確になります。
離婚協議書・公正証書の作成は行政書士法人Treeへ
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 離婚協議書作成 | 19,800円〜(税込) |
| 離婚公正証書作成サポート | 29,800円〜(税込) |
- ✔ 養育費・慰謝料・財産分与の合意内容を法的に有効な書面に
- ✔ 養育費の不払い対策として強制執行認諾文言付き公正証書の作成もサポート
- ✔ 公証役場との連絡調整・必要書類の準備も代行
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
お子さまの将来のために、離婚条件の書面化をお考えの方はお気軽にご相談ください。
※ 2026年4月時点の民法・児童扶養手当法に基づく解説です。支援制度の内容や金額は自治体・年度により異なる場合があります。個別の事案では弁護士への相談もご検討ください。


