入管・ビザ関連

特定活動ビザとは?46号・告示外の種類・要件・申請方法を行政書士が解説

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2024年2月の法務省告示改正により46号告示の対象が拡大されるなど、特定活動ビザの活用場面は広がっています。特定活動ビザは他の在留資格と異なり、法務大臣が個別に活動内容を指定する柔軟な在留資格ですが、そのぶん種類が多く、自分がどの特定活動に該当するのか判断しにくいのが実情です。

特定活動ビザの基本的な仕組みから、実務でよく使われる46号告示・告示特定活動・告示外(指定活動)の違い、そして申請方法まで体系的に解説します。在留資格の選択に迷っている方は、まずこの記事で全体像を把握してください。

「自分のケースは特定活動に該当する?」「46号・告示外・他の就労ビザのどれが適切?」「転職や就職活動から切り替えられる?」など、特定活動ビザに関する疑問は行政書士法人Treeにご相談ください。入管届出済行政書士が該当性を整理し、最適な在留資格をご提案します。相談は何度でも無料・全国対応です。

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特定活動ビザとは?他の在留資格との違い

「特定活動」の基本的な位置づけ

特定活動は、入管法別表第一の五に定められた在留資格です。他の在留資格(技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)が活動内容を法令で明確に定めているのに対し、特定活動は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。つまり、既存の在留資格の類型に当てはまらない活動に対して、柔軟に在留を認めるための受け皿的な在留資格です。

特定活動の指定は、在留カードとは別に交付される「指定書」に記載されます。指定書にはその外国人に認められた活動の内容が具体的に書かれており、許可された活動の範囲内でのみ在留が認められます。

特定活動の3つの分類

特定活動ビザは、指定される活動の根拠によって大きく3つに分類できます。

分類 根拠 主な例 活動内容の決まり方
告示特定活動 法務大臣の告示(特定活動告示) ワーキングホリデー、インターンシップ、EPA看護師・介護福祉士候補者 等 告示で類型化されている
46号告示 特定活動告示第46号 日本の大学卒業者が日本語を活用して幅広い業務に従事 告示46号で要件を規定
告示外特定活動 法務大臣の個別判断(ガイドライン等) 在留資格変更準備、出国準備、老親の扶養 等 個別に指定(類型化されていない)

告示特定活動は「この活動なら特定活動ビザを出します」と事前に類型化されたものであり、申請要件が比較的明確です。一方、告示外特定活動は個別の事情に応じて法務大臣が判断するため、許可の見通しが立ちにくい傾向があります。在留資格全体の体系的な解説は「在留資格の種類一覧|就労・身分・留学ビザの違いと選び方」をご覧ください。

特定活動46号告示の詳細|日本の大学卒業者向け就労

46号告示の概要と趣旨

特定活動46号告示は、2019年5月に新設された比較的新しい制度です。日本の大学(大学院を含む)を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に幅広く従事することを認める在留資格です。

従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では認められなかった業務——たとえば飲食店での接客業務や小売店での販売業務——であっても、日本語を活用したコミュニケーションが業務の中核にある場合は46号告示で就労が認められます。ただし、単純労働のみに従事することは認められず、日本語能力を活かした業務が含まれている必要があります。

46号告示の要件

46号告示による特定活動ビザを取得するには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 学歴要件:日本の4年制大学の卒業及び学位の取得、または日本の大学院の課程を修了し学位を取得していること。2024年2月の告示改正(2024年2月29日発表)により、短期大学または高等専門学校を卒業し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を授与された者、および認定専修学校の専門課程(高度専門士の称号を取得した者)も対象に追加されています。短大・高専卒業者については学士の学位授与が必須であり、卒業のみでは要件を満たしません
  • 日本語能力要件:日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること。外国の大学・大学院を含め、大学または大学院において日本語を専攻して卒業した場合はこれらの試験合格に代えることが可能です(ただし学歴要件として日本の大学または大学院の卒業は別途必要)
  • 雇用形態:日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関との雇用契約に基づく常勤の職員であること(パート・アルバイトは不可)
  • 報酬要件:日本人と同等額以上の報酬を受けること

46号告示で認められる業務の具体例

46号告示の特徴は、日本語を使ったコミュニケーションが業務の要素として含まれていれば、従来の就労ビザでは認められなかった業務にも従事できる点です。出入国在留管理庁が公表しているガイドラインでは、以下のような業務が例示されています。

  • 飲食店において外国人客に対して外国語を用いた接客を行いつつ、日本人客に対しても日本語で接客する業務
  • 工場のラインにおいて、日本語を用いて他の作業員に指示しながら作業に従事する業務
  • 小売店において、外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務
  • ホテルや旅館において、外国語と日本語を用いた翻訳・通訳業務を兼ねたフロント業務
  • タクシー運転手として、外国人の乗客に対する観光案内を兼ねた運送業務

ポイントは「日本語を用いた業務が含まれていること」であり、単に外国人を単純労働に充てるための在留資格ではないという点です。

告示特定活動の主な種類

46号以外にも、特定活動告示には多くの活動類型が定められています。実務でよく利用されるものを紹介します。

ワーキングホリデー(告示5号・5号の2)

日本と二国間協定を締結している国・地域の若年者(主に18〜30歳)が、休暇を主目的として日本に滞在し、その間の滞在資金を補うために就労することが認められる制度です。在留期間は原則1年間で、更新は認められません。

EPA看護師・介護福祉士候補者

経済連携協定(EPA)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから受け入れる看護師候補者・介護福祉士候補者の在留資格です。日本の病院・介護施設で就労しながら、国家試験の合格を目指します。

インターンシップ(告示9号)

外国の大学の学生が、教育課程の一環として日本の企業でインターンシップを行う場合の在留資格です。在留期間は1年を超えない範囲で、報酬を受けるかどうかによって必要な手続きが異なります。

就職活動(告示未規定・告示外)

日本の大学を卒業した留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うための在留資格です。在留期間は卒業後最長1年間(6か月の許可を1回更新)が一般的ですが、地方公共団体の就職支援事業に参加する場合などには卒業後2年目まで認められる特例もあります。これは告示には規定されていない告示外特定活動ですが、運用上広く認められています。

特定技能1号移行準備

特定技能1号への在留資格変更を予定している外国人が、変更許可が下りるまでの間に就労を継続するために付与される特定活動です。特定技能の仕組みについては「特定技能とは?1号・2号の違いと16分野を解説」で詳しくまとめています。

特定活動ビザの申請は専門家にお任せください

特定活動ビザは種類が多く、どの類型に該当するか・要件を満たすかの判断に専門知識が必要です。行政書士法人Treeでは入管届出済行政書士が申請を代行いたします。

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特定活動ビザの申請方法

申請の種類

特定活動ビザの取得・変更には、主に以下の申請手続きがあります。

申請の種類 対象者 申請先
在留資格認定証明書交付申請 海外から新規に入国する場合 地方出入国在留管理局
在留資格変更許可申請 日本に在留中で他の在留資格から変更する場合 地方出入国在留管理局
在留期間更新許可申請 特定活動の在留期間を更新する場合 地方出入国在留管理局

申請に必要な書類(46号告示の場合)

46号告示の在留資格認定証明書交付申請を例に、主な必要書類を示します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(定形封筒・460円分の切手貼付(定形郵便110円+簡易書留350円。2024年10月改定後の金額))
  • 日本の大学の卒業証明書及び学位取得証明書(大学院の場合は修了証明書及び学位取得証明書)
  • 日本語能力試験N1の合格証明書またはBJTビジネス日本語能力テストの成績証明書(480点以上)
  • 雇用契約書の写し
  • 雇用理由書(採用の経緯、担当業務の内容、日本語を使用する業務の具体的内容を記載)
  • 受入企業の登記事項証明書
  • 受入企業の直近年度の決算書の写し

雇用理由書は特に重要な書類です。46号告示の趣旨に沿って、日本語を用いたコミュニケーションが業務の不可欠な要素であることを具体的に説明する必要があります。単に「接客をする」ではなく、どのような場面で日本語を使い、なぜ高い日本語能力が求められるのかを丁寧に記述します。

審査期間の目安

出入国在留管理庁は在留諸申請の標準処理期間を公表しており、在留資格認定証明書の交付申請は1か月〜3か月、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請はいずれも2週間〜1か月が目安とされています。ただし、案件の内容や時期、追加資料の有無によって実際の審査期間は変動するため、あくまで目安として捉えてください。特定活動の在留資格の概要については出入国在留管理庁の特定活動ページもご参照ください。

よくある質問

Q1. 特定活動46号と技術・人文知識・国際業務の違いは何ですか?

技術・人文知識・国際業務(技人国)は、専門的な知識・技術を必要とする業務に従事するための在留資格であり、単純労働は認められません。一方、特定活動46号は日本語を活用したコミュニケーション業務が含まれていれば、接客や販売など従来の就労ビザでは認められなかった業務にも従事できます。ただし46号は日本の大学卒業とJLPT N1(相当)が必須であり、要件は決して低くありません。

Q2. 特定活動ビザで転職はできますか?

告示特定活動や46号告示の場合、転職自体は可能です。ただし、指定書に記載された活動内容(勤務先・業務内容)が変わるため、契約の相手方が変更となる場合は在留資格変更許可申請が必要です。転職先での業務が指定された活動の範囲内かどうかは慎重に判断する必要があります。

Q3. 特定活動ビザから永住権の申請は可能ですか?

特定活動ビザでの在留期間も、永住許可申請に必要な在留歴に算入される場合があります。ただし、就労系の在留資格で5年以上の在留が求められるなどの要件があり、特定活動の種類や在留期間によっては永住要件を満たさない場合もあります。永住許可の要件は個別の在留状況によって異なるため、専門家への相談をおすすめします。

まとめ

分類 特徴 代表例
告示特定活動 告示で類型化。要件が明確 ワーキングホリデー、EPA、インターンシップ
46号告示 日本の大学卒+JLPT N1。幅広い業務に対応 接客・販売・通訳を含む多様な業務
告示外特定活動 個別判断。許可の見通しが立ちにくい 就職活動、出国準備、老親扶養

特定活動ビザは柔軟な在留資格であるがゆえに、自分がどの類型に該当するかの判断が難しい在留資格です。特に46号告示は、従来の就労ビザでは対応できなかった業務に就労機会を広げる重要な選択肢ですが、学歴・日本語能力の要件を満たしているかの確認が不可欠です。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令および特定活動告示に基づきます。告示の改正や運用変更により内容が変わる場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。

※ 特定活動ビザの該当性は個別の事情により異なります。本記事は一般的な制度解説であり、具体的な申請可否については入管届出済行政書士等の専門家にご相談ください。

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