初公開:2026-03-05 / 内容・料金確認:2026年10月15日
義務的支援10項目は、特定技能1号の社員を受け入れる企業が、本人の生活と仕事を支えるために用意する支援です。項目名を覚えるだけでは、実際の準備は進みません。
「いつ実施するか」「誰が行うか」「本人が理解できる言語は何か」「何を記録するか」まで決めて、初めて支援計画が動きます。自社で行う場合も、登録支援機関に委託する場合も、この4点を確認してください。
採用前の準備や現在の支援の見直しは、行政書士法人Treeに、必要な支援と担当分担を相談することができます。まだ人数や入社日が確定していなくてもご相談いただけます。
目次
10項目の全体像と、準備する時期
| 支援 | 実施の場面 | 確認するもの |
|---|---|---|
| ①事前ガイダンス | 認定・変更の在留申請前 | 説明内容、方法、言語、本人の理解 |
| ②出入国時の送迎 | 入国時・帰国時等 | 便名、迎え先、移動経路、実施者 |
| ③住居・生活契約の支援 | 生活開始・転居等 | 住居、保証、口座・携帯等の手続き |
| ④生活オリエンテーション | 入国・資格変更後、遅滞なく | 地域の生活情報、説明資料と確認書 |
| ⑤公的手続等への同行 | 必要な手続きがあるとき | 手続きの種類、期限、同行の要否 |
| ⑥日本語学習の機会提供 | 就労期間を通じて | 利用できる教室・教材等の案内 |
| ⑦相談・苦情対応 | 就労期間を通じて | 連絡先、受付方法、対応と経過 |
| ⑧日本人との交流促進 | 地域行事等に応じて | 交流の情報と参加の補助 |
| ⑨転職支援 | 受入れ側の都合による契約解除等 | 求人情報、関係機関への案内、対応内容 |
| ⑩定期面談・行政機関への通報 | 3か月に1回以上の面談・問題発見時 | 本人・上司等の面談記録、問題への対応 |
登録支援機関の位置づけや自社支援との関係を先に押さえたい方は、登録支援機関に任せられる仕事もご確認ください。特定技能2号には、1号と同じ支援計画の作成義務はありません。
申請前から生活開始までの5項目
①事前ガイダンスは、労働条件を本人が理解するための説明
雇用契約を締結した後、認定・変更の在留申請前に、仕事内容、報酬、労働時間、支援内容、入国手続きなどを説明します。書類を送るだけではなく、対面又はテレビ電話等で本人の反応を確認しながら行います。
運用要領は、内容を十分に理解するには3時間程度が必要と考えられるとしています。「一律に3時間を超えれば終わり」ではありません。会社側は最新の雇用条件を説明担当者へ渡し、契約書と口頭説明が食い違わないようにします。
②送迎と③住居・生活契約は、担当の空白をつくらない
入国時は空港等から事業所又は住居への送迎、帰国時は保安検査場までの送迎・同行を確認します。国内での資格変更や一時的な出国などは事情に応じた取扱いがあるため、「送迎あり」という一語ではなく対象となる場面まで見積書に記載してもらいましょう。
住居の確保は物件の情報提供だけで足りるとは限りません。契約の保証や社宅の提供等を含め、実際に入居できるよう支援します。銀行口座・携帯電話・電気やガス等も、必要な契約を案内して手続きを補助します。会社が住居を用意するなら、所在地・間取り・家賃等の情報を早めに共有してください。
④生活オリエンテーションと⑤公的手続は、地域に合わせる
生活オリエンテーションでは、生活ルール、医療機関の利用、公的手続、災害時の対応、相談先などを説明します。運用要領では通常、少なくとも8時間以上が必要と考えられるとされています。技能実習等から同じ機関で継続雇用し生活環境に変化がないような場合にも必要な説明があり、4時間に満たない場合は適切な実施とはいえないとされています。国内在住だから一律に短縮できるわけではありません。
公的手続への同行は必要に応じて行い、住居地・社会保障・税などの窓口で、本人が手続きを進められるよう補助します。手続き自体の代理や専門業務とは区別し、会社の加入手続きと本人の手続きを混同しないことも大切です。
働き始めてから続く5項目
⑥日本語学習と⑧交流の支援は、情報を使える形で渡す
日本語教室、教材、オンライン講座等を案内し、学ぶ機会を提供します。教室の名称だけでなく、開催日時や費用、勤務と両立できるかまで確認できると、本人が利用を判断しやすくなります。資格取得講座や受験料の補助まで当然に基本料金へ含まれるわけではないため、追加の希望は分けて相談しましょう。
地域の自治会や行事、交流の場も案内し、必要に応じ参加を補助します。社内の歓迎会だけで支援全体が完了したと考えず、本人の希望も聞きながら地域との接点をつくります。
⑦相談・苦情対応は、連絡が取れた後まで考える
本人が十分に理解できる言語で相談できる窓口を用意し、勤務形態に合った時間帯での対応を確認します。全ての支援機関が24時間いつでも現場へ駆け付けるという意味ではありません。夜間の連絡方法、緊急時に誰へつなぐか、企業へ共有する範囲を契約前に決めます。
相談日時、相談者、内容、対応者、対応結果、継続して確認する事項を残します。「窓口を案内した」だけで終わらせず、未解決の問題を次回の確認につなげるためです。
⑨転職支援と⑩定期面談は、企業側の協力も必要
受入れ側の事情による契約解除等では、転職先を探すための情報提供、適法な職業紹介等の案内、推薦状の作成、求職活動のための有給休暇の付与等を確認します。登録支援機関の登録だけで、有料職業紹介を自由に行えるわけではありません。
定期面談は外国人本人と上司等それぞれに、3か月に1回以上行います。本人が話しやすい環境を確保し、労働・生活状況を確認します。オンライン面談にも同意等の条件があるため、単に「オンラインなら何でも可」とせず運用要領を確認します。法令違反等を知った場合は関係行政機関への通報が必要です。
面談・相談・記録まで、継続できる支援体制へ
Treeでは、実施が必要な支援を整理し、企業側の窓口と当法人の担当を確認します。支援計画はあるものの、日常の対応が人事に集中している場合もご相談ください。
委託前にそろえるのは、10項目の「担当・実施・記録」
支援計画、委託契約、見積書で担当が異なると、どちらも対応していない仕事が生まれます。項目ごとに、実施担当、通訳、予約、費用、記録の保管先を確認してください。支援計画の作り方と役割分担では、計画に落とし込む確認事項をまとめています。
義務的支援に要する費用は、外国人本人へ直接・間接に負担させられません。月額料金を給与から控除するのではなく、企業が負担する支援費と、家賃等の本人の生活費を区別します。不履行時の対応は違反の内容によって異なり、全てに一律の罰金が発生するわけではありません。支援の不備や未実施が分かったら、そのまま放置せず実施状況を整理しましょう。
登録支援をご委託のお客様の在留期間更新申請は、初回を含め一律25,000円(税込)です。月額基本支援とは別の申請報酬で、行政手数料・実費等は別途確認します。
義務的支援のよくある質問
義務的支援は10項目すべてを毎月実施するのですか?
すべてを毎月実施するわけではありません。事前ガイダンスや送迎は受入れ等の場面、相談対応は必要に応じて、面談は3か月に1回以上というように時期が異なります。各項目の必要性を確認し、計画と実施状況を管理します。
日本語で日常会話ができれば、支援も日本語だけでよいですか?
日常会話ができるというだけでは判断できません。労働条件、行政手続、苦情などの内容を本人が十分に理解できる言語で行う必要があります。母国語に限定されるわけではありませんが、理解の程度を確認してください。
技能実習からの移行なら、ガイダンスや生活説明は不要ですか?
移行したという理由だけで省略はできません。仕事内容や労働条件、相談先等を説明します。生活オリエンテーションの時間は生活環境等による取扱いがあるため、本人の状況と最新の運用要領を確認して計画します。
登録支援機関に全部委託したら、企業に残る仕事はありますか?
あります。給与や労働条件の適正な管理、社内情報の提供、面談日程の調整、雇用に関する変化の連絡、必要な届出への対応などは引き続き確認が必要です。契約前に企業と委託先の分担を決めます。
義務的支援をTreeへ相談する
必要な支援と総額を、受入れ状況に合わせてご提案
- 月額基本料:1人あたり9,800円(税抜・税込10,780円)
- ガイダンス・送迎・生活オリエンテーション等の追加支援、在留申請、実費は別途
- 企業に残る仕事と委託する仕事を契約前に明確化
行政書士法人Treeは、登録支援と行政書士による在留申請を、役割と料金を分けて同じ窓口でご案内します。
必要な10項目の担当を決め、会社に残る仕事とTreeに任せる仕事を整理します。
| 月額基本支援(1人) | 9,800円(税別)税込10,780円 |
| 追加支援(1時間) | 5,000円(税別)税込5,500円 |
| 在留資格認定・変更申請 | 50,000円(税込) |
| 在留期間更新申請 | 25,000円(税込)初回から同じ料金 |
認定・変更・更新は、登録支援をご委託の企業様向けの料金です。公的手数料等の実費は別途。必要な支援の内容・時間数・総額を、ご依頼前にご案内します。
料金確認:2026年10月16日
制度・料金の確認先
- 出入国在留管理庁:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
- 出入国在留管理庁:1号特定技能外国人支援に関する運用要領
- 出入国在留管理庁:特定技能関係の申請・届出様式一覧
- e-Gov:特定技能基準省令
- 行政書士法人Tree:登録支援機関サービスと基本料金
- 行政書士法人Tree:料金一覧
2026年10月15日時点の確認に基づく一般的な説明です。個々の支援の要否、方法、短縮等の取扱いは、本人の状況と最新の運用要領で確認してください。 公式資料の確認には細心の注意を払っていますが、一般情報であり個別案件への法的助言や許可・登録の保証ではありません。