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技人国ビザのカテゴリー1〜4区分の判定方法|2026年対応・必要書類の違いを解説

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「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの申請をしたいが、自社がどのカテゴリーに分類されるのか分からない」――そんな声を採用ご担当者からよくいただきます。技人国の在留資格申請では、所属機関(雇用先企業)をカテゴリー1〜4の4区分に分け、区分ごとに提出書類の点数・内容が大きく異なります。カテゴリー1の上場企業は申請がシンプルである一方、設立直後の中小企業(カテゴリー4)は事業の継続性・安定性まで含めて立証が必要です。本記事では出入国在留管理庁の最新基準に基づき、4区分の判定方法・必要書類・在留期間決定への影響を実務目線で解説します。

【お困りの方へ】行政書士法人Tree|技人国ビザの所属機関カテゴリー判定・必要書類整備

本記事は実務目線で解説しますが、自社のカテゴリー判定や、カテゴリー3・4企業での申請理由書・事業計画書作成については、当事務所の在留資格申請サポートで対応可能です。申請取次行政書士が出入国在留管理庁への申請を代行し、不許可時は無料再申請+全額返金保証を提供しています。

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1. 技人国ビザの所属機関カテゴリー制度とは

「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は、入管法別表第一の二に定められた就労系在留資格の中で、最も申請件数の多い区分です。エンジニア・通訳・営業・マーケティング・経理・国際業務担当など、いわゆるホワイトカラー職種が広く対象となります。

出入国在留管理庁は、申請者本人の活動内容や学歴・職歴に加え、雇用主である所属機関の規模・信用性を審査の重要な要素と位置付けています。そこで導入されているのが「カテゴリー1〜4」の所属機関区分制度です。区分は所属機関の性格(上場・公的機関等)と、前年の源泉徴収税額(≒会社規模の客観指標)によって決まります。

区分ごとに必要書類の点数が大きく異なり、カテゴリー1なら4〜5点で済む書類が、カテゴリー4では事業計画書・会社案内・事務所写真まで含めて10点超になることもあります。これは「規模が大きく信用度が高い企業ほど、申請人個人の要件審査に絞ってよい」という考え方に基づきます。逆に言えば、カテゴリー3・4の企業は会社側の事業継続性・職務内容の合理性まで含めて立証する必要があり、不許可リスクも高まります。

本制度の根拠は法令ではなく、出入国在留管理庁の運用基準(取扱要領)です。そのため細かい運用は毎年見直され、必要書類リストも適宜更新されます。申請前には必ず最新の入管庁公式リストを確認しましょう。

2. カテゴリー1(上場企業・公的機関等)の判定基準

カテゴリー1は、所属機関の公的性格・信用性が極めて高い区分です。具体的には次のいずれかに該当する団体・個人が該当します。

カテゴリー1の対象

・日本の証券取引所に上場している企業(東証プライム・スタンダード・グロース、名証メイン・ネクスト、福証・札証など)
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体(中央省庁、都道府県・市区町村役所)
・独立行政法人(JICA、JETROなど)
・特殊法人・認可法人(NHK、日本年金機構など)
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
・法人税法別表第一に掲げる公共法人
・高度信頼性のある「イノベーション創出企業」(一定要件を満たす革新的事業者)
・一定の条件を満たす企業等(関係省庁の各種認定制度で認定を受けた企業等)

判定の際は、本社の上場有無で判断します。子会社・関連会社が上場していても、雇用主である法人自体が上場していなければカテゴリー1にはなりません。たとえば「上場企業の100%子会社(非上場)」は原則カテゴリー2または3となります。

カテゴリー1の特徴は、申請書類が最もシンプルなことです。会社規模の信用性が高いため、入管側は「申請人個人の学歴・職歴と業務内容の合致」だけを集中的に審査します。書類点数が少なく、結果として標準処理期間も短くなる傾向があります。

3. カテゴリー2(前年源泉徴収税額1,000万円以上)の判定基準

カテゴリー2は、中堅〜大規模の非上場企業などが該当しやすい区分です。主な判定基準は「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上」であることです。加えて、カテゴリー2と同様の添付資料での申請を希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出したうえで、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関も、カテゴリー2に該当し得ます。

ここで重要な注意点があります。インターネット上の解説や旧版書籍では「1,500万円以上」と記載されているものが散見されますが、これは古い基準または誤情報です。源泉徴収税額による判定では、正しくは「1,000万円以上」です。もっとも、現行の出入国在留管理庁基準では、これに加えて、カテゴリー2と同様の添付資料での申請を希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出したうえで在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関もカテゴリー2に該当し得ます。実務でカテゴリー判定を誤ると不要書類の追加収集が発生し、申請が遅延しますので、必ず最新の入管庁公式情報で確認しましょう。

判定に使う「法定調書合計表」は、毎年1月末までに税務署へ提出する書類で、給与・退職金・報酬・支払調書など複数の合計表が一つにまとまっています。技人国カテゴリー判定で見るのはその中の「給与所得の源泉徴収票合計表」の源泉徴収税額欄です。「俸給、給料、賞与等の総額」全体ではなく、源泉徴収税額(実際に給与から天引きして納付した所得税)が判定対象となる点に注意してください。

カテゴリー2に該当するかどうかは、社員数や年商そのものではなく、原則として法定調書合計表上の源泉徴収税額等で判断します。従業員数や売上規模が大きい企業ほど該当しやすい傾向はありますが、最終的には「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」など、入管庁が示す公式基準に基づいて確認する必要があります。

必要書類はカテゴリー1より少し増え、源泉徴収税額を確認できる資料として、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しなどを提出します。令和7年1月以降は税務署の受付印がない写しでも差し支えない取扱いとされています。電子申告(e-Tax)で提出した場合は、受信通知等とあわせて提出状況を確認できる資料を整理しておくと安心です。

4. カテゴリー3(源泉徴収票合計表提出企業・カテゴリー2以外)の判定基準

カテゴリー3は、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における給与所得の源泉徴収票合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)」と定義されます。

つまり、前年に源泉徴収票合計表を税務署に提出済みで源泉徴収税額が1,000万円未満の機関は、原則としてカテゴリー3となります(ただし、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関はカテゴリー2となります)。設立後1期以上を経過し、給与支払事務所として届出を済ませている多くの中小企業がここに該当します。社員数5〜50名規模、年商数千万〜数億円規模の企業が中心です。

カテゴリー3では、必要書類が一段と増えます。源泉徴収票合計表写し(法定調書合計表写し)に加えて、決算書類(直近期の貸借対照表・損益計算書)、登記事項証明書、雇用契約書、職務内容説明書申請理由書などが求められます。また、2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3又は4に該当する場合、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必須です。さらに、翻訳・通訳やホテルフロント業務等、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料も追加で求められます。

特に「職務内容説明書」は、申請人がどのような業務(プログラミング、海外営業、通訳翻訳、会計処理など)を、1日のうちどの程度の時間配分で、どの部署のどの上司の下で行うのかを具体的に記載する書類です。技人国の活動範囲(自然科学・人文科学の知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務)に合致することを明確に示す必要があります。

「申請理由書」は、なぜこの外国人を雇用する必要があるのか、申請人の学歴・職歴と職務がどう結びつくのか、企業側の事業展開上の合理性を説明する書類です。カテゴリー3以降の申請では、この理由書の出来が許可・不許可を大きく左右します。

5. カテゴリー4(上記以外・新設企業等)の判定基準と立証戦略

カテゴリー4は、「カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない団体・個人」と定義されます。典型的には次のケースです。

・設立直後で、前年の源泉徴収票合計表をまだ税務署に提出していない
・給与支払事務所等の開設届出書を出していない
・前年は事業実態がなく、給与支払いがなかった(休眠・実質休眠状態)
・カテゴリー判定の根拠書類を提出できない事情がある

カテゴリー4は申請審査が最も厳しい区分です。「会社規模の客観指標がない=事業継続性が未確認」という前提で審査されるため、企業側が積極的に事業実態を立証する必要があります。

カテゴリー4の主要追加書類

・事業計画書(向こう1〜3年の売上計画・人員計画・収益見込み・資金計画)
・決算書(直近期があれば。1期目途中の場合は試算表)
・登記事項証明書(直近3か月以内)
・雇用契約書(職務内容・給与・勤務地・労働時間を明記)
・職務内容説明書
・申請理由書
事務所写真(外観・内部・申請人の予定席・看板・設備等)
・会社案内・パンフレット(事業内容を分かりやすく示すもの)
・取引先との契約書・発注書等(実取引の証憑)
・所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)※2026年4月15日以降の申請で必須
・(主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合)CEFR・B2相当の言語能力を証する資料

立証戦略のポイントは、「机上の事業計画」ではなく客観証拠で事業実態を示すことです。事務所写真は、申請人が実際に働く席を含めて複数枚、看板・郵便受けまで撮影します。取引契約書・発注書・請求書の写しがあれば、実取引が動いている証拠として有力です。

設立後3期未満の企業は、決算書の蓄積がないため、特に事業計画書の精度が重要です。売上根拠(既存契約・見込み顧客リスト・営業活動実績)、コスト計画(人件費・賃料・販管費)、資金繰り(自己資本・借入・キャッシュフロー)を整合的に示します。「とりあえず作った計画書」は逆効果で、整合性のない書類は審査官の心証を悪化させます。

6. カテゴリー別の在留期間決定への影響(3年・5年)

カテゴリー区分は、許可された場合の在留期間にも大きく影響します。技人国の在留期間は「5年・3年・1年・3か月」の4種類で、初回申請時の在留期間は、申請人個人の要件に加えて所属機関の安定性・継続性が総合考慮されます。

カテゴリー別の在留期間目安(実務上の傾向)

・カテゴリー1:初回から5年が出やすい。継続雇用の安定性が前提として認められやすい。
・カテゴリー2:初回は3年、更新時に5年へ移行するケースが多い。
・カテゴリー3:初回は1年または3年。職務内容と職歴の整合性、決算内容によって変動。
・カテゴリー4:初回は1年が中心。3期分の決算実績を積んだ後、3年・5年へ移行する流れ。

5年の在留期間は、永住申請における「現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること」という要件との関係で重要です。なお、永住ガイドライン上の「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」は、在留期間が5年であることではなく、就労資格等での在留年数に関する要件です。2026年2月24日改訂ガイドラインでは、令和9年3月31日までの間は在留期間3年を最長の在留期間として扱う経過措置も示されています。

逆にカテゴリー4で許可された1年の在留期間は、毎年の更新申請が必要となり、企業側・本人側の双方に事務負担が生じます。設立直後の企業が外国人を雇用する際には、この点も含めて長期的な人材戦略を立てる必要があります。

7. カテゴリー判定の実務上の注意点

カテゴリー判定でつまずきやすいポイントを実務目線で整理します。

(1) グループ会社のカテゴリーは別判定
親会社が上場企業(カテゴリー1)でも、雇用主である子会社・関連会社が非上場であれば、その子会社単独のカテゴリーで判定されます。グループ内で雇用主となる法人がどこかを契約上明確にしましょう。

(2) 設立2期目の落とし穴
1期目(設立年度)に給与支払いが少なく、源泉徴収票合計表を提出していない場合、2期目の申請時にカテゴリー4扱いとなることがあります。設立後すぐに外国人を雇用する予定がある企業は、給与支払事務所等の開設届出を早めに行い、1期目から源泉徴収票合計表を提出しておくとスムーズです。

(3) 法定調書合計表の「税務署受付印」
紙提出の場合は受付印(収受印)のある写し、電子申告の場合は受信通知の写しが必要です。受付印のない控えは不可とされるケースが多いので、提出時に必ず収受印付き写しを保管してください。

(4) カテゴリー判定誤りによる追加資料要求
カテゴリーを誤って申請した場合、入管から「資料提出通知書」が届き、本来必要な書類の追加提出を求められます。これにより審査期間が1〜3か月延びることもあるため、申請前のカテゴリー判定は慎重に行いましょう。

(5) 税務関係の確認は税理士へ
源泉徴収税額の計算や法定調書合計表の作成自体は税理士業務(税理士法2条)です。当事務所では、税務処理の具体的内容については提携税理士をご紹介します。在留資格申請の観点で「どの書類がカテゴリー判定書類になるか」は当事務所でご案内可能です。

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9. よくある質問(FAQ)

Q1. カテゴリー2の基準は「1,000万円」と「1,500万円」のどちらが正しいですか?

源泉徴収税額による判定では、現行の出入国在留管理庁基準上、「1,000万円以上」が正解です。前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人が該当します。なお、これとは別に、カテゴリー2と同様の添付資料での申請を希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出したうえで在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関もカテゴリー2に該当し得ます。「1,500万円」と記載するインターネット情報は古い基準または誤情報ですので、入管庁公式の最新リストで必ず確認してください。

Q2. 親会社が上場企業ですが、雇用主は非上場の子会社です。カテゴリー1になりますか?

なりません。カテゴリー判定は雇用主となる法人単独で行います。非上場子会社は、その子会社の前年源泉徴収税額に応じてカテゴリー2または3となります。グループ内の人材交流であっても、雇用契約を結ぶ法人がどこかが判定基準です。

Q3. 設立1期目の会社で技人国を申請したいです。カテゴリー4ですか?

はい、原則カテゴリー4となります。前年の法定調書合計表を提出していないため、規模を示す客観指標がない状態です。事業計画書・登記事項証明書・事務所写真・会社案内・取引契約書写しなどで事業の実在性と継続性を立証してください。在留期間は初回1年となるケースが多いです。

Q4. カテゴリー1企業ですが、申請が不許可になることはありますか?

あります。カテゴリー1は所属機関の信用性が高い分、申請人個人の要件(学歴・職歴・職務との合致)が厳しく審査されます。たとえば「日本の大学で文学を専攻したのに、専攻との関連性を十分に説明できないシステムエンジニア職」「国際業務としての通訳・翻訳業務について、必要な学歴・職歴・言語能力との整合性を示せないケース」などでは、不許可となる可能性があります。

Q5. カテゴリー2の証明書類として、何を提出すれば良いですか?

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しを提出します。令和7年1月以降は税務署の受付印がない写しでも差し支えない取扱いとされています。電子申告の場合は受信通知など提出事実を確認できる資料も整理しておくと安心です。源泉徴収税額欄が1,000万円以上であることが審査官に明確に分かるよう、当該欄を蛍光ペンで囲うなどして強調すると親切です。

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本記事で解説した技人国カテゴリー1〜4の判定・必要書類整備について、当事務所は申請取次行政書士として在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を代行可能です。カテゴリー4企業の事業計画書作成、カテゴリー3企業の申請理由書・職務内容説明書の整備にも対応します。不許可時は無料再申請+全額返金保証付きです。

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まとめ

カテゴリー制度の本質:技人国の所属機関カテゴリー1〜4区分は、雇用主の規模・信用性を客観指標で評価し、それに応じて必要書類と審査の濃淡を変える制度です。区分の根拠は出入国在留管理庁の運用基準にあり、申請前の正確なカテゴリー判定が、書類準備の効率化と許可率向上の出発点となります。

1,000万円基準の正確性:カテゴリー2の判定基準は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における源泉徴収税額1,000万円以上です。「1,500万円」と記載する旧情報には注意が必要で、現行基準で誤判定すると不要書類の収集や追加資料要求で時間を浪費します。法定調書合計表の収受印付き写しまたは電子申告受信通知の保管を徹底しましょう。

カテゴリー3・4の立証戦略:カテゴリー3・4では会社側の事業継続性まで立証が必要となり、申請理由書・職務内容説明書・事業計画書の精度が許可・不許可を左右します。特にカテゴリー4の設立直後企業は、事務所写真・取引契約書・会社案内などの客観証拠で事業実態を示すことが重要です。「机上の計画書」だけでは審査官の心証を得られません。

在留期間と長期人材戦略:カテゴリーは初回の在留期間(5年・3年・1年)にも影響し、本人の永住申請ロードマップにも関わります。設立直後の企業が外国人雇用を検討する際は、給与支払事務所等の開設届出を早期に行い、1期目から源泉徴収票合計表を提出してカテゴリー3への移行を意識すると良いでしょう。

行政書士の業務範囲:当事務所は申請取次行政書士として、カテゴリー判定のご相談、申請理由書・職務内容説明書・事業計画書の作成支援、出入国在留管理局への申請取次までを行います。源泉徴収税額の計算・法定調書合計表の作成といった税務処理は税理士業務ですので、必要に応じて提携税理士をご紹介します。技人国ビザ申請をご検討の企業様は、まずは無料相談で自社のカテゴリー判定と必要書類リストをご確認ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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