公開日: |最終更新日:
結論から言えば、1年以内に日本へ再入国する予定であれば、多くの方は「みなし再入国許可」で対応でき、事前の申請や手数料は不要です。ただし、1年を超える出国や在留期限が迫っている場合は、出国前に地方出入国在留管理局で「再入国許可」を取得しないと、在留資格そのものを失うことになります。
この記事では、再入国許可の制度概要、みなし再入国許可との違いを比較表で整理し、申請先・手数料・必要書類までを解説します。出国時の手続きミスで在留資格を失わないよう、ポイントを押さえておいてください。
「自分のケースではどちらの許可が必要か分からない」「更新申請中に一時帰国したい」「出産・介護などで帰国予定が延びるかもしれない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。入管届出済行政書士が最適な申請方法をご提案します。相談は何度でも無料・全国対応です。
- ✔ 不許可→無料で再申請、それでも不許可→全額返金
目次
再入国許可とは
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する際に、現在の在留資格と在留期間を維持したまま入国できるようにする制度です。出入国管理及び難民認定法(入管法)第26条に基づき、法務大臣が出国に先立って許可を与えます(実務上の窓口は地方出入国在留管理局)。
再入国許可を取得せずに日本を出国した場合、原則としてその時点で在留資格が消滅します。たとえ在留期限がまだ残っていたとしても、出国時に在留資格を失い、再び日本で働く・暮らすには在留資格認定証明書の交付申請からやり直す必要があります。長期間にわたって築いた在留実績がリセットされるため、永住許可を目指す方にとっては特に重大な影響があります。
再入国許可の種類
再入国許可には「1回限りの再入国許可」と「数次有効の再入国許可」の2種類があります。
| 種類 | 使用回数 | 手数料(収入印紙) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1回限りの再入国許可 | 1回のみ | 4,000円(オンライン申請は3,500円) | 1回の出入国で失効する |
| 数次有効の再入国許可 | 有効期間内は何度でも | 7,000円(オンライン申請は6,500円) | 有効期間内であれば複数回の出入国が可能 |
頻繁に海外出張がある方は数次有効の再入国許可を取得しておくと、出国のたびに申請する手間が省けます。一方、帰国の予定が1回だけであれば1回限りの許可で足ります。
1回限りと数次の選び方(目安):年間2回以上の出国が見込まれる場合は、数次(7,000円)が実質的にコスト・手間ともに有利です。1回のみの出国ならば1回限り(4,000円)で十分です。いずれも有効期間は同じ(在留期間の範囲内で最長5年)のため、出国回数が判断の主なポイントです。
有効期間
再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で最長5年間です。特別永住者の場合は最長6年間となります。たとえば在留期限が2年後に到来する場合、再入国許可の有効期間は最大2年間です。在留期間を超える有効期間の再入国許可は付与されません。
再入国許可とみなし再入国許可の違い
ケース別|どちらを使うべきか
- 1年以内に帰国予定で、在留期限にも余裕がある → みなし再入国許可
- 1年を超える出国予定がある → 通常の再入国許可
- 帰国日が未定、海外滞在が長引く可能性がある → 通常の再入国許可
- 在留期限が近い、または更新申請中に出国する → 事前に通常の再入国許可や更新との関係を要確認
2012年7月9日の改正入管法の施行により、「みなし再入国許可」(入管法第26条の2)が導入されました。一定の条件を満たす中長期在留者・特別永住者は、事前に再入国許可を受けなくても、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国できる仕組みです。制度の詳細は出入国在留管理庁「みなし再入国許可」のページでも確認できます。
両制度の違いを比較表にまとめました。
| 比較項目 | 再入国許可 | みなし再入国許可 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 入管法第26条 | 入管法第26条の2 |
| 有効期間 | 最長5年(特別永住者は6年) | 出国日から1年(特別永住者は2年) |
| 手数料 | 1回限り 4,000円 / 数次 7,000円 | 無料 |
| 事前申請 | 必要(地方出入国在留管理局に申請) | 不要 |
| 出国時の手続き | 旅券に再入国許可の証印を確認 | 再入国用EDカードで「みなし再入国許可による出国」にチェック |
| 海外での有効期間延長 | 在外日本公館で延長可能(やむを得ない理由がある場合) | 延長不可 |
| 対象者 | 在留資格を有する外国人 | 有効な旅券と在留カードを所持する中長期在留者(※除外対象あり) |
| 在留期限との関係 | 有効期間内でも在留期限が到来すれば失効 | 在留期限が1年未満の場合、在留期限日までが有効期限 |
多くの中長期在留者は、短期の一時帰国であればみなし再入国許可で対応できます。しかし、在留期限が出国日から1年以内に到来する場合は、みなし再入国許可の有効期間が在留期限日までに短縮される点に注意が必要です。出国前に在留期間更新をするか、通常の再入国許可を取得するかの判断が求められます。
みなし再入国許可の対象外となる方
以下に該当する方は、みなし再入国許可の対象外です。通常の再入国許可を取得しなければ、出国により在留資格を失います。
- 在留期間が「3月」以下の方
- 「短期滞在」の在留資格で在留する方
- 在留資格取消手続中の方
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中の「特定活動」など法務省令で定める方
- 入管法第26条第1項の規定により、再入国の許可を受けているにもかかわらず出国後にその効力を失った方
在留資格の種類と要件の全体像については「在留資格の種類一覧|就労・身分・留学ビザの違いと選び方」で解説しています。
再入国許可の申請手続き
再入国許可は、出国前に地方出入国在留管理局(入管)で申請します。以下のステップで手続きを進めてください。
Step 1:必要書類を準備する
再入国許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 再入国許可申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能)
- 有効な旅券(パスポート)
- 在留カード(特別永住者の場合は特別永住者証明書)
- 収入印紙(1回限り:4,000円分 / 数次:7,000円分)
申請書は出入国在留管理庁「再入国許可申請」のページから様式をダウンロードできます。
Step 2:地方出入国在留管理局に申請する
書類が揃ったら、最寄りの地方出入国在留管理局またはその支局・出張所に出向いて申請します。受付時間は平日の午前9時から正午、午後1時から午後4時が一般的ですが、官署によって異なる場合があるため、事前確認をおすすめします。
申請は本人が行うのが原則ですが、入管届出済の行政書士(申請取次行政書士)に依頼すれば、本人の入管出頭が不要になります。仕事が忙しく平日に入管へ行けない方や、入管から遠方に住んでいる方は、行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。
なお、再入国許可申請はオンラインでの申請にも対応しています。利用条件や対象範囲は最新の出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
Step 3:許可証印を確認して出国する
再入国許可が下りると、旅券に再入国許可の証印(スタンプまたはシール)が貼付されます。出国の際には、この証印があることを確認してから出国審査に臨んでください。
審査は原則として即日完了しますが、混雑時期は時間がかかることもあります。出国日の直前ではなく、余裕をもって申請することが大切です。
入管への出頭が難しい方へ
行政書士法人Treeでは、入管届出済行政書士が再入国許可の取次申請を行います。
- ✔ 書類作成から入管への取次ぎまで丸ごと対応
- ✔ 本人の入管出頭が不要(取次申請)
- ✔ 不許可→無料で再申請、それでも不許可→全額返金
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
必要書類と費用
再入国許可申請とみなし再入国許可で必要となる書類と費用を整理します。
| 項目 | 再入国許可 | みなし再入国許可 |
|---|---|---|
| 申請書 | 再入国許可申請書(様式あり) | 不要 |
| 旅券(パスポート) | 必要 | 必要(有効なもの) |
| 在留カード | 必要 | 必要(有効なもの) |
| 再入国用EDカード | 出国時に記入 | 出国時に記入(みなし再入国許可にチェック) |
| 収入印紙 | 1回限り:4,000円 / 数次:7,000円 | 不要(無料) |
| 写真 | 不要 | 不要 |
収入印紙は郵便局・コンビニなどで購入できます。入管の窓口では印紙を販売していない官署もあるため、事前に購入しておくのが確実です。なお、2026年度以降に在留手続き手数料の引き上げが予定されています。申請前に出入国在留管理庁の手数料ページで最新額をご確認ください。
更新申請中に出国する場合の注意点
在留期間更新申請中でも、再入国許可またはみなし再入国許可により出国すること自体は可能です。ただし、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、更新申請の処分を受ける必要があるため、帰国予定と在留期限の関係を必ず確認してください。
「出国まで時間がない」「海外赴任が急に決まった」場合でも、入管届出済行政書士による取次申請が可能です。まずはお早めにご相談ください。
注意点・よくあるミス
再入国許可とみなし再入国許可に関して、実務上見落とされやすいポイントをまとめます。
みなし再入国許可は海外で延長できない
通常の再入国許可は、やむを得ない理由がある場合に在外日本公館(大使館・総領事館)で有効期間を延長できます。しかし、みなし再入国許可には延長の制度がありません。出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国しなければ、在留資格を失います。
海外での病気・事故など不測の事態で帰国が遅れた場合でも、みなし再入国許可の延長はできません。長期出国の可能性がある方は、出国前に通常の再入国許可を取得しておくのが安全です。
再入国用EDカードのチェック忘れに注意
みなし再入国許可を利用して出国する際は、出国審査場で配布される「再入国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国を希望します」の欄にチェックを入れる必要があります。チェックを忘れたまま出国審査を通過すると、みなし再入国許可の適用を受けられず、在留資格喪失につながるおそれがあります。
出国時は必ず「再入国用EDカード」のチェック欄を確認してから出国審査カウンターに進んでください。
在留期限と有効期間の関係を確認する
みなし再入国許可の有効期間は「出国から1年」ですが、在留期限が先に到来する場合はその日が有効期限です。たとえば、在留期限まで残り8か月の時点で出国すると、みなし再入国許可の有効期限は出国日から1年後ではなく、在留期限日となります。
通常の再入国許可でも同様に、在留期限を超える期間の再入国許可は付与されません。出国前に在留カードの在留期限を必ず確認し、在留期限が近い場合は先に在留期間更新の手続きを行うことを検討してください。
特別永住者のみなし再入国許可は2年間
特別永住者がみなし再入国許可を利用する場合、有効期間は出国日から2年間です。一般の中長期在留者(1年間)よりも長い有効期間が設けられていますが、2年を超える出国には通常の再入国許可が必要です。特別永住者の通常の再入国許可の最長有効期間は6年間です。
永住者が在留資格を失うリスク
永住許可を受けている方も、再入国許可を取得せずに出国すると永住者の在留資格を失います。永住許可は一度取消されると、再度永住許可を申請する必要があります。永住許可の要件については「永住許可の要件と申請方法」をご覧ください。
よくある質問
Q. みなし再入国許可を利用する場合、入管への事前申請は必要ですか?
事前申請は不要です。有効な旅券と在留カードを所持していれば、出国時に空港で再入国用EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望します」にチェックを入れるだけで手続きは完了します。手数料もかかりません。
Q. 再入国許可の手数料はいくらですか?
1回限りの再入国許可は4,000円、数次有効の再入国許可は7,000円です。いずれも収入印紙で納付します。みなし再入国許可には手数料はかかりません。
Q. みなし再入国許可で出国中に在留期限が来た場合はどうなりますか?
みなし再入国許可の有効期間は「出国日から1年」と「在留期限日」のいずれか早い方です。海外滞在中に在留期限が到来した場合、その時点でみなし再入国許可も失効し、再入国できなくなります。在留期限が近い場合は、出国前に在留期間更新の手続きを済ませるか、通常の再入国許可を取得してください。
Q. 海外で急病になり、みなし再入国許可の有効期間内に帰国できない場合は?
みなし再入国許可には延長制度がないため、有効期間を過ぎると在留資格を失います。通常の再入国許可であれば、やむを得ない理由がある場合に在外日本公館で有効期間の延長申請が可能です。長期の海外滞在や不測の事態に備えるなら、出国前に通常の再入国許可を取得しておくことをおすすめします。
Q. 家族滞在ビザで在留していますが、再入国許可は必要ですか?
家族滞在の在留資格で在留する方も、1年以内の出国ならみなし再入国許可を利用できます。1年を超える出国や、在留期限が1年以内に到来する場合は、通常の再入国許可の取得をご検討ください。
家族滞在ビザの詳細は「家族滞在ビザの申請条件」で解説しています。
まとめ
再入国許可制度のポイントを整理します。
- 1年以内の一時出国で、在留期限にも余裕がある → みなし再入国許可(無料・事前申請不要)で対応可能
- 1年を超える出国、または在留期限が迫っている → 出国前に通常の再入国許可を取得する
- みなし再入国許可は海外で延長できないため、長期滞在の可能性がある場合は通常の再入国許可が安全
- 出国時は再入国用EDカードへのチェックを忘れずに
在留資格に関するお手続きは行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定・変更申請 | 50,000円(税抜)〜 |
| 在留期間更新申請 | 25,000円(税抜)〜 |
| 再入国許可・出国前手続サポート | 別途お見積り |
- ✔ 入管届出済行政書士による取次申請で本人の入管出頭が不要
- ✔ 不許可→無料で再申請、それでも不許可→全額返金
- ✔ 再入国許可・在留期間更新・在留資格変更までワンストップ対応
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
出国前の手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。現在の在留状況をヒアリングし、最適な方法をご提案いたします。
※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。


