結論から言えば、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査では、明確な「年収◯◯万円以上」という法定の数値基準は存在せず、世帯としての生計が「安定的かつ継続的」に維持できるかを、世帯年収・預貯金・身元保証人といった複数の要素から総合的に判断します。行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士として収入関係の立証資料を整理し、ご事情に応じた最適な提出書類の組み立てをお手伝いします。なお、所得税・住民税の申告内容そのものの是正は税理士、債務整理など法律判断を伴う問題は弁護士の職域となるため、必要に応じて連携してご案内します。本記事では、収入要件の考え方と扶養・身元保証の整理を、出入国在留管理庁の公式情報に基づいて解説します。
目次
配偶者ビザに「年収いくら以上」という法定基準はない
在留資格「日本人の配偶者等」は、入管法別表第二に定められた身分・地位に基づく在留資格です。就労系の在留資格と異なり、特定の職種や学歴の要件はなく、また「世帯年収が◯◯万円以上でなければならない」といった数値の法定基準も設けられていません。
出入国在留管理庁の必要書類案内では、婚姻関係を確認するための戸籍謄本・結婚証明書・質問書のほか、日本での生活基盤を確認するため、滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書の提出が求められています。したがって、婚姻の実体性と日本での安定した生活基盤の双方が、提出資料全体から個別に審査されると考える必要があります。
配偶者ビザの世帯年収|夫婦の収入は合算できる
配偶者ビザでは、外国人配偶者が日本人配偶者に経済的に「扶養される」ことは要件ではありません。生計を支えるのは夫・妻のどちらでもよく、共働きであれば世帯としての合算収入で判断されます。たとえば日本人配偶者の収入が単独では心もとない場合でも、外国人配偶者本人に安定した収入(就労系在留資格からの変更で前職の収入実績がある、あるいは就労可能な「日本人の配偶者等」取得後に勤務予定がある等)があれば、それも世帯収入として評価されます。
収入を立証する代表的な資料は次のとおりです。
- 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書(直近1年分・市区町村発行)/総所得と納税状況が記載されたもの
- 源泉徴収票・確定申告書の控え(給与所得者・自営業者)
- 在職証明書・雇用予定証明書(現在または今後の就労を示す)
- 会社経営者・個人事業主の場合の事業の概況がわかる資料
金額の多寡だけでなく、「その収入が今後も続く見込みか(継続性)」「収入の根拠が客観資料で裏付けられているか」が重視される点が、配偶者ビザの収入立証の勘所です。
収入が少ない・無職のときの預貯金による補完
「これから日本で生活を始めるため現時点では収入がない」「育児等で一時的に世帯収入が低い」といったケースでも、直ちに不許可になるわけではありません。出入国在留管理庁の案内では、入国直後などで課税証明書が取得できない場合に、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書での生計立証が認められています。
つまり、フローの収入が弱い局面では、ストックの預貯金(当面の生活費をまかなえる残高)や、今後の就労予定を示す資料で「生計の安定性・継続性」を補うという立証設計が有効です。ただし、夫婦双方が無職で収入の見込みも預貯金もない状態は、生計維持の継続性に疑義が生じ、許可の可能性が下がります。一時的に収入が不足する場合は、なぜ不足しているのか、いつから・どのように生計を回復する見込みかを、合理的に説明する書面を添えることが大切です。
なお、預貯金残高の見せ方や所得の申告内容そのものに踏み込む判断(税務上の適正性など)は税理士の職域であり、当事務所は提出資料の整理と申請取次の範囲でサポートします。
身元保証人の役割と「身元保証書」の中身
「日本人の配偶者等」の申請では、原則として日本人配偶者が身元保証人となり、身元保証書を提出します。出入国在留管理庁の様式では、身元保証人が保証する事項は次の3点です。
| 保証事項 | 内容 |
|---|---|
| 滞在費 | 申請人が日本で生活するための費用 |
| 帰国旅費 | 申請人が帰国する際に必要な費用 |
| 法令の遵守 | 申請人が日本の法令を守ること |
ここで重要なのは、入管法上の身元保証は道義的責任であり、連帯保証のような法的な金銭支払義務(強制執行されるような債務保証)ではないという点です。保証どおりに滞在費等が支払われなかったとしても、身元保証人に対して強制的に取り立てが行われるものではありません。とはいえ、身元保証人の存在は「世帯として申請人の生活を支える体制があること」を示す資料であり、収入・預貯金とあわせて生計維持の安定性を裏付ける役割を担います。
納税・公的義務の履行も審査対象
配偶者ビザの審査では、滞在費用を支弁する方について、住民税の課税(又は非課税)証明書に加えて、直近1年分の納税状況が記載された納税証明書も提出します。更新申請でも同様の資料が求められるため、未納がある場合はその状況を確認したうえで申請資料を準備する必要があります。
未納がある場合は、納付状況や分納の有無を確認し、必要に応じて未納が生じた経緯や現在の対応状況を説明する資料を提出します。ただし、納付や説明を行ったことのみをもって許可が保証されるものではありません。税額の確定や税務申告の是正など、税務固有の手続は税理士に確認する必要があります。
申請にかかる入管手数料(2025年4月1日改定)
在留資格認定証明書交付申請には手数料はかかりません(海外から呼び寄せる場合に用いる証明書です)。一方、日本国内で他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ切り替える在留資格変更許可申請や、在留期間を延ばす在留期間更新許可申請には手数料がかかります。2025年4月1日改定後の金額は次のとおりです。
| 手続 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可申請 | 6,000円 | 5,500円 |
いずれも従来は4,000円でしたが、2025年4月1日以降に受け付けた申請から改定後の額が適用されます。オンライン申請は窓口より500円安く設定されています。手数料は許可されたときに納付します(不許可の場合は不要)。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeは、申請取次行政書士として、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を代行いたします。世帯年収・預貯金・身元保証人といった生計関係の立証資料を、ご事情に合わせて過不足なく組み立て、婚姻の信ぴょう性の説明資料とあわせて、許可の見込みを高める申請書類を作成します。収入が一時的に少ないケースや、過去に不許可となったケースのご相談にも対応します。
料金は、在留資格認定・変更のスタンダードプランが89,800円(税込)、在留期間更新のスタンダードプランが33,000円(税込)です。万一不許可となった場合の無料再申請保証もご用意しています。なお、税務申告の是正は税理士、債務・離婚等の法律問題は弁護士の職域となるため、必要に応じて連携してご案内します。配偶者ビザの申請サポート詳細は配偶者ビザサポートのご案内をご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
在留資格の申請でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士が要件の確認・必要書類の作成・出入国在留管理局への申請取次までを一括してサポートします。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
配偶者ビザに「年収いくら以上」という法定基準はなく、世帯としての生計が安定的・継続的に維持できるかを、世帯年収・預貯金・身元保証人・納税状況から総合的に判断します。収入は夫婦どちらのものでも合算でき、フローの収入が弱いときは預貯金や雇用予定で補えます。身元保証人(通常は日本人配偶者)が保証するのは滞在費・帰国旅費・法令遵守の3点で、これは道義的責任です。住民税・社会保険料の滞納は避け、課税・納税証明書を整えて申請に臨むことが、安定した在留につながります。
配偶者ビザの収入要件に関するよくある質問
Q:配偶者ビザを取るには世帯年収はいくら必要ですか。
A:「年収◯◯万円以上」という法定の数値基準はありません。出入国在留管理庁は、世帯としての生計が安定的・継続的に維持できるかを、収入・預貯金・身元保証人・納税状況などから総合的に判断します。金額の絶対値より、収入の継続性と客観資料による裏付けが重視されます。
Q:外国人配偶者本人の収入も世帯収入に含められますか。
A:外国人配偶者本人が実際に滞在費用を負担している場合や、夫婦が共働きで生計を立てている場合は、本人の収入も生計資料として提出できます。課税証明書・納税証明書・在職証明書などで現在の収入を示し、課税資料を取得できない事情がある場合は、雇用予定証明書や採用内定通知書などを補足資料として提出します。どの収入がどの程度評価されるかは、提出資料を踏まえて個別に審査されます。
Q:今は無職・低収入ですが申請できますか。
A:直ちに不許可になるわけではありません。出入国在留管理庁の案内では、課税証明書が取得できない場合に預貯金通帳の写しや雇用予定証明書での立証が認められています。当面の生活費をまかなえる預貯金や、今後の就労予定で生計の継続性を補い、収入が不足する理由と回復見込みを書面で説明することが有効です。
Q:身元保証人には金銭的な支払義務がありますか。
A:入管法上の身元保証は道義的責任であり、連帯保証のような法的な金銭支払義務(強制執行される債務保証)ではありません。保証事項は滞在費・帰国旅費・法令の遵守の3点で、保証どおりにならなくても身元保証人に強制的な取り立てが行われるものではありません。
Q:住民税を滞納していると配偶者ビザに影響しますか。
A:影響する可能性があります。審査では課税証明書に加えて納税証明書も確認され、公的義務の履行状況が素行・生計管理の面で評価されます。未納がある場合は、可能な範囲で納付・分納を整え、その経緯を説明する書面を添えることをおすすめします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


