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高度専門職の家事使用人帯同|年収要件・雇用条件・対象範囲

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高度専門職の在留資格で日本に在留する外国人は、一定の要件を満たせば、母国から連れてきた家事使用人(メイド・ハウスキーパー)を「特定活動」の在留資格で帯同・雇用できます。結論から言えば、その中心的な要件は、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収が1,000万円以上であること、家事使用人に月額20万円以上の報酬を支払うこと、家事使用人が18歳以上であることの3点で、これに加えて「入国帯同型」「家庭事情型」「金融人材型」「特別高度人材型」という類型ごとの上乗せ要件が課されます。本記事では、行政書士の立場から、根拠となる入管の取扱い・年収要件・雇用条件・対象範囲を整理して解説します。家事使用人の在留資格申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)は申請取次行政書士が代理できる業務ですので、当事務所がサポートいたします。

家事使用人の帯同が認められる制度の全体像

外国人が報酬を得て日本で就労するには、原則として就労が認められた在留資格が必要で、家事使用人(個人の家庭でその家族のために炊事・洗濯・掃除・育児などに従事する者)は、本来そのままでは日本で就労できません。しかし高度専門職外国人については、家庭内の事情に配慮し、例外的にその家事使用人を「特定活動」の在留資格で受け入れることが認められています。これは出入国在留管理庁が定める告示・取扱いに基づく制度で、対象は出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に定める「高度専門職」の在留資格をもって在留する外国人です。

家事使用人本人の在留資格は「特定活動」となり、活動内容は「高度専門職外国人に雇用されて家事に従事する活動」に限定されます。あくまで雇用主である高度専門職外国人個人に紐づいた制度であり、雇用関係が終了したり、雇用主が高度専門職の在留資格を失ったりすれば、家事使用人の在留資格の基礎も失われる点に注意が必要です。詳しい要件は出入国在留管理庁の在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の家事使用人)の案内をご確認ください。

共通して求められる年収要件・雇用条件

類型を問わず共通して求められる中核的な要件は、次のとおりです。いずれか一つでも欠けると認められません。

項目 要件
世帯年収 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(高度専門職外国人本人と配偶者の年収の合計)が1,000万円以上
家事使用人への報酬 月額20万円以上の報酬を受けること
家事使用人の年齢 18歳以上であること
言語能力 雇用主が日常生活で使用する言語による日常会話ができること
従事内容 雇用主である高度専門職外国人に雇用され、その家庭で家事に従事すること

ここでいう「世帯年収」は、高度専門職外国人本人の年収だけでなく、同居する配偶者の年収を合算して判断します。月額20万円以上という報酬要件は、日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬と同等以上であることを担保するための水準で、宿泊場所や食費を別途提供するか否かにかかわらず、金銭で支払う報酬がこの額を満たす必要があります。さらに、家事使用人が雇用主の日常生活で使用する言語による日常会話ができることも共通の要件とされており、円滑な雇用関係を裏づける事情として確認されます。これらの条件は、家事使用人を不当に低い待遇で働かせることを防ぎ、適正な雇用を確保する趣旨です。

類型1:入国帯同型|母国から継続雇用してきた家事使用人

「入国帯同型」は、高度専門職外国人が来日する際に、それまで母国などで雇っていた家事使用人を一緒に連れてくる類型です。共通要件(世帯年収1,000万円以上・月額20万円以上・18歳以上)に加えて、次の上乗せ要件があります。

  • 継続雇用1年以上:上陸申請を行う直前まで、継続して1年以上、当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること。
  • 家事使用人は1名のみ:申請人(その家事使用人)以外に家事使用人を雇用していないこと。
  • 雇用主が日本から離れる場合、その家事使用人もともに日本を離れることが想定されていること。

「直前まで継続して1年以上」という雇用実態が問われるため、雇用契約書や給与の支払記録など、母国での雇用の継続を裏づける資料の準備が重要になります。この類型では、原則として雇用できる家事使用人は1名に限られます。

類型2:家庭事情型|小さな子や病気の配偶者がいる場合

「家庭事情型」は、母国から連れてきた家事使用人ではなく、日本に在留する高度専門職外国人が、家庭の事情から新たに家事使用人を雇用する類型です。共通要件に加えて、次のいずれかの家庭事情があることが求められます。

  • 雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子を有すること。
  • または、病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。

この類型でも、家事使用人は申請人以外に雇用していないこと(原則1名)が要件です。「13歳未満の子がいる」「配偶者が病気等で家事に従事できない」という具体的な家庭事情を、戸籍・出生に関する書類や診断書などで示す必要があります。子の成長により13歳に達した後の在留期間更新では、更新時点で別の要件(病気の配偶者など)を満たさない限り、引き続き在留が認められない場合がある点にも留意が必要です。

類型3:金融人材型|投資運用業等に従事する高度人材

金融分野で活躍する高度人材については、家事使用人の受入れ要件が一部緩和されています。金融人材型は、雇用主が投資運用業・投資助言代理業・第二種金融商品取引業に係る業務に従事する高度専門職外国人である場合の類型で、母国での1年以上の継続雇用や13歳未満の子などの家庭事情がなくても、世帯年収などの要件を満たせば家事使用人を雇用できます。世帯年収の水準に応じて雇用できる人数が変わり、世帯年収3,000万円以上の場合には、申請人以外にもう1名(合計2名)の家事使用人を雇用することができます。

また、いわゆる特別高度人材(J-Skip)の制度に基づき「特別高度人材」として扱われる外国人の家事使用人についても、同様に世帯年収の水準に応じた取扱いがあり、世帯年収3,000万円以上であれば申請人以外に1名(合計2名)まで雇用が可能です。これらの特例は、高度な人材を日本に呼び込むための優遇措置と位置づけられます。年収区分ごとの人数や細かな条件は運用上変動し得るため、申請前に最新の取扱いを確認することが欠かせません。

在留期間更新と年収要件の維持・申請手数料

家事使用人の在留資格は、初回の許可を得たら終わりではなく、在留期間の更新時にも要件の充足が問われます。在留期間更新の申請時点においても、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であることが求められ、月額20万円以上の報酬という雇用条件も維持する必要があります。許可後に世帯年収が一時的に1,000万円を下回っても直ちに在留資格が失われるわけではありませんが、更新時には改めて要件を満たすことが必要です。

申請手数料(収入印紙)は、在留資格認定証明書交付申請は手数料なし(0円)です。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、2025年4月1日の手数料改定により、いずれも窓口6,000円・オンライン5,500円へ変更されています(改定前はそれぞれ4,000円でした)。家事使用人を国外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに別の在留資格で日本にいる人を家事使用人に切り替える場合は在留資格変更許可申請という形で、状況に応じて手続が異なります。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeは、高度専門職外国人の家事使用人に関する在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を、申請取次行政書士として代理・サポートします。世帯年収要件の立証資料の整理、雇用契約書の内容確認、類型ごとの要件(母国での継続雇用1年以上・13歳未満の子・病気の配偶者・金融人材型など)に応じた疎明資料の組み立てまで、行政書士の職域の範囲で書類面を丁寧にサポートいたします。在留資格認定・変更のスタンダードプランは89,800円(税込)、在留期間更新のスタンダードプランは33,000円(税込)などの料金でご案内しています(企業継続割引あり・収入印紙等の実費は別途)。万一不許可となった場合は無料で再申請を行い、それでも不許可のときは料金を全額返金いたします。なお、家事使用人の社会保険・労働保険の手続は社会保険労務士、税務は税理士など、必要に応じて連携してご案内します。高度専門職の家事使用人帯同をご検討の方は、就労ビザ・在留資格サポートのご案内ページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

高度専門職外国人は、世帯年収1,000万円以上・家事使用人への月額20万円以上の報酬・家事使用人18歳以上という共通要件を満たせば、「特定活動」の在留資格で家事使用人を帯同・雇用できます。母国から連れてくる「入国帯同型」では直前まで1年以上の継続雇用が、日本で新たに雇う「家庭事情型」では13歳未満の子や病気の配偶者という事情が必要で、いずれも原則1名までです。金融人材型・特別高度人材型では家庭事情がなくても雇用でき、いずれも世帯年収3,000万円以上なら合計2名まで認められます。要件は更新時にも問われ、世帯年収1,000万円以上の維持が必要です。立証資料の組み立てが許否を左右するため、早めの準備をおすすめします。

高度専門職の家事使用人帯同に関するよくある質問

Q:家事使用人を帯同するために必要な世帯年収はいくらですか。

A:雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(本人と配偶者の年収の合計)が1,000万円以上であることが必要です。この要件は最初の申請時だけでなく、在留期間更新の申請時点でも満たす必要があります。

Q:家事使用人に支払う報酬に決まりはありますか。

A:月額20万円以上の報酬を支払うことが要件です。あわせて家事使用人が18歳以上であることも必要で、これらは類型を問わず共通して求められます。

Q:日本で初めて子どもが生まれた場合、家事使用人を雇えますか。

A:家庭事情型として、13歳未満の子がいる、または病気等により日常の家事に従事できない配偶者がいる場合に、世帯年収などの共通要件を満たせば雇用できます。原則として雇用できる家事使用人は1名です。

Q:家事使用人を2名雇うことはできますか。

A:入国帯同型・家庭事情型では原則1名までです。金融人材型・特別高度人材型で、世帯年収が3,000万円以上であるなど一定の要件を満たす場合に、申請人以外にもう1名(合計2名)まで雇用できる特例があります。年収区分ごとの取扱いは変動し得るため、申請前の確認が必要です。

Q:申請手続は行政書士に依頼できますか。

A:はい。在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は申請取次行政書士が代理できる業務で、当事務所がサポートします。なお、雇用に伴う社会保険・労働保険は社会保険労務士、税務は税理士、紛争性のある事案は弁護士など、必要に応じて連携してご案内します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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