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特定技能と技能実習の違いとは?8つの比較項目を徹底比較

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「外国人を採用したい。でも、特定技能と技能実習は何が違うのだろう」。費用の安さだけで選ぶと、採用後に任せられる仕事や、必要な支援が想定と違うことがあります。

特定技能は一定の技能を持つ人材の受入れ、技能実習は技能等の修得を通じた国際貢献の制度です。さらに、技能実習に代わる育成就労は2027年4月1日に始まります。本記事は2026年10月14日に確認した公式情報で、現在の制度と将来の移行を分けて比較します。

2027年4月以降の技能実習生の取扱いは、技能実習から育成就労への経過措置で整理しています。

まず「任せたい仕事」と「本人の経歴」を確認しましょう。

Treeでは特定技能の在留申請と登録支援機関サービスを相談できます。仕事内容、採用予定日、候補者の在留資格・実習歴をお知らせください。

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特定技能と技能実習の違いを8項目で比較

比較する項目 特定技能 技能実習
1. 制度の目的 人手不足分野の人材確保 技能等の修得・移転を通じた国際貢献
2. 本人に求める技能 試験等で確認する一定の専門性・技能(2号は熟練技能) 認定された計画に沿って技能等を修得
3. 対象となる仕事 1号19分野・2号11分野の所定の業務 技能実習計画で認められた職種・作業
4. 在留できる期間 1号は原則通算5年。2号は更新を続ける通算上限なし 1号〜3号の段階・要件に応じ、最長5年
5. 雇用先を変える場合 対象業務・本人・受入企業の要件を満たし、必要な在留手続きを行う 実習先変更はやむを得ない事情等に基づき、関係機関と調整
6. 給与・労働条件 同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬等が必要 労働法令が適用され、日本人が従事する場合と同等以上の報酬等が必要
7. 支援・監理 1号では支援計画を作成し実施。自社支援又は登録支援機関に委託 団体監理型では監理団体が関与。企業単独型もある
8. 家族の帯同 1号は原則認められない。2号は要件を満たせば配偶者・子が可能 原則認められない

どちらも「日本人より安い労働力を確保する制度」ではありません。給与、労働時間、安全衛生、社会保険などを含め、企業側が適切に雇用・管理する必要があります。

仕事の範囲は、会社の業種名だけでは決まらない

たとえば同じ製造会社でも、本人が行う作業が特定技能の業務区分に入るかで判断が変わります。技能実習では、認定された実習計画・職種・作業との一致が必要です。「この業種だから、どちらでもよい」とは判断できません。

新しい3分野を、一律に「2027年から受入れ」と考えないでください。2026年10月14日に確認した公式案内では、リネンサプライの特定技能1号は2026年6月1日から在留申請が可能です。物流倉庫は技能試験の開始日が調整中、資源循環は技能試験の詳細が決まり次第公表される案内となっています。育成就労の開始日と、特定技能の分野別の試験・申請受付は別です。

対象分野と最新の受付状況は、特定技能1号・2号と19分野の案内でも確認できます。

技能実習から特定技能へ移るときに確認すること

技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号への移行に際して試験の免除が認められることがあります。ただし、技能試験の免除には実習の職種・作業と特定技能の業務区分の対応関係が必要です。介護等の分野固有の条件も別に確認します。

  • 本人の実習修了状況・評価と、試験免除の条件
  • 入社後の具体的な仕事と対象の業務区分
  • 雇用契約、報酬、受入企業の分野別条件
  • 支援計画・実施体制と在留資格変更の時期

実習が終わった日から、そのまま特定技能の仕事を始めてよいわけではありません。在留資格の変更など、必要な許可を受けてから活動します。

在留資格変更の流れと必要書類は、特定技能への在留資格変更手続きで解説しています。

2027年4月からの育成就労は、今から何を準備する?

育成就労は、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成する制度です。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日、育成就労計画認定の施行日前申請は同年9月1日から受け付けています。制度の開始は2027年4月1日です。

育成就労制度の仕組みと企業が準備すべきことは、育成就労制度の解説で詳しくまとめています。

技能実習の経過措置は、来日・計画認定申請・実習開始の時期などで分かれます。いま雇用している方と、新しく採用する方を分けて予定を確認してください。育成就労と特定技能の移行は、段階ごとのキャリアパスで詳しく説明しています。

費用は「初期」と「毎月」を同じ条件で比較する

一律の全国相場だけでは、企業が負担する総額は分かりません。紹介・渡航・住居準備・書類作成等の初期費用と、監理又は支援・住居・社会保険等の継続費用を分けます。国内採用と海外採用でも必要な費用は変わります。

Treeの月額基本料金は1人あたり9,800円(税抜・税込10,780円)です。事前ガイダンス、生活オリエンテーション等の追加支援は1時間5,000円(税別・税込5,500円)です。在留申請の報酬と実費は別途です。必要な義務的支援を省略できるという意味ではありません。実施する内容と担当、総額を契約前に確認します。

よくある質問

技能実習を終えれば、自動的に特定技能になりますか?

なりません。試験免除の可否、仕事と実習職種・作業の対応関係、雇用契約、支援計画などを確認し、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

特定技能と技能実習では、どちらが安く採用できますか?

制度名だけで決まりません。国内採用か海外採用か、紹介・渡航・住居・監理又は支援の範囲、申請費用を同じ条件で比較してください。基本料金だけで総費用を比べないことが大切です。

育成就労が始まると、今いる技能実習生もすぐ切替えですか?

一律の切替えではありません。2027年4月1日時点で来日済みの方や、2027年3月31日までの計画認定申請・同年6月30日までの実習開始などの条件を満たす方には、技能実習を継続する経過措置があります。

登録支援機関への委託は必須ですか?

特定技能1号の支援は必要ですが、自社で体制基準を満たして実施できる場合は、登録支援機関への委託が必須ではありません。委託する場合も、企業に残る雇用管理や届出等を確認します。

制度選びから、申請と支援の分担まで。

候補者と業務内容を確認したうえで、必要な在留申請と支援の内容を整理します。見積もりには基本料・追加支援・申請費用を分けてご案内します。

いまの在留資格と採用予定を確認し、特定技能への移行・支援委託を具体化します。

Treeの登録支援サービス料金
月額基本支援(1人) 9,800円(税別)税込10,780円
追加支援(1時間) 5,000円(税別)税込5,500円
在留資格認定・変更申請 50,000円(税込)
在留期間更新申請 25,000円(税込)初回から同じ料金

認定・変更・更新は、登録支援をご委託の企業様向けの料金です。公的手数料等の実費は別途。必要な支援の内容・時間数・総額を、ご依頼前にご案内します。

料金確認:2026年10月16日

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確認に使用した資料

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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