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日本人の配偶者等から永住申請する要件|配偶者ビザは婚姻3年・在留1年

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結論から言えば、日本人と結婚して在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちの方は、永住許可で原則とされる「10年在留」が大幅に緩和され、「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」を満たせば永住申請の土俵に乗ります。ただし、納税や年金・健康保険の納付といった国益適合要件は免除されないため、ここでつまずいて不許可となる例が後を絶ちません。本記事では、出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(令和8年2月24日改訂)に基づき、短縮要件の正確な数え方と審査で見られるポイントを、申請取次行政書士の立場から解説します。行政書士法人Treeでは永住・在留資格手続を専門に扱い、税務申告は税理士、争訟は弁護士と連携する体制で対応しています。

永住許可とは|入管法22条と3つの基本要件

永住者は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条に基づいて許可される在留資格で、在留期間の制限がなくなり、活動(就労)の制限もなくなります。法務大臣が永住を許可する際の考え方は、出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインに示されており、要件は次の3つです。

  • 素行善良要件:法律を遵守し、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
  • 独立生計要件:公共の負担にならず、資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
  • 国益適合要件:その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

このうち国益適合要件の中に、「原則として引き続き10年以上本邦に在留し、うち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)又は居住資格で引き続き5年以上在留していること」という、いわゆる10年要件が含まれています。

日本人の配偶者等の特例|「婚姻3年・在留1年」で10年要件が不要に

ガイドラインは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者と実子等について、この10年要件の特例を定めています。配偶者の場合は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」、実子等の場合は「1年以上本邦に継続して在留していること」で足ります。

さらに、入管法第22条第2項ただし書により、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子は、素行善良要件と独立生計要件への適合自体が法律上求められません。整理すると次のとおりです。

要件 原則(就労系など) 日本人の配偶者
在留歴 10年以上(うち就労等5年) 婚姻3年以上+日本在留1年以上
素行善良要件 必要 適合不要
独立生計要件 必要 適合不要
国益適合要件 必要 必要(免除されない)

「婚姻3年・在留1年」の正しい数え方

この特例で誤解が多いのが期間の起算です。ポイントは次の3点です。

  • 婚姻3年は「実体を伴った婚姻生活」の継続期間です。入籍からの形式的な年数ではなく、同居し家計を共にする夫婦としての生活実態が問われます。長期の別居や住民票上の住所の不一致は、単身赴任等の合理的な説明がない限り不利に働きます。
  • 婚姻生活3年のすべてを日本で送る必要はありません。要件の構造上、たとえば海外で2年間婚姻生活を送った後に来日した方は、日本で引き続き1年以上在留した時点で対象になり得ます。逆に来日後に結婚した方は、結婚から3年の経過を待つ必要があります。
  • 「引き続き1年以上」は在留の継続を意味します。再入国許可(みなし再入国許可を含む)によらずに出国すると在留の継続は途切れ、期間はリセットされます。再入国許可による出国でも、出国日数があまりに多いと「引き続き」在留しているかが問題になり得るため、渡航歴の多い方は事前の精査が必要です。

免除されない国益適合要件|納税・年金・保険と在留期間「3年」

配偶者特例があっても、国益適合要件は満たさなければなりません。実務上、審査の中心はむしろここです。

  • 公的義務の履行:住民税等の納税に加え、公的年金・公的医療保険の保険料を適正に(納付期限を守って)納めていること。申請人本人だけでなく、扶養する側である日本人配偶者の納付状況も世帯として確認されます。
  • 最長の在留期間で在留していること:現に有する在留資格について最長の在留期間が必要ですが、経過措置として令和9年(2027年)3月31日までは在留期間「3年」を有していれば最長の在留期間とみなす取扱いです。在留期間が「1年」の方は、まず更新で「3年」を得ることが先決です。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

納付期限を過ぎて後からまとめて納めても、遅延の履歴自体は残ります。直近2年分の納付記録が資料で確認されるため、遅れがある方は納付を正常化してから申請時期を設計するのが現実的です。

必要書類・手数料・審査期間

「日本人の配偶者等」からの永住許可申請の主な提出書類は、出入国在留管理庁の提出書類一覧(配偶者の場合)で公表されています。

  • 永住許可申請書・写真(縦4cm×横3cm)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書
  • 過去2年間の公的年金・公的医療保険の保険料納付状況を証明する資料
  • 国税の納税証明書(その3)(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目)
  • 申請人の親族一覧表
  • 永住許可申請セルフチェックシート(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」用)
  • 身元保証書(通常は日本人配偶者が身元保証人になります)
  • 了解書(2021年10月1日から提出が必要)

手数料は、2025年4月1日施行の出入国管理及び難民認定法施行令改正により、許可されるときに10,000円(収入印紙、改定前8,000円)です。なお同日の改定で、在留資格変更・在留期間更新の手数料も窓口6,000円/オンライン5,500円(旧4,000円)に変わっています。標準処理期間は4か月〜6か月とされ、申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。届出済の行政書士(申請取次者)による提出も認められています。

配偶者ビザから永住権へ|不許可になりやすいケースと申請のタイミング

婚姻3年・在留1年を満たしていても、次のような事情があると不許可のリスクが高まります。

  • 国民年金・国民健康保険料の納付遅れ、未納期間がある
  • 住民税の未納や、直近の所得が低く世帯の家計安定を示しにくい
  • 別居期間・住民票の住所不一致があり、婚姻の実体に疑義が生じる
  • 出国日数が多く「引き続き」の在留に疑義が生じる
  • 交通違反の反復など遵法性に関わる事情

永住が不許可になっても、在留資格「日本人の配偶者等」がそのまま失われるわけではなく、不許可理由を確認したうえでの再申請が可能です。ただし審査中も在留期間の更新は別途必要ですので、期限管理は怠れません。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeは、出入国在留管理庁への申請取次の届出を行った行政書士法人として、永住許可申請を含む在留資格手続の書類作成・申請取次を行っています。婚姻実態を示す資料の整理、理由書・身元保証書の作成支援、年金・保険・納税状況の事前チェックによる申請時期の設計まで一貫して対応し、税務申告の是正が必要な場合は税理士と、不許可処分に対する取消訴訟等の法的対応が必要な場合は、弁護士と連携します。永住申請はミニマムプラン66,000円、スタンダードプラン110,000円、フルサポートプラン143,000円(いずれも税込)で、万一不許可となった場合の無料再申請保証を設けています。永住許可申請についても、要件充足の見込み診断から費用のご案内まで、永住申請サポートのご案内ページよりお気軽にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

日本人の配偶者の永住申請は、「実体を伴った婚姻生活3年以上+日本在留1年以上」で10年要件が不要になり、素行善良・独立生計の2要件も法律上適合不要という大きな特例があります。一方で、納税・年金・医療保険の納付状況、在留期間「3年」以上(2027年3月31日までの経過措置)、婚姻の実体といった国益適合要件まわりは免除されず、実際の不許可原因の多くはここに集中しています。手数料は2025年4月1日から10,000円、審査は標準4〜6か月です。要件を満たした直後に急いで出すより、納付記録と立証資料を整えてから申請するほうが結果的に早道になることも多い手続です。

日本人の配偶者からの永住申請に関するよくある質問

Q:結婚して3年経ちましたが、来日してまだ10か月です。申請できますか?

A:まだできません。婚姻生活3年以上と「引き続き1年以上」の日本在留は両方必要です。在留が継続して1年に達した時点で申請が可能になります。

Q:海外で2年間夫婦として暮らしてから来日しました。日本在留は1年で足りますか?

A:実体を伴った婚姻生活が通算3年以上継続していれば、日本での在留は引き続き1年以上で要件を満たし得ます。海外での同居を示す資料(居住記録・写真・渡航歴など)で婚姻の実体を立証できるかが鍵になります。

Q:在留期間が「1年」の日本人の配偶者等ですが、永住申請できますか?

A:国益適合要件として最長の在留期間が必要で、経過措置により2027年3月31日までは「3年」で足りる取扱いです。「1年」の方はまず在留期間更新で「3年」の許可を得てからの申請をおすすめします。

Q:国民年金に納付が遅れた月があります。不許可になりますか?

A:直近2年分の納付状況が資料で確認され、納付遅れは国益適合要件の判断で不利に働きます。直ちに諦める必要はありませんが、納付を正常化し、一定期間きちんと納めた実績を作ってから申請時期を決めるのが現実的です。

Q:永住の審査中に今の在留期限が来てしまいます。どうすればいいですか?

A:永住許可申請には在留期間を延ばす効果はありません。標準処理期間は4〜6か月のため、審査中に期限が来る場合は「日本人の配偶者等」の在留期間更新申請を別途行ってください。更新を怠ると在留資格を失うおそれがあります。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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