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離婚後のひとり親支援制度一覧|手当・助成金・減免制度を行政書士が解説

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こども家庭庁の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯の母の平均年間就労収入は約236万円、月額に換算するとおよそ19〜20万円程度にとどまります。一方、子どもを育てながら生活するうえで必要な月々の支出は、家賃・食費・教育費を合わせると軽く20万円を超えることも珍しくありません。「離婚後の生活が本当に成り立つのか」——そう不安に感じている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、離婚後にひとり親が利用できる公的支援制度を一覧でまとめ、子ども1人・2人のケース別に生活費の概算モデルも紹介します。支援制度をフルに活用することで、見通しは大きく変わります。離婚協議書の作成とあわせて、ぜひ早めに情報を整理しておきましょう。

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離婚後の生活費シミュレーション|子ども別モデルケース

離婚後の生活費は、居住地・子どもの年齢・就労状況によって大きく変わります。ここで示すのはあくまで目安の概算であり、実際の金額は個々の状況によって異なります。支援制度を加味する前の「素の支出」と、支援制度を活用した後の「実質的な手取り収支」を分けて確認しておくことが重要です。

モデルケースA:子ども1人(未就学〜小学生)のひとり親

費目 月額の目安 備考
家賃 60,000〜80,000円 地方都市の2LDK相当。公営住宅であれば2〜5万円台も
食費 35,000〜45,000円 大人1人・子ども1人分
光熱費・通信費 20,000〜25,000円 電気・ガス・水道・スマートフォン
保育料・教育費 0〜30,000円 所得に応じた保育料軽減あり。就学後は給食費等
医療費 5,000〜10,000円 ひとり親医療費助成制度利用で大幅軽減の可能性あり
交通費・日用品 20,000〜30,000円 通勤費・消耗品等
合計(概算) 140,000〜220,000円 支援制度利用前の支出目安

支援制度(児童扶養手当・児童手当など)を活用した場合、月5〜7万円程度の公的給付が加わる可能性があります。また養育費を受け取れる場合は、さらに収支が改善します。支出全体から支援額を差し引くと、必要な月収の目安は12〜15万円程度になるケースも多くあります。

モデルケースB:子ども2人(就学前〜小学生)のひとり親

費目 月額の目安 備考
家賃 70,000〜90,000円 3LDK相当。公営住宅は優先入居の制度あり
食費 45,000〜60,000円 大人1人・子ども2人分
光熱費・通信費 22,000〜28,000円 人数増による光熱費増加を考慮
保育料・教育費 0〜40,000円 3歳以上は幼保無償化の対象。第2子は保育料半額〜無料の自治体も
医療費 5,000〜15,000円 医療費助成制度の利用で軽減可能
交通費・日用品 25,000〜35,000円 子ども2人分の消耗品を含む
合計(概算) 167,000〜268,000円 支援制度利用前の支出目安

子ども2人の場合、児童扶養手当の加算や児童手当が上乗せされるため、公的給付は月8〜10万円規模に達することもあります。支援制度を積み上げることで、必要な就労収入のハードルは下がります。ただし実際の金額は所得・居住地・子どもの年齢によって変動するため、必ずお住まいの市区町村窓口で個別確認することをおすすめします。

この点について詳しくは、離婚に伴う税金と財産分与で養育費・慰謝料を含む経済面の詳細を解説しています。

ひとり親が利用できる支援制度一覧

公的支援制度は複数あり、重複して利用できるものも少なくありません。「知らなかったために受け取れなかった」とならないよう、主要な制度を整理しておきましょう。

主要な支援制度と概要

制度名 支給額の目安 対象・条件 申請先
児童扶養手当 子ども1人:月額最大48,050円(令和8年度)
※一部支給は所得に応じた額(こども家庭庁サイトで確認可)
※金額は毎年度CPI連動で改定されます
ひとり親家庭(離婚・死別等)で18歳年度末までの子どもを養育している方。所得制限あり 市区町村の福祉担当窓口
児童手当 0〜2歳:月15,000円(第3子以降は月30,000円)
3歳〜高校生年代(第1・2子):月10,000円
3歳〜高校生年代(第3子以降):月30,000円
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育する方(2024年10月拡充後、所得制限撤廃) 市区町村の子育て担当窓口
ひとり親家庭等医療費助成 医療費の自己負担分を一部または全額助成(自治体によって異なる) ひとり親家庭の親と子(18歳年度末まで)。所得制限あり。制度内容は都道府県・市区町村で異なる 市区町村の福祉担当窓口
母子父子寡婦福祉資金貸付 事業開始資金:最大3,270,000円
修学資金(大学):月額最大141,000円 など資金種別による
20歳未満の子どもを養育するひとり親家庭等。無利子〜年1.0%の低金利での貸付(保証人なしの場合は有利子) 都道府県・指定都市・中核市の担当窓口
自立支援教育訓練給付金 受講費用の60%(一般・特定一般教育訓練:上限20万円、専門実践教育訓練:修学年数×40万円・上限160万円)
専門実践教育訓練の修了後1年以内に資格取得・就職した場合は85%(修学年数×60万円・上限240万円)
就業または転職に向けて教育訓練を受けるひとり親。雇用保険の教育訓練給付対象講座が対象 市区町村の就労支援担当
高等職業訓練促進給付金 月額最大100,000円(住民税非課税世帯)
月額70,500円(住民税課税世帯)
修了後に一時金50,000円(住民税課税世帯は25,000円)
看護師・介護福祉士・保育士等の資格取得のために養成機関等で6月以上修業するひとり親 市区町村の就労支援担当
国民年金保険料の免除 所得に応じて全額免除〜1/4免除 低所得のひとり親世帯。申請免除のほか、産前産後免除もあり 市区町村の国民年金担当
就学援助制度 学用品費・給食費・修学旅行費等を補助(自治体によって異なる) 生活保護の基準額の1.2〜1.5倍程度以下の収入の家庭。小中学生が対象 子どもが通う学校または教育委員会
公営住宅の優先入居 家賃が市場価格の30〜60%程度(所得に応じた家賃設定) ひとり親世帯は多くの自治体で優先枠あり 都道府県・市区町村の住宅担当

ひとり親控除(所得税・住民税)

合計所得が500万円以下のひとり親(生計を一にする子を有する未婚・離婚・死別の方)は、所得税35万円・住民税30万円の所得控除が受けられます(令和2年以降適用)。給与収入に換算すると年間で約5〜7万円程度の税負担軽減につながる場合があります。給与所得者は年末調整時に「扶養控除等申告書」に記載して申告、自営業者は確定申告で申請できます。

上記のほかにも、自治体独自の給付金・減免制度(水道料金・粗大ごみ手数料の減免、交通機関の割引など)が存在します。こども家庭庁のひとり親家庭等支援情報や各市区町村の窓口で、居住地に対応した制度をご確認ください。

2026年4月から始まった「法定養育費」制度

2026年4月1日に施行された改正民法により、2026年4月1日以降に離婚した場合に限り、養育費の取り決めをしていなくても子ども1人につき月額2万円の養育費を相手方に請求できる「法定養育費制度」が導入されました(民法766条の3第1項)。この月2万円は取り決めが成立するまでの暫定的・補充的な金額であり、協議や調停によってより高額の合意をすることが優先されます。自動的に振り込まれる制度ではなく、監護親から相手方への請求が必要です。

なお、月2万円はあくまで暫定的な最低保障額です。子どもの実際の生活費・教育費を賄うには、双方の収入に基づく適正額を協議・調停で取り決め、公正証書(強制執行認諾条項付き)として残しておくことが不可欠です。公正証書があれば、未払い時に裁判を経ずに給与や預貯金を差し押さえることができます。養育費の取り決めと支払いの確保について詳しくは、養育費の相場と決め方の記事をあわせてご参照ください。

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支援制度を受けるための手続きの流れ

支援制度は申請しなければ受け取れません。離婚が成立した後、できるだけ早く市区町村の窓口へ向かうことが重要です。申請月の翌月から支給開始となる制度が多く、申請が遅れるとその分だけ受け取れる総額が減ってしまいます。

Step 1: 離婚届提出と同時に「戸籍」の整理

離婚届提出後、子どもの戸籍移動や氏の変更手続きが発生する場合は、戸籍謄本が必要な支援申請に先立って整理しておく必要があります。市区町村の戸籍担当窓口で手続きできます。

Step 2: 児童扶養手当の申請

住所地の市区町村窓口(児童福祉・子育て支援担当)に申請します。必要書類は戸籍謄本・本人確認書類・所得証明書・銀行口座情報などが基本です。審査期間はおおむね1〜2か月ほどかかります。

Step 3: 児童手当の受給者変更届

婚姻中に配偶者が受給者になっていた場合、離婚後は親権者(子どもと同居する親)への変更が必要です。14〜15日以内に手続きするのが目安です。

Step 4: ひとり親家庭等医療費助成の申請

都道府県・市区町村の担当窓口で、受給資格認定申請を行います。認定後は医療証が交付され、対象医療機関で窓口負担が軽減されます。

Step 5: 就労支援給付金・貸付の相談

就労スキルアップや資格取得を検討している方は、市区町村の就労支援担当(ひとり親家庭支援センターを設置している自治体も多い)に相談を。自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金は、事前に計画を立てて申請する必要があります。

離婚後の手続き全体の流れについては、離婚後の手続き完全ガイドに詳しくまとめています。窓口訪問の順番や期限も含めて確認しておくことをおすすめします。

見落としがちな注意点

支援制度をめぐっては、よくある誤解や見落としがあります。制度の仕組みを正確に理解することで、不必要な損失を防げます。

所得制限は「前年の所得」で判定される

児童扶養手当をはじめとした所得制限のある制度は、原則として「前年の所得」を基準に判定されます。離婚した年に配偶者の扶養に入っていた期間があった場合でも、前年の合算所得が高ければその年は支給対象外になるケースがあります。翌年度に改めて申請・更新することで受給できる場合があるため、一度対象外と言われてもあきらめず毎年確認することが大切です。

児童扶養手当と養育費は「併給できる」

かつては養育費収入が多いと児童扶養手当が大幅に減額される仕組みでしたが、現在は養育費の8割のみを所得として計算する見直しが行われています。養育費を受け取っていても、児童扶養手当の申請を諦める必要はありません。受け取っている養育費の金額を正直に申告したうえで、市区町村の担当者に試算してもらいましょう。

公正証書を作っておかないと養育費の回収が困難になる

養育費を口約束で決めた場合、相手が支払いを止めても強制執行(給与や預貯金の差し押さえ)ができません。一方、強制執行認諾条項を入れた公正証書があれば、裁判を経ずに差し押さえを申し立てることができます。離婚協議の段階で公正証書を作成しておくことが、生活設計の安定につながります。

子連れ離婚に伴う手続きと支援制度の全体像は、子連れ離婚の手続きと支援制度の記事でも整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚後すぐに働けない場合、生活費はどう確保すればよいですか?

まず児童扶養手当・児童手当の申請を急ぎ、医療費助成の受給資格も確認してください。家賃支払いが困難な場合は、住宅確保給付金(離職・収入減少が条件)の申請も選択肢です。加えて、母子父子寡婦福祉資金の「生活資金」「転宅資金」は生活費・引越し費用を低利または無利子で借りられる制度です。緊急の生活費確保には生活福祉資金の緊急小口資金も存在します。どの制度が自分に当てはまるかは、市区町村の福祉窓口または地域の生活困窮者自立支援相談窓口に相談することをおすすめします。

Q2. 養育費の取り決めをせずに離婚してしまいました。今からでも請求できますか?

取り決めがない場合でも、2026年4月1日以降に離婚したケースであれば、改正民法の法定養育費制度(民法766条の3第1項)により月額2万円を相手方に請求できます。ただし自動的に支払われるわけではなく、監護親からの請求が必要です。2026年4月より前に離婚された方には法定養育費は適用されませんので、協議・調停での取り決めを進めることをお勧めします。また協議・調停・審判によって取り決めを行うことも可能です。ただし過去にさかのぼって請求できる範囲には限界があるため、早めに行動することが重要です。まず相手方と話し合い、まとまらなければ家庭裁判所への調停申立を検討してください。離婚協議書作成の専門家である行政書士への相談も有効です。

Q3. ひとり親の支援制度は、父子家庭(シングルファーザー)でも使えますか?

はい、利用できます。児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成・母子父子寡婦福祉資金貸付はいずれも父子家庭も対象です。かつては母子家庭のみを対象とした制度もありましたが、現在は父子家庭にも多くが開放されています。名称に「母子」とある制度でも父子家庭が対象になっているものが多いため、「どうせ使えない」と決め付けず市区町村窓口で確認することをおすすめします。

Q4. ひとり親控除はどのように申請すればいいですか?

給与所得者の場合は、年末調整の際に「扶養控除等(異動)申告書」にひとり親の欄を記載して勤務先に提出します。自営業者は確定申告で申請します。年末調整での申告を忘れた場合でも、5年以内であれば確定申告(還付申告)により遡って適用を受けることができます。対象は合計所得金額500万円以下で、生計を一にする子(総所得48万円以下)を有する方です。

まとめ

離婚後の生活に不安を感じるのは、けっして珍しいことではありません。しかし、公的支援制度を適切に組み合わせることで、月5〜10万円規模の経済的なサポートを受けられる可能性があります。大切なのは、離婚成立後にできるだけ早く申請の手続きを進めることです。

また、生活の安定を長期的に守るには、養育費・財産分与を離婚協議書に明記し、公正証書として残しておくことが不可欠です。口約束は後になって争いの原因になりやすく、支払いが止まったときの回収手段も限られます。

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※ 2026年4月時点の民法・家事事件手続法に基づく解説です。個別の事案では弁護士への相談もご検討ください。支援制度の支給額・所得制限は法改正や予算措置によって変更される場合があります。最新情報はこども家庭庁および各市区町村の窓口でご確認ください。

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