公開日:2026年5月7日
「日本で高度な医療を受けたい外国人患者を受け入れたい」「家族の付添人として一緒に来日したい」――近年、日本の高度医療技術を求めて来日する医療滞在希望者が増加しています。一般に「医療滞在ビザ」と呼ばれる制度には、外務省が案内する医療滞在査証と、90日を超えて入院を前提に滞在する場合などに問題となる在留資格「特定活動」(特定活動告示25号・26号)があります。本記事では、医療滞在査証と在留資格「特定活動(医療滞在・同伴者)」の関係、取得要件、滞在期間、付添人の取扱い、必要書類、更新手続きまで、申請取次行政書士の視点から実務的に解説します。
結論:医療滞在ビザは、日本で治療等を受ける外国人患者等と同伴者を対象とする制度です。90日以内の滞在では医療滞在査証による申請が中心となり、90日を超えて入院を前提に滞在する場合には、在留資格「特定活動」(告示25号・26号)として在留資格認定証明書(COE)の取得が必要となります。中核となる資料は、医療機関による受診等予定証明書・治療予定表、登録された身元保証機関による身元保証書、経済的支弁能力を示す資料です。査証の有効期限は必要に応じて最長3年とされますが、1回の滞在期間は90日以内・6か月・1年のいずれかで、病態等を踏まえて決定されます。行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士が在留資格認定証明書交付申請(COE)から在留期間更新まで一貫してサポートします。
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目次
1. 医療滞在ビザの法的根拠と概要(特定活動告示25号・90日以上の入院滞在)
医療滞在ビザは、外務省が案内する医療滞在査証と、入管法上の在留資格「特定活動」の運用をあわせて理解する必要があります。90日を超えて入院を前提に日本で医療を受ける場合には、在留資格「特定活動」(入管法別表第一の五)の中で、法務大臣が個々の外国人について活動を指定する形で在留が認められます。具体的な根拠は、法務省告示「特定活動告示」第25号の「相当期間入院して疾病又は傷害について医療を受ける活動」および入院前後に継続して当該疾病又は傷害について医療を受ける活動、ならびに第26号の「当該外国人の日常生活上の世話をする活動」です。なお「相当期間」とは90日以上を意味し、90日未満の医療目的来日は「短期滞在」ビザの範疇となります。
「特定活動」は、外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・経営管理・技術人文知識国際業務・技能・特定技能等の他の在留資格に該当しない活動について、法務大臣が個別に指定する柔軟な枠組みであり、医療滞在のほか、ワーキング・ホリデー、インターンシップ、サマージョブ、特定研究活動等が含まれます。
1-1. 創設経緯(2011年1月施行)
医療滞在ビザは、日本の高度な医療技術への海外需要の高まり、いわゆるメディカルツーリズム(医療観光)の促進を背景に、2011年(平成23年)1月から運用が開始されました。一般社団法人 Medical Excellence JAPAN(MEJ)が経済産業省ガイドラインに基づき認証する医療渡航支援企業や、MEJが渡航受診者の受入体制を整えた医療機関を推奨する「ジャパン インターナショナル ホスピタルズ(Japan International Hospitals、略称:JIH)」制度等と連動して、外国人患者の受入環境整備の一環として位置付けられています。
1-2. 対象となる治療範囲
外務省の医療滞在査証では、医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断・検診・歯科治療・療養など、幅広い分野が対象となり得ます。一方、90日を超えて在留資格「特定活動」として滞在する場合は、入院を前提として医療を受ける必要があり、入院前後に受ける医療についても、入院の直接の要因となった疾病または傷害に由来する継続的な医療であることが必要です。短期の検査・人間ドック等のみの場合は、医療滞在査証または短期滞在で対応するのが通常です。
2. 医療滞在ビザの取得要件
医療滞在ビザ(特定活動「医療を受ける活動」)の取得には、以下の3つの要件を満たす必要があります。
2-1. 受入医療機関からの治療計画書
日本国内の医療機関(病院・診療所等)が作成した治療計画書(受入意向書)が必要です。記載事項は、患者の症状、予定される治療内容、治療期間(入院・通院期間)、概算費用、担当医師名等です。受入医療機関に法的な指定要件はありませんが、外国人患者の受入実績がある医療機関、または「外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)」認証施設が望まれます。
2-2. 身元保証機関(医療コーディネーター)の関与
医療滞在査証の申請では、登録された身元保証機関による身元保証書が重要な資料となります。身元保証機関には、登録された国際医療交流コーディネーターや旅行会社等が含まれ、外国人患者の受診等のアレンジ、医療機関との調整、通訳・渡航支援等を担います。申請実務では、外務省・経済産業省等の基準に基づき登録された身元保証機関のリストから、受入医療機関や渡航目的に合う機関を選定し、医療機関による受診等予定証明書および身元保証機関による身元保証書を取得する流れになります。
なお「ジャパン インターナショナル ホスピタルズ(Japan International Hospitals、略称:JIH)」は、一般社団法人 Medical Excellence JAPAN(MEJ)が渡航受診者の受入体制を整えた医療機関を推奨する制度の名称(病院群を指す呼称)であり、医療渡航支援企業を認証する制度とは異なります。医療渡航支援企業の認証はMEJが経済産業省ガイドラインに基づき別途実施しています。
2-3. 経済的支弁能力
治療費・滞在費・渡航費の全額を支弁できる経済的能力が求められます。具体的には、患者本人または費用負担者の預金残高証明書(治療費概算+滞在費を上回る残高)、医療機関への前払金・預託金等の支払済証明書、民間医療保険の加入証書、またはスポンサー・支援団体による支払保証書等が必要です。なお、特定活動告示25号(医療滞在)および26号(同行者)の在留資格を有する者は、国民健康保険法施行規則第1条第2号により国民健康保険の被保険者から除外されており、原則として医療費は全額自己負担となります。
3. 在留期間と更新
医療滞在査証における1回の滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて、「90日以内」「6か月」「1年」のいずれかで決定されます。なお、査証の有効期限は必要に応じて最長3年とされることがありますが、これは1回の在留期間が3年になるという意味ではありません。
| 滞在期間 | 該当するケースの目安 |
|---|---|
| 90日以内 | 人間ドック・健康診断・短期治療・短期療養等 |
| 6か月 | 入院を前提とする治療・術後経過観察等(医師の診断書で6か月以内と見込まれる場合) |
| 1年 | 入院を前提とする中長期治療・継続治療等(治療期間が6か月超で、6か月ごとの活動状況確認が不要と認められる場合) |
90日を超えて滞在する場合は入院が前提となり、在留資格認定証明書(COE)の取得が必要です。治療継続の必要がある場合は、医療機関の継続治療計画書等を添えて在留期間更新許可申請を行います(更新回数の上限はありません)。治療終了後は速やかに帰国するのが原則です。やむを得ず別目的で在留を希望する場合は、当該目的に対応する在留資格への変更許可申請を検討することになりますが、医療滞在の趣旨から外れる変更は慎重に審査されます。
4. 付添人(家族・親族・介護者)の在留資格
医療滞在ビザでは、患者の介護・身の回りの世話を行う付添人についても、特定活動告示第26号「同行する者の活動」として在留が認められます。これは医療滞在制度の大きな特徴であり、患者と付添人がセットで来日できる点が他の在留資格にはない柔軟性です。
4-1. 付添人の対象範囲
特定活動告示26号は「前号(25号)に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)」と規定しており、付添人は親族に限定されません。配偶者、親、子、兄弟姉妹等の親族のほか、友人等も対象になり得ますが、親族以外の場合は患者との関係性が慎重に審査されます。なお、報酬を受けて付添いをすることは資格外活動となるため、家政婦等の職業介護者は本ビザの対象になりません。
4-2. 付添人の活動範囲(就労不可)
付添人の活動は、患者の身の回りの世話・通院介助等に限定され、就労や収入を伴う活動は認められません。医療滞在の同伴者については、アルバイト等を目的とする資格外活動許可も原則として認められない運用です。
4-3. 付添人の在留期間
付添人の在留期間は、医療滞在者(患者)の在留期間の満了日から1か月を超えない範囲内で月単位で指定されます(患者の在留期間より若干長いバッファが付与される運用)。患者が更新する場合は付添人も同時期に更新申請を行うのが一般的です。
5. 必要書類一覧
医療滞在査証および在留資格認定証明書(COE)に関する主な必要書類は、滞在予定期間や申請先により異なります。
在外公館で医療滞在査証を申請する際の主な書類
- 旅券
- 写真
- 査証申請書
- 医療機関による受診等予定証明書および身元保証機関による身元保証書
- 一定の経済力を有することを証明する資料(銀行残高証明書等)
- 本人確認のための書類
- 治療予定表(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)
- 在留資格認定証明書(入院を前提として90日を超えて滞在する必要がある場合)
90日を超えて滞在するためCOEを取得する場合の主な資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 患者本人・同伴者の旅券写し、写真
- 受入医療機関が作成する受入証明書(治療計画・受入れを示す資料)
- 滞在費を支弁できることを証する資料(医療機関への前払金・預託金等の支払済証明書、民間医療保険の加入証書および約款の写し、預金残高証明書、スポンサーや支援団体等による支払保証書のいずれか)
- 同伴者がいる場合は、患者との関係性および同伴の必要性を示す資料(戸籍謄本・出生証明書等、外国語の場合は日本語訳添付)
- その他、地方出入国在留管理局が求める資料
提出書類が外国語の場合は、日本語訳の添付が必要です。書類の不備・記載内容の矛盾は不許可・不交付の主要因となるため、申請取次行政書士による事前チェックが有効です。
6. 申請の流れ:COE取得から査証発給まで
6-1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)
90日を超えて入院を前提に滞在する場合は、在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)の取得が必要です。外務省の案内では、本人が入院する日本国内の医療機関の職員または日本に居住する本人の親族を通じて、最寄りの地方出入国在留管理局からCOEを取得する流れが示されています。申請取次行政書士は、適法な申請主体・取次の枠組みに沿って、書類作成や地方出入国在留管理局への取次申請をサポートします。標準処理期間は1〜3か月程度ですが、書類精査が必要な事案では3か月を超えることもあります。
6-2. 在外日本公館での査証申請
COEが交付されたら、患者本人と同伴者は本国の在外日本公館(日本大使館・総領事館)でCOEを添えて査証(ビザ)申請を行います。COEには有効期間(原則として交付日から3か月)があるため、その有効期間内に査証申請および来日手続を進める必要があります。実際の査証の有効期間・入国期限は、発給された査証の記載内容も確認してください。
6-3. 入国・在留カード交付
来日後、空港の入国審査を経て、中長期在留者として在留カードが交付されます。入国後14日以内に居住地の市区町村役場で住居地届出を行います。
7. 他の在留資格との区別
医療目的の来日では、特定活動「医療滞在」以外にも以下の在留資格と混同されやすいため整理します。
| 在留資格 | 主な活動内容 | 医療滞在との違い |
|---|---|---|
| 短期滞在 | 観光・親族訪問・短期商用等 | 90日以内の滞在で用いられる在留資格。短期の検査・人間ドック等では短期滞在または医療滞在査証が問題となるが、医療滞在査証では登録身元保証機関を通じた受診等予定証明書・身元保証書等が求められる |
| 特定活動(特定研究等活動・告示36-38号) | 本邦の公私の機関での研究・研究指導・教育 | 医療を「受ける」のではなく「行う」「研究する」立場 |
| 研修(在留資格・別表第一の四) | 本邦の機関での技能等の習得 | 医療技術の研修目的であり、治療目的ではない |
| 医療(在留資格) | 医師・歯科医師・看護師等として医療業務に従事 | 就労資格・医療を提供する側 |
| 家族滞在 | 就労資格者等の扶養を受ける家族 | 付添人とは異なり、扶養者の在留資格に紐付く |
8. マクリーン判決と法務大臣の裁量
医療滞在に関する査証発給や在留資格認定証明書の交付では、形式的な必要書類をそろえるだけでなく、治療の必要性、滞在予定、経済的支弁能力、身元保証の信頼性、帰国見込みなどが総合的に確認されます。最高裁大法廷昭和53年10月4日判決(マクリーン事件、民集32巻7号1223頁)は、憲法上、外国人はわが国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないとしたうえで、出入国管理令は法務大臣に在留の許否判断を任せており、その裁量を広汎なものとする趣旨である旨を判示しました。医療滞在ビザの許否についても、個別事情に応じた丁寧な資料準備が重要です。
また、令和6年(2024年)6月21日に公布された改正入管法(令和6年法律第60号)では、公布日から3年以内(令和9年〔2027年〕4月1日施行予定)に永住許可制度の適正化(公租公課の故意不払い・特定の重大犯罪による拘禁刑・悪質な入管法上の義務違反を取消事由として追加)が行われる予定ですが、医療滞在ビザ自体の要件には直接の改正はありません。ただし、長期在留により永住申請を検討する場合は、新制度下での適正化要件に留意が必要です。
9. 治療終了後の在留資格変更・帰国
治療が終了した場合、患者・付添人は速やかに帰国するのが原則です。引き続き別目的で在留する場合は、在留資格変更許可申請を行います。例えば、治療完了後に日本での就労を希望する場合は技術・人文知識・国際業務等の在留資格へ、留学を希望する場合は留学への変更申請が必要となります。なお、患者が高齢で本国に身寄りがなく日本在住の親族による扶養が必要な場合には、例外的に「告示外特定活動」(いわゆる老親扶養ビザ)への変更が認められるケースもあります。ただし、ハードルは高く、医療滞在の趣旨から逸脱する変更は審査が厳格です。
料金プラン
| サービス | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE)/在留資格変更許可申請 | 89,800円~100,000円 | 事案の複雑さに応じて |
| 在留期間更新許可申請 | 33,000円~49,800円 | 更新理由・在留期間に応じて |
| 不許可後リカバリー申請 | +30,000円 | 不許可理由分析・再申請書類作成 |
| 付添人分(同時申請) | 1名あたり同額 | 家族割引応相談 |
※ 別途、出入国在留管理局への手数料(更新4,000円等)、翻訳費用、郵送費等が実費として発生します。
FAQ:よくあるご質問
Q1. 医療滞在ビザは独立した在留資格ですか?
A. いいえ。在留資格「特定活動」の中で、法務大臣が個別に活動を指定するカテゴリのひとつです。法的根拠は特定活動告示第25号「医療を受ける活動」です。
Q2. どのような治療が対象になりますか?
A. 外務省の医療滞在査証では、人間ドック・健康診断・歯科治療・がん治療等まで幅広く対象となり得ます。一方、90日を超えて在留資格「特定活動」として滞在する場合は、入院を前提とする医療(がん治療・心臓手術・臓器移植・難病治療・出産・リハビリ等)が対象となります。緊急性・希少性は要件ではありません。
Q3. 公的医療保険は使えますか?
A. 使えません。医療費は原則全額自己負担となり、これを賄える経済的支弁能力が要件のひとつです。
Q4. 受入医療機関に指定はありますか?
A. 法的な指定はありませんが、外国人患者受入医療機関認証制度(JMIP)認証施設や、外国人患者受入実績のある医療機関が望まれます。
Q5. 身元保証機関(医療コーディネーター)は必須ですか?
A. 医療滞在査証の申請では、登録された身元保証機関による身元保証書が必要資料として案内されています。身元保証機関には、登録された国際医療交流コーディネーターや登録旅行会社等が含まれます。申請時は、登録身元保証機関を通じて受入医療機関を確定し、医療機関による受診等予定証明書および身元保証機関による身元保証書を取得する流れになります。なお「ジャパン インターナショナル ホスピタルズ(JIH)」は一般社団法人 Medical Excellence JAPAN(MEJ)が推奨する病院群の名称であり、医療渡航支援企業を認証する制度とは異なります。
Q6. 滞在期間はどのくらいですか?
A. 医療滞在査証における1回の滞在期間は、病態等を踏まえて90日以内・6か月・1年のいずれかで決定されます。なお、査証の有効期限は必要に応じて最長3年とされることがありますが、1回の在留期間が3年になるという意味ではありません。90日を超えて滞在する場合は、入院を前提として在留資格認定証明書(COE)の取得が必要です。
Q7. 付添人は何名まで同行できますか?
A. 同伴者は、患者の身の回りの世話をするために必要と認められる範囲で判断されます。親族が典型ですが、親族以外でも必要性が認められれば同行できる場合があります。複数名の同伴を希望する場合は、患者の病態、介助の必要性、各同伴者の役割を具体的に説明する必要があります。
Q8. 付添人は日本でアルバイトできますか?
A. できません。付添人の活動は患者の介護・世話に限定され、資格外活動許可も原則として認められません。
Q9. 治療途中で別の医療機関に転院できますか?
A. 転院自体が直ちに禁止されるわけではありませんが、在留資格「特定活動」では指定された活動内容との整合性が重要です。転院により治療内容・治療期間・受入医療機関が変わる場合は、転院先医療機関の受入れ資料や新たな治療計画書を準備し、地方出入国在留管理局に事前相談することが望ましいです。更新時にも、転院後の治療継続の必要性を説明できる資料が必要となります。
Q10. 医療費の支払いを保証する方法は?
A. 預金残高証明書(治療費概算+滞在費を上回る残高)、身元保証機関による費用支払保証書、またはデポジット(医療機関への前払金)等で証明します。
Q11. 不許可になった場合、再申請できますか?
A. 可能です。不許可理由を地方出入国在留管理局で確認し、書類補正・補足資料を準備して再申請します。行政書士法人Treeでは、不許可後のリカバリー申請にも対応しています。
Q12. 治療終了後、日本に住み続けることはできますか?
A. 医療滞在の趣旨を超える在留はできません。就労・留学・配偶者等の別の在留資格に該当する事情があれば在留資格変更許可申請が可能で、当所の申請取次行政書士が変更申請を取次サポートします。ただし、医療滞在からの変更は審査が厳格です。例外的に、患者が高齢で本国に身寄りがなく日本在住の親族による扶養が必要な場合に「告示外特定活動」(老親扶養ビザ)への変更が認められるケースもあります。なお、税務に関するご相談(治療費の医療費控除等)は税理士の業務範囲ですので、提携税理士をご紹介します。
医療滞在ビザの申請は行政書士法人Treeへ
申請取次行政書士が、患者本人と付添人の在留資格認定証明書交付申請(COE)から在留期間更新まで、地方出入国在留管理局への取次を一貫してサポートします。受入医療機関・医療コーディネーターとの連携、書類作成、不許可後のリカバリー申請まで対応します。
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まとめ
医療滞在ビザは、日本で治療等を受ける外国人患者等と同伴者を対象とする制度です。90日以内の滞在では医療滞在査証による申請が中心となり、90日を超えて入院を前提に滞在する場合には、在留資格「特定活動」(告示25号・26号)として在留資格認定証明書(COE)の取得が必要となります。医療機関による受診等予定証明書・治療予定表、登録身元保証機関による身元保証書、経済的支弁能力を示す資料が重要であり、1回の滞在期間は90日以内・6か月・1年のいずれかで、病態等を踏まえて決定されます。査証の有効期限は必要に応じて最長3年とされることがありますが、1回の在留期間が3年になるわけではありません。同伴者も「同行する者の活動」(告示26号)として在留が認められ、患者と一緒に来日できる点は他の在留資格にはない大きな特徴です。マクリーン判決が示すとおり許否は法務大臣の広範な裁量に委ねられているため、形式要件の充足だけでなく、治療の必要性・支弁能力・身元保証の信頼性を裏付ける丁寧な書類準備が不可欠です。行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士が地方出入国在留管理局への取次申請から不許可後のリカバリーまで一貫してサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


