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留学生が卒業後に日本で就職するには、在留資格を「留学」から就労可能な在留資格に変更する必要があります。変更先として最も多いのが「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で、大学・専門学校で学んだ専門知識を活かした業務に従事する場合に申請します。
結論から言えば、留学ビザから就労ビザへの変更は卒業前の12月から申請可能で、必要書類を揃えて地方出入国在留管理局に提出します。審査期間は公式には2週間〜1か月とされていますが、実際には1〜3か月程度かかるケースが多く、4月入社に間に合わせるには早期の申請が重要です。
「留学ビザから就労ビザへの変更手続きが不安」「書類の準備が間に合わないかもしれない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
留学ビザから就労ビザへの変更に必要な要件とは?
在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されるには、申請人側と受入企業側の両方が要件を満たす必要があります。
申請人(留学生)側の要件
- 学歴要件:大学(短大・大学院含む)または専門学校を卒業していること(卒業見込みでも申請可)
- 専門士の称号:専門学校卒業の場合は「専門士」の称号が付与されていること
- 業務との関連性:従事する業務が学校で学んだ専門知識を必要とする業務であること(単純労働は不可)
- 報酬:日本人と同等以上の報酬を受けること
受入企業側の要件
- 事業の安定性・継続性があること
- 申請人が従事する業務内容が専門的業務に該当すること
- 雇用契約が締結されていること
大学卒業者は専攻と業務の関連性について比較的柔軟に認められますが、専門学校卒業者は専攻と業務の関連性がより厳しく審査されます。たとえば、情報処理を専攻してIT企業に就職する場合は認められやすいですが、まったく異なる分野での就職は不許可となるケースがあります。
必要書類一覧|企業カテゴリーで異なる提出書類
在留資格変更の必要書類は、受入企業のカテゴリー(1〜4)によって異なります。カテゴリーの区分は企業の規模・納税額で決まります。
企業カテゴリーの区分
| カテゴリー | 対象企業 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人等 |
| カテゴリー2 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 |
| カテゴリー3 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 |
| カテゴリー4 | 新設企業等(源泉徴収票合計表がない企業) |
全カテゴリー共通の書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 専門学校卒業の場合:「専門士」の称号付与を証明する書類
カテゴリー3・4で追加される主な書類
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あり)
- 雇用契約書の写し
- 申請人の履歴書(学歴・職歴)
- 企業の登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内・パンフレット等)
- 直近年度の決算書の写し
- 申請理由書
カテゴリー1・2の大企業は書類が大幅に簡素化される一方、中小企業やスタートアップ(カテゴリー3・4)は企業の安定性を証明する書類が多数必要になります。
2025年12月施行の書類簡素化
2025年12月1日以降、以下のいずれかに該当する場合は提出書類の省略が認められています。
- 日本の大学(大学院・短大含む)を卒業(予定)した者
- QS・THE・ARWUの3つの世界大学ランキングのうち2つ以上で上位300位以内にランクインしている海外大学を卒業した者
- 留学から就労資格への変更許可を受けた外国人が在籍し、少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている企業での就労
詳しくは出入国在留管理庁「留学から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」をご確認ください。
申請の手続きと流れ
Step 1: 内定・雇用契約の締結
就職先が決まったら、企業との間で雇用契約書(または労働条件通知書)を締結します。この書類は申請に必要なため、契約内容(業務内容・報酬・勤務時間等)が明確に記載されていることを確認してください。
Step 2: 必要書類の準備
前述の書類一覧に基づき、申請人側・企業側それぞれの書類を準備します。卒業見込み証明書は大学・専門学校の事務局で取得でき、企業の登記事項証明書は法務局で取得します。
Step 3: 地方出入国在留管理局へ申請
住居地を管轄する地方出入国在留管理局(またはその支局・出張所)に申請書類を提出します。オンライン申請(在留申請オンラインシステム)も利用可能です。
Step 4: 審査・結果通知
審査期間は公式には2週間〜1か月とされていますが、1〜3月の繁忙期は申請が集中するため実際には1〜3か月程度かかるケースがあります。許可が出たら新しい在留カードを受け取ります。
Step 5: 手数料の納付
許可時に手数料を納付します(収入印紙で納付)。
| 申請方法 | 手数料 |
|---|---|
| 窓口申請 | 6,000円 |
| オンライン申請 | 5,500円 |
※ 2025年4月1日に改定(旧額4,000円)。手数料は許可時に納付するため、不許可の場合はかかりません。
申請のタイミング|いつから出せる?
3月卒業予定の留学生は、前年の12月1日から在留資格変更許可申請を提出できます。4月入社に間に合わせるためには、12月中〜遅くとも1月中の申請が推奨されます。
- 申請時:卒業見込み証明書で申請可能
- 許可時:卒業証明書の提出が必要(卒業が確認されてから許可が出る)
- 注意:在留期間満了日までに申請していれば、審査中は在留期間満了後も引き続き在留可能(特例期間)
1〜3月は全国の留学生の申請が集中するため、審査が長期化する傾向があります。4月入社に確実に間に合わせるには早めの準備が不可欠です。
不許可になる主なケース
在留資格変更が不許可になる主な理由を、出入国在留管理庁の公表事例をもとに解説します。
1. 専攻と業務内容の関連性がない
特に専門学校卒業者で多い不許可理由です。たとえば、「宝飾デザイン専攻の留学生がIT企業の顧客対応業務に就く」というケースは、専攻と業務の関連性が認められず不許可となっています。大学卒業者は比較的柔軟ですが、専門学校卒業者は専攻科目と業務内容の対応関係を明確に説明する必要があります。
2. 単純労働に該当する業務
「技術・人文知識・国際業務」は専門的知識を必要とする業務に限定されています。工場のライン作業、飲食店のホールスタッフ、ホテルのベッドメイキングなど、専門性を必要としない業務は認められません。
3. 資格外活動のオーバーワーク
留学生のアルバイトは週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内・週40時間以内)と定められています。審査では過去の在留状況も確認され、課税証明書や源泉徴収票から収入額を把握されるため、28時間超過が発覚すると不許可となる可能性が高いです。最悪の場合、退去強制の対象にもなり得ます。
4. 企業の安定性・事業規模に問題がある
受入企業の経営状況が不安定な場合や、申請人の業務を継続的に維持できないと判断された場合に不許可となることがあります。
5. 報酬が日本人と同等でない
同種の業務に従事する日本人と同等以上の報酬でなければなりません。外国人であることを理由に低い報酬を設定している場合は不許可となります。
不許可後の対応については「在留資格変更が不許可になる5つの理由と再申請のポイント」で詳しく解説しています。
留学から特定技能への変更も可能
「技術・人文知識・国際業務」だけでなく、在留資格「特定技能1号」への変更も可能です。飲食料品製造業・外食業・介護・建設など、16分野の特定技能で人手不足が深刻な業種で就労する場合に選択肢となります。
特定技能1号の変更要件
- 日本語試験:JLPT N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上
- 分野別技能試験:各特定技能分野ごとの技能評価試験に合格
- 雇用契約:特定技能雇用契約の締結
- 支援計画:1号特定技能外国人支援計画の策定(受入企業または登録支援機関による)
特定技能の詳細は「特定技能とは?1号・2号の違いと16分野を行政書士が徹底解説」をご覧ください。
留学ビザから就労ビザへの変更手続きに不安がある方へ
行政書士法人Treeでは、在留資格変更許可申請の書類作成から申請代行まで対応しております。専攻と業務の関連性の整理、申請理由書の作成など、許可率を高めるためのサポートをいたします。
- ✔ 在留資格変更の書類作成・申請代行
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- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
よくある質問
Q. 卒業前に在留資格変更の申請はできますか?
はい。3月卒業予定の場合、前年12月1日から申請可能です。申請時は卒業見込み証明書で対応でき、許可は卒業証明書の提出後に出されます。4月入社に間に合わせるには12月〜1月中の申請が推奨されます。
Q. 審査にはどのくらい時間がかかりますか?
出入国在留管理庁の案内では2週間〜1か月が目安とされていますが、1〜3月の繁忙期は申請が集中するため、実際には1〜3か月程度かかることがあります。早めの申請が重要です。
Q. アルバイトで週28時間を超えていた場合、就労ビザへの変更に影響しますか?
はい。審査では過去の在留状況も確認されます。課税証明書や源泉徴収票から収入額が把握されるため、28時間超過が判明すると不許可になる可能性が高いです。オーバーワークは在留資格変更だけでなく、不法就労として罰則の対象にもなり得ます。
Q. 就職先が決まらないまま卒業した場合はどうなりますか?
卒業後に就職活動を続ける場合は、在留資格を「特定活動(就職活動)」に変更できます。大学等の推薦があれば最長1年間(6か月+更新6か月)の在留が認められ、その間に就職先が決まれば改めて就労ビザへの変更申請を行います。
Q. 変更申請の手数料はいくらですか?
許可時に窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円を納付します(2025年4月改定後の金額)。不許可の場合は手数料はかかりません。
まとめ
- 留学ビザから就労ビザへの変更で最も多いのは「技術・人文知識・国際業務」への変更
- 必要書類は受入企業のカテゴリー(1〜4)により異なる。2025年12月から一部簡素化
- 3月卒業予定者は前年12月1日から申請可能。繁忙期は審査が長引くため早期申請が重要
- 専攻と業務の関連性(特に専門学校卒業者)、資格外活動のオーバーワークは主な不許可理由
- 手数料は窓口6,000円・オンライン5,500円(2025年4月改定)
就労ビザへの変更手続きは行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定・変更申請 | 50,000円(税抜)〜 |
| 在留期間更新申請 | 25,000円(税抜)〜 |
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


