結論から言えば、令和8年(2026年)8月4日、出入国在留管理庁が「永住許可に関するガイドライン改定案」の原文を公表し、あわせて意見公募(パブリックコメント)を開始しました。締切は令和8年(2026年)9月4日0時です。これまで報道でしか分からなかった内容が、13ページの原文として読める状態になりました。本記事は、その原文を全条項にわたって読み解いたものです。最大の論点である適用時期については、原文が「令和9年4月1日以降の申請」という日付と、「本ガイドラインの改定日」という別の基準日を書き分けており、収入と公共の負担の2項目に限っては、この「改定日」を基準に6か月遡って適用される可能性があります。「改定日」自体は案の段階では確定していませんが、入管庁が同時に公表した概要資料の記載などを踏まえると、令和8年(2026年)4月ごろの申請から対象になりうると考えられます。行政書士法人Treeは申請取次を行う事務所として、原文に書いてあることと、そこから読み取れる可能性、まだ確定していないことを区別して整理します。
目次
令和8年8月4日に何が公表されたか
出入国在留管理庁は、令和8年(2026年)8月4日、同庁サイトに「『永住者』の適正化に係るパブリック・コメントの実施について」を掲載し、次の案とその概要を公表しました。
| 案件番号 | 案件名 | 受付締切 |
|---|---|---|
| 315000140 | 永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について | 令和8年(2026年)9月4日0時 |
| 315000141 | 永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案に係る意見募集について | 令和8年(2026年)9月4日0時 |
| 315000139 | 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案に係る意見公募手続 | 令和8年(2026年)9月3日0時 |
本記事が扱うのは、このうち案件番号315000140の対象である「永住許可に関するガイドライン(案)」です。表紙には「平成18年3月31日策定(最終改定令和8年○月○日)」とあり、この文書自体の「改定」の日付は令和8年中とされたうえで、具体的な日にちは空欄のまま公表されています。全13ページで、第1総論から第6適用時期までの6章構成です。
これまで当ブログでは、令和8年(2026年)7月24日夜から25日にかけての報道を扱った永住許可の厳格化案(年収・年金)の記事と、7月28日の続報を扱った年収水準と世帯人数の記事を公開してきました。いずれも報道ベースの解説でしたが、本記事は原文に基づくものです。
改定案の全体像——1ページ弱から13ページへ
まず押さえておきたいのは、分量と構造の変化です。現行の「永住許可に関するガイドライン」(令和8年〈2026年〉2月24日改訂)は、「1 法律上の要件」「2 原則10年在留に関する特例」という2つの見出しからなる1ページ弱の文書で、注は3つです。これに対し改定案は、第1総論・第2許可要件に関する考え方・第3原則10年在留に関する特例・第4我が国に貢献した者に対する特例・第5「特定活動」の取扱い・第6適用時期という6章構成で、注は6つ、全13ページに及びます。
第1総論は全面的な新設です。原文には、永住許可の判断について「その性質上、その裁量権の範囲は極めて広範なものです」「特に慎重な審査を行う必要があります」と記されています。また、判断の対象を「当該外国人の永住が積極的に日本国の利益になるか否か」と定義しています。
この「積極的に」という語は、第2の5(1)でさらに明確になります。原文には「国益要件にいう国益に合するものと認められるためには、単に国益に反しないという消極的なものにとどまらず、積極的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要があります」とあります。判断の枠組み自体が、消極要件から積極要件へと引き上げられた形です。
【最重要】適用時期——原文は「2つの基準日」を使い分けている
本記事で最も重要な論点です。第6の原文は次のとおりです。
「本ガイドラインの改定は令和9年4月1日以降の申請から適用します。ただし、上記第2の4(2)及び第2の5(7)は、本ガイドラインの改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ、改定日において申請中である案件にも適用します。また、本ガイドラインの改定により、「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止します。」
ここで指定されている第2の4(2)は「収入」、第2の5(7)は「公共の負担とならないこと」です。この2項目に限って、原則よりも早いタイミングで適用される可能性があるという建て付けです。年金、日本語能力、学齢期の子の就学、配偶者特例の引上げなど、それ以外の項目は令和9年(2027年)4月1日以降の申請からの適用にとどまると読めます。
問題は、収入と公共の負担の2項目が「いつから」適用されるかです。ここで原文をよく読むと、2つの異なる基準日が使い分けられていることに気づきます。ひとつは「令和9年4月1日」という具体的な日付そのもの。もうひとつは「本ガイドラインの改定日」という、日付を直接示さない別の言葉です。もし両者が同じ日を指すのであれば、原文はわざわざ「改定日」という語を持ち出さずに「令和9年4月1日から6か月前の日」と書けたはずです。あえて言葉を書き分けている以上、この2つは別の日を指している可能性が高いと考えられます。
では「改定日」とは何を指すのでしょうか。手がかりは原文の表紙にあります。「出入国在留管理庁 平成18年3月31日策定(最終改定令和8年○月○日)」という記載は、まさに本ガイドラインの「改定」とその日付を示す、行政文書に共通する表記です。ここでの「改定」の日付は令和8年(2026年)中とされており、令和9年(2027年)ではありません。第6が言う「本ガイドラインの改定日」は、この表紙の日付を指している可能性が高いと考えられます。
これを裏づけるのが、入管庁が同時に公表した「概要」資料です。適用時期について「令和9年4月から(収入に関する要素は本年10月施行)」と記されています。「本年」は公表時点(令和8年)を指しますから、収入に関する要素が令和8年10月に「施行」される、つまりその頃から効力を持ちはじめると読めます。これは、「改定日」を令和8年10月1日ごろとする理解と整合的です。
この理解に立つと、収入と公共の負担の2項目が及ぶ範囲は次のように整理できます。改定日を仮に令和8年(2026年)10月1日とすると、その6か月前は令和8年(2026年)4月1日です。したがって、令和8年4月1日ごろ以降に申請され、かつ令和8年10月1日ごろの時点でまだ審査中である案件に、収入と公共の負担の要素が及ぶ可能性が高いと考えられます。これは、令和8年7月下旬の報道で朝日新聞・共同通信が伝えていた「年収基準は今年4月の申請分から適用する」という内容と、方向として一致します。
ただし、この「改定日」の具体的な日付そのものは、案の段階ではまだ確定していません。表紙の記載も「令和8年○月○日」と空欄のままです。したがって、6か月前の起点が正確にいつになるかは、最終的なガイドラインが公表されるまで断定できません。以下の説明では、報道や概要資料をもとに「改定日はおおむね令和8年10月ごろ」という前提を置いていますが、この前提自体が変わる可能性があることをご留意ください。
| 項目 | 条項 | 適用(考えられる範囲) |
|---|---|---|
| 収入(年収水準) | 第2の4(2) | 改定日(令和8年10月ごろとみられる)の6か月前、おおむね令和8年4月以降の申請で、改定日の時点で審査中の案件にも及ぶ可能性 |
| 公共の負担とならないこと | 第2の5(7) | 同上 |
| 年金(受給年金水準・補填資産) | 第2の4(3) | 令和9年4月1日以降の申請から |
| 日本語能力(B1相当以上) | 第2の5(8) | 令和9年4月1日以降の申請から |
| 制度・ルール等への理解 | 第2の5(9) | 令和9年4月1日以降の申請から |
| 学齢期の子の就学 | 第2の5(10) | 令和9年4月1日以降の申請から |
| 公租公課・刑罰法令違反・義務の遵守 等 | 第2の5(2)〜(4) | 令和9年4月1日以降の申請から |
| 原則10年在留の特例(配偶者 婚姻5年・在留3年 等) | 第3 | 令和9年4月1日以降の申請から |
| 我が国に貢献した者に対する特例 | 第4 | 令和9年4月1日以降の申請から |
遡及の条件は「であって、かつ」で結ばれた二重の要件です。第一に、改定日から6か月前の日以降にされた申請であること。第二に、改定日の時点で申請中(未処分)であること。改定日を令和8年10月ごろとする理解に立てば、令和8年4月より前に申請した案件は最初の条件を満たさない可能性があり、改定日より前に許可・不許可の処分が出ていれば2番目の条件を満たさない可能性があります。
ここで実務上の意味を押さえておきます。永住許可申請の標準処理期間は4か月から6か月とされていますが、入管庁が公表している在留審査処理期間によれば、令和8年(2026年)5月許可分の永住者の実際の処理日数は292.1日で、10か月近くに達しています(許可された案件のみの統計です)。この処理期間を前提にすると、令和8年4月から10月にかけて申請された案件の多くは、改定日の時点でもまだ審査中である可能性が高く、収入と公共の負担の要素が及ぶおそれがあります。逆に、この期間より前にすでに申請していて改定日までに許可が出ている案件や、改定日よりも後に申請する案件については、この2項目の対象にならない可能性があります。
なお、改定日の翌日から令和9年(2027年)3月31日までの間に申請される案件については、本文(令和9年4月1日以降の申請から適用)にも、ただし書き(改定日において申請中)にも文言上はっきりとは当てはまらないように読める余地があります。この期間の取扱いは原文からは断定できず、意見公募で明確化を求める価値がある論点だと考えます。
令和8年(2026年)4月ごろ以降に永住許可申請をされていて、まだ審査中の方は、収入と公共の負担の要素が新しい基準で判断される可能性があります。行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士が現在の要件充足状況の確認、追加資料提出通知書への対応をサポートします。ご相談は何度でも無料です。
報道と原文の関係
7月下旬の報道は原文公表前の取材に基づくもので、伝え方に差がありました。原文と照合すると次のように整理できます。
| 報道 | 記述 | 原文との関係 |
|---|---|---|
| 朝日新聞 | 「10月1日付で改定し、来年4月の申請分から適用する方針」「収入の水準については今年4月以降の申請にも適用する」 | 「改定日=令和8年10月1日」という理解に立つと、原文の6か月前(令和8年4月ごろ)とおおむね整合すると考えられる |
| 共同通信 | 「来年4月に導入予定」「年収基準は今年4月の申請分から適用する」 | 同上 |
| 読売新聞 | 「年収要件は2026年10月から、その他の要件は2027年4月から適用」 | 「10月」を改定日そのもの(=新基準の効力が生じる日)と捉えた表現とみられ、朝日・共同とは着目点が異なるものの、矛盾するとまでは言い切れない |
本記事では、当初「原文の6か月前は令和9年4月1日から逆算して令和8年10月1日になる」という読み方を示し、朝日新聞・共同通信の報道内容と原文が食い違うという整理をしていました。しかし、原文が「令和9年4月1日」と「改定日」を別の語として使い分けていること、原文の表紙が「改定」の日付を令和8年中としていること、入管庁の概要資料が収入要素について「本年10月施行」と記していることを踏まえて再検討した結果、「改定日」は令和9年4月1日ではなく令和8年10月ごろを指し、その6か月前である令和8年4月ごろから収入基準が及びうる、という読み方のほうが原文の文言に沿っていると考えられます。この点、当初の整理は訂正いたします。結果として、朝日新聞・共同通信が報じていた「今年4月からの遡及」という内容は、原文の読み方として十分にありうるものでした。
もっとも、各社の報道でも「改定日において申請中である案件」という条件への言及は見当たりません。この条件を踏まえると、改定日より前に許可・不許可の処分が出ている案件は対象外になる可能性があります。
独立生計要件①——収入と「世帯」の数え方
現行ガイドラインの独立生計要件は、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」という一文にとどまり、世帯という単位も、年収の水準も書かれていません。改定案はここに具体的な枠組みを新設します。
原文には、まず「具体的には、現在及び将来において自活可能と認められる必要があり、日本人と同等水準以上の経済条件が求められます。この要件は、原則として同一生計世帯単位で審査を行います」とあります。そのうえで収入について、「原則として、申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(以下「年収水準」といいます。)の額に継続して達しているかを考慮要素とします」と定めています。
ここで注意したいのが「世帯」の定義と、人数の数え方が一致していない点です。原文は世帯を「住居及び家計を共にしている人の集まり」と定義しています。ところが人数については、「申請者が扶養する親族(外国に住む親族を含みます。)がいる場合には、当該親族が申請者と同居していない場合であっても、申請者の属する世帯人数に加算します」と定めています。
つまり、収入を合算できる範囲(分子)は住居と家計をともにする人に限られるのに、必要な年収水準を決める人数(分母)は同居していない海外の扶養親族まで広がる可能性があります。母国の親を扶養している方は、その親の分だけ求められる年収が上がる一方、その親の収入を足すことはできない、という構造になると考えられます。
収入の合算については、さらに二つの絞りがあります。ひとつは、「同一生計世帯を構成する者であっても、成人している者等、父母の扶養から外れている者の収入については、父母の収入を算入することなく」判断するというもの。もうひとつは、家族滞在などの在留資格で在留する方の収入の扱いです。原文は、就労を目的とした在留資格ではない在留資格の方について「資格外活動許可を受けて、例外的・限定的に収入を得ることができるに過ぎず、このような収入を世帯年収に算入することは適当ではない」として、合算の対象外としています。家族滞在の配偶者がアルバイトで家計を支えていても、その収入は年収水準の判定には反映されない可能性があります。
そして世帯人数が5人以上になる場合について、原文は「世帯人数に応じた年収水準の額に生活費等の増加額分を加算し」と定めています。加算の額や算定方法は原文に記載がありません。
「就労資格」の定義が変わり、企業内転勤が外れる可能性
実務上、見落とせないのが注2です。原文は「本ガイドラインにおいて就労を目的とした在留資格とは、就労することを目的とする在留資格であって、家族の帯同が認められないなど一定の制約がある「技能実習」、「育成就労」、「特定技能1号」、「企業内転勤」及び一部の「特定活動」(下記第5参照)を除いた在留資格をいう」と定義しています。
現行ガイドラインで除外されているのは「技能実習」と「特定技能1号」の2つです。改定案では、これに「育成就労」「企業内転勤」「一部の特定活動」が加わります。育成就労は令和9年(2027年)4月1日施行の新制度ですから横並びの追加ですが、企業内転勤の追加は実質的な変更にあたります。
この定義は「本ガイドラインにおいて」と書かれているため、収入の合算だけでなく、第2の5(6)の「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上の期間本邦に在留しているか」という要件にも及ぶと読むのが自然です。そうだとすると、企業内転勤の在留資格だけで在留してきた方は、通算10年在留していても、この5年の要件を満たせなくなる可能性があります。令和9年4月の適用までに、技術・人文知識・国際業務などへの在留資格変更を検討する必要が生じるかもしれません。
なお、注2の理由付けは「家族の帯同が認められないなど一定の制約がある」というものですが、企業内転勤は家族滞在による帯同が認められる在留資格です。定義の文言と理由付けが必ずしも噛み合っておらず、特定技能1号や企業内転勤でフルタイム就労している配偶者の収入まで合算対象外になるのかどうか、原文からは読み切れません。意見公募で確認を求める価値のある箇所だと考えます。
独立生計要件②——年金の受給見込額と補填資産
年金の要素は、現行ガイドラインには存在しない完全な新設です。原文の枠組みは、申請者の「受給見込額」が「受給年金水準」に達しているかを見る、というものです。
受給見込額は、「申請時点の年齢、申請時点までを含む加入対象期間全ての年金の加入状況(従前の働き方(自営業、会社員等)、年金加入期間、その期間の平均年収等)及び申請時点の年収から推計される将来において受給可能な年金の見込額」と定義されています。
これに対する物差しである受給年金水準は、「上記第2の4(2)の日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合において将来受給可能な年金の見込額」と定義されています。ここで誤解が生じやすいのですが、30年というのは物差し側の条件であって、申請者本人が実際に厚生年金に30年加入している必要があるという意味ではありません。もっとも、見込額の推計には実際の加入履歴が反映されますから、加入期間が短ければ見込額も伸びにくく、結果として不利に働く可能性があります。
不足する場合の手当てが補填資産です。原文は「受給年金水準に不足する生活資金を補填可能な金融資産」を有すると認められるときは、受給見込額が受給年金水準に達しているものと評価するとしたうえで、その基準について「若年であるほど長期にわたって金融資産が形成可能であることを考慮して、補填資産額の基準は、申請時の年齢に応じたものとし、若年の申請者の場合は、年金の受給開始年齢に近い申請者の場合に比べ、補填資産額の基準は低いものとなります」と定めています。金額は原文に記載がありません。裏を返せば、受給開始年齢に近い方ほど求められる資産額は高くなる設計とみられます。
配偶者がいる場合の扱いも定められています。原文は「申請者及び配偶者の受給見込額を合算し、これが、受給年金水準の額に、配偶者が申請者と同期間被扶養者として国民年金の第3号被保険者であった場合において受給可能な年金の見込額を加算した額に達しているか」を考慮要素とし、補填資産額もこれに応じて加算するとしています。比較の土俵を片働きモデルに置く規律とみられ、配偶者が厚生年金に加入して働いている世帯は合算側が増えるため有利に働く可能性があります。逆に、配偶者の第3号被保険者の届出漏れや未納期間があると、合算側だけが目減りするおそれがあります。
受給見込額は、日本年金機構の「ねんきん定期便」「ねんきんネット」、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で確認できます。ただし、ねんきん定期便は50歳未満の方には「これまでの加入実績に応じた年金額」が記載され、将来の見込額ではない点にご注意ください。なお、どの資料をもって受給見込額を示すのかは、原文には定められていません。
年金記録は、確認して初めて分かる不足が少なくありません。行政書士法人Treeでは、永住許可申請にあたって課税・納税証明書と年金記録の点検から、必要書類の収集・理由書の作成・申請の取次までを一括してサポートします。ご相談は何度でも無料です。
国益要件の新設①——日本語能力はB1相当以上
報道では「自立した言語使用者」という表現が伝えられていましたが、原文はより具体的です。第2の5(8)には、「『日本語教育の参照枠』(令和3年10月12日文化審議会国語分科会報告)における日本語能力の熟達度のうち、B1相当レベル以上の日本語能力を有しているかを考慮要素とします」と定められています。
「日本語教育の参照枠」におけるB1(自立した言語使用者)の全体的な尺度は、仕事・学校・娯楽でふだん出合う身近な話題について主要点を理解でき、その言語圏を旅行する際に起こりそうな大抵の事態に対処でき、身近な話題について脈絡のある文章を作り、経験や希望を説明して意見の理由を短く述べられる、という水準です。
他の在留資格で求められる水準と比べると、位置づけが分かります。特定技能1号はA2相当、育成就労は就労開始前がA1相当で3年間の目標がA2相当とされています。永住のB1は、これらより一段高い水準ということになります。
ただし、どのような方法で証明するのかは原文に定めがありません。制度・ルール理解の項目には「出入国在留管理庁長官が指定する方法により」という文言がありますが、日本語能力の項目にはこの文言がなく、指定試験も示されていません。参考として、日本語能力試験(JLPT)は2025年12月試験から結果にCEFRレベルの参考表示を加えており、公表されている対応では、N3は総合得点104点以上でB1、N2は90点から111点がB1とされています。もっともこの表示は合格者にのみ付され、読む・聞くの技能に対応するものと明記されていますので、これがそのままB1相当の証明として使えるかは現時点では分かりません。
適用除外も定められています。原文は、第3の6から8における高度人材外国人である場合や当該高度人材外国人の家族、学校教育法が規定する初等教育又は中等教育を累計6年以上受けた場合、永住者の子(その子を養育する親がB1相当レベル以上の日本語能力を有しており、かつ、子が本邦で出生した場合に限る)などを挙げ、これらの場合は日本語能力を考慮要素としないとしています。
国益要件の新設②——制度・ルール等への理解
第2の5(9)は、「出入国在留管理庁長官が指定する方法により、『生活・就労ガイドブック』に記載されている事項を中心に、我が国の制度・ルール等を理解しているかの確認を行い、その理解が一定水準以上に達しているかを考慮要素とします」と定めています。
ここで名指しされている「生活・就労ガイドブック」は、出入国在留管理庁監修で関係府省庁が協力して作成している既存の資料です。最新版は第8版(令和8年〈2026年〉2月作成)で、本文は157ページ、やさしい日本語を含む19言語で公開されています。章立ては、入国・在留手続、市区町村での手続、雇用・労働、出産・子育て、教育、医療、年金・福祉、税金、交通、緊急・災害、住居、日常生活におけるルール・習慣の全12章です。
確認の方法、出題の範囲、どの水準をもって「一定水準以上」とするかは、いずれも原文に定められていません。試験形式になるのか、面接での確認になるのかも書かれていません。ただ、対象資料が既に公開されている以上、通読しておくこと自体は今からでもできます。
国益要件の新設③——学齢期の子の就学
第2の5(10)は、「申請者が学齢期(義務教育の期間をいいます。)にある子を養育する親である場合には、子が小学校又は中学校に通学していること、申請者が学齢期にある者である場合には、申請者が小学校又は中学校に通学していることが求められ、これらを満たすかを考慮要素とします」と定めています。
ここで実務上の論点になるのが、外国人学校やインターナショナルスクールに通う子の扱いです。原文は「小学校又は中学校」と書いており、これらの学校に通う場合が含まれるのかは読み取れません。文部科学省の外国人の子供の就学状況等調査(令和6年度)によれば、学齢相当の外国人の子供163,358人のうち、義務教育諸学校に通うのが138,416人(84.7%)、外国人学校が11,615人(7.1%)です。文言どおりに読むと、この7.1%の類型が影響を受ける可能性があります。この点も意見公募で確認を求める価値がある箇所です。
国益要件のその他——公租公課・刑罰法令・出国日数
新設項目以外にも、現行より踏み込んだ記述が加わっています。
法に規定する義務の遵守(第2の5(2))については、住居地届出等の各種届出義務、在留カードの常時携帯・提示義務などを条文とともに列挙したうえで、「申請時点で現に義務違反の状態にある場合のみならず、過去の義務違反が判明した場合についても、原則として消極評価をします」と定めています。
公租公課の支払(第2の5(3))については、「公租」を租税全般、「公課」を租税以外の負担金(公的医療保険、公的年金等)と定義したうえで、「申請時点において公租公課の未納がなかったとしても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去において適切に支払っていない状況が認められる場合も、原則として消極評価をします」としています。さらに「この考慮要素については、原則として同一生計世帯単位で審査を行います」と定めており、世帯の誰かの納付状況が影響する建て付けです。
刑罰法令違反(第2の5(4))については、拘禁刑や罰金刑を受けた者に加えて、少年法による保護処分を受けている者も原則として消極評価の対象とされています。
そして長期間にわたる居住(第2の5(6))については、原則10年、うち就労資格又は居住資格で5年という枠組みは維持しつつ、出国について新しい記述が加わりました。原文は「申請時点から過去10年以内において、合理的な理由なく、一回の出国で半年以上不在とした期間がある場合又は通算して2年6月以上不在とした場合は原則として消極評価をします」と定めています。現行ガイドラインに明文はなく、実務上の運用を明記したものと見られます。
公共の負担とならないこと(第2の5(7))は新設項目です。注目すべきは、入管法22条2項ただし書などにより独立生計要件が免除される方(日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子など)についての記述です。原文は、これらの方について「独立生計要件に適合していることは求められませんが」としつつ、「申請者の属する世帯が、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である状況にあり、そのような場合・状況に至ったことに特段の事情が認められない場合には、消極評価をすることがあります」としています。あわせて「本要素については、家族単位での在留の安定や、人道的な配慮の観点を重視して総合的に判断します」とも定められています。この(7)が、収入とともに前倒しでの適用が検討されている項目です。
原則10年在留の特例——配偶者は婚姻5年・在留3年へ
第3の1は、「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は3年以上本邦に継続して在留していること」と定めています。
現行は婚姻生活3年以上・在留1年以上、実子等は1年以上ですから、婚姻期間は2年、在留期間は2年の伸長、実子等は3倍になります。入管庁の概要にも、それぞれの期間を5年・3年に伸長する旨が明記されています。現行特例の詳細については日本人配偶者からの永住許可申請の記事で解説しています。
その他の特例は次のとおりです。定住者5年、難民・補完的保護対象者の認定後5年、高度専門職70点以上で3年、80点以上で1年、特別高度人材で1年は、いずれも現行から変更ありません。地域再生法に基づくものが3年である点も同じです。新しく加わったのが、構造改革特別区域内の特定事業等に従事し貢献が認められる方について3年以上とする項目です。
また注5が新設され、「これらの特例は、在留特別許可又は上陸特別許可を受けた者(上陸拒否事由該当者に限る。)には適用せず」、許可後に原則どおり10年以上の在留が求められる旨が明記されました。
婚姻3年・在留1年の現行特例に該当する方にとっては、令和9年(2027年)3月31日までの申請かどうかが分岐点になる可能性があります。行政書士法人Treeでは、申請取次行政書士が要件の確認から必要書類の収集・理由書の作成・申請の取次までを一括してサポートします。ご相談は何度でも無料です。
「我が国への貢献」ガイドラインの廃止と第4への統合
第6は、改定により「我が国への貢献」に関するガイドラインを廃止すると定めています。これは単なる統合ではなく、内容の絞り込みを伴っています。
現行の「我が国への貢献」に関するガイドライン(平成29年〈2017年〉4月26日改定)は、外交・経済産業・文化芸術・教育・研究・スポーツなど8分野に分けて約20項目を列挙する構成です。これに対し改定案の第4は、分野区分を廃して9項目に整理されています。
要件が引き上げられた項目があります。政府・自治体からの委員等の委嘱による活動は、現行のおおむね3年以上から、おおむね5年以上に伸びたうえ、「その活動により公共の利益への貢献のあった者」という要件が加わりました。経済分野では、現行の「日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上」から、「東京証券取引所プライム市場に上場している日本の企業の取締役以上の役職を5年以上務めている又は務めていた者」へと、市場区分・役職・年数のいずれもが厳格化されています。
一方で、削除された類型もあります。大学等の教授・准教授・講師としての活動を挙げていた教育分野と、論文の掲載・被引用等を挙げていた研究分野が、いずれも項目として見当たりません。ほかにも、企業経営歴に一定額の投資を組み合わせた類型、上場企業等の管理職としての活動、先端技術者・高度技術者としての活動、成長分野のプロジェクトへの従事、文化・芸術分野の指導者としての活動などが、改定案には見当たりません。
他方で、機能の追加もあります。原文は、貢献があると認められた場合には「原則10年在留に関する特例を適用するほか、上記第2の5『その者の永住が日本国の利益に合すると認められること』の要件に適合するかの総合評価に際して積極的に考慮します」としています。特例の入口要件にとどまらず、国益要件の加点要素としても働く建て付けです。
「特定活動」の取扱い(第5)——10年に数えられない活動
第5は新設された章で、在留資格「特定活動」について、10年の期間に算定されるか、就労資格に該当するかの考え方を示しています。現行ガイドラインには相当する記述がありません。
10年の期間に算定されない活動として原文が挙げるのは、継続就職活動、就職内定者、本邦の大学等を卒業して起業活動を行う留学生、難民認定等手続中、本国における情勢不安を理由に本邦への在留が認められている者です。「特例的、かつ、一時的に本邦に在留することが認められているもの」は算定しない、という考え方によるものです。
就労資格に該当するかについては、「就労が認められている活動であっても、在留資格として専門的・技術的分野に属するものと評価できない場合や制度上在留期間の更新に制限があるような場合には、就労資格には該当しません」との基本的な考え方が示されています。
| 区分 | 主な例(原文) |
|---|---|
| 就労資格に該当する | 特定活動告示6号(アマチュアスポーツ選手)、8号(国際仲裁代理)、36号(特定研究等活動)、37号(特定情報処理活動)、46号(本邦大学等卒業者)、EPA看護師・EPA介護福祉士(候補者として在留している期間は含まれない) |
| 就労資格に該当しない | 告示5号・5号の2(ワーキングホリデー)、9号(インターンシップ)、本邦の高等学校卒業後に就職した者 |
在留期間の経過措置(注4)
第2の5(6)には、現に有している在留資格について施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留しているかという考慮要素があります。これについて注4が経過措置を定めています。
原文は、令和9年(2027年)3月31日までに申請があった永住許可申請では、在留期間「3年」を有する者であっても最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱うとしています。そのうえで、令和9年4月1日以降に申請があった場合については、令和9年3月31日の時点で在留期間「3年」を有しており、その申請が令和9年4月1日以降に行った初回の永住許可申請で、かつ令和9年4月1日から当該「3年」の在留期限までの間にその申請に係る処分を受ける場合に限り、同様に取り扱うと定めています。
3つの条件が重なる限定的な取扱いで、令和9年4月1日以降に行った最初の永住許可申請であることが条件とされています。在留期間が3年の方にとっては、令和9年3月31日までに申請を終えておくことに一定の意味があると考えられます。
いま確認しておきたいこと
原文が公表されたことで、準備できることも具体的になりました。
第一に、申請時期の確認です。原文の読み方によれば、収入と公共の負担の要素は、改定日(令和8年10月ごろとみられる)の6か月前、おおむね令和8年4月以降に申請し、改定日の時点でまだ審査中の案件に及ぶ可能性が高いと考えられます。すでに令和8年4月以降に申請していて審査中の方は、この2項目の対象になりうることを念頭に置く必要があります。逆に、これから申請する方が改定日より前の申請を急ぐことで収入基準を回避できるとは限らず、むしろ改定日までに審査が終わらなければ対象になる可能性が残ります。申請時期だけで結論が決まるものではない点にご注意ください。
第二に、世帯人数の棚卸しです。海外の親族を扶養している方は、その人数が年収水準を押し上げる方向に働く可能性があります。所得税の扶養控除に入れている海外親族がいる場合は、税務上の扱いと入管での扱いの関係を整理しておくとよいでしょう。
第三に、年金記録の確認です。ねんきん定期便やねんきんネット、公的年金シミュレーターで受給見込額を確認し、未納期間やカラ期間があれば追納・任意加入を検討する、配偶者の第3号被保険者の届出漏れがないか確認する、といった手当ては時間がかかります。
第四に、在留資格の見直しです。企業内転勤のみで在留してきた方は、就労資格の定義変更により5年要件を満たせなくなる可能性があります。令和9年4月の適用開始までに変更を検討する余地があります。
第五に、意見公募への参加です。締切は令和8年(2026年)9月4日0時で、e-Govの案件番号315000140から提出できます。本記事で挙げた論点——適用時期における「改定日」の具体的な日付が示されていないこと、就労資格の定義と理由付けの不整合、外国人学校に通う子の扱い、日本語能力B1相当の立証方法、年収水準や補填資産の具体的な基準が示されていないこと——は、いずれも意見として述べる価値があると考えます。
当事務所のサポート
外国人の在留資格の申請取次は行政書士の業務です(申請取次行政書士)。行政書士法人Treeは永住許可申請を数多く取り扱っており、要件の確認、必要書類の収集と作成、理由書の作成、申請の取次を行います。今回の改定案を踏まえ、現行の要件を満たしているかどうかの見極め、課税・納税証明書と年金記録の点検、申請時期の相談まで一括してご支援します。ご自身で申請して不許可になった方や、他の事務所でお断りされた方の再申請にも対応しています。
ガイドラインの内容や許否の判断は出入国在留管理庁の専権であり、当事務所が結果を保証することはできません。また本記事で扱った内容は意見公募中の改定案であり、最終的なガイドラインの内容は変わる可能性があります。万一不許可となった場合の保証制度(スタンダードプラン・フルサポートプランで、無料での再申請と、それでも不許可のときの報酬の返金)にご関心のある方は、永住許可申請サポートのページで対象プランと条件をご確認ください。
永住許可申請の手数料についても、現行1万円から20万円に引き上げる政令改正案が、令和8年(2026年)10月1日以降に受け付ける申請分から適用される方針で示されています。今回のガイドライン改定案とあわせて、いつ申請するかによって適用される基準や費用が変わりうる局面です。ご自身の状況ではどう考えればよいか、まずは要件が整っているかの確認からご一緒させてください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
令和8年(2026年)8月4日、永住許可に関するガイドラインの改定案が原文で公表され、令和8年9月4日0時を締切とする意見公募が始まりました。改定案は、現行の1ページ弱の文書から13ページ・6章構成へと大きく変わり、独立生計要件に世帯単位の年収水準と年金の受給見込額という枠組みを新設し、国益要件に日本語能力(B1相当以上)・制度やルールへの理解・学齢期の子の就学という項目を加えています。配偶者の特例は婚姻5年・在留3年に、実子等は3年に伸長され、「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止されて第4に整理し直されました。適用は令和9年(2027年)4月1日以降の申請からが原則ですが、収入と公共の負担の2項目に限っては、原文が「改定日」という別の基準日を用いており、その具体的な日付は案の段階では確定していません。入管庁の概要資料などを踏まえると、改定日はおおむね令和8年10月ごろ、その6か月前にあたる令和8年4月ごろ以降の申請が対象になりうると考えられ、この点は報道が伝えていた「今年4月からの遡及」と方向として一致します。年収水準の具体的な金額、補填資産の額、日本語能力の立証方法、制度理解の確認方法、そして改定日そのものは、いずれも原文に定められておらず、今後の公表を待つ必要があります。
永住許可ガイドライン改定案に関するよくある質問
Q:すでに永住許可を申請して審査中です。新しい基準で審査されますか。
A:改定案の第6によれば、収入(第2の4(2))と公共の負担とならないこと(第2の5(7))の2項目は、改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ改定日において申請中である案件にも適用されるとされています。「改定日」の具体的な日付は原文では確定していませんが、入管庁の概要資料などから、令和8年(2026年)10月ごろとみられます。その場合、6か月前にあたる令和8年4月ごろ以降に申請していて、改定日の時点でまだ審査中であれば、この2項目の対象になる可能性があります。ただし改定案は意見公募中であり、最終的なガイドラインで日付や取扱いが変わる可能性がありますので、確定的なことは申し上げられません。
Q:年金や日本語能力の要件も、審査中の案件に適用されますか。
A:原文を読む限り、適用されない可能性が高いと考えられます。前倒しでの適用が検討されているのは収入と公共の負担の2項目のみで、年金・日本語能力・制度やルールへの理解・学齢期の子の就学・配偶者特例の引上げは、いずれも令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されるとされています。
Q:年収はいくら必要になりますか。
A:原文には具体的な金額が書かれていません。定められているのは「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に「継続して」達しているかを考慮要素とすること、世帯人数が5人以上の場合は生活費等の増加額分を加算すること、までです。どの統計を用いるのか、何年分をもって「継続して」とするのかも示されていません。現時点で具体的な金額を断定できる情報はありません。
Q:日本語能力のB1相当は、日本語能力試験の何級にあたりますか。
A:原文は「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上と定めるのみで、試験や級は指定していません。参考として、日本語能力試験は2025年12月試験からCEFRレベルの参考表示を行っており、公表されている対応ではN3は総合得点104点以上でB1、N2は90点から111点がB1とされています。ただしこの表示は合格者にのみ付され、読む・聞くの技能に対応するものとされていますので、これがそのまま永住許可申請での証明になるかは現時点では分かりません。
Q:海外に住む親を扶養しています。影響はありますか。
A:原文は、申請者が扶養する親族について「外国に住む親族を含みます」と明記し、同居していない場合でも世帯人数に加算するとしています。他方で、世帯年収に合算できるのは住居及び家計をともにする方の収入です。したがって、扶養している海外の親族がいる場合、求められる年収水準は上がる一方で、その親族の収入を足すことはできない構造になる可能性があります。世帯人数が5人以上になる場合は、さらに生活費等の増加額分が加算されます。
Q:改定案に意見を出すことはできますか。
A:できます。e-Govの意見公募で、案件番号315000140「永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について」から提出でき、締切は令和8年(2026年)9月4日0時です。同時に、永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案(案件番号315000141)についても意見が募集されています。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


