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技術・人文知識・国際業務ビザに日本語・言語要件追加|2026年4月15日施行の新制度を徹底解説

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「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの申請に日本語要件が加わったと聞いた」——2026年4月15日以降の申請から、一定のカテゴリーに該当する所属機関では、業務に使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が新たに求められます。適切な疎明資料を準備できないと不許可リスクが高まるため、採用計画や申請のスケジュールに影響します。この記事では、2026年4月15日から運用が始まった日本語要件の内容・対象範囲・具体的な証明方法を解説します。

結論として、今回の改正は「すべての技人国申請に日本語能力試験の合格証明書を求めるもの」ではありません。所属機関のカテゴリー3・4に該当し、かつ主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合にのみ、CEFR B2相当(日本語ならJLPT N2以上等)の言語能力を証する資料が追加提出書類として必要になります。

【2026年4月15日施行済】次回の認定・変更・更新申請から新基準が適用されます。申請時期が迫っている企業の方は、日本語要件の証明書類準備に時間を要するため、早めのご相談をおすすめします。JLPTは年2回(7月・12月)の試験で、合格証明書の発行までさらに時間がかかるため、スケジュールには余裕を持たせる必要があります。

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2026年4月15日施行の日本語要件追加とは

出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の運用について、2026年4月15日以降の申請から新たな提出書類を求める運用方針を公表しました。従来から問題視されていた「日本語でのコミュニケーションを要する業務に就きながら、十分な日本語能力がないまま技人国の許可を受けるケース」への対応という位置づけです。

新たに追加された提出書類

入管庁の案内によれば、2026年4月15日以降の技人国の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請では、所属機関がカテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合、以下の書類が追加で必要となります。在留期間更新許可申請についても同様ですが、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しないとされています(入管庁公式案内の注3)。

  • 所属機関の代表者に関する申告書(入管庁指定の様式)
  • 業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)

従来の必要書類(雇用契約書、会社案内、職務内容説明書、本人の学歴・職歴を証明する書類等)はこれまで通り必要です。上記はあくまで「追加で必要になる書類」という位置づけです。

対象となる所属機関のカテゴリーとは

技人国の申請では、所属機関(勤務先企業)を資本金・売上規模・法定調書合計表の区分などによって以下の4カテゴリーに分類し、カテゴリーごとに提出書類が異なる運用が取られています。

カテゴリー 該当する所属機関 2026年4月15日以降の日本語要件
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など 対象外(追加提出不要)
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 対象外(追加提出不要)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 対象(代表者申告書+言語能力の証明資料)
カテゴリー4 左のいずれにも該当しない団体・個人(新設企業や源泉徴収の免除を受ける機関など) 対象(代表者申告書+言語能力の証明資料)

つまり、中小企業・新設企業などカテゴリー3・4に該当する会社が外国人を技人国で採用・雇用継続する場合でも、2026年4月15日以降の申請で言語能力資料の対応が必要となるのは、主に言語能力を用いて対人業務等に従事するケースです。

CEFR B2相当とされる日本語能力の認定基準

入管庁は、「業務上使用する言語(多くのケースで日本語)についてCEFR・B2相当の言語能力を有する」と認められる基準を具体的に示しています。以下のいずれかを満たしていれば、日本語能力については要件を充足するものとみなされます。

試験による証明

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上の取得

実務上、最も取得しやすく証明として有効なのはJLPT N2です。合格証明書(原本・写し)を申請時に添付します。BJTは就労場面でのコミュニケーションに特化したテストで、企業によってはこちらを重視するケースもあります。入管庁は上記2試験を公式に明示しています。他の日本語試験(J.TEST等)については公式には明示されていないため、まずはJLPT・BJTのいずれかの取得を検討してください。

本邦(日本)での教育履歴・在留歴による証明

  • 本邦の大学を卒業していること
  • 本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
  • 我が国の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること

卒業証明書や在留履歴から上記に該当することが確認できる場合は、JLPT等の合格証がなくてもCEFR B2相当とみなされます。特に日本の大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)の卒業者を採用するケースでは、卒業証明書の添付で要件を満たせます。

【注意】日本語学校(各種学校)の卒業は対象外:学校教育法上、一般的な日本語学校は「各種学校」に分類され、専修学校ではありません。そのため、日本語学校のみを卒業した元留学生が技人国に変更申請する場合は、対人業務に従事するのであれば別途JLPT N2等の取得が必要となります。

対象言語は「業務上使用する言語」(母語・他言語への注意点)

入管庁の公表文言は「業務上使用する言語」となっており、必ずしも日本語に限定されていません。申請者の母語を業務で使用する場合(例:中国人が中国語通訳として採用)、通常は本国の大学卒業証明書等で言語能力が立証されているとみなされる運用です。

ただし、母語でも日本語でもない第3言語を業務で使う場合は要注意です。例えば、ベトナム人が「英語+日本語」の通訳として採用される場合、日本語(JLPT N2等)の証明に加えて、英語についてもCEFR B2相当の能力証明(TOEIC・TOEFLのスコア等)が求められる可能性が高くなります。業務内容(理由書)に複数言語を記載する場合は、各言語についての客観的証明を準備できるか事前確認が必要です。

CEFR B2とは何か

CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)は語学運用能力を共通の尺度で示すための国際基準です。B2は「自立した言語使用者」の上位レベルに位置づけられ、抽象的・具体的なテーマの複雑な文章の主要な内容を理解でき、母語話者との交流においてもストレスの少ない程度の流暢さと自然さで対話できるレベルとされています。日本語教育分野では「中上級」に相当するレベル感です。

日本語要件の対象となる業務・ならない業務

重要な点として、今回の追加要件は「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する」場合に求められるものです。技人国の申請すべてが一律に日本語要件の対象となるわけではありません。

対象となりやすい業務

入管庁公式案内の注2では、対象業務の具体例として「翻訳・通訳」「ホテルフロント業務等の接客」が明記されています。その他、実務上は以下の業務も「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」に該当しやすいと考えられます。

  • 翻訳・通訳(公式例示)
  • ホテルフロント業務等の接客(公式例示)
  • 営業・販売(対面・電話による顧客対応)
  • 広報・マーケティング(日本語による発信業務)
  • 人事・総務で日本語による社内調整を行う業務
  • コンサルティング業務で日本人顧客とやり取りする業務

対象となりにくい業務

  • プログラミング・システム設計等のITエンジニア業務で、社内公用語が英語等で日本語対人業務の比重が低いケース
  • 研究職・技術職で、海外拠点や英語文献を扱う業務中心のケース
  • 国際業務のうち、本国顧客・海外現地法人との業務が中心となるケース

ただし、実際に日本語要件の対象となるかの判断は入管の個別審査となるため、「対人業務の比重」「日本語を使う場面の程度」は雇用契約書や職務内容説明書で明確に記載しておくことが重要です。

実務上は、以下のような観点で業務実態を整理・記録しておくことが推奨されます。

  • 業務時間中に言語を用いた対人業務が占める割合(例:営業業務60%・資料作成30%・社内会議10%)
  • 日本語使用が必要な具体場面(顧客との商談、電話対応、社内会議、報告書作成等)
  • 業務上の役割における言語使用の位置づけ(中核業務か付随業務か)

出入国在留管理庁が公表している「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」の許可・不許可事例も、業務実態と在留資格該当性の判断軸として参考になります。

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2026年3月9日施行の派遣形態への新規制も併せて確認

今回の日本語要件追加に先立ち、2026年3月9日施行で派遣形態で技人国外国人を就労させる場合の審査も厳格化されています。4月15日の日本語要件と時期が近接しており、派遣業界で外国人を雇用する企業は両方の制度変更に対応が必要です。

派遣形態の主な新規制

  • 派遣元・派遣先双方の誓約書の提出が義務化(在留資格の活動範囲理解、単純労働への従事禁止等を誓約)
  • 申請時点で派遣先が確定していることが実質的に必要
  • 更新申請時には労働者派遣個別契約書・派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書等の提出が必要
  • 在留期間が派遣契約期間と連動する運用(短期契約の場合は在留期間も短くなる可能性)

詳細は入管庁の公式案内「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」をご確認ください。派遣形態で技人国外国人を雇用している企業は、3月9日以降の申請分から既にこの新基準が適用されています。

新制度下で企業が取るべき対策

採用時の日本語要件スクリーニング

今後の採用では、採用内定前にJLPT N2以上の合格証明書の提示を求めることで、申請時の不許可リスクを低減できます。カテゴリー3・4の企業の場合、特にこの対応が重要です。

なお、すでに技人国で雇用している外国人従業員については、入管庁公式案内の注3により、在留期間更新許可申請時に以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は、新たな言語能力証明資料の提出は原則不要とされています。ただし、業務内容の変更や転職等により対人業務中心の配置になった場合や、審査の中で必要に応じて提出を求められる場合があるため、証明資料の準備は早めに進めておくことが望まれます。

既存従業員の学習支援

JLPT N2の合格証明書を持っていない既存従業員については、日本語学習の機会提供やJLPT受験費用の補助を通じて取得を促すことが考えられます。JLPTは年2回(7月と12月)の試験で、試験結果通知書の発行まで合格発表から約1か月を要する点にも注意が必要です。

職務内容の整理と雇用契約書の見直し

対人業務中心の職務で日本語能力の証明が間に合わない場合には、業務内容を見直して日本語対人業務の比重を下げる運用も検討されます。たとえば、エンジニアリング業務中心で対人業務を限定的にするなどの配置変更です。ただし、雇用契約書上の業務内容と実態が乖離しないよう、契約書の修正もあわせて行う必要があります。

よくある質問

Q. 2026年4月15日より前に申請した案件は対象になりますか?

2026年4月15日より前に受付された申請については、従来の審査基準が適用されます。今回の追加書類要件は、2026年4月15日以降に受付される申請(認定・変更・更新)が対象です。

Q. 英語のみで業務を行うエンジニアも日本語要件の対象ですか?

入管庁の公表文言は「業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料」とされており、日本語に限定されていません。このため、業務使用言語が英語の場合は英語について、その他の言語の場合はその言語についてCEFR B2相当の証明が求められる運用となります。英語のCEFR B2相当の一般的目安は、英検準1級・TOEIC L&R+S&W合計1560点以上(L&R単独では785点程度が参考値)・IELTS 5.5〜6.5等ですが、入管庁はJLPT・BJTのように英語試験の具体的スコアを公式に明示していないため、実務上は申請前に地方出入国在留管理局または専門家への確認が推奨されます。もっとも、主に言語能力を用いて対人業務等に従事しない場合(技術者・研究者等)は、そもそも対象外となる可能性が高くなります。

Q. JLPT N2を取得予定ですが、申請時点で合格証明書が間に合わない場合はどうすればよいですか?

申請時に合格証明書を提出できない場合は、受験申込の控えや成績通知書等の疎明資料とあわせ、入管に事情を説明することになります。ただし、これらの資料だけで要件充足と認められるかは審査官の判断によります。申請スケジュールに余裕がない場合は、BJT受験(CBT方式で結果が早く出る)や、日本の大学卒業証明書等の代替証明の活用を検討してください。

Q. カテゴリー1・カテゴリー2の企業は、引き続き日本語要件の対応は不要ですか?

はい。上場企業や前年の源泉徴収税額1,000万円以上の企業等に該当するカテゴリー1・2の所属機関は、今回の追加書類要件の対象外です。もっとも、カテゴリー判定は直近の課税実績によって変動するため、毎年の確認が必要です。

Q. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」以外の就労ビザにも同様の日本語要件は課されますか?

今回の運用変更は技人国の在留資格に関するものです。他の就労系在留資格(高度専門職、特定技能、企業内転勤など)には、それぞれ別の運用基準があります。特定技能ビザは従来から日本語能力試験N4以上等の要件が課されている一方、企業内転勤ビザには一般的な日本語要件はありません。

まとめ

  • 2026年4月15日以降の技人国申請で、カテゴリー3・4の所属機関には代表者申告書と言語能力証明資料の追加提出が必要
  • CEFR B2相当の認定基準はJLPT N2以上・BJT 400点以上・本邦の大学卒業・本邦の高等専門学校または専修学校の専門課程・専攻科修了・義務教育修了+高校卒業・中長期在留者として20年以上の在留のいずれか
  • 対象となるのは主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合に限られる
  • 採用時のスクリーニング・既存従業員の学習支援・雇用契約書の見直しが企業側の主な対策

技人国ビザの基本要件や不許可パターンについては「技術・人文知識・国際業務ビザの要件と申請手続き|不許可パターンと対策」で詳しく解説しています。転職時の手続きは「技人国ビザの転職手続き|14日以内の届出義務・3か月ルール・就労資格証明書を解説」をご参照ください。

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